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人間は「説明できないこと」「話したくないこと」を正当化するため |
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【日本を変える「政治改革の順番」】その1・首相公選制を導入する<5> 前回(その4)、首相公選制を導入することで、最初に変わるのは「政党」でしょう、と書きました。 首相公選に立候補する人を<b.現職の国会議員は立候補できないように定める>ということになったら、どうなるでしょうか? これは、ちょうど現行の知事選と同じです。 知事選に現職の国会議員が立候補するときは、その前に議員を辞職しなければなりません。だから知事選に負けたら、「知事にはなれない」ばかりか「議員にも戻れない」ことにもなってしまうのです。 自分が辞職した後の補欠選挙には立候補することはできません。その次の選挙に立候補しても、当選して議員に復帰できるという保証は有りません。 いま首相を狙っている人で、<議員辞職>して背水の陣の覚悟で立候補できる国会議員が果たして何人いるでしょうか? 現時点で確実に予想できるのは「他候補を圧して当選する可能性がほぼ無い」と思われる公明党や社民党、共産党の党首は立候補しないだろうということです。 自民党や民主党の有力者の中で、党が決めた公認候補(もちろん一人)に対抗して、議員辞職してまで立候補する人はゼロとは言いませんが、極めて少ないでしょう。 これは何をもたらすでしょうか? 政党の意味を無くす以上に、党内派閥も、その派閥の長も存在する意味を持てなってしまうのです。
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'''''【日本を変える「政治改革の順番」】その1・首相公選制を導入する<4>''''' |
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【日本を変える「政治改革の順番」】その1・首相公選制を導入する<3> 首相公選制を導入する際に、必ず問題にされるのは「立候補者をどのように絞り込むか?」ということでしょう。 まず、大別して下記のような選択があるのではないでしょうか。 a.立候補資格者を現職の国会議員に限定する b.逆に現職の国会議員は立候補できないように定める c.立候補できる者は「ある程度の経験者」に限定する d.新たに政治家資格試験制度を導入し、その有資格者に限る e.有権者であれば誰でも立候補できるようにする 上記のa,b,c,d,eには、それぞれに賛否が有るでしょう。 <a.立候補資格者を現職の国会議員に限定する> 上記案は、国会議員の身分のまま首相公選に立候補できるという意味です。 これは現職の国会議員の殆どが賛成するでしょう。 しかし、大多数の国民から 「それでは議員内閣制から首相公選制に変える意味が無い」 「将来は大統領制に移行するための首相公選制なのだからそれでは無意味」 という反対の声が上がるかもしれません。 <b.逆に現職の国会議員は立候補できないように定める> 上記案には現職の国会議員の殆どが反対するでしょう。 しかし、現在も、知事選などに立候補する国会議員は、立候補届けを出す前に議員を辞職しなければならないのですから、現職の国会議員以外は支持するのではないでしょうか。 しかし、この案では、「首相公選に当選する可能性がゼロに近い」野党の党首や代表は立候補できないかもしれません。それは、当人が党の勢力拡大よりは「国会議員としての自己保身」を優先するからなのかもしれません。 <c.立候補できる者は「ある程度の経験者」に限定する> 上記案には、新たに「どこまでの経験を問うか」という課題が生じてきます。 それに対しては、いまのところ下記のような「案」があります。 1.国会議員経験者、知事経験者、政令指定都市の市長経験者に限る 2.市町村の首長経験者だけでなく地方議会の議員経験者にまで広げる 3.政治団体として届けられた政党の代表者に限定する <d.新たに政治家資格試験制度を導入し、その有資格者に限る> 上記案には「抵抗」する人が多いと思います。この政治家資格試験制度については当Blogの【政治家資格試度を導入する】をお読み下さい。 http://blogs.yahoo.co.jp/kokubosouken/folder/981133.html <e.有権者であれば誰でも立候補できるようにする> 上記案も現職の国会議員には反対する人が多いでしょうが、国民の大多数はこの案を支持するかもしれません。 しかし、この案には「立候補者がかなり多く(数百人以上)なるかもしれない」という危惧があります。 そのためには「都道府県予選」「地区予選」というように2段階くらいの選挙で立候補者をふるい落とし、最終的に5人くらいに絞り込んで「本選挙」というようにするのがいいのかもしれません。 名付けて首相公選トーナメント これは面白そうですね。 |
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【日本を変える「政治改革の順番」】その1・首相公選制を導入する<2> 現時点で、首相公選制を実現させるのは、それほど難しいことではありません。 当Blogの〈国民投票の順番を提示する・その4〉で書きましたが、 憲法第67条「内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する」という条文の中の「国会の議決」という文言を「国民の直接選挙」という文言に改正し、2項、3項を全文削除するだけでいいのです。 これと同じように、第67条の改正に伴って、天皇の国事行為を定めている 第6条「天皇は、国会の指名に基づいて、内閣総理大臣を任命する」という条文の中の「国会の指名」という文言を「国民の選挙」という文言に改正するだけでいいのです。 首相公選制が実現すれば、自民党の党首だけでなく、野党の党首にも一気に首相になれる可能性が出てきます。 それどころか、所属政党や、国会議員としての当選回数に関係なく、若い議員でも、無所属議員でも、国民的な人気を得て、立候補すれば、一気に首相になれることさえ出来るのです。 だから、衆参両院総議員の三分の二以上の賛成は、いまなら簡単に得られるのではないでしょうか? この首相公選制の導入に反対するのは、政党に関係なく、ごく一部の「長老議員」「ボス議員」だけではないでしょうか? ★首相公選制か?大統領制か?現行の議員内閣制か?下記から「投票」してみませんか?
http://blogs.yahoo.co.jp/kokubosouken/POLL/yblog_poll_list.html?fid=605203 |



