|
【日本を変える「最初の一手」】その3・「国民投票の順番」を提示する<5> きょうの新聞報道によると、14日に成立した国民投票法の正式名称は、 「日本国憲法の改正手続に関する法律」となっているそうですが、 これに対し、民主党が提出した対案の正式名称は、 「日本国憲法の改正及び国政における重要な問題に係る案件の発議手続及び国民投票に関する法律案」だったそうです。 どうも、民主党は「反与党の特色を際だたせたい!」という一心で、<思考停止>になっているようです。 「憲法改正」以外の案件で国民投票を実施することは、 憲法第41条「国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である」に違反する、ということに気づいていないようです。 私が、いま、当Blogで<国民投票の順番を提示する>というタイトルにしながら、その国民投票で是非を問う内容を「憲法改正」のことだけに限定しているのは、そのことに気づいてもらいたいからなのです。 「国民投票」と「住民投票」を混同している人が多いようですが、そういう人たちは、国民投票を「市町村の住民投票の単なる全国版」だと思い込んでいるのかもしれません。
|
国民投票の順番を提示する(5)
[ リスト | 詳細 ]
全1ページ
[1]
|
【日本を変える「最初の一手」】その3・「国民投票の順番」を提示する<4> 「初めての国民投票」は、いままで何度もやってきた衆院選や参院選とも異なった、国民的なイベントになるでしょう。 国民の政治的な感心度を高め続けるためにも、国民投票をどのような順番で実施していくか、ということは重要な課題です。 私は、「国民投票の順番」として下記のことを提示してみました。 <初めての国民投票> 憲法第96条だけの改正に限定して、国民投票を何度でもやれるようにして、「憲法改正」は毎回1つのテーマに絞り込み、「まとめて一括して改正する」ことのないようにする。 現憲法が施行されて60年間一度も国民投票は実施されなかったのですから、まず、国民投票そのものを国民の間に定着させる必要があると思っているのですが、どうでしょうか? <2度目の国民投票> 憲法第67条の「内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する」という条文を 「内閣総理大臣は、国民の中から国民の選挙で、これを指名する」に変えることの是非を問う。 。政党の代表にならなくても、首相になれる道が開けるのですから、これによって政党自体が大きく変わります。政党自体が意味を持たなくなるかもしれません。 現に、知事や大都市の市長の大部分は「無所属」のほうが当選しやすくなっています。 <3度目の国民投票>
ここでやっと「憲法第9条の是非」を問えばいいのです。 そこで、「戦争放棄」と「自衛隊」に関して、どのような結果になろうとも、それが国民投票の結果であれば、それでいいのです。 |
|
【日本を変える「最初の一手」】その3・「国民投票の順番」を提示する<3> 大部分のマスコミは勝手に、「最初の憲法改正は第9条」と決め込んでいるようですが、それよりも、重要で、急を要する課題は、「政治制度の根本的な改革」です。 どのような大組織でも、変革するには「上層部」から着手します。 日本の政治制度の変なところの一つは「物事に一貫性が無い」ことです。 その代表例が「首相や首長の選び方」ではないでしょうか。 日本は、「市長と知事は同じ方法で選ぶ」のに「首相の選び方」が異なっていることを「おかしい」とは思わずにいつまでも放置しています。 では「首相や首長の選び方」を首尾一貫させるとしたら、国民は下記のAとBのどちらを選ぶでしょうか? A.市長も知事も有権者の直接選挙で決めているのだから、首相も同じ方法で決めるべきである。 B.首相は議会で決めているのだから、知事も市長も議会で決めるべきである。 同じおそらく、大多数の人はAを支持するのではないでしょうか? 憲法改正も、「第9条の改正」ではなく「第67条の改正」を焦点にしていれば、10年も20年も前にとっくに実現できていたのです。 いま、憲法第9条の改正に着手すると、「改正案」についての誤解や偏見、無理解から、国内が混乱することは避けられませんが、「首相の選び方を問う憲法改正」は、大きな混乱もなく、成し遂げられると思います。
|
|
【日本を変える「最初の一手」】その3・「国民投票の順番」を提示する<2> 大部分のマスコミは勝手に、「憲法改正は1回だけ」と決め込んでいるようですが、憲法改正を規定している憲法第96条は、特に「憲法が改正できる回数」を定めてはいません。 必要であれば、何度でも「国会が憲法改正を発議」し、その都度、改正の是非を問う国民投票を実施していいのです。 ということは、いま、最も急を要する課題は、 第1回目の「憲法改正を問う国民投票」で、国民の判断を委ねる「改正ヵ所」を提示する ということではないでしょうか。 与党も、野党も勝手に、「憲法第9条」を「最初の改正ヵ所」にしているようですが、私は憲法第96条の改正に限定するほうがいいと思っています。 第一章の「天皇」や、第二章の「戦争放棄」、第三章の「国民の権利及び義務」についての改正の是非を問うのは「憲法改正の手続き」に国民的な合意が形成してからにしたほうがいいのではないでしょうか。 憲法改正の方法を定めた憲法第96条で再考すべきことは下記の2点です。 現行の この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。
の中の「三分の二以上」という記述を下記のような5つから選択させるのはどうでしょうか? (a→eへ順に「改正しやすい基準」に並べています) a.現行のまま改正しない b.総議員の五分の三数以上 c.総議員の過半数以上 d.出席議員の三分の二以上 e.出席議員の過半数以上 もちろん、現行憲法では「国民投票でその過半数の賛成を必要とする」と定めていますので、1回目の投票で「過半数を得る選択肢が無い」場合は、上位二つの選択肢で「決選投票」することになります。 さらに現行の この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
の中の「過半数の賛成」という記述については、下記のような5つから選択させるのはどうでしょうか? (a→eへ順に「改正しやすい基準」に並べています) a.総有権者数の三分の二以上 b.総有権者数の過半数 c.有効投票数の五分の三数以上 d.現行のまま改正しない e.改正しない(有効投票数の過半数) 私の個人的な希望はここでは述べません。 あくまでも、私がここで指摘したいのは「第1回目の国民投票」に相応しい「憲法改正の箇所」は「第96条」であるということです。
|
|
【日本を変える「最初の一手」】その3・「国民投票の順番」を提示する<1> <日本を変える「最初の一手」>として、 「国連本部を日本に誘致する」こと、「自衛隊を日本常駐国連軍にしたい」ことに次いで、私が日本人に挑戦して欲しいのは、「国民投票の順番」を提示することです。 私は、国民投票で決めるべきことは「憲法改正に限定」したほうがいいと思っています。 それなのに、この【日本を変える「最初の一手」その3】を「憲法改正の順番」ではなく「国民投票の順番」としたのには訳があります。 いま日本では「憲法改正論議」が盛んですが、現行憲法では、「憲法改正」について第96条1項で下記のように規定していることをもっと直視して欲しいのです。 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。
つまり「憲法改正」について、国会は「発議」するだけであって、「決議」するのは国民投票なのです。 第96条1項でさらに下記のように規定しています。 この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
与党や野党がどのような「憲法改正案」を提出しようと、最終的にそれを承認するかどうかは国民投票で過半数の賛成を必要とするのです。 ということはどういうことかと言うと「憲法改正」に「改悪」というのは存在しないのです。 もちろん、政党や議員グループ、政策研究機関などが発案する「改正案」の中には、「改悪」と指摘したい内容のものも有るでしょうが、国会議員総数の三分の二と国民投票で過半数が賛成した改正案は、まさに憲法の「改正」であって「改悪」などではないのです。 他人の「憲法改正案」を「改悪」と決めつける人たちは、「国民投票を無視している」のです。「国民を愚弄している」のです。 「憲法第9条」を改正するか、改正しないでそのまま継続するか、ということも含めて、とにかく、できるだけ早く、「憲法改正の国民投票」を実施することが、<日本を変える「最初の一手」>として重要なことではないでしょうか。 このように「憲法改正への着手」を先延ばしにすることは「いまの国民には憲法改正に正常な判断ができない」と言っているのと実は同じことなのです。
|
全1ページ
[1]



