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北方領土問題について

北方領土問題について

1、 9月8日、ロシア外務省報道官の発言、次の通り。
質問:ロシアは南クリルを所有する「法的根拠」を持たないとの玄葉日本新外相の最近の言葉とこの領土でのロシア連邦との共同経済活動についての彼の提案に対し、ロシア外務省はどうコメントできるか。
答:モスクワは露日関係における国境問題についての日本の外務省の新しい長の声明についてのメディア報道に留意した。もし報道が大臣の言葉に関し正確であるならば、我々は玄葉氏の外相としての任命後、安定的で長期的視野に立った両国間の協力の発展のために表明された建設的な考え方の背景にかかわらず、再度、両国関係の雰囲気に何ら肯定的なものを追加しない「伝統的な」語調に満たされた発言が響いたことを遺憾に思わざるを得ない。
私は南クリル諸島は第2次大戦の結果として法的根拠に基づきわが国の一部となったことをあなた方に想起させたい。これらの領土に対するロシアの主権は疑問の余地はなく、国際法的には、それは1945年2月11日の極東に関する3大国のクリミヤ協定、1945年7月26日のポツダム宣言、1951年9月8日のサンフランシスコ平和条約および国連憲章第107条の規定に基づいている。
協力については、我々は外相のそういう声明を歓迎する。これは大筋で経済の方向に日本外交をシフトするとの前任者前原誠司の立場と一致する。これはロシアとの貿易、経済その他の接触の拡大に関する。この関連で、我々はそういう協力の発展について日本側のより具体的な考慮を歓迎するだろう。
日本の新指導部との2国間協力の一般的な背景は、9月6日のメドヴェージェフ大統領と野田佳彦首相の電話会談で作られた。我々は日本の隣人との相互行動の形態と方法を広く新たに見てみることができるように希望している。

2、 このロシア外務省声明はロシアの日露領土問題に関する立場がブレジネフ時代の「解決済み」の立場に戻ったことを明らかに示している。ゴルバチョフ時代、エリツィン時代、プーチン政権初期の、領土問題の存在を認めそれを交渉によって解決しようとの姿勢はない。日本はこのことをよく認識して、今後の対応を考えていくべきであろう。

3、 日ソ戦争はソ連が中立条約に違反して戦争末期の1945年8月9日、日本を攻撃したことで始まった。戦争後の領土の処理は平和条約で行われるのであり、その日ソ・日ロ平和条約がまさに領土問題が未解決なために結ばれていないのは厳然たる事実である。それを否定してかかるロシアの理不尽な態度は強く反駁されるべき暴言である。第2次大戦の結果は平和条約で決まるのであって、平和条約がないのに決まっているというのは国際法の常識に反する論である。
ヤルタ協定は、こそこそと日本の領土を処分しようとした不法なものであり、その上、最終的に米がソ連を裏切り実施されなかった。
ポツダム宣言8項は「我らの決定する諸小島」としているが、その決定がないために日露領土問題があるのである。
サンフランシスコ条約については、ソ連は署名国ではなく、援用する立場にないのみならず、グロムイコはサンフランシスコ条約がヤルタ・ポツダム違反であり、日本に南樺太、千島を放棄させるだけで、日本にソ連のこれら領土への主権を認める義務を課していないということも一つの理由として署名をしなかった。未解決に残されたことを論難した。それをいま解決済みのようなことを言うのはエストッペル(禁反言)に反することである。
国連憲章107条も、元々違法なことを合法化する効果などもちえないのは、条文からしても明らかである。
(文責:茂田 宏)

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