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イスラエルの入植地活動非難決議案への米の拒否権行使
1、 2月18日、アラブ諸国が安保理に提出したイスラエルの占領地域での入植地建設を非難する決議案が賛成14、反対1(米の拒否権)で否決された。
オバマ政権による初めての拒否権発動である。これはオバマ大統領のアラブ諸国での信用を酷く失墜させることになるだろう。2009年6月のカイロ演説以来、アラブ人のなかにあったオバマ大統領へのほのかな期待を打ち砕くことになったと思われる。
オバマは安保理決議ではなく、議長声明の採択を希望したが、アラブ側が決議案採択に固執し,踏み絵を踏まざるを得なくなった。賛成する選択もあったろうが、国内政治その他の要因からイスラエル寄りの姿勢をあからさまにせざるを得なかった。
投票後、ライス米国連大使は「入植活動に賛成しているわけではないが、安保理で取り上げるのは対立激化になるだけで賛成できない。イスラエルを一方的に非難する決議である」など述べた。
2、 イスラエルによる入植地建設は将来のパレスチナ国家が国家としての一体性を作る上で大きな障害を作りだすことになる。さらに、イスラエルによる西岸での入植地建設は明らかに国際法違反である。
ジュネーブ第4条約49条6項は「占領国は占領する領土にその民間人を追放(deport)し、あるいは移送(transfer)してはならない」と規定しているが、これに明確に違反する。
イスラエル側には、入植希望者が勝手に西岸に移り住むのを阻止する義務がないと言う論を立てる人がいるが、イスラエル政府が国家政策として入植を行ってきたのであって、こういう詭弁は成り立たない。
さらにイスラエルはジュネーブ条約の共通第2条第2項を引用し、条約は「締約国の領土」に適用されることになっており、西岸はヨルダンの領土ではなくその地位が未確定なので、ジュネーブ条約の適用がないと言う議論をしている。しかし2004年、国際司法裁判所は、「占領されたパレスチナ領土における壁の建設の法的帰結」と題する勧告的意見でこのイスラエルの主張を退け、パレスチナにジュネーブ条約は適用されるとしている。細かい法律論は止めるが、入植活動違法論はイスラエルを除く国際社会のコンセンサスに近い。これに米が反対したということである。
入植活動を違法に行っているのがイスラエルである以上、一方的にイスラエルが非難されていることは当然であって、米が一方的決議と言うのも筋が通らない。
さらに、イスラエルが入植地建設凍結を延長しないが故に、中東和平直接交渉はとん挫している。米もその凍結延長を主張し、イスラエルに拒否されて諦めた経緯がある。
上記のライス米国連大使の説明は国際社会、アラブ人の大多数にとり全く受け入れられないものである。
3、 今回の米の対応は、二つの点で間違った遺憾なものと言わざるを得ない。
第1:米が入植地問題についてイスラエル側の議論を支持したような印象を与え、中東和平の進捗をさらに見込みのないものにした。
第2:アラブ諸国で民主化デモが燃え盛る中で、米への信用、特に民衆レベルでの信用を失墜させ、米が中東の激動に対処する能力を減殺した。
4、 安保理決議を成立させ、イスラエルがその実施拒否をするのであれば、それをイスラエルの責任として入植地建設にブレーキをかけ和平を推進する、他方で中東激動への対応能力を保持するのが、米にとって正しい選択であったように思われる。
(文責:茂田 宏)
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