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パレスチナの国連加盟申請
1、 9月23日、パレスチナ国大統領、パレスチナ解放機構執行委員会議長の肩書きでアッバスはパレスチナの国連加盟申請を国連事務総長に行った。申請書は次の通り。
閣下、
本官はパレスチナ人民に代わり国連加盟国としての地位の承認のためのパレスチナ国家の申請書を提出する深い光栄を有する。
加盟のためのこの申請書はパレスチナ人民の自然的、法的、歴史的権利、1947年11月29日の国連総会決議181号(II)、1988年11月15日のパレスチナ国家の独立宣言と1988年12月15日の決議43・177号による総会によるその宣言の承認に基づき、提出されている。
この関連で、パレスチナ国家は国連安保理及び総会と国際社会全体で承認されている、隣り合って平和と安全保障のうちに生きる2国家のビジョンに基づき、かつ国際法とすべての関連国連決議に基づき、イスラエル・パレスチナ紛争の公正で、永続する、包括的な解決の達成に対するコミットメントを確認する。
加盟申請のために安保理の手続きの暫定規則58項及び総会の手続き規則134項に従い行われた宣言はこの書簡に添付されている。
貴官がこの申請書の書簡と宣言を出来るだけ早く安保理議長と総会議長に転達されるならば、本官はそれに感謝する。
〔注:決議181(II)号はパレスチナ分割決議で、アラブ側が拒否して、第1次中東戦争になった)
2、 国連加盟のためには、安保理がまず申請を審議し、安保理が加盟を勧告した後、総会で3分の2多数で承認される必要がある。
パレスチナが加盟のために総会で3分の2の多数を獲得できると思われるが、安保理では、米国が必要があれば、拒否権を行使するとしているので、安保理の加盟勧告がなされる可能性はない。
この申請について、9月26日より安保理は非公式協議を始めたが、常任理事国の意見が一致していないので、非公式協議は長引くと思われ、採決にかけられるには、数週間の時間がかかると見込まれている。
3、 オバマ大統領はアッバスに対しパレスチナ国家の樹立は当事者間の交渉によるべし、米は加盟には拒否権を行使するとして、アッバスに加盟申請を思いとどまらせようとしたが、成功しなかった。
9月23日、アッバスは国連総会でこの申請などについて演説をした。この演説は何回も拍手が起きるなど、好感を持って受け止められた。パレスチナでもアッバス演説は中継され、パレスチナ人は熱狂的に歓迎した。9月26日、アッバスは帰国したが、英雄の帰還のごとく迎えられた。 イスラエルのネタニヤフもアッバスに続き、演説したが、総会議場での受け取りは冷えたものであった。
中東和平を進めているカルテット(米・露・EU・国連)は9月23日、声明を出した。和平交渉を1ヶ月以内に再開し、3ヶ月以内に領土と安全保障に関する包括的な提案をまとめ、6ヶ月以内に実質的進展を行い、2012年末までに結論を出すように促した。
4、 イスラエル・パレスチナ間の交渉については、イスラエルが西岸での入植活動を止めない限
り、パレスチナ側としては交渉に応じないとしてきた。
入植活動はジュネーブ条約違反であり、国際法に反するほか、樹立されるべきパレスチナ国家の領土を寸断する効果を持つ。パレスチナ側の姿勢は当然のことである。
パレスチナ国家樹立は直接交渉の結果たるべしとイスラエル・米は主張しているが、その直接交渉を駄目にしているのはイスラエルの入植地に対する理不尽な姿勢にあるといわざるを得ない。オバマはイスラエルに入植モラトリアム延長を求めたが、ネタニヤフに拒否された経緯がある。
更に言うと、交渉が妥結しなければ国家を樹立してはならないというのは、実質的にパレスチナの自決権行使に対する拒否権を主張するようなことであり、こういう米・イスラエルの主張は国際法的に正当化することは難しい。交渉で国家樹立にいたるのが望ましいとは言える。
米はイスラエルに入植地建設を止めさせられず、他方でアッバスの国連加盟申請も止めさせられなかった。中東和平の仲介者としての立場を失いつつある。
イスラエル寄りに過ぎる米の姿勢は、アラブの春で変動している中東での米の影響力にかなり大きなマイナスになると思われる。
5、 パレスチナの申請が認められることは予見されないが、この申請で熱狂しているパレスチ
ナ人が申請拒否に直面して、どういう反応をするか、心配がある。暴力の再燃もありうる。その場合、エジプトなど、アラブ諸国は対イスラエル関係の見直しを打ち出すこともありうる。
中東情勢は混迷し、イスラエルの孤立は深まることになろう。
なおパレスチナ国家を樹立させ、中東和平交渉を二つの国家間の交渉にするとのアプローチもありうるアプローチである。
〔文責:茂田 宏〕
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