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核兵器搭載米艦船の日本寄港問題

1、 村田良平大使が、米艦船が核兵器を搭載したまま、日本の港に寄港することを容認する了解が日米間にあったと証言し、これが各紙で大きく取り上げられている。村田大使は昨年出版された著書「村田良平回想録」でも同じ趣旨を書いている。
私は幸か不幸かこの了解を見たことはない。しかし村田大使は私が尊敬する先輩であり、虚偽を述べるような人ではない。官房長官は村田大使の発言を否定するような発言を繰り返しているが、不思議な対応である。

2、 この問題の経緯を整理すると、次のとおり。
第1に、1960年の安保条約は旧安保条約と比較し大きく進歩し、事前協議制が設けられた。(1)合衆国軍隊の日本国への配置における重要な変更、(2)同軍隊の装備における重要な変更ならびに(3)日本国から行われる戦闘作戦行動・・のための施設および区域の使用が事前協議の対象とされた。(岸・ハーター交換公文)
核兵器の日本への持ち込みは(2)の問題である。この関連で、米艦船が核兵器を搭載して寄港することを(2)の問題として取り扱うかどうか、あるいは事前協議の対象としたうえでイエスというかどうか、である。村田大使の証言は、日米間にそういう寄港を容認する了解があったというものである。
当時、米艦船が核兵器を搭載していることはいわば公然の秘密であり、日本寄港に際して、その核兵器をどこかに降ろしてくると考えるのは非常識であったから、日本としてそういう寄港を容認したのは当然のことと考えられる。
その後、池田総理が「核兵器搭載米艦の寄港は認めない」との答弁を行い、米側が大平外相に了解が違うと申し入れ、日本側がこれを諒とした。米の公文書にそうある。1963年のことである。
第2に、この了解と非核3原則との関係が、その後問題になってくる。
非核3原則(核を作らず。持たず、持ち込ませず)は1967年に佐藤総理がはじめて国会で言明した。この非核3原則は国民に支持された。それで持ち込ませずと核兵器搭載米艦の寄港の関係が問題になった。
その前に1965年12月5日、米空母タイコンデロガが沖縄沖で水爆を落下させると言う事故〔米国防省が認めた事故〕を起こし、その二日後に横須賀に寄港した。核兵器を持ち込んでいるではないかとの「疑惑」が国会で議論の対象になった。
非核3原則を支持する勢力はその強化を狙い、国会で核持ち込み疑惑を取り上げ、政府を追及した。三木総理は、寄港のみならず、領海通過も持込みにあたるとの見解を打ち出した。国際法上、外国船は日本の領海を無害通航する権利があるので、この三木答弁は国際法との関係で問題のある答弁であるが、非核3原則支持勢力はこれを一つの成果とした。
その後、1974年、ラロック海軍中将が『核能力のある軍艦はすべて核兵器を積んでいる。日本などへの寄港のときに降ろすことはない』と証言し、持ち込み『疑惑』が再燃した。ライシャワー証言などもあったが、省略する。
第3に、政府が非核3原則と日米安保体制のつじつまあわせをせざるを得なくなった。それで政府が取った立場は、核兵器の持ち込みは事前協議の対象である、事前協議の申し入れがない以上、核の持込みはないと考える、という答弁である。非核3原則への国民のこだわりと日米安保の機能保持のためにそういう答弁を繰り返した。
寄港を事前協議の対象にしないとの了解があったとすれば、虚偽の前提に基づく答弁である。
なぜ政府はそういう答弁をしたのか、それが良かったのか。
1984年、ニュージランドのロンギ政権は、米・豪・NZ安保条約にもとづく核搭載米艦のNZ寄港を拒否した。米・NZ間のやり取りのあと、米はNZ防衛義務を停止した。
もし日本が非核3原則を重視し、核搭載米艦の寄港を拒否した場合、同じような結果になった可能性がある。冷戦時代の厳しい状況のなかで、日米安保は機能不全に陥ったであろう。私はそれを避けようとした担当者を一概に非難できないと考えている。
第4に、この寄港問題はいまや存在しない問題になっている。1991年にブッシュ(父親)とゴルバチョフがすべての軍艦から戦術核兵器を撤去し、平時には、戦略原潜以外の軍艦は核兵器を搭載しないことをそれぞれ自主的措置として声明し、それが実施されたからである。

3、 私は、村田大使の証言を重視し、核兵器の問題を日本国内でももっと正直に、出来る限りオ
ープンに、タブーや核アレルギーにとらわれず議論をする必要があると考える。苦渋に満ちた答弁を繰り返した人には、お疲れ様でした、もうもっと国民の判断を信頼しようと言いたい。

4、北朝鮮の核への抑止は、当面米の核抑止力に頼らざるを得ない。NATOの核計画グループで、米とその他のNATO諸国がしているような議論を、日米間でも行うべきである。米の拡大抑止の強化、日本の安全確保のために、日本人は核の話になると正常な判断力がないという前提に立ってのこれまでの政府答弁の工夫などは止めて、きちんとした論議をすべきである。ソ連は日本人の核アレルギーを利用して、日米安保の機能不全を実現すべく、この持込み問題を最大限に利用していたが、そういう時期は過ぎたと言える。
非核3原則を振り回すだけでは、国の安全は保てないと言う判断の是非をこそ、村田発言を契機に議論すべきであろう。

5、 なお日本の領海が国際海峡部分で3海里の幅員にとどめられている問題の背後には、外国
の核搭載艦の領海通過さえ、非核3原則上問題とされかねないという考慮があったというが、これも再考に値すると思われる。
〔文責:茂田 宏〕

オバマ大統領の訪露の際の戦略兵器削減条約(START)に関する了解

1、 7月6日、米ホワイト・ハウスが発表した「START後継条約のための共通の了解」
と題する文書全文、次のとおり。

4月1日、オバマ大統領とメドヴェージェフ大統領は、ロンドンで米とロシアの交渉者が2009年12月5日に失効するSTART条約に取って代わる、戦略攻撃兵器(注:通常相手国を直接攻撃する核兵器をいう)を削減し制限する、新しい、包括的な、法的に拘束力のある合意についての作業を開始すると合意した。
7月6日、メドヴェージェフとオバマ両大統領は交渉の残りの部分を導く共通の了解に署名した。共通の了解では、米とロシアが戦略核弾頭を1500−1675の範囲まで、戦略的運搬手段を500−1100の範囲まで削減することを約束した。失効するSTARTとモスクワ条約では、弾頭の最大の許容レベルは2200、運搬手段の最大の許容レベルは1600である。
これらの数は戦略攻撃兵器と運搬手段の削減の新しいレベルを反映し、現存のいかなる軍備管理条約におけるものより、より低いものである。この新しい条約はSTARTに実施における当事者の経験から引き出された効果的な検証措置を含むだろう。新しい合意は米とロシアの安全保障を強化するとともに、戦略攻撃兵力における予測可能性と安定性を提供する。START後継合意は、大統領がプラハにおける演説で述べた目標を直接的に支持し、不拡散条約の強化におけるロシアと米の指導力を示すだろう。
米とロシアの交渉団は4月、5月、6月、7月に会合した。彼らはできるだけ早い時期に署名と批准のための合意を完成させるために作業を続ける。

2、 この了解は、今後の戦略攻撃兵器削減交渉に弾みをつけるであろう。

3、 私のコメントは次のとおり。
(1)核弾頭数については、削減の目標範囲が割に明確である。
(2)しかし運搬手段については、500−1100の範囲となっており、下限と上限は2倍以上離れている。ここでの米ロの歩み寄りはそれほど大きくない。
運搬手段の数については、ロシアが下限の500を主張している。要するにロシアのICBMもSLBMも戦略爆撃機も古くなって、その多くを廃棄せざるを得ない状況にある。それでロシアは米側の運搬手段を自分が保有できる数まで削減させようとしている。
米側には、種々の脅威が出てきている中、運搬手段をあまり削減すべきではない、特にロシアの運搬手段は合意しようがしまいが少なくなることは目に見えている、との意見がある。
(3)ロシアは上記の事情から運搬手段の数を低くすることに熱心であり、その一環として核兵器を搭載しない長距離ミサイルも運搬手段として規制すべきであるとの主張をしている。
(4)今回の合意は意味のある合意であるが、この交渉はまだ紆余曲折があるだろう。
(5)なお戦術核兵器(注:通常戦場で使われる核兵器を言う)弾頭については、ロシアは米に対してかなりの数の優位を保持している。戦略核弾頭数が一定のレベル以下になると、戦術核兵器での不均衡が問題として浮上してくるだろう。
〔文責:茂田 宏〕

F−22戦闘機の生産停止・輸出問題(その2)

1、 6月25日、米上院軍事委員会はF−22の生産継続を賛成13、反対11で可決した。下院軍事委員会は6月17日同様の決定を賛成31、反対30で可決している。
本件に関する記事2件、次のとおり。
(1) 6月26日付ニューヨーク・タイムズ紙:見出し「F−22についての投票で、委員会は拒否権行使の脅しを無視」(・・部分省略)
 より多くのF−22戦闘機へのお金を含むいかなる法案にも拒否権を行使するとの脅しにもかかわらず、上院軍事委員会は6月25日、追加7機のための17億5千万ドルの支出権限を与えることを賛成13、反対11で可決した。上院軍事委員会はまた、ペンタゴンに、日本や他の同盟国に売却可能なより機密性の低い型式を作ることを探求するように求めた。 下院がF−22生産継続をする国防予算を可決した中で、この投票は行われた。この行動は費用のかかる防衛計画を削減し、空軍を再構成するオバマ政権の努力についてのより大きな対決を作りだしている。上院軍事委は下院とともに、F−35のための代替エンジン開発(ホワイトハウスは反対)、海軍のF/A−18戦闘機9機(これにもホワイトハウスは反対)の生産も可決した。
上院と下院の法案は今後、支出権限委員会を通過する必要がある。ホワイトハウスは・・ゲイツ長官の削減を支持するように議会指導者への圧力を強めるだろう。
ゲイツはF−22の生産を187機で打ち止めにすることを主張しているが、ジョージアやコネチカットなどF−22生産工場がある州の議員は、F−35の配備が遅れた場合、能力のある戦闘機不足に陥る危険があると恐れる共和党議員と幾人かの民主党議員とともにF−22を救う戦いを主導してきた。
航空ナショナル・ガード高官もF−22継続を支持してきた。空軍は生産停止を了承してきたが、ジョン・コーリー将軍は最近、187のF−22だけの生産は「短期・中期に我々の現在の国家軍事戦略の遂行を危険にさらす」と書いた。
軍事委員会委員長レビン上院議員とマケイン上院議員は・・F−22の継続に反対票を投じた。
(2) 6月25日付ウオール・ストリート・ジャーナル紙:見出し「ゲイツ、戦闘機予算で試練に直面」
F−22の予算が・・ゲイツの米軍事力を変える試みの最大の試練の一つになりつつある。6月25日、上院軍事委員会は追加7機の購入を賛成13、反対11で国防予算に追加した。レビン委員長は反対し、本会議で結果が覆ることへの希望を表明した。
これは、議会と政権の衝突になる可能性がある。ホワイトハウスの管理・予算局は6月24日、F−22への追加予算を含む法案に、オバマ大統領は拒否権を行使すると述べた。・・
F−22問題は、中国のような大きな国と闘う軍事能力を弱めることを懸念する議員から、悪い経済の中で航空機関連の仕事を保護すべしとする議員までの注目の的になっている。
ジョージアのチャンブリス上院議員は、「制服の軍事指導者が一貫して確認してきた本当の国家安全保障上の必要を満たそうとする予算に、政権が拒否権行使の脅しをかける必要があるとしたのは遺憾である」との声明をだした。・・

2、 F−22生産継続については、まだ支出権限委員会や上院本会議などでの可決の手続きが残っており、どちらに決まるか判らないが、生産継続への支持は結構強い。
したがってこの案件は、オバマ大統領が議会可決の法案に拒否権を行使する最初の事例になる可能性がある。対決より協調と融和を標榜してきたオバマ大統領にとり、きつい判断になろう。

3、 日本がF−22の購入に関心を示していることが米議会での動きに影響を与えている。
私は一方でテロ戦争を重視し、通常戦争の生起の可能性を過小評価するゲイツの考え方には、中露ともに軍事拡張に乗り出す中、若干の危惧を持っているので、F−22の生産継続は良いことであると考えている。
他方、日本がF−22を購入することは費用対効果の点から慎重に検討すべきことであると思われる。日本が高い軍事技術力を持つことは良いことであるが、予算に限りがある中での資源配分のあり方はより厳しい判断が必要であろう。
 更に言うと、専守防衛の中でF−22の果たす役割をどう考えるか、専守防衛という考え方の是非、を議論する必要がある。(F−22のステルス性は敵地攻撃の際に優れた能力を発揮する。)
そういう議論を通じて一定の方針を醸成することが本当の意味での文民統制に資するであろう。
エッセイで書いたことを理由に空幕長を退任させるなどは、文民統制ではない。
(文責:茂田 宏)

F−22戦闘機の生産停止/輸出問題

1、 6月18日付ニューヨーク・タイムズ紙は、「下院委員会、F−22戦闘機を生かして
おくために投票」と題し、概要次のとおり報じている。

共和党議員の主導で、下院軍事委員会は、6月17日、31−30の僅差でF−22戦闘機を生かしておくために投票した。・・これは3億6900万ドルを12機のF−22を生産するために割り当てるという決定である。
オバマ政権はこの航空機の生産を止めたいと言っており、F−22の支持者は下院の他の部分や上院でこのお金に賛同を得るための闘争に直面すると下院事務方は述べた。
F−22の支持者はこの戦闘機を日本やその他の同盟国に売る考えを強調する中でこの投票は行われた。日本政府は最近、F−22を40機買うことに関心を示した。しかし国防省はそういう販売には実質的障害があるとしている。
F−22の重要なステルス技術に鑑み、輸出禁止のための法律があり、議会はそれをひっくりかえさなければならない。もし禁止が解除されたとしても、高度に機密の技術を取り除くために日本は10−20億ドル支払わなければならないかもしれない。
政権側は187機で生産を止めるとしているが、多くの共和党議員は主要国との紛争への保険としてもっと必要であるとしている。しかし1機2億ドルもするこの航空機は、イラクでもアフガンでも使われておらず、もはやそれを買う余裕のない冷戦の遺産であると批判的な人は述べている。

2、6月18日付マックラッチー紙は、「ゲイツ、F−22予算を復活しようとする議会の努力を非難」との記事を掲載している。ゲイツは次期戦闘機はF−35にすべきであるとしている。

3、 日本に売却が認められるとしても、先端技術を撤去する、そのための費用も日本負担
になる、というのであれば、F−22は日本にとり、高い買い物になる可能性がある。
 F−22とF−35のどちらがいいのか、コスト・パーフォーマンスも考えて、慎重な判断が必要であろう。米でさえ、生産・調達の余裕がないとしているものを買うという発想には、疑問がある。
(文責:茂田 宏)

グアンタナモでのウイグル人拘禁者の取り扱いなど

1、 オバマ大統領は、来年1月までにキューバのグアンタナモ収容所を閉鎖するとしている。
しかしそのためには、現在グアンタナモにいる約240名の拘禁者をいずれかに移す必要がある。オバマ政権は外国政府に引き取りを要請するとともに、米国内の他の刑務所に移送する計画を立ててきた。しかし外国への移送計画も米本土への移送計画も順調に進んでいない。
米国内では、テロ容疑者を自分の州に移送されることは拒否するとの意見が強く、引き受け手がいない。外国の場合にも同じ問題があるほか、移送した後、移送された容疑者が死刑になったり、拷問されたりすること、あるいは移送後、その外国が容疑者を釈放し、彼らがテロ活動に再参加する危険も、避けなければならないとの問題がある。

2、 最近、この問題に関し若干の進展がみられた。

第1:6月10日、パラオが一時的に17名の中国のウイグル人拘禁者を引き取る意向を表明した。これらのウイグル人は、火器訓練のためにアフガニスタンに行った後、米軍に捕まり、グアンタナモに送られた。6月11日付ロスアンジェルス・タイムズ紙は「パラオ取引はウイグル人問題を終わらせないかもしれない。島国は17名のグアンタナモの拘禁者をとりあえず引き受けることに同意したが、これは一時的滞在かもしれない」との記事を掲載している。パラオは、台湾と外交関係があり、中国と外交関係はない。その上、パラオは米国と緊密な関係がある。これが今回の決定の背景にあるとパラオのトリビオング大統領は説明している。
6月11日付ワシントン・ポスト紙は「中国は拘禁者をパラオに送る動きを拒否する」との記事を掲載している。
この記事によると、中国外交部報道官は、「米国が、パラオに送ろうとしている中国のイスラム教徒はテロリストであり、中国に引き渡されるべきである。米は第3国にテロ容疑者を送ることをやめるべきであり、中国は他のどの国も彼らを引き取ることに反対する」と述べた由。

第2:6月11日付ウオール・ストリート・ジャーナル紙は「米、イエーメン人拘禁者の合意に近づく。グアンタナモの最大の民族グループの多くは、サウジに送られそうである」との記事を掲載している。
この記事によると、約100名のイエーメン人の拘禁者をサウジの矯正施設に送るためのサウジとイエーメン両政府と米との交渉がまとまりそうである、とされている。イエーメンはまだイエーメン人はイエーメンに戻されるべきである、イエーメンにサウジと同じような矯正施設を作るので、米はそれを援助すべきであると主張しているが、米側はイエーメンがこれらの容疑者をしっかりと監視などなしうるか、疑問を持っているとされている。(米艦コール号爆破の容疑者が、一時的に釈放されたこと、最近、イエーメンに返されたグアンタナモの拘禁者がアルカイダに再参加した兆候があることが米の態度に影響を与えている。)現在、問題は、サウジが何名引き取るかの問題になっている由。

第3:欧州諸国は、若干名の引取りを検討している。ただし米が国内にある程度の拘禁者を引き取るべきであるともしている。

3、 この問題は、種々な要素が絡む難しい問題であるが、パラオによるウイグル人引き受けとサウジによるイエーメン人引取りが事態の打開につながる希望が出てきたと思われる。ただ米国が本土移送を実現しない場合には、外国も協力しないであろう。オバマ政権としては、議会を説得して米本土への移送を実現する必要がある。

4、 なお迫害の待ち受ける国への移送は、国際法上のノン・ルフルマン原則に反することであり、米が中国の要請に応えないのは当然であるが、テロリストの場合、どうなのかの問題があり、ウイグル人のパラオ移送は米中間で今後も議論の種になるであろう。
(文責:茂田 宏)


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