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2011年の世界情勢

2011年の世界情勢

1、 1月12日、PHP研究所より出版された書籍「2011年の世界情勢」が発売される。今年日本を揺さぶりかねない10大リスクにどういうものがあるか、これらのリスクの現状と評価を記述した本である。
 ワールド・アナリシス・グループ著ということになっているが、内容は次の通りである。
第1章:ナショナリズムが促す中国軍の台頭:清水美和・東京新聞論説主幹、
第2章:中国ー経済成長で高まる社会不安:清水美和・東京新聞論説主幹
第3章:アジアのシーレーンにおける米・中・印の角逐:春名幹男・名大特任教授、
第4章:北朝鮮の政権移譲に伴う重大な影響:茂田 宏、
第5章:印パ対立と核テロの恐れ:菅原出・ユーラシア21研究所研究員、
第6章:イラン核開発と深刻な国際リスク:春名幹男、
第7章:親西側・中東諸国の動揺:菅原出、
第8章:サイバー空間における新たな脅威:名和利男・サイバーディフェンス研究所情報分析部長
第9章:米国経済の長期低迷と円高・ドル安加速リスク:竹中正治龍谷大教授
第10章:欧州経済の危機再発シナリオ:西村陽造・国際通貨研究所経済調査部長
これに金子将史PHP総研国際戦略研究センター長がプロローグとエピローグを書いている。

2、 私がPHP総研コンサルティング・フェローとして書いている第4章はともかく、それ以外の章はそれぞれ専門家がそれぞれのリスクについて描写し、かつ今年の展開と日本への影響を可能な範囲で予測する努力をしている。
国際情勢の読みと言うのは難しいものであるが、それを試みた本であり、国際情勢判断のために役立つ一つの材料であるので、このブログとしては異例ではあるが、ここに宣伝させていただきます。
(文責:茂田 宏)

国連安保理改革

国連安保理改革

1、 エコノミスト誌(11月13日―19日号)は「国連安保理の再設計は簡単ではないが、大きな賞になる」との論説を掲載している。
 その概要、次の通り。(・・部分省略)
・・先週、バラク・オバマは国連安保理改革とインドに常任理事国席を与えることについて米の支持を約束した。
インドを支持することで、大統領は米がインドを世界的列強と評価していることを証明し、インドの常任理事国に静かに反対している中国にインドが対抗することを助けた。国連改革は、地域的ライヴァル関係と何かを失う強国により長い間阻止されてきたので、米はこれから何も起こらないことをかなり確実視し得る。・・インドの満たされていない野心を掻き立てることは、国連の最も上級の機関が今ある世界を代表していないとの感覚を強めるだけである。これは国連になにもよいものをもたらさない。
オバマは彼のインド政策が国連政策を犠牲にしないように、彼の言葉を守る必要があり、米を安保理改革支持者に・・しなければならない。改革は正義にかなうし、ずっと前になされておくべきことだし、改革は国連をよりよく機能するようにさせ得る。改革は達成可能かもしれない。
ほとんどの人が安保理の拒否権を持つ常任理事国構成は過ぎ去った時代、第2次大戦での勝者は誰かが重要であった時代を反映していることに同意している。ますます代表性を欠き、アナクロの安保理はその発言の権威が減少している。・・よりよい安保理はもっと多くのことをなしうる。
しかしコンセンサスはここで終わる。今の常任理事国中、英仏はその影響力の減退を心配している。中国は日本の常任理事国入りに反対している。メキシコとアルゼンチンはブラジルに反対している。イタリーはドイツに反対している。アフリカ諸国は南アフリカとナイジェリアのいずれにするか決めかねている。イスラム国が必要なのか。そうであればどこの国か。
これは混乱で、何年も成果もなく論議された。・・外交官は改革について話すのは時間の無駄と言っている。しかし国際統治は最終的に変わる。IMFでは欧州はその力を譲歩したし、・・G−20はG−7を影に追いやった。・・
安保理は代表性を確保するために十分に大きなものである必要があるが、仕事をするために十分小さくなければならない。・・拒否権拡大は安保理を機能不全にする怖れがある。そういう考慮から、計画をスケッチしうる。新興国はより発言権を持つべきで、ラ米からはブラジルが最も納得に行く候補である。ナイジェリアは規模は大きいが、秩序がなく、・・南アフリカの方がいいだろう。EUは1議席との案は理想的だが、これには英仏が拒否権を発動するので、その結果としてドイツは入る。・・日本は経済大国であるが、地政的大国ではなく、米の支持約束もあり、かろうじてもぐりこむ。イスラム国としては、最善はトルコかインドネシアであろう。インドが最強の請求権を持っていると言う点で、オバマは正しい。
改革論は圧倒的に強い。米の1極時代は過ぎた。英仏は待てば待つほど、その交渉ポジションは弱まる。ロシアは拒否権を保持し得る限り、多分改革を受け入れる。中国は統一戦線に直面して、渋々ながら応じるかもしれない。新しい国連の設計が容易であると誰も考えるべきではない。しかしそれをしないと、混乱した相互に結びついた世界で衰退する国連になる。これもまた容易なことではない。

2、 安保理改革は日本が主導してきた。日本だけ常任理事国にするわけにもいかないということで、インド、ブラジル、ドイツと一緒になって推進してきた議題である。安保理改革の際に日本が常任理事国にならないということはありえないと考えられていた。しかしこのエコノミスト誌(この雑誌は世界の有識者に強い影響をもっている)の記事では、日本は経済大国であるが政治的大国ではないとして、「かろうじて潜りこめるか」と書かれている。日本の国際的な地位の低下がここまできたかとの感を禁じえない。
今回のインド訪問で、オバマ大統領はインドの常任理事国入り支持を力強く述べた。その後日本に来たが、私は日本の常任理事国入り支持を言わないのではないかとひそかに懸念していたが、オバマは日本支持の表明は行った。

3、エコノミスト誌は、日本は経済大国ではあるが政治的大国ではないとしているが、国際政治面での役割を忌避し続けてきた戦後日本のあり方が、日本の国際的な地位の低下をもたらしている。このままで推移すると、日本は国際的な影響力の点で、英仏独のような国ではなく、オランダのような国になってしまう、あるいは既になっている。日本は平和な欧州にいるのではなく、中露や北朝鮮が隣国としてある厳しい環境にいる。
「平和愛好的ではあるが、強い日本」になり、中国の台頭で力のバランスが変わってきている東アジアでの力のバランスを回復することを念頭に、しっかりとした外交・安保政策を行い、国際政治にも関与して行かなければ、日本はアジアの平和も日本の平和も守れないことになるだろう。
中国や北朝鮮の脅威がそこにある時に、隣国に脅威を与える軍事大国にはならないなどという時代に沿わない方針は、出来るだけ早く処理することが肝要であろう。
(文責:茂田 宏)

日本の機密保護法制について

 海上保安官による中国漁船と海上保安庁巡視船との衝突のビデオ「流出」に関連し、仙谷官房長官は機密保護法制整備の必要を述べた。今回の流出ビデオは機密に当たらず、この海上保安官を逮捕、起訴したとしても、国が敗訴する可能性が高いと私は考えているが、今後機密保護法制の議論が行われる可能性かあるので、2007年12月16日付の本ブログの記事、ご参考までに再掲載する。
 服務規律としての機密保護については、大臣などに機密保護義務がないこと、機密探知罪、要するにスパイ防止法制に不備があることなどが問題である。

日本の機密保護法制:どうなっているのか、どういう強化が必要なのか(2007年12月16日)

1、12月13日付各紙は、海自の松内純隆3佐がイージス艦機能の中枢データを含むファイルを漏洩したとして、日米相互防衛援助協定に伴う秘密保護法違反容疑で逮捕されたことを報じている。この漏洩は日米の防衛協力関係に影響を与えることは確実であり、F-22(最新型戦闘機)の調達やライセンス生産への影響は避けられない。同盟国の機密の漏洩に何人もの自衛隊員が関与したとんでもない事件である。

2、この秘密保護法は何を規定しているのか。概略を言うと次のとおり。
この法律の第1条3は、「特別防衛秘密」を定義している。それによると、「特別防衛秘密」とは、日米相互防衛援助協定等に基づき、アメリカ合衆国政府から供与された装備品等の構造又は性能、製作、保管又は修理に関する技術、使用の方法などであり、これらの事項に係る文書、図画又は物件で公になっていないものをいうとされている。
この法律の第3条は、(1)わが国の安全を害すべき用途に供する目的をもって、又は不当な方法で、特別防衛秘密を探知し、又は収集した者、(2)わが国の安全を害する目的をもって、特別防衛秘密を他人に漏らした者、(3)特別防衛秘密を取り扱うことを業務とする者で、その業務により知得し、又は領有した特別防衛秘密を他人に漏らした者を10年以下の懲役に処するとしている。未遂、共謀、教唆、煽動も処罰されることになっている。
松内三佐はかなり重い刑罰に処されることになる。

3、日米安保に関連しては、この秘密保護法のほかに、日米安保条約に関係する刑事特別法がある。
この第6条は次のとおり規定している。
(1)合衆国軍隊の機密{合衆国軍隊についての別表に掲げる事項(注:防衛の方針や計画、部隊の兵員数や装備,編成・装備の現況、艦船、航空機など軍需品の構造・性能など)及びこれらの事項に係る文書、図画若しくは物件で、公になっていないものをいう。以下同じ。}を、合衆国軍隊の安全を害すべき用途に供する目的をもって、又は不当な方法で探知し、又は収集した者は10年以下の懲役に処する。
(2)合衆国軍隊の機密で、通常不当な方法によらなければ探知し、又は収集することができないようなものを他人に漏らした者も、前項と同様とする。
(3)前2項の未遂罪は、罰する。
第7条は第6条の罪の陰謀をした者、教唆し、又は煽動した者も、罰するとしている。

4、米合衆国からの装備品についての情報や合衆国軍隊の機密については、上記2、及び3にあるとおり、機密保護のための法がある。
しかし日本自身の国家情報の機密保護については、その法制は不十分である。
(1) 国家公務員法はその第100条1項で「職員は職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。」と規定し、その第109条は第100条1項・・の規定に違反して秘密を漏らした者は、「1年以下の懲役又は3万円以下の罰金に処する」と規定している。
しかし秘密とは何かの具体的規定がなく、適用に困難がある。また、これは一般職の公務員についての規定で、特別職公務員である大臣、副大臣、政務官には適用がない。罰則も1年以下の懲役と比較的軽い。そういう問題がある。
(2)自衛隊法はその96条の2で次のとおり規定する。
第1項、「防衛大臣は、自衛隊についての別表第4(注:自衛隊の運用計画、電波・画像情報、武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物の仕様、性能、使用方法など)に掲げる事項であって,公になっていないもののうち、わが国の防衛上特に秘匿することが必要であるもの{日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和29年法律第166号)第1条第3項に規定する特別防衛機密に該当するものを除く}を防衛機密として指定するものとする。・・・
第3項、防衛大臣は、自衛隊の任務遂行上特段の必要がある場合に限り、国の行政機関の職員のうち防衛に関連する職務に従事する者又は防衛省との契約に基づき防衛機密に係る物件の製造若しくは役務の提供を業とする者に、政令で定めるところにより、防衛秘密の取り扱いの業務を行わせることができる。
自衛隊法は第122条第1項で「防衛機密を取り扱うことを業務とする者がその業務により知得した防衛秘密を漏らしたときは、5年以下の懲役に処する。防衛秘密を取り扱うことを業務としなくなった後においても、同様とする。第2項で、前項の未遂罪は、罰する。第3項で、過失により、第1項の罪を犯した者は、1年以下の禁錮又は3万円以下の罰金に処する。第4項で、第1項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動した者は、3年以下の懲役に処する。・・・」と規定している。

5、この日本の機密保護法制にはいくつかの問題がある。
第1:何故、米軍に係る機密は10年以下の懲役で保護されているのに対して、日本独自の防衛秘密は5年以下の懲役で保護されているに過ぎないのか。この差異はおかしいのではないか。
第2:防衛機密と外交機密は同じように大切であるが、外交機密は国家公務員法の規定で1年以下の懲役で保護されているに過ぎない。バランスを失しているのではないか。
第3:機密の保護については、漏洩罪を処罰の対象とするとともに、探知罪を設けてスパイ行為などを取り締まることを世界の各国はやっている。米軍に関連した法には探知罪があるが、日本の国家公務員法、自衛隊法には、共謀罪や教唆罪はあっても探知罪はない。
第4:閣僚その他の特別職公務員に漏洩禁止規定がないのはどういうことか。(閣僚申し合わせで機密保持を閣僚は約束しているが、米国は同盟国として率直な意見交換ができにくいと内々言っている。)

6、私は、探知罪を中心とするスパイ防止法はともかく、機密に触れる者がその機密を漏洩しないように法制を整備することは急務であろうと考える。機密保護法の欠如は日米関係にも影響を与える。2000年のいわゆる「アーミテージ報告」には、日本との諜報協力の必要を書いた後、「日本の指導者たちは、機密情報を保護する法律の立法化に向け、国民の支持と政治的支持を得なければならない」とある。

7、なお米国には、外国諜報監視法(FISA)というのがある。これに基づきFISA裁判所というのがあり、その許可を得て外国の工作員などを監視できる。北朝鮮による拉致、中国工作員の活動などに鑑みると、こういう法律の必要性も出てきている。

8、機密保護と人権尊重を適切にバランスさせることは困難な課題であるが、諸外国の経験に鑑みても、いつまでも避けて通れる問題ではない。国家としての機密はあるし、それを保護する必要はある。今回の松内三佐の事件は日本が情報管理にルーズな国との印象を世界に与えた遺憾な事件といえる。今後、機密保護の問題には真剣に取り組む必要がある。
(文責:茂田 宏)

連立政権と民主主義(雑感)

1、5月6日行われた英総選挙では、650議席の総議席のうち、保守党が306議席、労働党が258議席、自由民主党が57議席、その他が欠員を含め29議席との結果になった。
 その後、連立政権樹立に関し、保守党と自民党、労働党と自民党の間で交渉が行われた。5月11日、保守党と自民党の連立が成立し、キャメロン保守党党首が次期英国首相になることとなった。英国の新政権が速やかに成立したことはよいことである。
選挙直後、労働党は自民党との連立を模索し、労働党と自民党の連立政権が成立する可能性もあった。 しかし明らかに選挙で敗退した労働党にも政権を担当する可能性があったことには、民意を反映する政治こそ民主主義であるという考え方からは、違和感がある。

2、イラクでは、3月7日に行われた選挙から、2ヶ月以上がたつが、まだ新政権はできていない。しかしシーア派連合ともいうべき連立が成立し、第1党になったイラキヤは野党に追いやられそうな状況にある。民意よりも、当選した政治家の意向や各党間の取引が政権の成立により大きな意味を持っている。
選挙で示された民意が、連立樹立の過程で十分に反映されない例がここにもある。

3、ドイツも連立政権であるし、他の国でも連立政権が多い。

4、日本は自社さ、自公等の連立を経験してきた。今の政権も民主党、国民新党、社民党の連立政権である。
しかし連立政権は、民意を正確に反映しないという欠点を持ちがちであることを注意しておく必要がある。民主主義の貫徹と言う点で問題が生じ得る。
国民のごく少数の支持しか得ていない社民党が、普天間問題など日本の外交・安全保障政策に大きな影響力を発揮することは、国政への民意の反映と言う観点からは望ましくない。国民新党亀井代表の、我々は連立の中で拒否権を有する安保理常任理事国であるという発言も、民意の反映という原理に反する発言である。
こういうことは日本の民主主義への信頼を傷つけるのことにつながる。民意を反映した政治との観点から、国民新党と社民党は自らの支持基盤の小ささを自覚して、自制した対応をするべきであろう。それが民主主義の国での連立政党のあり方であると思われる。

5、ついでに言うと、自民党が憲法改正条項について、国会議員の過半数で発議が出来るように改正条項を改正しようと提案しているが、これは民主主義の確立と言う点ではよいことである。憲法の改正に、国民投票を必要とする特別に重い手続きを課すことはあってよいが、連邦制でもない日本で、3分の1以上の支持さえ得られれば、憲法改正に拒否権を発動し得る、いいかえれば、ほぼ3分の2の国民の意向を阻止し得るとの制度は、民主的と言うのには程遠いと言わざるを得ない。
(文責:茂田 宏)

ロボット技術と戦争のあり方

1、 米国の対アルカイダ、対タリバン戦争では、無人航空機が多用されている。パキスタンの連邦直轄部族地域で、アルカイダやタリバンの構成員を標的に、米の無人航空機がパキスタン政府の暗黙の同意のもとで攻撃を行っている。
この無人航空機は、米国のネヴァダ州のクリーチ空軍基地から運用されている。この無人航空機からビデオのイメージが送られ、それを見ながら、無人航空機からミサイルや爆弾が発射されている。このビデオ・イメージはそれほど鮮明ではないということである。
CIAが最初に無人航空機プリデーターを情報収集に使うのに加え、攻撃にも使うことを主張し、米空軍は当初躊躇したが、9・11以後、CIAの主張が受け入れられた。
その後、リーパーという新型の無人航空機が開発され、F−16に搭載されている500ポンド爆弾を投下することも出来るようになった。

2、現在の米国防長官であるゲイツはCIA出身であり、無人航空機の推進者である。今回のゲイツの国防予算のなかには、無人航空機の調達に多くの資金が割り当てられている。
5月14日の上院公聴会でゲイツ長官とマレン統合参謀本部議長は、次世代の爆撃機と戦闘機はパイロットなしのものになる可能性が高い、と述べた。
マレン議長は、「我々は、航空の将来について、本当の転換点にきている。どれをパイロットありの航空機、どれをパイロットなしの航空機にするか、その変化の始まりにいると思う。F−35が最後のパイロット操縦の戦闘・爆撃機になるという人たちがいるが、自分もそう考える一人である」と述べ、またゲイツも、新しい爆撃機が無人かパイロット付きかについて、答えを出す必要がある」と述べた。
無人航空機は従来のパイロットが操縦する爆撃機に比較して安価である。F−22は約3億5千万ドルするが、リーパーは1機、約1千万ドルとされている。
日本が購入を希望しているF−22は、ゲイツ長官が生産中止を打ち出したが、その背景には、無人航空機に移行していくとの考えがある。日本はたぶんF−35を購入することになるが、その後継機が無人機になった時にどうするのか、先の話であるが、考えておく必要がある。大規模な無人機運用のインフラはいまのところ日本にはない。

3、米陸軍でも、ロボット兵士や無人戦闘車両の研究が進められている。米海軍でも同じような動きがある。

4、無人航空機により攻撃されているタリバン側は、米軍人は卑怯者である、戦闘は、面と向かってやるべきである、と述べている。
無人航空機が、アフガン・パキスタン国境での過激派掃討に大きな力を発揮し、あたかも将来の戦場の主役のようになっている。文民の死者は、ビデオ・イメージの不鮮明さゆえ、増えている。
しかしロボット兵士や無人戦闘車両を含め、戦争の非人間化は、戦死者が出ることをあまり心配しないで済むゆえに、戦争への決断の敷居を低めるおそれもある。
ロボット兵器が戦争の発生に与える影響、戦争のやり方に与える影響をよく考え、単にそれを未来の波と考えるだけでなく、その国際的な規制の適否を検討する必要がある。
(文責:茂田 宏)

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