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日本国憲法の前文と9条について(雑感)

1、 憲法前文には、「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な
理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」とある。
これは9条の元になっている考え方であるが、日本の周辺諸国に信頼に値する公正と信義があるのであろうか。私は国際政治や情勢を観察してきたが、こういうものはないのではないかと考えている。
北方領土を第2次大戦末期に占拠し、1946年に併合し、住民を強制引き上げさせたソ連と、その遺産をいまも引き継ぎ、日本の正当な返還要求に耳を貸さないロシアに、ここにいう公正や信義があるとはとても思えない。
横田めぐみさんなどを拉致し、拉致被害者家族の真摯な訴えにも耳を貸さない北朝鮮に、ここでいう公正と信義があるともとても思えない。
中国に公正と信義があるのかをダライラマさんに聞けば、そんなものはないというだろう。
米国その他についても、公正で信義に満ちた国と思わない人も多い。
中国、ロシア、北朝鮮その他の国を非難するためにこういうことをいうのではない。各国にはそれぞれの論理がある。
しかし国際政治や情勢がこの前文が描き出すようなものではなく、もっと厳しいというほとんど自明とも言うべき事実を我々は直視し、勇気を持ってそれを認める必要がある。

2、 憲法前文はこれに続けて、「われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上
から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思う」としている。
この文章も国際社会を美化しすぎている。専制と隷従、圧迫と偏狭を国際社会が本当に除去しようとしているのか。現実には、専制と隷従、圧迫と偏狭が広く見られる。
憲法前文は更に、「いずれの国家も、自国のことのみに専念し他国を無視してはならな
いのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従うことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立とうとする各国の責務であると信じる」と述べている。
しかし各国はその外交において自国の国益の実現を重視している。相手がいるから、それは無視できないという事情はあるが、ここで普遍的とされている政治道徳の法則とは何なのか。国際法では、国家は国際法に従う義務はあるが、それを満たせば諸国家は平等である。他国と対等関係に立つために、ここでいう政治道徳の法則(内容は必ずしも明確でない)に従わなければならないということはない。それに従っていないから、その国を対等とみなさないという考え方は危険な考え方である。

3、 憲法9条はこういう前文で表明されている考え方、特に1、の点と密接不可分な関係
にある。要するに、国際政治や情勢についての根拠のない楽観的な考え方に基盤を置いている。これは理想主義というより夢想主義に近い。

4、 石橋湛山は勇気のある言論人であり、戦前日本の帝国主義的な膨張に異議を唱えた。
その石橋湛山は戦後、憲法について、憲法前文が描くような国際社会はまだできていない、したがって理想は理想として掲げつつも、そういう国際社会ができるまでの間、憲法9条の適用は停止すべきである、と述べている。この石橋湛山の考え方は常識的な判断である。
憲法の平和主義を日本の国際的役割を制限するために振り回し、結果として日本を「自国のことのみに専念させる」嫌いのある議論は考え直してみる必要がある。
(文責:茂田 宏)

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臓器移植法改正案について(雑感)

1、 世界保健機関(WHO)は、今月中に海外に渡航しての臓器移植の自粛を求める新指針を採択すると予想されていたが、新型インフルエンザへの対応が急務となったことに伴い、5月18日開催のWHO会期を10日から5日に短縮することになり、この新指針の採択は来年の総会に1年先送りされることになった。
現在、国会ではこのWHOの新指針への動きを踏まえ、臓器を提供できる年齢を15歳以上と定めている臓器移植法を改正し、子供にも国内で臓器移植を受けられるようにしようとしている。WHOがこの新指針の採択を先送りしたことを理由に、今国会中の改正を見送る意見もあると聞くが、今国会で改正することが望ましい。

2、 国際人権法概論という国際法学者が共著で書いた本があるが、この中で安藤仁介京大名誉教授は、人権についての日本人の意識を問題として次のとおり書いている。
「例えば日本では、やっと臓器移植法が成立したものの、脳死がまだまだ社会に広く受け入れられておらず、そのため臓器移植に関する制約が大きい。そこで臓器移植により延命・救命を図る日本人は海外に行って手術を受ける。手術が成功すると、日本のマスコミはこれを美談として報道する。けれども、この状況を外国から見れば、美談どころではない。日本人は、自分たちの延命・救命のためには、外国人の臓器を買うこともいとわない。だが、外国人を助けるために、自分たちの臓器を提供しようとしない。日本人は、自分たちがどこか他の人種と違う特別な人種だと考えている世界1のエゴイストだ、と外国人の目に映っているのである。こうした意識を解消し、“日本人も外国人も同じ人間である”と感じ、行動できるようになってはじめて、日本人は国際人権保障について語る資格がもてるのではないだろうか。」
この安藤教授の指摘は的を射たものである。外国で事件や災害があった時にも、日本人が巻き込まれているかどうかが最大の関心であり、いったん日本人は巻き込まれていないということになると、マスコミなどの関心が急激になくなる事例は枚挙にいとまがない。 国際情勢を判断するためにも、そういう意識は一人よがりにつながり、障害になる。
臓器移植法改正問題は日本の国際的イメージに関わる問題である。

3、 なお日本では臓器提供には本人の明示的な同意が前提になっている。
フランスでは本人が臓器提供を明示的に拒否している場合以外、同意があったものとみなすことになっている。
フランス革命のスローガンは、自由、平等、博愛であった。この博愛の精神から、人は他の人を助ける意思を持っていると推定されるべきであるとフランス人は考えている。
(文責:茂田 宏)

米・キューバ関係:議会代表団のハバナ訪問

1、 4月5日付ワシントン・タイムズ紙は「米議員、重要高官との会談のためにハバナに」
と題する記事を掲載している。その記事の概要、次のとおり。
 
 米議員のチームがワシントンとキューバとの関係の雪解けが言われるなか、事実調査のためにキューバにいる。
団長のバーバラ・リー・カルフォルニア選出民主党下院議員は「米外交の方向の変化について世界全体が楽観的になっている。個人的に自分はキューバと話すべきときだと信じている」と述べた。
オバマ大統領になってからはじめての代表団で、議会がキューバへの渡航制限を取り払う法案を審議すべく準備するなかでキューバに来た。ほとんどの米市民はカストロが政権を取った後に課された禁輸により、キューバ訪問を禁止されている。
4月3日、ホワイト・ハウス高官は、オバマが米・キューバ間の家族訪問旅行と現金の送金への制限を廃止するとのウオール・ストリート・ジャーナル紙の報道を確認したが、同時に、これはすぐではないし、政策変更ではないと述べた。オバマは選挙期間中、これらの制限の撤廃を約束し、関係の正常化への措置を呼びかけたが、禁輸を撤廃するとは約束していない。
リー議員は、代表団はオバマからのメッセージは何も持ってきておらず、5日間「耳を傾け、話す」ために来たと述べた。
議員団はキューバの議会議長リカルド・アラルコンと4月3日に会談した。ラウル・カストロ大統領との面会も望んでいる。4月4日にはブルノ・ロドリゲス・パリラ外相と会談する予定である。

2、 この議員団の訪問がまったく参加議員の発想によるものなのか、あるいは米政府も関
与したものなのか、わからない。今後の展開を見る必要がある。しかしイランへの対話呼びかけ、ロシアとの関係リセットなどに見られるように、オバマ政権は、敵対的な国に対しても、対話を通じて抱き込もうとする傾向がある。キューバとの関係でも同じような姿勢を見せる可能性がある。こういう姿勢が効果を持つか否か、疑問であるが、注目に値する動きである。
(文責:茂田 宏)

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武力紛争とジュネーブ条約(雑感)

1、私は明日から2月21日までベトナムとカンボディアに観光旅行にいくので、このブログは当分お休みします。ベトナムとカンボディアは武力紛争の舞台となったところであり、そこに観光旅行に行けるのは良いことである。
武力紛争は、起こらないようにするのが大切であるが、第2次大戦後も数多く起こっている。武力紛争が起こった場合、その過酷さを軽減することは大切であり、そのために戦時国際法がある。戦闘行為を規律する法規(ハーグ法)と傷病者、捕虜などの戦争犠牲者の保護を定める法規(ジュネーブ法)がある。

2、オバマ新大統領は就任後、グアンタナモ基地の閉鎖を命令したなかで、同基地に拘禁されている個人にジュネーブ条約の共通3条(注:最低限の人道的待遇を定めた条項)を含む法規の適用を命じている。これはジュネーブ条約の適用を前提としたものである。
ブッシュ政権は、ラムズフェルド前国防長官が「テロリスト」にはジュネーブ条約の適用をしないとし、いわゆる「敵性戦闘員」へのジュネーブ条約の適用を排除してきた。
このラムズフェルドの考え方が、尋問での水責めなどの拷問あるいはそれに近い行為や、イラクでのアブグレイブ刑務所での虐待行為の発生にもつながったと考えられる。
私はこのブッシュ政権のやり方は誤りであり、米国史に汚点を残すとさえ考えていたので、今回オバマ大統領がジュネーブ条約の適用を復活したことを歓迎している。

3、ジュネーブ条約の適用問題が問題になっているケースが他にもある。イスラエルは、この間のガザ攻撃のようなイスラエル・パレスチナ紛争へのジュネーブ条約の適用を拒否している。このイスラエルの対応も批判されるべきである。
ジュネーブ条約の共通第2条第2項は、「この条約はまた、1締約国の領域の一部または全部が占領されたすべての場合について、その占領が武力抵抗を受けると受けないとを問わず、適用する」としている。
イスラエルは、ヨルダン川西岸は1967年までヨルダンが支配していたがヨルダンの領域ではなかった、ガザも同様にエジプトが支配していたがエジプトの領域ではなかったのであるから、イスラエルにはパレスチナ占領にジュネーブ条約を適用する義務はないと主張している。

この点について国際司法裁判所はいわゆる分離壁についての勧告的意見で次の通り判示している。
(共通第1条によれば)「ジュネーブ条約は二つの条件:武力紛争が存在することとその紛争が二つの締約当事者間で起こったこととの2条件が満たされれば、適用されるということである。・・第2条第2項の目的は第1項で規定された適用範囲をそこから1の締約当事者の主権下にない領土を排除することによって制限することではない。これは単に紛争の中で生じた占領が武力抵抗を受けなかった場合でさえ、条約がやはり適用されるということを明確にするためのものである。」

パレスチナにジュネーブ条約を適用しないとのイスラエルの主張が、ガザでの文民に対する無差別といってよい攻撃につながっていると考えられる。

4、オバマと大統領選挙で争ったマケイン上院議員は、ベトナム戦争で捕虜となり、拷問を受けたことが良く知られている。捕虜に対する待遇の面で、ベトナム側に人道法違反があったことは否めない。

5、日本は過去の戦争において国際法の遵守を軍に命じてきた。日清戦争でも、日露戦争でも、第1次大戦でも天皇の詔勅でそうしてきた。然るに太平洋戦争では、開戦の詔勅に国際法に従って戦うべしとの言葉は含まれていない。この文言を入れるべしとの主張は却下された。それが捕虜の虐待などにつながり、日本史に汚点を残すことにつながった。

6、現在でも戦時国際法の遵守は重要な問題として残っている。イスラエルはいま一度、そのことをよく考えてみるべきだし、オバマ政権はその点でイスラエルをたしなめていいのではないか。それがオバマの価値にも合致し、米として、アラブ人に対して、「変化」のメッセージを送ることになる。
(文責:茂田 宏)

長崎の原爆(感想)

長崎の原爆(感想)

1月17-18日、所用のために長崎に旅行した。その機会に長崎原爆資料館や平和公園を訪れ、長崎での原爆の被害を体で感じた。その時の感想、4点、ご参考まで。

1、長崎への原爆投下は市民に多大の被害が出ることを予期してなされたものであり、これは戦争犯罪であるということである。戦争中、軍事上の必要と文民の保護の必要とは矛盾することがあり、付随的な文民の被害はある程度許容されるが、都市に対する原爆投下は明らかにその限度を超えている。東京空襲などの戦略爆撃という思想にも同じ問題がある。

2、広島と長崎は核兵器が使用されることがあってはならないとのメッセージを被爆以来発信し続けてきた。これは今後とも続けられるべきである。核兵器が二度と使われてはならないとの意識を広め、これを使用不可能な兵器にする努力は続けるべきである。

3、平和を願う折鶴の束には、平和を願う気持ちがよく表されている。その気持ちは大事である。しかし平和を願望や祈りだけで実現することは難しい。
ヒトラーとのミュンヘン会談後、チェンバレイン英首相は平和を達成したと述べたが、この宥和策が第2次大戦につながったのも歴史の教訓である。
相手がいる中で、こちらが平和的であれば、戦争はなくなるというような反戦活動や平和運動には限界がある。平和のためには、抑止、力のバランス、必要な場合の力の行使などを考えることが必要である。
人類の歴史において長続きした平和には、覇権による平和(PAX  ROMANAなど)、力の均衡による平和(ナポレオン戦争後のウイーン体制など)、核兵器の破壊力への恐怖による平和(冷戦など)の3類型しかなく、法の支配による平和や集団的安全保障による平和はまだ見果てぬ夢になっているのではないか。

4、広島、長崎の原爆で命を落とした人々はある意味で我々の恩人ではないか。彼らの犠牲が当時の日本の指導部にポツダム宣言の受諾を決断させた。長崎の原爆投下の日に行われたソ連の参戦も影響したであろうが、8月10日、日本は連合国に天皇の統治大権を損なわないとの理解のもとで、ポツダム宣言を受諾することを通告した。広島、長崎の原爆もあって、日本は終戦し、平和が戻り、そのおかげで多くの日本人は生き延びたのである。
一億玉砕などを呼号した人の無責任さは驚くべきものである。
(文責:茂田 宏)

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