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ウガンダにおけるテロ事件とその意味

1、 7月11日、ウガンダでワールド・カップの決勝戦オランダ対スペインを観戦していた人に対する爆弾テロがあり、76名が死亡した。
ソマリヤの反政府組織アル・シャバーブが犯行声明を出し、ソマリヤに展開するアフリカ連合の平和維持部隊のウガンダ軍などがソマリヤ人を虐殺した、この爆破はソマリヤ暫定政府を支持するウガンダへの報復であると述べた。

2、 7月13日付ウオール・ストリート・ジャーナル紙は「攻撃でアルカイダと連結するソマリヤのグループがその活動範囲を広げる」との概要次の記事を掲載している。
ウガンダでの爆破事件への責任を認めたソマリヤのアル・シャバーブは、ソマリヤでの1勢力からアルカイダの世界規模のジハードの呼びかけに応じる組織になったように見える。
この攻撃はこのグループの中でオサマのテロ・ネットワークに連携する外国人の影響力が増大している証左であるとテロ専門家はみている。
アル・シャバーブは2003年ごろに創立されたが、最近、アルカイダに接近している。2008年、アル・シャバーブの指導者はオサマへの忠誠を誓い、2009年はじめ、アルカイダはアル・シャバーブの世界的ジハードへの参加を歓迎し、今年はじめ、アル・シャバーブはその地方的な闘争をアルカイダの世界的ジハードに正式に連結させると発表した。テロ専門家は両者が訓練を共同で行っていると見ている。
アル・シャバーブは数千、他の推定では1万以上の戦闘員を有し、そのうち外国人は数百人になるとされる。2008年には、20人ほどのソマリヤ系米人が、アル・シャバーブ参加のためミネソタを出たし、先月JFK空港でアル・シャバーブ参加のため出国しようとした二人の男が逮捕された。アル・シャバーブの指導者の一人はアラバマ出身である。内部には政府を打倒することを重視する派(民族派)と国際的ジハードを優先する派(国際派)がいるが、この両派は最近地域での活動を重視し、目的を同じくしてきている。
シャバーブはまた、イエーメンのアラビヤ半島のアルカイダ(クリスマスにデトロイト行き飛行機を爆破しようとした)とも連携している。米への脅威になっている。

3、 7月13日付ワシントン・ポスト紙は「攻撃はアルカイダの行動の変化を示す。ウガンダの爆発は地域的支部のより大きな野望を示唆する」との記事を掲載している。
 この記事も、アル・シャバーブがアルカイダと連携し、米への脅威になると指摘している。その中で、アフリカ連合のソマリヤ平和維持部隊はウガンダ軍とブルンディ軍からなっているが、アル・シャバーブの報道官がウガンダとブルンディが軍を引かない限り攻撃を続けると述べたこと、アル・シャバーブがサッカーを「悪魔的行為」と非難し、自己の支配領域内でサッカーを禁止し、その放映も禁止していることなどを指摘している。

4、 今回のテロはソマリヤがアルカイダの根拠地の一つになってきていることを示している。テロの策源地と言う点では、ソマリヤ、イエーメンは、アフガンやパキスタンと似た状況になってきている。アフガン戦争で勝利しても、テロの問題は終わらないということである。

5、 なおアル・シャバーブがサッカーを禁止している点についていうと、イスラム原理主義者はスポーツに対し人々を堕落させるものとの見解を有している場合が多い。イスラム教徒の多くは、特にオリンピックでの女子水泳、女子レスリング、女子体操などは半裸を公衆に見せるとんでもない見世物としている。
ワールド・カップ期間中に、モスクに礼拝に来るものが激減することもあり、イスラム聖職者のなかには、サッカーはシオニストがムスリムの若者を堕落させる陰謀であるとの説教をしている人は多い。イスラム過激派は文化擁護にも忙しくしているが、アラブ諸国でのサッカー人気には、なかなか対抗しえない。
(文責:茂田 宏)

テロとの戦い

テロとの戦い(ソマリア)

1、 9月15日付ワシントン・ポスト紙は、「米、ソマリアでの急襲でアルカイダと関係のあるテロリストを殺害、と発言」との記事を掲載している。同記事概要、次の通り。

 米高官は、ヘリコプター搭乗特殊部隊が9月14日ソマリア南部でアルカイダと関係のある重要容疑者を攻撃、殺害したと述べた。これによると、2002年ケニヤにあるイスラエル所有リソート・ホテルの爆破と同じ年のイスラエル航空機撃墜未遂事件に責任があるサレー・アリ・ナブハンがこの攻撃で死亡した由。ナブハンは1998年のアルカイダによるケニヤとタンザニアの米大使館攻撃にも関与したとテロ専門家はみている。
攻撃は米海軍艦艇からのすくなくとも4機のヘリで行われた。ヘリ1機が攻撃の後着陸し、ナブハンの遺体を含む4名の遺体を収容したと軍関係者は述べた。
ナブハンはソマリアに何年もいたと考えられている。ソマリアでイスラム法廷連合が政権を取っていたころから居り、2006年後半、米が支援したエチオピア軍のソマリア侵攻の際、モガデシュにエチオピア軍が侵攻する前にソマリア南部に脱出、ソマリアのイスラム過激派組織シャバーブと行動をともにしてきた。今回の攻撃もシャバーブ支配地域で行われた。
エチオピア軍の侵攻、撤退後、ソマリア暫定政府ができ、国際社会はこれを承認したが、首都以外に統治を及ぼしておらず、シャバーブの勢力が強くなっているし、その後アルカイダとの関係も深まっている。

2、 9月15日付ニューヨーク・タイムズ紙も「米、ソマリア南部でアルカイダ指導者のトップを殺害」とほぼおなじ内容を報じている。

3、 ナブハンは東アフリカのイスラム過激派とアルカイダの連絡役を務めていた重要人物である。その殺害はアルカイダにとり打撃である。ブッシュ政権はソマリア南部に無人航空機やトマホーク・ミサイルでテロリストを標的として攻撃をしていたが、今回の作戦はヘリで人員を派遣して行われたものである。現地の民間人の被害者を出さないためにはこのほうがよいし、成功したが、米軍人の危険は増えるやり方である。

4、 ソマリアはアデン湾その他の海域での海賊が根拠地にしているが、テロリストも根拠地にしている。アフガンが問題であるということで、米はアフガンに大きな力を注いでいるが、ソマリアにも同じような問題がある。ほかにも破綻国家はある。これらの国をすべてきちんとした国にすることは米の力に余るし、同盟国と協力してもできないだろう。テロとの戦いは国造りではなく、水際対策などの国土防衛と無人飛行機や海上からの攻撃などの活用で対処するのが、費用対効果上適切なのではないかと考えられる。
なおオバマ大統領は、無人航空機や海軍艦艇からの攻撃でアフガンでのテロ対策を行うことはどうかとインタビューで聞かれ、それでは足りない、何故若い米国人が6万以上もアフガンにいっていると思っているのかと答えている。ただ、テロリストの撲滅などは無理な話で、ある程度の危険は覚悟せざるを得ない。どこまでのコストを払い、どこまでの危険を許容するのか、の問題である。
(文責:茂田 宏)

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ソマリア沖への自衛艦派遣と文民統制

1、 産経新聞は、12月26日、麻生首相が浜田防衛大臣にソマリア沖での海賊対策として「現行法でもやれることをやれ。検討を早めてもらいたい」と述べたと報じている。同紙は、12月25日、麻生首相は記者団に「取り急ぎ日本も対応すべきだ。取り急ぎと言うことであれば、海上警備行動で対応する」と述べ,海上警備行動の発令で自衛艦を派遣することを正式に表明したと報じている。

2、 中国は既に南海艦隊の駆逐艦2隻と補給艦1隻を12月26日、海南島三亜から出航させた。

3、 韓国国防省はヘリ搭載駆逐艦を派遣する方針を明らかにしている。年内に国会の同意を取り付け、年明けにも派遣されるという。

4、 自衛艦の派遣がいつ実現するか、注目される。
自衛隊に対する文民統制が確立していれば、早急に派遣されることになるが、日本においては、この面での文民統制は確立しているのか、疑問がある。
防衛省、自衛隊が現行法制での武器使用のあり方では十分に任務を果たせない、集団的自衛権を行使し得ないとの制約から、自国船舶以外の船舶を防護しえないのでは任務を十分に果たしえないとして抵抗すること、これを自衛隊にシンパシーを有する政治家が支持すること、が十分に予想されるからである。

5、 田母神論文事件の際にも書いたが、文民統制とは政治指導者がクーデタなどの軍の暴走を抑え、かつ軍を必要な場合に派遣する軍への命令権とそれに軍が従うことをその本質とする。今の武器使用の制約や集団的自衛権の行使の禁止は私は是正されるべき問題であると考えているが、これは政治の問題である。軍がその出動にあたり、その政治のあり方の是正を条件とすることは許されない。軍は不満があっても課せられた制約の中で任務を果たすしかないのが文民統制である。それをしないのは文民統制違反である。

6、 田母神氏の論文発表をテレビ朝日は「言論クーデタ」と称し、文民統制違反としていたが、クーデタとは武力で政府を転覆することで、言論で何かを言うことなどではない。戦後の日本では、政治家もメディアも世論も文民統制が何であるかをよく理解していない嫌いがある。自衛官により広い視野を持たせることが文民統制を確実にするために必要であるなどの論も文民統制の本質についての無理解が背後にあると思われる。

(文責:茂田 宏)

ソマリア沖の海賊:国際社会と日本の対応

I,12月16日、国連安保理は決議1851号を全会一致で採択した。その抄訳、次のとおり。(・・部分省略)

安保理は、
ソマリア情勢に関する・・決議、特に決議1814(2008)号、1816(2008)号、1838(2008)号、1844(2008)号及び1846(2008)号を想起し、
 ここ6ヶ月のソマリア沖での海賊行為と武装強盗の事例の劇的な増加、・・海賊と武装強盗がソマリアへの人道支援の・・搬入に与えている脅威を・・深刻に懸念し、
ソマリア沿岸沖の海賊攻撃がより・・大胆になっており、その地理的範囲が、ケニヤの沿岸から500海里の地点でのシリウス・スターのハイジャックやその後のタンザニアのずっと東での・・未遂事件に見られるように拡大してきたことを指摘し、
ソマリアの・・主権、領土的一体性、政治的独立、統一への尊重を再確認し、
1982年12月10日の国連海洋法条約(UNCLOS)に反映されている国際法が・・海賊や武装強盗との戦い・・に適用される法的枠組みを規定していることを再確認し、
ソマリアの危機的状況と、暫定連邦政府(TFG)の能力の欠如・・を考慮し、
ソマリアの領土と領空を海上での海賊行為を・・行うために使っている連中を阻止するためにあらゆる必要な手段をとるにあたり、国際社会がTFGを助けるようにとのソマリアの大統領の2008年12月9日付書簡および・・ソマリア沖で海賊行為と武装強盗と戦うために他の諸国や地域的機関と協力するTFGの意思を表明した国連事務総長へのソマリアの大統領の2008年9月1日付書簡など・・国際支援についてのTFGからの数回の要請に留意し、
ソマリア沖での海賊と戦う・・ためのEU作戦アタランタの開始及び・・TFGと協力してのNATOおよび・・その他の国家の努力を歓迎し、
またソマリア沖の海賊・・の原因・・を改善するための効果的な措置についての・・エジプト、ケニヤ政府および事務総長のソマリア特別代表と国連麻薬・犯罪事務局(UNODC)の最近のイニシャチブを歓迎し、現在および将来の対海賊作戦についてその活動を効果的に調整する必要を強調し、
海賊をその拘束後どう扱うかについての・・国内法・・の欠如がソマリア沖での海賊に対するよりしっかりとした国際行動を阻害し、場合によっては海賊が法の裁きを受けることなく釈放されることにつながっていることを・・指摘し、海上航行の安全に対する不法行為の抑圧のための1988年条約(SUA条約)が当事国に犯罪化を行い、管轄権を樹立し、力やその脅し・・で船舶を捕獲し支配した人やそう疑われる人の送還を受け入れることを規定していることを繰り返し、・・
ソマリア沖での海賊と武装強盗事件が地域における国際の平和と安全保障に対し引き続き脅威となっているソマリアの情勢を悪化させていると決定し、
国連憲章第7章のもとで行動して、
1、 ソマリア沖での船舶に対する海賊行為と武装強盗を非難し遺憾とすることを繰り返す。
2、そうする能力のある国家、地域的・国際的組織にソマリア沖での海賊と武装強盗との戦いに、特にこの決議、決議1846号、国際法に合致する形で、海軍艦艇や軍用航空機を配備し、・・海賊行為と武装強盗の実施のために使われている、あるいはその疑い・・のあるボート、船舶、武器その他の装備を捕獲し処分することを通じて積極的に参加するように呼びかける。
3、 ソマリア沖で海賊行為と戦っているすべての国と地域的機関がこの決議に基づく作戦
の結果として拘束した人の捜査と起訴を容易にするために海賊の拘束を行なう意思のある国からの・・法執行官(“船乗船者”)を乗船させるための特別の・・取り決めを締結するように招請する。ただしソマリア領海で第3国の「船乗船者」が管轄権を行使することへのTFGの事前の同意が得られることとこれらの取り決めがSUA条約の・・履行を害さないことを条件とする。
4、海賊行為と武装強盗と戦っているすべての国と地域機関が・・共通のコンタクト・ポイントとなる国際的な協力メカニズムを樹立するように奨励し、・・決議1846号採択後3ヶ月内に国連事務総長が・・長期的対策についての報告書を提出することになっていることを想起する。
5、海賊行為と武装強盗と戦っているすべての国と地域的機関が・・情報を調整するためのセンターを地域内に設立することを奨励する。・・
6、2008年12月9日のTFGの書簡に答え、加盟国が海賊行為と武装強盗に対する戦いでTFGと引き続き協力することを奨励し、海上での海賊行為と武装強盗の根絶においてTFGの主要な役割を指摘し、決議1846号の採択の日から12ヶ月間、事務総長にTFGより事前に通知のあったソマリア沖での海賊行為と武装強盗との戦いで協力する国と地域機関は、TFGの要請に応じて、海上での海賊行為と武装強盗を抑圧する目的でソマリアにおいて適切なすべての必要な措置をとることが出来ると決定する。
ただしこの項で与えられた権限によってとられる措置は適用のある国際人道法と人権法と合致することを条件とする。
7、加盟国に、TFGが・・作戦上の能力を強化するために支援することを呼びかける。・・
8、2008年12月11日に・・ナイロビで開催されたソマリア周辺での海賊行為に関する国際会議のコミュニケを歓迎する。・・
9、ソマリア監視グループの2008年11月20日の報告書に含まれている事実認定、すなわち増大する身代金支払いがソマリア沖での海賊行為の増大を助長し、決議733(1992)による武器禁輸の執行の欠如が海賊により使われる武器や弾薬へのアクセスを許している・・との事実認定を・・指摘する。
10、この決議での権限付与はソマリアの状況についてのみ適用され、その他の状況については、UNCLOS上の権利や義務を含め国際法上に基づく加盟国の権利や義務や責任に影響を与えないことを確認し、特にこの決議が国際慣習法を作るものと考えられてはならないことを強調し、更にこの権限付与がTFGの同意を伝達する2008年12月9日の書簡の受領の後でのみ行われたことを確認する。
11、決議733号5項で課せられている・・措置は上記6項に従う措置をとる加盟国と地域機関の使用のみに向けられた兵器や軍事装備に適用されないことを確認する。
12、諸国家に海運,保険会社および国際海事機構と協力して攻撃された場合あるいはソマリア沖を航行中にとるべき逃避,回避、防御の最良慣行と助言を引き続き開発するように勧め、さらに海上での海賊行為や武装強盗の行為や未遂、あるいは監禁からの釈放後、最初の寄港地で自らの国民や船舶を適切な場合には犯罪科学上の調査に応じるように措置するように勧める。
13、この問題に引き続き関与すると決定する。

II、この決議はインドネシアの説得に時間がかかり難産であった。この決議の意義は、いくつかあるが、国連安保理がソマリア沖での海賊問題への対処を再度呼びかけるとともに、ソマリアの暫定政府の要請を踏まえてではあるが、各国がソマリアの領土内、領空内で海賊に対する作戦を行うことを認めた点が大きい。
この権限に基づき各国がどういう行動をとるかはまだ良く分からない。米国のライス国務長官は、海賊対策はその策源地の領土まで作戦を広げないと有効ではないといいつつも、「まだどうするか、分からない、ケース・バイ・ケースである」と述べている。

III、この決議採択後、中国がソマリア沖に艦船を派遣する意向を明確にしている。

IV、ソマリア沖の海賊行為は今年既に110件と昨年の件数2倍以上になっている。国連ソマリア特別代表は今年海賊が身代金として得た額は1億2千万ドルになるとしている。
スエズ運河経由で欧州と中東、アジアを結ぶ海路で起こっていることであり、日本の船舶や日本が実際に所有している船舶も危険にさらされている。
しかし日本がこの安保理決議に答え、ソマリア沖での海賊問題に取り組むためには、自衛艦の派遣(新規立法をしないと、現行法上の海上警備行動の発令だけでは十分に任務を果たせないのではないか)、更に海賊を処罰する新規立法(現行法では海賊を捕まえても処罰できないことが多い)、自衛隊と海上保安庁の役割調整(自衛間には司法警察権がないことをどうするかなど)その他難しい問題がある。作業は行われているが、国会が審議する段階にまでまだ到達していない。
これは累次の国連決議があり、日本の国益に直接関係する問題である。難しい問題があるからといって、先延ばししていると、日本は海洋国でそれなりの海軍力もあるのに、米、EU諸国、中国、インド,ロシアなど他の主要国が苦労して作り出しているソマリア沖での安全な航路という国際公共財にただ乗りしようとしているとの批判を招きかねない。政府も国会も迅速に対処すべき問題であると思われる。
(文責:茂田 宏)

ソマリア沖の海賊問題

ソマリア沖の海賊問題

1、 9月28日付ロスアンジェルス・タイムズ紙は「米駆逐艦、ソマリア沖の海賊追跡に参加:報道によると、海賊は33の戦車、手榴弾発射装置その他の武器や部品を運搬中のウクライナ船への身代金として3500万ドルを要求、国連は盗賊防止のための措置検討」との見出しの記事を掲載している。その記事の概要、次の通り。

 米の駆逐艦とロシアの軍艦が9月27日、乗組員21名、戦車などを運搬している貨物船をハイジャックした海賊との対決のために向かった。
 これらの追跡にかかわらず、ウクライナ船「ファイナ」(ケニヤに向かっていた)を9月25日にソマリア沖でハイジャックした海賊は、それを解放する気配を見せていない。 未確認情報によると、海賊はロシア製の戦車T−72型33両を含む貨物のため3500万ドルを要求し、米ロ海軍に攻撃するなと警告している。
 この奪取は「アフリカの角」の沖の危険な公海上で起きた。海運関係者によると、9月28日にもギリシャのタンカーが海賊に同じ地域で捕まえられた。
 海賊は、ソマリアのプントランド自治地域のエイル港市とその周辺で、罰せられることなく活動している。1991年、ソマリアの政府が崩壊した後、ソマリアは内戦、部族対立,飢餓、最近ではイスラム主義者による反乱に見舞われてきた。国連は1993年米軍のヘリコプターが撃墜され、米兵18名が死亡した後、ソマリアから手を引いてしまった。 
 しかしアデン湾とインド洋での海賊攻撃はこの問題を世界的な問題にしている。
 バハレーンを基地とする米第5艦隊の報道官キャンベル中佐は長期的解決策は国際協力であるとしている。今年の夏、国連安保理は海賊対策のためソマリアの領海に外国船が入ることを許す決議を採択し、欧州諸国はこの地域への海軍の展開を検討している。先月、米、デンマークその他はソマリア沖を哨戒する連合を形成、この海上安全パトロールはいくつかの攻撃を阻止した。ソマリアとプントランド当局も国際支援を歓迎している。
 キャンベルは、國際海軍によるパトロールは2000マイルもある沿岸線を安全にするためには不十分であり、海運会社はもっと責任を持って自己防衛に努めるべきである、身代金を払うばかりで、安全保障措置をとっていないとしている。
 何故今回、ウクライナ船が護衛もなしにケニアへの武器を運んでいたのかと疑問を提起する人もいる。専門家は、多分、今回も身代金支払いになるだろう、攻撃は人質を危険にさらすとしている。
 海運関係ニュースは、今年、支払われた身代金は5000万ドル以上になるとしている。海賊行為はここ3年で3倍になり、今年は平均して1ヶ月に3隻がハイジャックされて
いる。

2、 9月28日付ニューヨーク・タイムズ紙も同じ件について「海賊は船の代わりに3500万ドル要求」との記事を掲載している。

 この記事では、ケニヤ政府が9月27日、犯罪者とは交渉しないとの声明を発表したこと、この武器がソマリアの反政府側に渡るとソマリアの混乱が深まると恐れられていること、米駆逐艦はハイジャックされた船を視認できる位置にあり、ロシア軍艦もきているが、まだ様子見をしていること、今年になって50隻の船が攻撃され,25隻がハイジャックされ、今も12隻程度が海賊に捕まっていること、9月27日に日本船とマレーシア船が釈放された(身代金が支払われたのであろうが、確認できない)こと、などに言及している。

3、 イエーメンとソマリアとの挟まれたアデン湾は、欧州とアジアを結ぶスエズ運河の入り口に位置する。
 アデン湾を航行する日本船舶は一日平均7−8隻になる由。今年4月,日本郵船の原油タンカー「高山」が被弾したほか、海賊被害50件のうち、日本船関係は5件で、10%になる。日本船舶の乗組員、船舶自体が危険にさらされているほか、この航路の安全が保障されないと日本・欧州航路、日欧間の貿易に影響がある。
 日本船主協会は、9月12日、「アデン湾航行安全対策本部」設置を発表した。日本船主協会会長は今年4月のタンカー被弾の際,同海域に常駐する多国籍軍による救援活動があった事に触れ、今後も多国籍軍による関係船の安全運航に対する国際的な協力と支援の重要性を指摘し、インド洋での多国籍軍への給油活動を継続してほしいとしている。

4、 なお、国連安保理はソマリア沖海賊対策に関し、6月2日付決議1816号を採択している。
 ここでは、ソマリア沖の公海、公空で海軍艦艇や航空機を運用する加盟国に対し、海賊行為などに警戒心を持つこと、すべての加盟国が海賊行為などの脅威を受けている船舶に支援を与えること、ソマリアの領海に海賊行為を阻止するため入域し、「すべての必要な措置」を使うことを許可すること、などを規定している。

5、この問題はインド洋での多国籍軍艦船への給油活動の継続問題を考える上で、一つの論点にもなる。
(文責:茂田 宏)

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