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テロ特措法

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鳩山邦夫法相のアルカイダ発言

1、 10月29日付英タイムズ紙は、鳩山法務大臣のアルカイダ関連発言を報じているが、その抄訳は次のとおり。

昨日、日本の法務大臣は、自分と2002年のバリのナイトクラブ爆破に関与したアルカイダ工作員との間の不可思議な関係を示唆した。
鳩山邦夫は、そのテロリストが少なくともひとつの爆破の企てを事前警告したと示唆した。外国人記者に対し、鳩山氏は支離滅裂な話をし、そのなかで、「友人の友人」がテロ組織の工作員であったと述べた。
そのアルカイダの構成員は3年前ごろ、何度も日本を訪問したが、その都度、口ひげや顎鬚で、正体を隠していたと述べた。鳩山氏は、蝶収集家のサークルを通じて、このテロ工作員について話した友人と会った。
大臣は、強制的指紋押捺措置を弁護しようとして、この不可思議な暴露を行った。彼はこの日本に来ていたアルカイダと関係のある人物が、友人を通じてバリ島での爆弾攻撃の危険を警告したと述べた。鳩山氏は「この特定の人物は実際にバリの中心での爆破に関与していた」、「彼は自分の友人の友人であるが、私は、爆破があるだろうから、バリの中心に近づかないように助言を受けた」と述べた。
この発言についての騒ぎの後、大臣は、発言を撤回したように見える。彼は、この容疑者がテロ組織の構成員かどうかに確信がないと述べた。彼は、「自分の言ったことの一部について、私は不明確で、ミスリーディングであった。訂正をしたい。私自身は、(アルカイダ)組織の構成員と考えられている人の友人ではなく、彼らを個人的に知っていない」と述べた。彼はまたテロ攻撃について個人的に事前警告を受けたことはないと主張したが、この不思議な人物が、アルカイダ活動について一般的に事前警告を出していたことは否定しなかった。昨日の午後、急いで書かれた書簡のなかで、彼は「事実としては、この話を聞いたのはバリでの爆破の3-4ヵ月後であった、爆破が起こる前にその計画を知っていたというのは真実ではない」と述べた。
日本に来たアルカイダ関係の容疑者としては、リオネル・デュモン(仏人逃亡者)しか知られていない。

タイムズ紙以外も、鳩山発言を報じた。

2、 この鳩山法務大臣の発言は、不思議な発言であると同時に、大きな問題を含む発言である。
第1に、鳩山氏が事前にバリ島爆破計画を知っていたのなら、それを発表するなり、当局に通報するなりし、この事件の発生を防ぐ手立てをとるべきであった。この事件では邦人2名を含む180名が死亡している。鳩山氏は、騒ぎになった後、事前の知識、事前の警告を否定したが、このような事件について、事前の知識をひけらかしたり、その後それを訂正するなど、あってはならないことである。
第2に、鳩山氏は、「友人の友人」は、バリ島テロに関与したと発言している。このテロの実行犯、幇助者は逮捕されている。彼らは死刑に処せられるかもしれない。鳩山氏の発言どおりなら、この「友人の友人」も逮捕され、場合によっては重い処罰に処せられる。鳩山氏の発言は、根拠のないものなら、重大な誣告になる。
第3に、この事件を捜査し、犯人を裁判にかけているインドネシア司法当局を、捜査がなっていないと批判したに等しい。この事件の捜査の指揮を執ったのは、パスティカ警察少将である。私はこのテロ後、バリ島で開催されたテロ関連会議に公安調査庁の人と一緒に行って、現場を見た。また何度か、パスティカさんに会った。現場に残された爆弾を積んでいた自動車の残骸のシャシー番号(改竄されていたのをインドネシア警察が復元した)からその持ち主を特定、それを手がかりに犯人をあげていった。実に綿密な捜査であった。
第4に、アルカイダ構成員は、その身分を秘匿している。世界の情報機関がアルカイダ構成員の特定には苦労している。鳩山氏の友人が簡単に知ることができるようなものではそもそもない。

3、 10月31日、鳩山大臣は、衆院法務委員会で「警察にも、入管にも、防衛庁にも、調査できないのかと真剣に訴えたが、各政府機関すべて極めて動きが鈍かった」と当時の政府の対応を批判した。この批判も、無責任な批判であろう。鳩山氏が提供したかもしれないような情報があった場合、政府は、その情報の重要性を見極め、適切に対応するのが普通である。同時に、その対応のすべてを情報の提供者に説明することはない。動きが鈍いかどうかなど、当時の鳩山氏にはわからないことであろう。情報配布は、「知る必要」によるのが原則である。

4、 法務大臣は、国家権力の最たるものである検察への指揮権をもつ。造船疑獄の犬養法務大臣以外に、指揮権発動の例は思い浮かばないが、制度上はそうなっている。公安調査庁という日本の情報機関のひとつも法務大臣の下にある。法務大臣の職責は重く、軽率な発言は禁物である。

5、町村官房長官は、鳩山氏に文書で説明をするように求めたと報じられている。私は鳩山法務大臣を個人的には存じ上げないが、今回のことは、鳩山氏の法務大臣としての適格性に大きな疑問を提起する。

テロ特措法に関連した議論についての雑感

テロ特措法に関連して、テロ問題全般について重要な問題提起がなされている。これらの問題のいくつかについて、私の考えは次のとおり。
1、 「貧困がテロの原因である、民生の向上に力をいれるべきである」
一言でテロというが、テロには、オウム真理教のテロ、日本赤軍のテロ、米のウナボナーやマクベイのテロ、パレスチナのテロなど、色々な種類がある。テロを引き起こす組織ごとに、その動機も異なる。各組織について、その生成過程、主張を調べてみないと、動機や原因についての判断はできない。
現在、最大の問題は、アル・カイダなどのイスラム過激派のテロである。オサマ・ビン・ラーデンは、1996年8月23日、ユダヤと十字軍に対する宣戦布告(ジハード宣言)を行った。そこで、オサマは、イスラム教徒にユダヤ、十字軍の侵略からイスラム共同体を守るために、防衛ジハードに立ち上がるように呼びかけた。同時に、オサマは全イスラム教徒を糾合したカリフ制の共同体の復活という壮大な目標をこの宣言で主張している。
このテロについて、貧困が原因であるというのは的外れである。
オサマ自身、サウジで最大の建設会社の御曹司であり、もともと大金持ちである。その仲間、アイマン・ザワヒリは、エジプトの小児科医である。
貧乏人に貧乏での苦労のほか、テロの責任まで負わすのは酷である。
テロとか、革命運動というのは、一般的には、教育のある中産階級の運動である。
2、「テロとのたたかいにも拘わらず、テロはなくなっていない、増えているではないか」
テロを撲滅するなどという人がいる。しかしテロという事象は、人間の歴史と同じくらい古い。これを撲滅することなど、できない相談である。テロがなくなっていないから、テロ対策は意味がないとはいえない。テロ対策は、何もしないでいたら、起きたかもしれないテロを防げれば、成功である。
テロ対策の効果は測定が難しい。ほとんど不可能といってよい。
ブッシュ大統領は、対テロ戦争のおかげで、9・11の再現がないのだと主張している。確かに9・11以降、米で大規模テロはないが、近く起こるかもしれない。欧州その他の地域では起こっている。このような主張は、根拠薄弱である。
他方、テロが増えているのは、今のテロ対策が間違っているからだとの主張がある。この主張も、根拠薄弱である。アフガンでのテロ状況だけを考えても、イラク戦争の影響、オサマのアピールの訴求力、アフガン・パキスタン国境地帯でのパキスタンの統治能力、アフガン政府の統治能力(特に軍、治安警察の能力向上)など、多くの要因の関数である。テロ対策がなかったらどうであったかを測定しないと、はっきりしたことはいえず、かつその測定はほとんど不可能である。
これまでのテロ対策は、テロ組織指導部の逮捕・殺害、航空保安の充実などで、テロ組織の活動を困難にし、一定の成果を収めたが、まだまだテロの脅威は続いている状況にある。テロ対策の効果、テロの脅威はともに正確には測りがたいが、テロと戦い、犠牲者を出さないようにする努力はしなければならない。これが常識的判断である。
イスラエルは、建国以来、テロの脅威にずっと直面してきた。ダガン将軍(現モサド長官、私が大使であった時、内閣の対テロ調整官)は、「テロとの戦いはボクシングのようなものだ。通常、ポイントを多く得たほうが勝つ」と述懐していた。
3、「テロに軍事力で対応しようとするのは間違いである、かえって事態を悪くする」
イスラム過激派によるテロは、政治・社会・宗教的事象である。これは、軍事力だけで対応できるようなものではない。テロ組織は、「見えない敵」である場合が多い。そういう敵に軍事力は使いようがない。
ただ、軍事力の役割がないかというと、そうでもない。テロ組織が訓練基地を設けている、武器貯蔵庫をもっている、タリバンが集結しているなどの場合、それを攻撃するのは、効果がある。イスラエルでは、テロのインフラ破壊ということで、そういう作戦をして、効果を挙げている。
しかしテロ対策の主流は、テロ組織側の動向を把握する情報活動(見えない敵を見えるようにする努力)、イスラムの中での思想闘争(オサマなどの主張がイスラムの教えに反するという教宣活動)、イスラム過激派がそのアピールの根拠としている問題(パレスチナの占領、イラクの占領など)の解決など、におくべきであろう。また防御、攻撃の色々な手段の組み合わせ、短期・中期・長期の対策の組み合わせが必要である。
情報が不正確で誤爆をして、民間人を巻き添えにし、現地の反発を買うようなことは、事態を悪化させる。特に空爆はそういう事態を招きやすい。海上阻止活動は、軍事力使用としては、民間人を巻き添えにしない適切な活動である。
なおイスラエルはテロを戦争と同様のものと捉え、先制攻撃は許されると考えている。米国も似た考え方である。他方、テロは犯罪であって、刑事司法の問題という考え方の国も多い。
4、「テロ組織と話し合うことで、テロを減少させられるのではないか」
アフガンのカルザイ政権は、タリバンとの話し合いを模索している。タリバンが一枚岩でないとの想定に基づき、敵の分断のために、こういう姿勢を示すことにはメリットがあるとしている。米は反対している。
テロ組織にもいろいろあり、状況にもいろいろあり、ケース・バイ・ケースである。
パレスチナの場合のごとく、民族的要求を行い、その手段としてテロを行っているようなケースでは、話し合いで合意に至る可能性がある。
アル・カイダとその影響を強く受けたタリバンの場合は、その要求が、イスラム圏からの米・欧勢力の撤退、カリフ制のイスラム共同体の復活という壮大な目標であり、合意を達成する可能性はない。戦術的な交渉を使うかどうかは時宜による。
5、「イラク戦争は、テロの状況を悪化させたのではないか」
これはそのとおりである。イラク戦争のおかげで、イラク、アフガン地域を含め、テロは顕著に増えた。イスラム共同体が十字軍の侵略を受けているというオサマの主張を裏書するものと捉えた中東の人々は多く、米を撤退に追い込むべしとのアピールの訴求力が増した。しかしサダム・フセインを放置しておくほうがよかったともいえない。
イラク戦争は、地域の不安定要因、サダムの排除という成果は挙げたが、テロの増大を招くという大きなマイナスを伴った。そのプラスとマイナスの比較をどう評価するかである。イラクは、米が、戦後イラクへの対応を誤り、泥沼になっている。イラクについては、その戦争開始の判断の是非(開戦理由であった大量破壊兵器はなかったなどの問題)と米がいま撤退した場合に生じる事態の問題は、別の問題として考える必要がある。
6、「イスラム過激派は、日本を標的にしておらず、テロとの戦いに参加することで日本へのテロ脅威は増大しているのではないか」
オサマは、ユダヤ、十字軍の侵略への防衛ジハードを主張し、もともと日本を敵視していなかった。彼は、トヨタのランド・クルーザーを使っていたが、あるジャーナリストに質問され、これは彼が敵視する「西側」の車ではないからと述べたことがある。しかしアフガン、イラク戦争への日本の協力に関連し、オサマは日本を敵視すると発言している。
そのような問題はあるが、国際社会が全体として取り組むとされているテロとのたたかいから、日本のみ離脱する選択はない。
イスラム過激派は、世界への自らの主張の発信のため、洞爺湖サミットにあわせて、日本でテロを企画する可能性がある。英でのグレン・イーグルズ・サミットのときに、ロンドンでテロを起こした。
7、「テロとの戦いというのは、テロは闘争の手段に過ぎず、おかしいのではないか。」
この指摘はそのとおりである。イスラム過激派など、敵と戦うのであって、テロを含む闘争の手段と戦うのではない。米の言い方にはその点の明確さが欠けている。
米国内でも、この議論はあり、GWOT(global war on terror)をSAVE(struggle against
Violent extremism)と呼びかえることが検討されたことがある。ブッシュ大統領が最終段階で反対、その言い換えは実現しなかった。
(文責;茂田 宏)

テロ特措法関連資料(その7)

日本が給油した燃料のイラク転用疑惑に関し、諸議論がある。ここに米国防総省の出したプレスリリースを全文掲載するので、政府が言っていることが妥当なのか、民主党が言っているのが妥当なのか、みずからご判断ください。

「不朽の自由作戦」(OEF)に提供された日本の燃料の使用(2007年10月18日)

2001年12月以降、テロに反対する国際的努力の一部として、日本政府はOEFに参加する米海軍とその他の連合国の艦船に給油を行なってきた。これらの艦船は、OEFへの支援を含む指令のもとに活動してきた。米国政府は日本政府に対し米国中央軍(CENTCOM)の作戦地域内において日本からの給油を受けたすべての米国艦船は、OEFを支援するために日本からの給油を受けたことを確認した。

日本の燃料の追跡について
日本の燃料を、米国艦船に給油された時点から消費されるまで、任務ごとに追跡することは、以下の理由により、複雑である。
・ 海上自衛隊が米およびその他の連合艦船に補給した燃料は、ほかの燃料と分けて、別のタンクに貯蔵されてはいない。この燃料は、その艦船の総供給燃料の一部になり、他から補給された燃料と混ざる。
・ 海上自衛隊の燃料がまず別の補給艦に給油され、そこから他の艦船に給油されることは海軍作戦行動においては一般的であり、その場合、勘定する過程はさらに複雑になる。
・ 加えて、艦船は複数の任務につくことがある。
米国政府は、日本がOEFに参加する艦船のみに燃料を補給するという日本政府との合意に、誠実に従ってきたと考えており、提供している情報がこの分析を確認すると信ずる。

全体の消費量
日本の燃料供給量を上回る量の燃料が、OEFの任務のために消費された。日本が供給した燃料はすべて、OEFに参加した艦船が消費したと説明できる。
・ 日本の海上自衛隊の補給艦によるすべての給油活動は、日本がOEFの支援活動を行うと設定した海域内で行われており、同海域はその全域が米国のOEF作戦海域に含まれている。また、海上自衛官が給油任務の割り当てについて米国要員と緊密に連携し、適切な任務を行う艦船のみが日本から給油を受けることを確保することができた。
・ 日本による米国海軍艦船への給油開始からイラク戦争開戦の前月末までの期間に当たる2001年12月から2003年2月末まで、海上自衛隊は、米国と連合艦船に対して、約7400万ガロン(74、115,281ガロン;2億8052万6340リットル)の燃料を供給した。これは1ヶ月当り、約500万ガロン(4,941,018ガロン:1870万3790リットル)に相当する。同期間中に、CENTCOM作戦海域内において連合艦船が消費した燃料の総量は、約4億ガロン(378、963,102ガロン;14億3453万3748リットル)であった。これは1ヶ月当り約2500万ガロン(25,264,207ガロン:9563万5583リットル)に相当する。従って、海上自衛隊が供給した燃料は、この15ヶ月間の連合艦船による消費燃料の総量の19,6%を占めた。
・ これに続く55カ月間のデータによれば、海上自衛隊はこの期間中、OEFに参加する連合艦船に対し、約5300万ガロン(52、811、768ガロン:1億9991万4617リットル)の燃料を供給した。これは1ヶ月当り約96万ガロン(960,214ガロン:363万4811リットル)に相当する。同期間中、CENTCOM作戦海域内で連合艦船が消費した燃料の総量は約7億2800万ガロン(728,334、096ガロン:27億5704万8997リットル)であった。これは1ヶ月当り約1322万ガロン(13,242,438ガロン、5012万8164リットル)に相当する。海上自衛隊が供給した燃料は、同期間中の連合艦船による消費燃料の総量の7,3%を占めた。

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決議1386(続き)
4. Calls upon the International Security Assistance Force to work in close
consultation with the Afghan Interim Authority in the implementation of the force
mandate, as well as with the Special Representative of the Secretary-General;
5. Calls upon all Afghans to cooperate with the International Security
Assistance Force and relevant international governmental and non-governmental
organizations, and welcomes the commitment of the parties to the Bonn Agreement
to do all within their means and influence to ensure security, including to ensure the
safety, security and freedom of movement of all United Nations personnel and all
other personnel of international governmental and non-governmental organizations
deployed in Afghanistan;
6. Takes note of the pledge made by the Afghan parties to the Bonn
Agreement in Annex 1 to that Agreement to withdraw all military units from Kabul,
and calls upon them to implement this pledge in cooperation with the International
Security Assistance Force;
7. Encourages neighbouring States and other Member States to provide to
the International Security Assistance Force such necessary assistance as may be
requested, including the provision of overflight clearances and transit;
8. Stresses that the expenses of the International Security Assistance Force
will be borne by the participating Member States concerned, requests the Secretary-
General to establish a trust fund through which contributions could be channelled to
the Member States or operations concerned, and encourages Member States to
contribute to such a fund;

9. Requests the leadership of the International Security Assistance Force to
provide periodic reports on progress towards the implementation of its mandate
through the Secretary-General;
10. Calls on Member States participating in the International Security
Assistance Force to provide assistance to help the Afghan Interim Authority in the
establishment and training of new Afghan security and armed forces;
11. Decides to remain actively seized of the matter.

決議1776(続き)
1. Decides to extend the authorization of the International Security
Assistance Force, as defined in resolutions 1386 (2001) and 1510 (2003), for a
period of twelve months beyond 13 October 2007;
2. Authorizes the Member States participating in ISAF to take all necessary
measures to fulfil its mandate;
3. Recognizes the need to further strengthen ISAF to meet all its operational
requirements, and in this regard calls upon Member States to contribute personnel,
equipment and other resources to ISAF, and to make contributions to the Trust Fund
established pursuant to resolution 1386 (2001);
4. Stresses the importance of increasing the effective functionality,
professionalism and accountability of the Afghan security sector in order to provide
long-term solutions to security in Afghanistan, and encourages ISAF and other
partners to sustain their efforts, as resources permit, to train, mentor and empower
the Afghan national security forces, in particular the Afghan National Police;
5. Calls upon ISAF to continue to work in close consultation with the
Afghan Government and the Special Representative of the Secretary-General as well
as with the OEF coalition in the implementation of the force mandate;
6. Requests the leadership of ISAF to keep the Security Council regularly
informed, through the Secretary-General, on the implementation of its mandate,
including through the provision of quarterly reports;
7. Decides to remain actively seized of this matter.

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