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裁判所が算定していた国選弁護報酬は、いくらくらいだったのでしょうか。
最高裁判所のデータによりますと、標準的な(比較的簡単な)事件の報酬額は、8万5000円程度となっています。
この標準額とは、何を意味するのでしょうか。
一般的には、「3開廷基準」と言われています。
「3開廷」とは、公判(裁判期日)を3回開く、という意味ですね。
裁判所からの公式説明ではなく
弁護士の間で、噂されていた解釈では
公判回数3回までの事件については
原則として、8万5000円なのだ。
と言われてきました。
しかし、この理解は不正確です。
「3開廷基準」が適用される事件は
第1回 冒頭手続、証拠請求、検察官請求調書等の取調
第2回 被告人質問、情状証人等
第3回 論告、弁論
第4回 判決言い渡し
と、争いのない事件でも、かなり丁寧に審理した場合を指します。
これだけやって、8万5000円です。
つまり、実際に、これだけ丁寧に審理することは珍しく
(少なくとも、東京地裁、東京簡裁では、もっと簡略化されている)
例えば
第1回 冒頭手続から論告、弁論まで
第2回 判決言い渡し
というパターンが、大部分を占めています。
このような場合には、8万5000円は支払われません。
4回分が2回に減るから、報酬も半額とはなりませんが
一定程度の減額がなされます。
減額というと聞こえが悪いですが
1回結審、1回目判決の場合に相当する報酬額は
8万5000円よりも低額であるということです。
実際には、8万5000円の報酬の他に
公判回数(その所要時間)に応じた日当がでます。
1回結審、2回目判決の事件だと
1回目は1時間程度の日当
2回目は判決のみ短時間に対する日当
となります。
8万5000円以下の2回分の報酬額に
2回分の日当を加算すると
8万5000円に近い金額になるようです。
その結果、1回結審2回目判決の事件も
3開廷基準の報酬額は8万5000円
という誤解が生じたのでしょうか。
(日当を加算すると、本当の3開廷基準の事件は
合計額が10万円程度になると言われています)
さてさて、司法支援センターの業務開始以後は
いままで裁判所が算定し、支払ってきた国選弁護報酬が
劇的に変わります!!!!
どのように変わるかは、次号を待て!!
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報酬増えるんですか?
2006/4/10(月) 午後 0:21 [ クリット ]
被告人国選弁護の予算の総枠は、変わりません。 被疑者国選の分についての予算は増えます。 より詳しくは、次号を待て!!
2006/4/10(月) 午後 2:48
わーい!777番だ。景品待ってます。
2006/4/12(水) 午前 7:58 [ まじょ ]
だからと言って!
検察・裁判所等と組んで冤罪者を作り上げても!
良いとは成りませんよね〜。
2011/6/2(木) 午後 5:11 [ 孤高な大詰正大こと北詰淳司 ]