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勾留されている被告人は
手錠・腰縄を付けられた状態で
法廷に入ってくる。
今までの扱いでは
裁判長が入廷してから
裁判長の指示にしたがって
手錠と腰縄を外していた。
裁判長が,
法廷の秩序を守る権限と責任を持っている。
その権限において
手錠・腰縄を外させるのである。
ところで
裁判員が,被告人の手錠・腰縄の姿を見たら
この人が犯人に違いない。
と偏見を持つかもしれない。
そのようなことがあってはならない。
ということで,日弁連が活動してきた。
問題は,
いつの時点で,外すのか。
外した後に,万が一,逃げてしまったら
誰が責任を持つのか。
というところにあった。
実際に,
手錠をかけ,腰縄の先を持っているのは
刑務官である。
刑務官とすれば
逃げられたら大変。
できることなら
手錠・腰縄を,裁判中だって,外したくない。
そこを,法廷の秩序を司る裁判長の権限で外させている。
もし逃げたら,裁判長の責任ということ。
でも,それは,裁判長が入廷し
その目の前で,手錠・腰縄を外すことで
説明が可能であった。
これから,
裁判員が入廷する前に
手錠・腰縄を外すとなると
裁判長は,責任をとれるのか。
と問われることになる。
一案として
裁判員が入廷する前に
裁判長だけ入廷して,
手錠・腰縄を外させて
その後に,裁判員が入廷する方法
が提案されたこともある。
しかし,裁判官3人,裁判員6人,合計9人のうち
裁判長ひとりだけが先に入廷するのは,不自然だ。
そして,休廷時間など
裁判官,裁判員の入廷,出廷は
かなりの回数に及ぶ。
めんどくさい。
そこで,妥協案として解決したのが
次の方法だ。
裁判官,裁判員が,法廷の入り口に到着する。
ドア1枚隔てて,その先は法廷。
内線電話で,到着したことを知らせて
中で,手錠・腰縄を外す。
外したことを,内線電話で確認してから
裁判官,裁判員が一緒に入廷する。
手錠・腰縄を外してから
裁判長が入廷するまでの時間が短いから
事故が起こる危険性も小さい。
万が一,何か事故が起こっても
裁判長は,ドア1枚の先にいるから
即座に入廷して,事故を収めるための処置が可能となる。
この扱いについても
弁護人が,公判前整理手続きにおいて
裁判所と確認を取っておく必要がある。
東京第1号事件でも
この取り扱いがなされたとの報道である。
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自己レスですが
読売新聞の報道によると
裁判官3人が入廷して,手錠・腰縄を外し,
それから,裁判員が入廷したみたいですね。
最高裁・法務省が出した方針とは異なる実務が行われたようですね。
2009/8/5(水) 午後 8:31 [ 赤いブログ ]
自己レス。その2です。
裁判官が先に入場したのは,マスコミによる撮影のためとか。
最初だけの取り扱い?2回目以降,カメラ撮影がない場面では,入場前に外すことになったのでしょうか?
2009/8/5(水) 午後 8:53 [ 赤いブログ ]