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■ 限りない国選

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被疑者弁護援助制度を利用して
 
逮捕段階の被疑者の私選弁護人に選任された。
 
 
捜査が進み,勾留決定がなされた。
 

本来なら、勾留後は,国選弁護人に切り替える手筈となる。
 
 
しかし,本件では
 
被疑者も,弁護人も,勾留決定に不服がある。
 
勾留決定は違法だと考えている。
 
そういう事件もある。
 
 
そういう場合には
 
勾留決定が有効であることを前提に,
 
国選弁護人になるなんて,イヤだ。
 
 
そんな場合に,どうするか。
 
 
通常ならば,勾留決定を機に
 
私選弁護人を辞任し,要望書を提出する。
 
 
しかし,これをしないで
 
 
私選弁護人のまま,
 
勾留決定に対する準抗告を申し立てて,
勾留決定の違法性を争うことになる。
 
 
他方
 
刑事被疑者弁護援助制度の枠組みとしては
 
国選弁護制度を利用できるときには
 
援助制度は利用できないことになっている。
 
 
つまり,上記の場合には
 
私選弁護人を継続したとしても
 
勾留決定後(つまり,国選弁護が利用可能となった後)
 
の弁護活動については,援助金が支払われないことになっている。
 
 
これでは,十分に勾留決定と闘うことが出来ない。
 
 
これまた,援助制度のシステムを変更して
 
勾留決定を争う場合には
 
援助制度から,弁護報酬がでるように改正する方向である。
 
 
やはり,日弁連の制度ではなく,東京三弁護士会だけの話。
 
 
 
 
当番弁護士で出動した。
被疑罪名は,窃盗罪としておこう。
 
被疑者は,逮捕直後 であった。
 
被疑者から弁護人の依頼があった。
 
 
しかし,被疑者には,お金がない
 
 
こういう場合に,どうするか。
 
 
お金がない人の弁護は,基本は,国選弁護である。
 
 
しかし,現行法は,勾留後にしか,国選弁護制度がない。
 
 
逮捕されてから,勾留を受けるまでの約3日間
 
被疑者は,弁護人なしで我慢しなさい。
 
 
これが,現行法の立場である。
 
 
そんな苦境に立たされた被疑者から,
 
弁護人になってください。と頼まれた。
 
仮に,弁護人になっても,弁護報酬は貰えない。だろう。
 
 
弁護士は,義憤に駆られて,無報酬で弁護しなければならないのか。
 
 
3日待てば,国選弁護人になれる。
 
3日後からは,国選弁護報酬が出る。
 
3日間だけ,無報酬でも我慢しなさい。
 
 
という人もいるかもしれない。
 
 
日弁連は,
 
刑事被疑者弁護援助制度
 
を創設して,弁護人に報酬を払うシステムを作った。
 
ただし,勾留前については3日間のことなので
さほど高額の報酬が払われるわけではない。
 
 
 
ここまでが前提条件。
 
******************
 
本題は,ここから。
 
 
 
逮捕直後に弁護人の依頼を受けた。
 
被疑者にお金がない。国選弁護も使えない。
 
ということで,刑事被疑者弁護援助制度を利用することにした。
 
そして,私選弁護人に選任された。
 
 
 
逮捕の3日間が経過して,捜査が進み
 
残念ながら,容疑は深まった。
 
被疑者は勾留されることになった。
 
 
勾留後は,国選弁護制度が使える。
 
国選弁護人になれば,国から報酬がでる。
 
 
国選弁護人に選任して貰うには
 
まず,私選弁護人を辞任した。
 
私選弁護人がいると,国選弁護人の選任はないからだ。
 
辞任と同時に,
 
自分を国選弁護人に選任して下さい。
 
という要望書を提出した。
 
 
辞任届を提出してから,国選弁護人に選任されるまでの間
 
弁護人の地位がない。
 
 
その期間に,接見などの弁護活動をしても
 
報酬を払らうシステムがない。・・・存在しなかった。
 
 
通常ならば,このタイムラグはとても短く問題になることはない。
 
 
しかし,夕方に辞任したりすると
 
国選弁護人の選任が翌日になったりすることもある。
 
その間の夜間に接見に行ったら,この接見は無報酬になってしまう。
 
 
そのようなことがないように
 
私選弁護人を辞任し,国選弁護人となるべき要望書を提出している場合には
 
接見1回分,5000円の報酬を払えるように
 
刑事弁護援助制度のシステムを変更することとなった。
 
 
ただし,日弁連全体の話ではなく,東京三弁護士会だけの話。
 
 
 

国選弁護制度:「ゼロ接見」半年で62件…日弁連調査


ゼロ接見とは

被疑者国選弁護で
一度も接見をしないこと

そんなこと、ありえない?

実際にあるのです。

日弁連の調査によると
半年間で、

担当弁護士が一度も接見していなかったのは493件


ちょっと、ビックリする数字です。


実際には、

国選弁護人に選任されたけれど
接見に行こうと思ったら
既に被疑者が釈放されていた。

など、接見ゼロでも、やむをえないもの。当然とも言えるもの。

が含まれています。


そんなの言い訳にならない。

選任を受けて、すぐに接見に行けば
釈放前に会えるだろう。

そういう意見もあるでしょう。


事案によっては

国選弁護人に選任される前に
既に初回接見を終えていて

事情はつかめているし
必要なアドバイスは伝えてある。

だから、2〜3日、接見が遅れても
なにも問題がない。

そういうケースもあります。


しかし、日弁連の調査によると

接見しなかったことに
正当な理由が見当たらない

そういうゼロ接見が62件も見つかったと言うことです。

これは、いけません。

何のための被疑者国選制度なのでしょうか。


日弁連は

「問題のあるケースがなくなるよう、意識向上に努める」としている。



 

手続切断論

という考え方がある。


前稿では,

当番弁護士→被疑者援助→国選弁護

は可能だが

当番弁護士→純粋私選→国選弁護

は困難だ。


と説明した。


注目して欲しいのは,どちらも

当番弁護士から始まっていることである。


偶然性の要件から,この出発点は押さえておかなければならない。



手続き切断論とは


当番弁護士が,純粋私選で受任したときに
偶然性が切断される。

という考え方であり


純粋私選で受任した弁護士が,国選弁護に切り替えられないことの

論理的な支えとなっている。


つまり,前稿で書いたような

弁護士は悪人だから,その売り上げには協力できない

という理由では断りにくいから


表面上は,手続き切断論によって,拒絶することになる。




その根拠は,何か。



それは,国選弁護に関する理念,思想だと思う。


憲法は,そもそも,国選弁護を定めてはいない。

国費による刑事弁護人の弁護を受ける権利を定めている。



国費による刑事弁護には,大きく2つの方法がある。



国が弁護人を選任し,報酬も国が支払う「国選」方式

被疑者・被告人が弁護人を選任し,報酬は国が払う「扶助」方式



我が国が採用してきたのは,国選方式であり
改正法も,国選方式を継続した。


扶助方式であれば

被疑者・被告人は,可能な限り,自分で弁護報酬を払ってください。
足りない部分は,国が扶助します。

ということで

本人が払う私選報酬と,国が負担する扶助報酬の混合型が可能である。


しかし,我が国は,国選方式を採用している。


そのため,混合方式を否定する方向に流れる。



国選方式の場合には

「国が,弁護士を選び,国が選任する。
 被疑者,被告人に,弁護人を選ぶ権利はない」

だから,

いったん,私選弁護人を選任したら,
その弁護人は,国選弁護人になることは原則,不可である。


当番弁護士→被疑者援助→国選弁護

だって,本当は認めたくない。


でも,

当番弁護士も
被疑者援助も

国の制度の不足部分を補ってくれているから

敬意を表して,国選切り替えを認めてあげよう。


でも,例外だよ。


いったん,純粋私選が入ったら,それは,もう駄目。


原則に戻って,裁判所が弁護人を選んで,選任します。

(実際には,法テラスが指名通知するんだけど)


こういう話になるわけだ。


手続き切断論とは,

要するに


国選弁護の原則の再確認を行っている。


頭の固い解釈の権化みたいなものと思えばよい。

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