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■ 捜査員にかこまれて

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弁護士会が行ってきた当番弁護士制度について、新しい国選弁護制度との関係などを説明するページです。
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【地震】当番弁護士

地震の余波です。
弁護士会が,休んでいます。
 
原発問題などを原因として
職員の健康を考慮しての措置らしいです。
 
過剰反応ではないか,とも思いますが。
 
弁護士会の職員がいないと,困ることがあります。
 
当番弁護士の派遣業務です。
 
通常の土日,祝日はどうしているか。
と言いますと
 
土日であっても犯罪は起こるし
逮捕される人もいますから
当番弁護士業務を休止するわけには参りません。
 
弁護士会は,専門の職員を雇っていて
土日も出勤が確保されています。

ですから,土日であっても
当番弁護士業務が滞ることはありません。
 
 
 
今回の3連休に前後して
16日から22日まで,7日間も弁護士会が休業です。
その間,職員の出勤はありません。
 
(23日以降は,未定です)
 
 
では,どうするか。
 
刑事弁護委員会の委員や,担当副会長などが
弁護士会に待機して,
当番弁護士業務を行います。

不慣れではありますが,ガバリッます。
 
 
もともと,当番弁護士の日程表は決まっていて
出動する弁護士は決まっているのですが

その弁護士自身が被災している場合もあるかも知れません。

実家が被災して,当番弁護士として待機できないかも知れません。

交通が麻痺して,出動できない人がいるかも知れません。
 
 
そこで,

弁護士会多摩支部は
この週末に臨時で当番弁護士として出動できる人を募集しました。

会員に,募集の紙をFax送信して,約半日で

58人の応募がありました。
 
多摩地域では,通常1日当たり7人の当番待機ですから

58人という数字は,その8倍。

心強い味方がいます。
 
この数字に,感動を覚えました。

まだまだ,私たちには自力があります。

きっと復興できると思います。
 

今の被災地の状況では
われわれ弁護士は無力です。

しかし,1ヶ月後,3ヶ月後,半年後には
法律専門家の力が必要になるでしょう。

そのときは,東京から,多摩から,応援させて頂きたい と思います。
当番弁護士で出動して、接見した。

事件は、被疑者国選の対象外です。

被疑者から
ぜひ弁護人になって下さい。

と頼まれた。

お金はあるの?
と聞いたら

親に頼めば出してくれると思う。
電話して、頼んで欲しい。

弁選を貰って
事務所に貰って
親に電話してみたら
弁護費用を断られた。

もう一度、接見に行って
被疑者援助の申込み書にサインと指印を貰わなくちゃ。


ときどき耳にする失敗談です。


こういう事態に備えて

使わないかも知れないけど
一応、この書類にサインしておいて


被疑者援助の申込み書も
貰っておきましょう。


被疑者国選の対象事件の場合には

被疑者国選の請求書を作成して、
預かって置くと
良いでしょう。

 
 
被疑者弁護援助制度においても
水増し請求の防止策が必要か。

必要とした場合,
接見疎明資料と同様の方法が妥当か。


この問題については

被疑者国選についての水増し請求と
その防止策に対する評価から
掘り起こす必要があるだろう。


水増し請求は,よろしくない。

端的に,悪である。
犯罪でもあるし
当該の弁護士は,刑事手続を受けているはずである。


弁護士としても,懲戒処分を受けることになる。
良くて★ヶ月間の業務停止処分。
悪くすれば除名処分だってありうる。

当該の弁護士にどのような処分が下ったのか
この原稿作成時に確認していないので
その点は,ご容赦願いたい。


水増し請求をして
不正に取得できる国選弁護報酬は
1件あたり,せいぜい数万円。

そのために
弁護士バッチを賭けるのか。

そんな弁護士は希有である。

岡山事件を,十分に総括し
抜き打ちテストの制度を作って

また,
水増し請求の不当性と
発覚した場合のサンクションを
弁護士会内に広報しさえすれば

再発は防止できる。

特段の防止策は必要ない。


これが弁護士会の立場だったはずだ。


実際には,法テラスに受け入れて貰うことが出来ず
接見疎明資料
という方法になった。


弁護士会は,もともと

●不要論●

だったわけだ。


そうなると,自ずと結論は見えてくる。


弁護士会の仕組みに,
そのような制度=接見疎明資料=は不要である。



先日,三会刑事弁護委員会,という会合に出た。

被疑者援助制度は,
東京の三弁護士会が足並みを揃えて実施しているので

その重要事項は
三会刑弁で議論されることになっているのだ。

(必要となれば,各会に持ち帰って
 それぞれの機関決定を経ることになる)


その会議で,

被疑者国選について,接見疎明資料が導入されることが報告された。


そこで,ボクが

同じ問題は,被疑者援助制度にも当てはまり

被疑者援助についても接見疎明資料の制度を導入するかが
問題となりうるが

弁護士会としては,
接見疎明資料の制度に反対なのだから

被疑者援助制度に導入する必要はない。


と,問題提起と回答を,同時に発表した。


一人芝居

というべきか


ノリツッコミ

というべきか。


ということで

被疑者援助制度には
接見疎明資料の制度は必要ない。

という結論になっています。

 
 

以前から,このブログで

当番弁護士等財政緊急基金の今後について
どのようにしていくべきかを検討してきました。

覚えている方は少ないでしょうが。

去る12月5日の日弁連臨時総会で決議されました。
興味ある人は,日弁連のHPをご覧ください。

簡単に説明しますと

被疑者国選制度の実現を目指して
ひとつの政治的な活動であった当番弁護士制度は
来年5月の被疑者国選対象事件拡大によって
一応の成果を収めたと評価できる。

ということで

当番弁護士等緊急財政基金は
来年5月の期限切れをもって
終了することになりました。

他方,
被疑者国選制度が拡充されると
その被疑者の中には,一定割合の少年がいます。

少年は,全件家裁に送致されます。

家裁に送致され,さらに身体拘束を受ける少年もあります。

被疑者段階では,国選弁護人の援助を受けていたのに
家裁に送致された後,国選付添人の援助を受ける途は狭いのです。

国選付添人を得られなかった少年を,そのまま見放すわけにはいきません。
理想を言えば,被疑者国選弁護人だった弁護士が
ひきつづき,付添人になるのが望ましいです。

国選の適用がないなら,私選ということになります。

でも,私選を依頼するお金がないから
被疑者国選弁護人の選任を受けていたのですよね。

家裁送致されたら,いきなり,お金が出てくる,
というものではありません。

そうなると,
付添人についても,援助事業が必要だ,ということになります。

もちろん,今までも,少年保護事件付添援助制度がありました。

その利用件数が,飛躍的に増大することが予想されるのです。


今までの少年保護事件付添援助制度の財源は,どうしていたか。

それは,当番弁護士等緊急財政基金に依存していたのです。

利用件数は増えて,お金が沢山必要なのに
財源である当番弁護士等緊急財政基金が無くなってしまっては

途方に暮れてしまいます。


そこで,当番弁護士等緊急財政基金に変わる新しい基金として

少年・刑事特別基金が創設されました。


まあ,なんて言うんでしょうかね

ウルトラマンが終わったら,
ウルトラセブンが始まった。
みたいな。

終わったんだか,続いているんだか
よく分からないのですが

番組名・・・じゃなかった,基金の名前が変わりました。

そして,基金の主目的が

当番弁護士(および刑事被疑者弁護援助制度)から

少年保護事件付添援助制度に変わりました。


そして,特別会費の値段が下がりました。


まあ,そんな感じです。

よい改正だったと思っています。

当番弁護士で出動する際に
その事件の被疑者が外国人で、通訳が必要な場合

弁護士会には、通訳人名簿があり
弁護士会が、名簿を活用して通訳人を紹介し、
当番弁護士はその通訳人を伴って接見をするのが通常です。

通訳費用が発生しますが、
当番弁護士の出動から、私選弁護を受任した場合には
初回接見の通訳費用も、被疑者に負担していただくことになります。

私選の世界になりますから、統一ルールはありませんが
おそらくは
弁護士が、その場で通訳料金を支払い、
後日、被疑者、あるいは、家族に請求することになるでしょう。

この場合には、弁護士が一時立替払いをすることになりますが
その後に、一定額の私選報酬を貰えるので、
目立った不満は聞かれません。


当番弁護士の出動から、受任に至らなかった場合はどうなるか。

東京の扱いでは、
当番日当1万円の他に、通訳費用として、弁護士会から支払われます。

具体的な事務としては
当番接見終了後に、弁護士が通訳人に、その場で通訳費用を支払い、領収証を貰います。
その後、弁護士が、弁護士会に領収証を添付して、通訳費用を請求し、
当番日当と同時に振り込まれます。

この場合には、

当番弁護士出動そのものが、ボランティア的な負担感がある上、
受任もしなくて、金銭的にも見返りがない。
当番日当も安いのに、通訳費用まで立て替えさせられる。

という不満がありました。
(当番弁護士の時給よりも、通訳人の時給の方が高い!)

その不満を解消するために、
従来から、通訳費用の支払いを、弁護士の立替ではなく
弁護士会からの直接払いにしよう
という提案がありました。

(東京固有の問題で、
 大阪などでは、むかーーしから、そうなのだ。
 という指摘もあります)


6月29日付けで
東京三弁護士会刑事弁護センター
東京三弁護士会法律援助事務センター
の連名で、Faxが届きました。

7月1日からは、通訳料は、弁護士会から直接振込になります。


この文章の意味は、上記のとおりです。


さらには、法改正による源泉税の扱いについて
個々の弁護士が源泉徴収する必要が無く
弁護士会が源泉徴収する
という事務取扱を実現し
担当弁護士の負担を軽減することも目的となっています。

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