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■ 判決まで45分

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自称,日本一,即決裁判手続きに詳しい弁護士が,その制度の運用,実態,問題点などを説明します。
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即決裁判手続きの波

即決裁判手続きは,
施行当初は,予想外に幅広く活用されていました。

施工前には
被害者のいない犯罪
たとえば,出入国管理法違反や,薬物事案などに
適用されると言われgていましたが

検察は,軽微な窃盗などにも適用すると変わりました。

ところが,今年に入ってから
(時期的には,明確な線を引くことはできませんが)
即決裁判手続きを利用する事件が激減しました。
ほぼ無くなったしまった,と言っても良いでしょう。

その背景事情は何か。
これもよくわかりませんが

弁護士の中で言われている即決裁判手続きの欠点は
●裁判の感銘力の低下●です。

裁判が簡単に終わってしまうと
裁判の重みがなくなってしまう。

裁判が与える影響力が無くなってしまう。

というのです。

特に,即決裁判手続きで執行猶予になる事件では
被告人の犯罪傾向が,まだ,小さい時期ですから
立ち直れる可能性が高いはずです。

その時期に,厳しい裁判を受けて感銘力を与えれば
再犯しなくなるのです。

ところが,即決裁判手続きでは
再犯を防止できない。
防止する力が小さいのではないか。

と言われていました。
本当かどうかは,わかりません。

また,これが,利用件数の減少の原因かもわかりません。


ところが。
10月頃から,即決裁判手続きの利用件数が
目に見えて増えてきました。

これも理由は不明です。

ただ,言えることは
即決裁判手続きであっても
裁判官が,積極的に被告人に語りかけ
裁判の感銘力を取り戻そうと工夫している。
ということです。

裁判官に聞いた訳ではないですが
おそらく裁判官も意図的に実行しているのだと思います。


今後も,即決裁判手続きを見守っていきましょう。

先日、日本テレビの取材を受け
ニュース・ゼロに出ました。

その日は、某アイドルグループ「源氏ボタル」の元メンバー
「青山くん」の公判が開かれました。
罪名は、覚せい剤取締法違反ですね。

この裁判が、即決裁判手続で行われて
なんと40分という短時間で判決まで出た。
ということで

自称、日本一、即決裁判手続に詳しい弁護士に取材が来たのです。

取材時間1時間。
カメラが回っていた時間30分。
放映時間20秒。

と言ったところでしょうか。

とても大切な話しを沢山したのに
放映に使うのは、そこかよ。

というのが正直な感想です。


放送で、何カ所か誤りがありました。

まず、即決裁判手続の流れですが
被疑者が同意し
弁護人が同意して
検事が即決裁判手続の申立をする。
と説明していましたが

起訴前の弁護人の同意は、必須条件ではありません。


また、
即決裁判手続は、
使える事件の法定刑に限りがある。
事案簡明、証拠明白な事件にしか使えない。
などという重要な説明が欠落していました。


そして、何よりも
即決裁判手続で、40分というスピード裁判だった。
これが誤り。
即決裁判手続の場合、多くは、15分から30分で終わっています。
30分を超えると、裁判所は迷惑します。
ルール違反と言っても良いくらいです。

また、即決裁判手続が施行される前から
40分裁判は、多く存在していました。
そんなに珍しいことでもありません。


と番組批判は、この程度にして。。。。。



取材に来た記者は

即決裁判手続で、えん罪が生まれる危険はないのか。
とか。

即決裁判手続が、被告人に与えるメリットは何か。
とか。

裁判員制度と関係があるのか。
とか。

それなりに、よい質問をしていました。
こういう記者が育ってくれると良いですね。

<開廷宣言・通訳人宣誓>
裁判官:それでは、被告人についての、出入国管理および難民認定法違反被告事件の審理を始めます。
  通訳人は、氏名、住所を述べて下さい。
通訳人:・・・・・・
裁判官:通訳人は、正確に通訳するという宣誓をして下さい。
通訳人:・・・・・・と誓います。
裁判官:通訳人は、今の宣誓の意味を通訳して下さい。
通訳人:・・・・・・(以下、通訳部分は省略)

<人定質問・起訴状朗読>
裁判官:被告人の氏名、住所は?
被告人:名前は●●、住所は××。
裁判官:検察官は、起訴状を朗読して下さい。
検察官:被告人は、・・・・・、本邦に不法に滞在したものである。
   罪名罰条、出入国管理および難民認定法、第70条2項

<黙秘権告知>
裁判官:これから審理を始めますが、被告人には黙秘権があります。
   言いたくないことは、言わなくても良いし、言いたいことだけ言っても良い。
   何も話さなくても良いです。
   ただし、被告人が公判廷で述べたことは、裁判の証拠となることがあります。
   被告人に有利な証拠になることもあるし、不利な証拠になることもあります。
   被告人は、そのことを十分に理解した上で発言して下さい。
   わかりましたか。
被告人:わかりました。

<罪状認否>
裁判官:今、注意したことを前提に聞きますが、検察官が読み上げた公訴事実の意味は分かりますか。
被告人:判ります。
裁判官:どこか間違ったことがありますが。
被告人:ありません。
裁判官:今回の件で、処罰されてもやむを得ないと考えますか。
被告人:はい。

裁判官:弁護人の意見はどうですか。
弁護人:被告人と同意見です。

<即決裁判手続で審理することの決定>
裁判官:被告人は事実関係に争いがないく、処罰されてもやむを得ないと言い、
   弁護人も同意見ですので、
   本件については、簡単な手続で裁判をしようと思いますが、よろしいですか。
被告人:はい。
裁判官:弁護人はどうですか。
弁護人:結構です。
裁判官:では、本件を即決裁判手続で審理することとします。

<冒陳省略・証拠請求>
裁判官:検察官は、証拠請求をして下さい。
検察官:証拠関係カードおよび要旨の告知メモを提出。
裁判官:弁護人は、検察官の証拠請求に異議はありますか。
弁護人:ありません。
裁判官:では、検察官請求証拠を取り調べます。
   検察官は、証拠の要旨を告知して下さい。
検察官:メモに基づいて、要旨を告知。

<弁護人立証等>
裁判官:では、弁護人立証をどうぞ。
弁護人:被告人質問をお願いします。5分程度です。
裁判官:では、被告人質問をします。
   被告人は、正面に出て、椅子に座って下さい。
   質問には、正面を向いて、ハッキリと答えて下さい。
   では、弁護人、どうぞ。
弁護人:4〜5点について質問。
被告人:それぞれ回答。
裁判官:検察官は、ありますか。
検察官:被告人は、2度と日本には来ませんか。
被告人:来ません。

<論告・弁論>
裁判官:では、検察官、論告して下さい。
検察官:論告メモを提出し、簡単に論告。
   そして、求刑(2年6月)
裁判官:弁護人を意見をどうぞ。
弁護人:弁論要旨を提出し、簡単に弁論。
   (あらかじめ、弁論はA4・1枚程度とするように、指示があった)

<被告人の最終陳述>
裁判官:被告人、最後に、何か言うことがありますか。
被告人:早く、本国に帰りたいです。

<判決言い渡し>
裁判官:では、判決を言い渡します。
   主文、被告人を懲役2年6月に処す。
   この裁判が確定した日から、4年間、刑の執行を猶予する。
   この結論に至った理由は次のとおりです。
   ・・・・・・・
   量刑の理由は、被告人に不利益な事情は・・・・
   被告人に有利な事情は、・・・・・と
   その他、弁護人が指摘した各事情を考慮しました。

<裁判官の説諭>
裁判官:この裁判は執行猶予ですから
   すぐに懲役に行くことはありません。
   しかし、猶予期間中に、犯罪を犯したりすると取り消されて
   今回の刑期と、新しい事件の刑期を併せて刑務所に行くことになります。
   猶予期間が終わっても、次に犯罪をしたときには
   刑務所に行くことが予想されますから、そうならないよう注意して下さい。
   被告人の場合、裁判終了後、帰国することになると思われますので
   猶予期間中、日本に来なければ、取り消されることはないでしょう。

<上訴の説明>
裁判官:この裁判は有罪の裁判ですから、不服がある場合には、控訴することができます。
   控訴する場合には、14日以内に、高等裁判所宛の控訴状を、当裁判所に提出して下さい。
   わかりましたか。
被告人:控訴しません。
裁判官:これで審理を終了します。

即決裁判手続

昨年10月に施行された即決裁判手続ですが、
本日、初めて体験したので、レポートします。

罪名は、出入国管理法違反

起訴日は、1月12日
公判期日は、14日後の1月26日です。

時系列で並べてみましょう。

起訴日  1月12日
5日目  1月17日 法テラスから指名打診→応諾
     同日    法テラス→裁判所へ指名通知
     同日    国選弁護人選任
6日目  1月18日 法廷通訳人と接見の日程調整
7日目  1月19日 検察庁で記録閲覧・謄写・記録検討
8日目  1月20日 接見・記録検討
13日目 1月25日 即決手続への同意書を裁判所に送付
     同日    弁論要旨作成(A4・1枚)
14日目 1月26日 公判期日→即日判決

求刑 懲役2年6月
判決 懲役2年6月・執行猶予4年

●法テラスからの指名手続で受領した書類関係
  国選弁護人候補指名通知依頼書(裁判所→法テラス)
  起訴状
  被告人国選受任の手続きについて(法テラス)
  被告人国選弁護報告書(即決事件)(法テラス東京あて)
  終了通知書(法テラス東京あて)
  被告人国選弁護事件を受任されている弁護士の方へ(6ページもの)
  国選弁護結果報告書(東弁あて)

●裁判所で選任命令を受ける際に受領した書類関係
  国選弁護人選任書
  即決裁判について(お願い)(地裁担当部より)
  即決裁判手続によることについての同意確認について
  即決裁判手続によることについての回答書
  要通訳事件の弁護について(地裁担当部)
  証明願(通訳人の証明)
  通訳人報告書

●検察官開示証拠
  甲号証2点
  乙号証3点  合計5点のみ

●公判期日に授受した書類関係
 ○検事から
  証拠等関係カード(甲)および(乙)
  要旨の告知メモ
  論告メモ
 ○弁護人から
  弁論要旨
  通訳人報告書を裁判所に提出

平成18年10月、新しい国選弁護制度が始まるのと同時に、即決裁判手続が開始されます。
即決裁判手続は、刑事裁判の充実・迅速化のための法改正の一環であり、昨年11月に施行された公判前整理手続きなどと一体となるものです。
その手続内に、被疑者に対する国選弁護人選任権の特殊類型が定められているため、新しい国選弁護制度と施行時期を合わせたのです。

即決裁判手続の概要は、とりあえず弁護士白書に譲ります。
機会があれば、このブログにアップします。

今日は、即決裁判手続の運用イメージについて、説明します。(本稿で、意見にわたる部分は、筆者の個人的見解です)

1 即決裁判手続を申し立てることができる事件(法定要件)
○ 法定刑の制限(死刑または無期もしくは長期1を超える懲役または禁錮にあたる事件「でないこと」)=いわゆる必要的弁護事件でないこと
○ 事案が明白であり、かつ、軽微であること
○ 証拠調べが速やかに終わると見込まれること
○ 罰金又は執行猶予相当の事案であること

2 運用上のメルクマール
○ 自白事件、裏付け証拠あり、証拠関係に問題なし
○ 被害者関係(被害弁償の必要がない等)
○ 追起訴予定がないこと
○ その他(前科関係、共犯関係等)

3 想定される対象事件の内、事件数が大きいもの(※1)(※2)
○ 軽微な薬物事犯(覚せい剤所持、自己使用、大麻所持)
○ 出入国管理法違反(不法在留、不法残留)
○ 軽微な窃盗(万引き現行犯など)
● 3類型合計、地裁約1万1900件、簡裁約1700件、合計約1万3600件。(※3)

(※1)即決裁判が利用されるのは、これらに限定はされないが、他の罪名の事件では、事件数の試算に、さほどの影響がないと考えられる。
(※2)道交法事案も検討対象となりうるが、在宅では即決を利用しないし、道交法で逮捕されるのは相当程度に悪質事案なので即決に馴染まない、と考えられる。
(※3)データは平成16年ベースである。14年から16年で比較しても、大きな差異はなかった。18年以降も、この数字を前提にして構わないであろう。

4 検察官の運用イメージ
○ 在宅事件には、原則として使わない。(※4)
○ 1勾留期間(10日以内)で起訴し、延長請求しない。
○ 10日以内に起訴するためには、4〜5日目位には、即決の方針決定
○ そのころ、被疑者に即決で行うことの同意を求める。

(※4)在宅事件でも、早い段階から私選弁護人が選任されており、弁護人から即決手続の打診があったような場合には、利用することもありうる。(国選弁護の対応態勢の問題には影響なし)

5 裁判所のイメージ
○ 裁判所は、簡易公判手続きよりも、迅速な審理・判決をしなければならない、という感覚を持っている。
○ 第1回公判の期日指定は、起訴後14日以内、というイメージ
○ 第1回公判の審理時間は、1件15分から20分程度のイメージ(1時間に、3件から4件の期日指定を行う)
○ 一定数以上の事件数が予想される裁判所では、たとえば金曜日の午前中は101号法廷は即決裁判のように法廷の使用方法を決めておくことも考えられる。

6 想定される利用件数と弁護士会の対応態勢
○ 3類型、計13600件は、いわゆる被疑者国選の対象事件想定件数7000件をオーバーする件数である。
○ その内、検察官の利用率はどの程度か? 現時点では、相当程度の高い割合での利用を検討していると想定される。
○ 被疑者が国選弁護人選任を請求する率はどの程度か。それほど多くないと予測している。
・ 現状の略式請求の同意は、弁護人なしで行っている。それと比較すれば、それほど請求しないのではないか。
・ 検察官は、国選弁護人の制度を説明することになっている。飛びついて請求する被疑者も、一定割合あるだろう。特に、入管事件の外国人は、国選弁護人を請求するのに、躊躇がないと思われる。
○ 被疑者段階で国選弁護人を請求しなかったとしても、起訴されれば、必要的弁護となり、弁護人の対応態勢が求められる。

7 弁護士の活動(特に、国選弁護人)
(1)一般論
○ 即決裁判は、執行猶予相当事案であり、かつ、事案明白、簡明、証拠関係も明らかなので、弁護人としての活動範囲は大きくない。
○ 検察官が、即決を選択したとしても、その事件に隠れている問題点がある場合には、それを探し出して、即決に同意せず、通常手続での審理を求めるのは、弁護人の責務である。(だからこそ、必要的弁護とされている)

(2)被疑者段階
○ 証拠開示がない中で、即決への同意、不同意を決めていく。少なくとも、被疑者にはアドバイスをする。弁護人としては、(証拠開示までは)留保という作戦もある。
○ 弁護人は、不起訴を求める弁護活動を、どこまで行うか。(検察官は、起訴意見である)

(3)被告人段階
○ 弁護人は、執行猶予を求める弁護活動を、どこまで行うか。(検察官は、執行猶予意見である)
○ 15分から20分の公判期日で、弁護人は何をできるか。
○ 人定質問や、検察官請求証拠の取調べで、大部分の時間を消費するだろう。弁護人の持ち時間は、何分残るか。
○ 弁護人は、被告人質問を行うか。
○ 情状証人を取り調べるか。
○ 弁護人は弁論を行うか。弁論要旨(書面)を用意するか。

8 弁護士会の対応方法
(1)被疑者段階の国選弁護に対応する方法
○ 通常の被疑者国選の待機名簿で対応すればよいか。
○ 被疑者国選は重大事件であり、即決は軽微事件で、対象となる事件が両極端なので、別名簿の方が適当か。
○ 事件が比較的軽微な事件で、求められる弁護活動の中身が少ないので、待機制、当番制を設ける必要性は低いか。

(2)被疑者段階の国選弁護人請求に前置された私選弁護人選任申出
○ 通常の被疑者国選よりも、一層の迅速性が求められる。
○ そうはいっても、現状でも十分に迅速性に留意しており、今以上の迅速な運用は困難。今と同程度の運用とせざるを得ない。

(3)被告人段階の必要的弁護に対応する方法
○ 私選弁護人選任申出の前置はない。
○ 14日以内に指定される第1回公判に出頭でき、かつ、それまでに公判準備ができる弁護士を確保する必要性。
○ 期日指定方式が最適か?(金曜日の午前に待機制を導入するイメージ)

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