弁護士を呼んでくれ

あなたの大切な人が逮捕されたら、 すぐ、 弁 護 士を呼びましょう!

■ テラスのため息

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通称,法テラス。ボクは,この組織が好きではありません。
なんとかして,国民からも,弁護士からも,その他の法律隣接士業からも,そして,財務省からも愛される組織になって欲しいものです。
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「つぶそう司法支援センター通信」第1号についての検証は、ついに最終回です。


<通信から引用>

群馬発 何と国選報酬ゼロ

被告人国選で事件が他所に移送された場合、・・・支援センター下では(報酬は)ゼロである。
<引用終わり>

国選弁護報酬は、支援センターが機械的に算出できるように報酬基準が定められている。国選弁護の現場で起こる全ての場合を想定して報酬基準が定められたとは言い切れないので、指摘のように報酬がゼロになったりして不合理な場合もありうる。
それは、支援センターの問題でもあるが、支援センターと協同して報酬基準のあり方を検討してきた日弁連の問題でもある。
いろいろな事態にも対応できる、きめ細やかな報酬基準が求められる。
不都合な事例があったら、支援センターや日弁連に報告して頂きたい。今後の改訂の参考としていくことが可能となろう。

なお、報酬算定には不服申立が可能である。問題事例については積極的に利用して頂きたい。
問題が報酬基準そのものにあり、算定された報酬額は、報酬基準に従って正しく計算された結果であれば、不服申立をしても結論が覆ることはない。しかし、同様の事例について不服申立の数が増えることで、支援センターに対して報酬基準の見直しを求める推進力となることも事実である。

<通信から引用>
極限まで切り詰めた報酬の矛盾は、今後も全国で噴出するだろう。支所長は弁護士ではなかったのか。
<引用終わり>

報酬の矛盾は、支所長の責任ではない。報酬基準を作成した責任は本部にある。(なお、支所長という役職はない。地方事務所長の誤りである。)
地方事務所長が弁護士であっても、報酬基準を勝手に変更することはできない。報酬基準に違反した報酬を支払うこともできない。地方事務所長が弁護士であっても、「つぶそう通信」が指摘した報酬ゼロの事案で、いくらかの報酬を支払うことは不可能である。

「つぶそう通信」は、地方事務所長の権限に属しない事項について、改善されないのは地方事務所長の責任であり、その地位に弁護士が就任しているのに、その弁護士が怠慢で、役に立たないと非難するものである。
そのような論法は地方事務所長に対して、大変に失礼であるし、一般会員に対して誤った情報(地方事務所長なら、報酬額を変更することができるかの印象)を与える、という罪も犯している。
引き続き「つぶそう通信」の内容を検証する。

<通信から引用>

スタッフ弁護士をついに直接雇用

ついに来年から修習終了後の新人弁護士を直接雇用する方針を打ち出した。
法律事務所での新人教育を終えた後に支援センターに送り出すとしていた日弁連執行部も他で直ちにこれを容認。
<引用終わり>

これは、誤報ではない。ただし、誤導である。

支援センターが、来年から、新人弁護士を直接雇用する方針を打ち出したことは事実である。
日弁連が、法律事務所で新人教育をした後に支援センターに送り出すとしていたことも事実である。
日弁連執行部が、新人弁護士の直接雇用を容認したことも事実である。

上記の3点を見ると、日弁連執行部が、新人弁護士を法律事務所で教育した後に支援センターに送り出すという方針を撤回した、と受け取るのが自然であろう。
しかし、そのように読者を導いているところが誤報なのである。

日弁連執行部は、法律事務所での新人教育を撤回していない。
支援センターが、支援センターで直接雇用した後に、新人教育のための法律事務所で預けて、そこで新人弁護士に一定期間の教育を受けさせ、その後に、支援センターの過疎地事務所や地方事務所で勤務するスキームを打ち出した。そして、日弁連執行部は、一定期間法律事務所で教育することを確認した上で、その方針を容認したのである。

誤導であることが、わかろうというものだ。
引き続き「つぶそう通信」の内容を検証する。

<通信から引用>

「しょく罪寄付」まで横取り

支援センターは、とうとう日弁連の「しょく罪寄付」事業(年間約6億円)の横取りまで乗り出した。・・・支援センターのためなら”耐え難きを耐える”のか。
<引用終わり>

「日弁連がしょく罪寄付『事業』をしている」という話は、初めて聞いた。何かの勘違いとしか言い様がない。
現在、しょく罪寄付を受け付けているのは、日弁連ではなく、扶助協会である。今後は、日弁連が受付することを企図しているが、それは「事業」なのか。違うと言うべきだろう。

それはさておき、
日弁連は、支援センターへのしょく罪寄付につき、何らかの手を打つべきである。
つまり、私見では、支援センターへのしょく罪寄付は、しょく罪効果=減刑効果がない、と整理すべきであって、そのアピールをするべきだと考える。詳しく説明しよう。

支援センターの財源は、言わずもがなの国費からの運営費交付金である。
仮に、支援センターに1億円のしょく罪寄付があったとする。1億円が本来業務に使われて、支援センターにおける「司法支援業務」が向上するならば、しょく罪の実が上がったと評価することが可能であろう。単年度ならば、そのような成果が出るかも知れない。
しかし、次年度からは、支援センターの予算にしょく罪寄付1億円が織り込まれて、運営費交付金が1億円削られるだけである。独立行政法人に準じた組織の性質上、そのような予算組になるはずである。

そうなると、1億円のしょく罪寄付は、1億円に相当する「司法支援」が実現するのではなく、1億円相当額の運営費交付金、国費が節約できるに過ぎない。そのような寄付金に、しょく罪効果、減刑効果が認められるであろうか。

支援センターへのしょく罪寄付によって、減刑するか否かは、裁判官の判断であるから、裁判官にどのようにアピールするか、が肝要である。
裁判官は、世情に疎い人種であるから、支援センターに寄付することでしょく罪効果を認めて良いと単純に考えるかも知れない。支援センターは、そうなるように裁判所に働きかけるであろう。

その動きにストップを掛けられるのは、弁護士会しかない。
支援センターに寄付をしても、しょく罪にはならない。減刑効果も認められない。だから、弁護士会に寄付するべきだ。
寄付の主体である被疑者や被告人に働きかけるべきだ。
寄付を主導するであろう弁護人に対して広報すべきだ。
さらには、無知な裁判官・裁判所に対して、支援センターに対するしょく罪寄付には、しょく罪の実が伴っていないので、減刑してはならないと啓蒙すべきだ。
さらには、同じ法務省傘下ではあるが、検察官に対しても、支援センターに対するしょく罪寄付で、起訴・不起訴の処分にあたり、有利に勘案してはならないと教育すべきである。
それをしない日弁連、弁護士会は、怠慢と言うべきである。
引き続き、「つぶそう通信」の内容を検証する。

<通信より引用>

自主事業の4月開始できず

刑事被疑者援助等の自主事業について、その事件管理・支払のためのシステム構築が間に合わず、10月ころまでは委託を受けられない事態が生じている。
<引用終わり>

この報道は、真実である。
日弁連は、委託契約や、業務方法書さえ4月までに出来上がれば、4月からは委託事務が開始できると甘く見ていたが、そうは行かなかった。
支援センターは、事件管理や支払を、全部システム化して運営する方針であり、自主事業のためにシステムを構築し直す必要がある。正確に言うと、現在運用している民事扶助・国選弁護のシステムに自主事業分を追加しなければならない。その準備のために、10月まで必要となりそうだ。
コンピュータシステムは、委託事業の方式など細かい部分が決まらないと、それをシステムに反映することはできないのは、もちろんだ。委託内容の摺り合わせが遅れれば、システム完成も当然に遅れる。

さて、今まで自主事業を担ってきた法律扶助協会は、本年3月末で解散する見通しだ。これに変更はない。
そうなると、10月までの間、自主事業はどうなってしまうのだろう。これは、当たり前の疑問と心配だろう。
しかし、ご安心召されたい。
日弁連が、当番弁護士等緊急財政基金の延長を決議したので、財政的には安泰である。実務については、日弁連が主幹となり、各単位弁護士会に現場の事務をお願いすること(委託と呼んでも良い)により、スムースに自主事業が行われることが見込まれている。

なぜ、そのように言えるかというと、裏付けがある。
実は、昨年10月の支援センター業務開始に伴い、全国の扶助協会職員、あるいは、弁護士会職員で扶助担当者が、法テラスに転職ないしは出向した。つまり、法律扶助協会としての人的資源は、東京都支部の除いて、ほとんど形骸化してしまったのが実情である。それでも、刑事被疑者援助等の事業が、停滞することなく実施されているのは、各弁護士会が、その事務を担当しているからである。昨年10月から本年1月まで、扶助協会から委託され、各単位会が事務を担ってきた。各弁護士会へは委託金が支払われている。弁護士会により金額は様々だが、おおむね10万円ということだ。そして、この委託は3月まで継続される。
支援センターへの委託が10月まで延期になるということは、今までの運用が10月まで継続する、というに過ぎない。事務が停滞する心配はない。

そうなると、誰しも考えることは、次の疑問だ。つまり、弁護士会で十分にできることを、なぜ支援センターに委託するのだろう。今のままで良いではないか。

「つぶそう通信」にも、同様の指摘が書かれている。この部分だけは正論である。

○支援センターに委託した方が格段にコストダウンになるのではない。逆にコスト増が見込まれている。
○支援センターに委託した方が格段に使いやすい制度になるのではない。使いにくくなる点がいくつも指摘されている。
それなのに、なぜ、支援センターに委託するのか。当職は、前々から疑問視してきたが、ここに至って、その矛盾点は沸騰点を迎えたと行っても過言ではないであろう。

<通信から引用>

埼玉発 高額な委託費用に怒りの声

この自主事業の委託費用として、執行部は年間1億数千万円を支援センターに支払おうとしている。
<引用終わり>

この事実関係、つまり、委託の具体的金額については、つかみ切れていない。事実としたら、莫大な損失である。
前稿に記載したとおり、現状では各弁護士会におおむね月額10万円で委託している。50単位会で月額500万円、年間6000万円である。その倍額以上を支払おうというのか。
その支出を決めた日弁連執行部に対して、損害賠償請求訴訟が提起されるのは、時間の問題であろう。

この年間1億数千万円という数字は、ランニングコストであるが、その他に、システム導入のための費用がかかる。

富士通から、当初、1億円の見積もりが出された。
日弁連は、1億円の内訳が不明瞭だと指摘したところ、1億円は大雑把な金額で、これとこれの基本部分に限ると5000万円だと、いきなり半額に下がったという話だ。
ただし、喜んではいけない。
結局、あれも、これもと追加オーダーを出すと、結局は1億円になる。そういうものだ。
最初の1億円という数字は、それなりに正直な金額で、つまりは「どんなものを作るかよく判りませんが、この商品で1億円の売り上げをさせて下さい」という意味なのだ。

さてさて、昨年10月から現在まで、そして3月一杯は、法テラスから各弁護士会に実務を委託して、業務を行うことができた。何を意味するか。1億円もするシステムは全く不要である、ということである。
そして、扶助協会が解散した4月から、支援センターへ委託する10月までも、同様に1億円のシステムなしで、運営可能なのである。
それなのに1億円のシステムを導入することの意味、必要性について、日弁連執行部は説明責任を負っている。誰も説明してくれないが。

別の話。
支援センターでは、鉛筆1本、ボールペン1本、本一冊を買うにも、合い見積もりを取って、最も安いところから買わなければならない。弁護士会は、窮屈だと揶揄しているが、予算管理、経費節減の観点から言えば、合理性がないわけではない。あまりにも細かすぎるのが問題なだけである。

仮に、自主事業を実施するためのコンピュータシステムが必要だとしよう。便利だし、正確だし、人件費も節約できるし。
その場合、日弁連は合い見積もりをとるべきである。1億円もかかるものであれば、なおさらである。
なぜ、富士通の言いなり、言い値で契約しなければならないのか。そんな不合理なことはない。合い見積もりをさせることで、、競争原理を取り入れ、より安く、より良いシステムを導入するべきである。
富士通以外の選択肢がないのは、支援センターの基本システムが富士通であり、そのシステムと連動することが求められているからである。

コンピュータや、システムの会社は、参入当初は格安の条件を提示し、いったん契約すると、その後のメンテナンスやシステム更新で利益を上げる経営戦略であることは、誰しも理解しているところである。かつて、1円入札が問題視されたのは、記憶に残っている人も多いはずだ。(富士通も1円入札の前科があったはずである)
そして、富士通は、支援センターのシステムを勝ち取った。当初の価格は格安だったであろう。格安であったことの恩恵は支援センターが享受した。富士通は、そこでは利益を度外視していたに違いない。今、利益追求の段階に入った。つまり、高値設定が自由にできる独占企業になったのである。そこに、飛んで火にいる日弁連。1億円である。

日弁連は、富士通以外の会社に合い見積もりを取ったのか。おそらく5000万円や3000万円の業者が現れるであろう。
支援センターに委託する、ということが、システム業者の選択権を放棄することになっている。支援センターに委託することの弊害が、ここにも現れている。
「つぶそう司法支援センター通信」第1号が、弁護士の手元にFaxで送られている。
その内容を検証することにする。

<通信より引用>

契約拒否の広がりに焦り!

全国で多くの弁護士が国選弁護契約締結を拒否している。
<引用終わり>

全国で契約弁護士数が伸びていないことは事実といえるであろう。
しかして、その理由が、「つぶそう通信」が指摘するとおり、支援センターが法務省監督下にあることだ、と短絡的に捉えることは間違えていると思われる。

多くの会員は、低額な国選弁護報酬に不満を持ちつつも、目の前の被告人のために国選弁護活動をボランティア的に行ってきた。
民事事件等で忙しく手一杯なので、できるならば国選弁護はやりたくないのだ。という考えを持つ弁護士が少なくない。
新しい国選弁護制度になると、新しく契約を結ばなければならないらしい。面倒だ。支援センターという存在には良からぬ噂もある。これを機会に、国選弁護の世界から足を洗ってしまいたいなあ。
そういう弁護士が、国選弁護人契約の締結に躊躇しているのが実情である。
契約をしないのは、心底、支援センターとの契約を嫌がっている人達だけではないのである。そのような、いわば中立の人達をも、自分たちの同胞だと、取り込んでしまうのが「つぶそう通信」の論理である。

<通信より引用>
東弁では契約者は被疑者563人(11%)、被告人1380人(24%)に過ぎない。
<引用終わり>

まず確認しておくべきことは、東京の数字だけの着目するのではなく、地方の単位会の契約率も考慮すべきことである。
国選弁護人契約100%に近い達成率の単位会が多数存在する。会員数が少ない中で、地域の弁護士が一丸となって国選弁護制度を支えてきた自負と責任感に裏打ちされている。「俺がやらなきゃ、誰がやる。」
そういう地域が多数存在することに、あえて言及しない「つぶそう通信」は偏跛の誹りを免れないであろう。

また、東弁の契約率は、それほど低いものではない。
東京という地域性により、国選事件数に比較して、弁護士数が多い。全員が国選弁護人契約を締結しなくとも、国選弁護制度は崩壊しない。ボクがやらなくても、誰かがやってくれる。国選弁護活動に対する個々の弁護士の責任感が希薄なのである。
低契約率は打破されるべきで、大多数の弁護士が国選弁護を担当する方が望ましいとは思うものの、やむを得ない面もある。

なお、被疑者国選の契約者、被告人国選の契約者という分類は存在しないので、「つぶそう通信」は形式的な誤りを犯している。契約者中、被疑者国選の担当者、被告人国選の担当者、という分類が正しい。

<通信より引用>
二弁では、どう試算しても足りないため、「本来であれば登録しているはずの会員」を「潜在的な契約弁護士」などと言って、数あわせに必死だ。
<引用終わり>

二弁が数あわせをしている、という指摘は、一面正しいが、一面正しくない。
当職は二弁所属ではないので、正確に理解していないかも知れない、とエクスキューズを先にしておくが、二弁の論理は以下のように理解すべきであろう。

国選弁護人となるには、国選弁護人契約を締結する必要があるが、その方法として、事前に契約をしておく方法と、事件ごとに契約する方法がある。契約してしまえば、どちらも契約弁護士であることに変わりはない。
具体的な事件を担当する際には、国選弁護人契約を締結して国選弁護人となることを前提に、当番弁護士登録等をしている弁護士は、潜在的な契約弁護士ということができる。

数あわせでも何でもなく、実際に国選弁護を担当する弁護士の数を正確に把握するためには、既に国選弁護人契約を締結した弁護士数だけではなく、潜在的な数も視野に入れることは当然と言える。

<通信より引用>
すでに契約した方も、契約を強いられた新人も、どんどん解約して支援センターを崩壊に追い込もう。
<引用終わり>

自ら契約しない弁護士、どんどん解約する弁護士は、無責任である。
その人たちが国選弁護を行わない。その分を、他の弁護士が引き受けざるを得ない。
彼等の「契約しない運動」「契約解除運動」は、その他の弁護士に国選弁護の負担を押しつけることで成り立っている。
ボクがやらなくても、誰かがやってくれる。
弁護士数の多い都会だけに見られる無責任な政治活動である。

それよりも、何よりも、目の前の被疑者、被告人の弁護をすることが先決ではないだろうか。

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