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■ 独房、ひとりきり

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なぜ,50万円を分岐点にすることにしたのか。

これは,政令で決まった金額だ。
つまり,法務省が決めた。

決める前には,HPでパブリックコメントを募集したりしていた。

事実上,日弁連にも意見照会があった。


50万円の根拠は,おおむね,こんな感じだ。


一般的に弁護士に事件の弁護を依頼するには
着手金が必要だ。

刑事事件の場合,着手金の金額は,いくらくらいだろう。


日弁連は,昔,弁護士報酬基準規定というものを定めていた。

それによると,

事実関係に争いのない簡易な事件については
30万円を標準とすることになっていた。


弁護士報酬基準規定については
独占禁止法などの観点から疑問が出されて
規定は廃止された。

だから,弁護士会が決めた標準報酬額は存在しない。


日弁連が取った報酬アンケートが公開されている。

それによると,全国の弁護士たちの報酬のおおよそが分かる。


簡易な刑事事件の着手金について
20万円から30万円が多いとなっている。


他方,


弁護士に着手金を払った後の生活の安定も必要だ。


一般の家庭が生活していくのに必要な金額は
どのくらいだろう。


これも,データがあり
1ヶ月20万円から30万円の間にあるらしい。



以上を総合して

平均的な着手金20万円から30万円を払って
その後の1ヶ月の生活費20万円から30万円を
確保できる経済力はいくらか

と考えたとき


40万円から60万円ということになる。

その間を取って,50万円と設定された。


これは,あくまでもモデルケースを考えただけで

実際の生活感が反映されたものとは思われない。



しかし,そういう考えの基で

50万円と政令で決められたのであった。


 

 
その被疑者・被告人の流動資産が50万円あるか,ないか。

これが,分かれ道になる。


その確認は,資力申告書の記載による。

被疑者・被告人は,国選弁護人の選任を請求するときには
資力申告書を提出することになっている。

そこに,現金○○円,預貯金○○円,合計○○円

と記入する。

合計が,50万円未満ならOKだ。


資力申告書には,銀行通帳のコピーなどを添付する必要はない。


国選弁護人選任は,急がなければならないので
いちいち裏付けはとりません。

しかし,後で虚偽の記載が発覚したら
刑罰を受けることがあります。

ですから,正直に申告しましょう。


しかし

誰だって,自分の銀行残高を正確に知っているわけではありません。

できるだけ正確に申告しましょう。
間違えたのは,やむを得ません。

  

国選弁護人を選任できる場合、その1

貧困により弁護人を選任できない

その貧困は、客観的、画一的に決められることになった。

刑事訴訟法の定めは、こんな感じだ。


被疑者・被告人の財産のうち
政令で定める範囲の流動資産が
政令で定める金額に満たない場合

この場合には、
貧困と考えて、
国選弁護人の選任を請求することができる。

これを●資力基準●と呼ぶ。


政令には

対象となる資産として
現金、預貯金などが列挙された。

基準となる金額は
50万円とされた。


この規定により、
資力が50万円未満の人は
国選弁護人を請求できる。

という形式的な線引きができた。

 
法律は,国選弁護人を選任できる場合を2つ規定している。
これは,前回,条文を引用して説明した。

確認すると

○貧困により弁護人を選任できないとき

○その他の事由により弁護人を選任できないとき

この2つである。


この2つの内,どちらか一つがあれば
国選弁護人の選任を請求できる。

これは,改正前の法律でも同様であった。

(従来は,権利が被告人だけに認められていた。
 改正により,被疑者に国選弁護人選任請求権が認められた。)

では,どのようにして,2つの要件があると認定するのか。

その方法が法律に書かれていなかった。


裁判所は,弁護人選任照会という書面を送って
その返事を貰って確認していた。

○あなたは,私選弁護人を選任しますか。

○あなたは,国選弁護人の選任を求めますか。

○「はい」の場合,その理由はなんですか。
 □貧困のため
 □その他の理由のため

○その他の理由とは何ですか。

こんな確認だけだった。


被告人が,

国選弁護人の選任を求める。と回答し

□貧困のため。にチェックさえすれば

後は,何の確認もなかったに等しい。


万が一

□その他の理由のため。にチェックしてしまうと

その理由を書かなければならないから
そんな面倒をする人は,ほとんどいない。

みーーーんな,貧困だ(笑)。


そして,貧困概念は,前回書いたとおり抽象的だし

裁判所が貧困か否かを確認なんかしない。


要するに,ザルだった。


それを,今回の改正で,水漏れしないように工夫した。


それが,仇となって,手続きが複雑になった。

分かりにくいと評判が悪い。



評判悪い制度については,次号を待て。


 

 
50万円以上の流動資産がある人は、私選弁護人を依頼しましょう。

50万円の流動資産がない人は、国選弁護人を請求できます。


なぜ、50万円なのでしょうか。


法律には書かれていません。


刑事訴訟法36条を確認してみましょう。


第三十六条
 被告人が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、
裁判所は、その請求により、被告人のため弁護人を附しなければならない。
但し、被告人以外の者が選任した弁護人がある場合は、この限りでない。


被告人が、国選弁護人の選任を請求できるのは、

○貧困により弁護人を選任することができないとき

○その他の事由により弁護人を選任することができないとき

の2つとなっている。


この「貧困により弁護人を選任できないとき」とは
どういうときのことなのか。


私選弁護人を選任するには、着手金が必要だろう。

ある事件で、弁護士が提示した着手金が20万円だとしたら、

20万円を持っていない人は
「貧困のため弁護人を選任できない」に当たるといってよいだろう。

21万円をもっていたらどうか。
21万円のうち、20万円を弁護士に払ってしまったら
残りは、1万円。
仮に無罪放免になっても、明日からの生活に困ってしまう。

21万円の人も、貧困と言って良いであろう。
では、どこまで余裕を持たせるべきか。

抽象的ではあるけれど

着手金20万円を払っても
明日の生活に困らない程度のお金を持っている人

という説明になる。

実際に「明日のための余裕」を、一概に決めることはできない。


着手金20万円という金額も、勝手に設定したので
20万円が常に妥当とは限らない。


その事件が、殺人事件であり
なおかつ、被告人が否認していて

弁護活動が困難を極めることが予想されるような事件であったとしたら

着手金20万円というわけにはいかない。
たとえば、100万円、ということもある。

実際、100万円でも、見合わない事件だってある。


仮に、
ある重大事件の被告人が、100万円持っていたとする。

弁護士が着手金120万円が必要だと言ったとしよう。


100万円持っていても、
私選弁護人を選任するには、お金が足りない。


100万円持っている人は、貧困なのか。
貧困だから、弁護人を選任できないのか。

100万円を持っているとなると
貧困というには、ちょっと、ためらいがある。


ここで、貧困という言葉に、あまり、こだわる必要はない。


この被告人は、貧困ではないけれど

事件が重大だ、という理由のために着手金が高く
やはり、弁護人を選任できない。


つまり、「その他の事由により弁護人を選任できない」と言っても良い。


どちらにしたところで、国選弁護人を選任できる結論に変わりはない。



ただし、手続は変わってくる。それは、次号で。

  

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