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法テラスの論理に含まれる虚偽性を指摘して
このシリーズを、終了としよう。
(また、いつ、再起されるか不明だが)
第1命題と、第2命題を重ね合わせると
201枚目以降の差額分は
通常支出される経費ということになる。
と論じた。
ところが、
謄写枚数に頭打ちがない。
差額は、単価30円だったり
地方では、より大きな差額だったりする。
実際の事件では、
201枚目以降の差額を、経費として差し引いたところ
弁護士の取り分(実際の報酬額)が5000円になってしまった。
再算定後の計算でも9000円にしなからない。
計算式を確認しよう(再算定後)。
国選報酬 8万4000円
謄写費用(法テラス支払い分)
・・・2500枚×20円 = 5万円
合計 13万4000円
謄写費用実費
・・・2500枚×50円 = 12万5000円
この計算式では、謄写枚数が、500枚増えたら破綻する。
実際に、3000枚で計算してみる。
国選報酬 8万4000円
謄写費用(法テラス支払い分)
・・・3000枚×20円 = 6万円
合計 14万4000円
謄写費用実費
・・・3000枚×50円 = 15万0000円
3000枚の場合、6000円の赤字である。
分岐点は、差額30円×枚数が、国選報酬の8万4000円と同額になるところだ。
逆算すると、8万4000円÷30円=2800枚が分岐点と分かる。
上記は、おおよそ国選報酬8万4000円で計算したが
この金額が変われば、分岐点も変わってくる。
しかし、国選報酬(謄写費用以外の部分)は
謄写枚数で変動することはない。
つまり、事件内容に代わりがなければ
謄写枚数が増えると、いずれ、赤字になる。
赤字の要因は、まさしく謄写費用(差額部分)以外には存在せず
その謄写費用(差額部分)が、通常支出だとなると
通常の支出だけで赤字となる報酬基準
というレッテルを貼られることになる。
そんな報酬基準は、論理矛盾の化け物だ。
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