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国選弁護費用の内,謄写費用にスポットを当てて,ねちねちと矛盾を暴いていきます。日本一,ヲタクっぽいと自負しています。
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法テラスの論理に含まれる虚偽性を指摘して
このシリーズを、終了としよう。

(また、いつ、再起されるか不明だが)


第1命題と、第2命題を重ね合わせると

201枚目以降の差額分は
通常支出される経費ということになる。

と論じた。

ところが、

謄写枚数に頭打ちがない。
差額は、単価30円だったり
地方では、より大きな差額だったりする。


実際の事件では、

201枚目以降の差額を、経費として差し引いたところ

弁護士の取り分(実際の報酬額)が5000円になってしまった。

再算定後の計算でも9000円にしなからない。


計算式を確認しよう(再算定後)。

国選報酬            8万4000円
謄写費用(法テラス支払い分)
・・・2500枚×20円 =  5万円
合計             13万4000円

謄写費用実費
・・・2500枚×50円 = 12万5000円


この計算式では、謄写枚数が、500枚増えたら破綻する。

実際に、3000枚で計算してみる。



国選報酬            8万4000円
謄写費用(法テラス支払い分)
・・・3000枚×20円 =  6万円
合計             14万4000円

謄写費用実費
・・・3000枚×50円 = 15万0000円


3000枚の場合、6000円の赤字である。


分岐点は、差額30円×枚数が、国選報酬の8万4000円と同額になるところだ。


逆算すると、8万4000円÷30円=2800枚が分岐点と分かる。



上記は、おおよそ国選報酬8万4000円で計算したが
この金額が変われば、分岐点も変わってくる。


しかし、国選報酬(謄写費用以外の部分)は

謄写枚数で変動することはない。


つまり、事件内容に代わりがなければ
謄写枚数が増えると、いずれ、赤字になる。


赤字の要因は、まさしく謄写費用(差額部分)以外には存在せず

その謄写費用(差額部分)が、通常支出だとなると


通常の支出だけで赤字となる報酬基準


というレッテルを貼られることになる。


そんな報酬基準は、論理矛盾の化け物だ。


 
 

 
●謄写費用の理●の投稿で書いたことがある。

第1命題と、第2命題から

201枚目以降の単価20円との差額は

●通常支出する経費●と解釈されて
●基礎報酬に含まれる●のだ。

と。


これに対しては、法テラスから反論があるかもしれない。

あらかじめ、その反論を封じ込めてしまおう。


その反論は、こんな感じだ。


第2命題は

通常支出の枠に含まれない支出を
別途費用として支払う。となっている。

しかし、通常支出の枠外の経費を
全部認めて払うわけではない。

たとえば、弁護人が依頼する鑑定の費用。
これは、法テラスから費用はでない。

結果的に、弁護士負担になる。
つまり、基礎報酬の中から払って貰うことにある。

しかし、それは、通常支出だという意味ではない。



弁護士の創意工夫で各種の弁護活動が行われるであろう。
その中には、通常ではない弁護活動もあろう。

創意工夫の弁護活動は、法テラスで予測できない。
費用対効果も予測できない。
そういう枠外費用について、法テラスが全額支払うわけにはいかない。

だから、結果的に基礎報酬でまかなって貰うことになるだけで
通常支出という訳ではない。



そして、201枚目以降の謄写で、20円を超える部分

これも別途経費で支払うわけではないが
通常支出という訳でもない。
弁護人の鑑定費用と同じもの。

だから、可笑しくなんか無いのだ。



こういう反論だあね。

つまりは、第1命題の修正ということだろう。


これを、潰しておかなければなりません。



鑑定費用が、別途経費として法テラスから支払われないのは

事件によって、鑑定の必要性も分からないし
有効性も分からない。
有利な結果が出るまで、何度、鑑定をするかも分からない。

それでは費用対効果の面から
●全額、法テラスが支払います●
なんて言えません。

何のチェックもなく
法テラスが全額を支払うなんて基準を作ったら
無駄でも良いから、とにかく鑑定をしよう。
何度でもしよう。

そういう弁護活動になってしまうかもしれない。
(弁護士は、そこまでアホでないから、無駄遣いはしないと思うが
 弁護士は信用されていないから、そういう疑念はある)


そういう無駄を排除するためには
●必要な鑑定・不必要な鑑定●
を選別する必要がある。

しかし、法テラスには、そんな能力はないし
法テラスが、●この鑑定は不必要で、ダメです●
なんて言ったら


●法務省傘下の法テラスが、弁護妨害をした。●


なんて批判が飛んでくること必至だから
選別作業をするわけにもいかない。

そういう力学で
特定の費目(謄写費用など)しか
●通常支出の枠外●の経費は認められず
法テラスから支払われることもない。



しかし、謄写費用に関しては

その謄写の必要性、有用性は認められた。
だからこぞ、単価的には一部であっても、
201枚以上の全ての枚数につき
別途費用が支払われるのだ。

全枚数に付き経費を払うということは
不必要な謄写という概念は存在しないのだ。

単価は、公募で決まっている。
水増しなんか無い。

単価を2つに分離することの不合理性は
すでに指摘したとおりである。


そうなると、法テラスの言い訳に理由がない。となる。


言い訳は、潰れている。合掌(なーむぅー)

 
 

 
謄写費用の●単価20円問題●は

実費50円を、

法テラスが認める●単価20円●と

法テラスが認めない●差額30円●とに分離することを意味する。


なにゆえに、一つの価格を2つに分離するのか。

これが、20円問題の根源でもある。


そもそも、法テラスが謄写費用を
第2命題により、別途支払うのか。

それは、謄写が、弁護活動に必要だと認めたからだろう。

必要のない弁護活動に対して経費を払うことは無かろう。


となると

単価20円の謄写は必要だけれども

差額30円の部分は必要ない。

という解釈になるのか。


そもそも、分けることが可能なのか。


現状で、東京は、単価20円のコインコピー機がある。

だから、コインコピー機での謄写に必要性はあるが

司法協会に頼んでの謄写には、必要性がない。

という解釈はギリギリ可能である。


しかし、20円コピー機が存在しない地域では
この解釈は成り立たない。

法テラス基準は、全国一律だから
地方で成り立たない解釈は、採用することが出来ない。


となると

単価20円までの謄写は必要だけれども
単価50円になったら謄写は必要ない。

50円で謄写しても、20円も支払わない。

という方が、理論的にはスッキリする。

(そんなことで、謄写費用を下げられても困るのだが)


理論的にはスッキリするが
謄写の単価によって、
謄写の必要性が左右されるのはスッキリしない。

もちろん、物事の必要性というのは
費用対効果と無縁ではないから
単価50円も払うなら、必要性はない。
という考え方だって、ありえないわけではない。


しかし、謄写の必要性は、人権問題に関わるものであって
安易に、20円、50円で結論を異にするわけにはいかない。


さらには、裁判所は、公募によって司法協会を選定した。
公募の結果が50円だったのだから
50円は高すぎるから、費用対効果を考えてダメ。
というのは、ヒドすぎる。

それでは、そもそも謄写をするなと言っているに等しい。


だから、
謄写費用実費を20円部分と差額部分に分離する考え方そのものが
否定されない蹴ればならない。
  
 

 
法テラスの第1命題によって

201枚以下の謄写は、通常支出であり
基礎報酬に含まれると解釈されている。


ところが、

●謄写費用の透●の投稿で書いたとおり

謄写枚数が2000枚を超える事件では
200枚以下の謄写分についても

法テラスから、費用として支払われるという
特別規定がある。


となると

謄写枚数2000枚を超える事件では

200枚以下の謄写が、通常支出でなくなるのだ。

通常支出ではなく、●通常支出の枠外●の支出だから
第2命題で、別途費用を支払うのだ。


こうなってくると、

●通常●という日本語の意味がわからない。


そんなはずはない。


法テラスの基準ごときで

広辞苑の定義が変わるはずがない。


ということは、法テラスの基準が、論理破綻を起こしている。

ということである。

それは、第1命題も、第2命題も間違っていて
修正が待たれる。ということである。


 

 

法テラスからの回答書(再算定通知書)には
下記のように書かれていました。


**************************

国選付添人が付添活動を行う場合には、
様々な経費の支出を伴うところ、

報酬基準においては、

そうした経費すべてを費用として支払うのではなく、

国選付添人の活動に伴って通常支出する経費分については、
基礎報酬においてまかなわれることを前提としたうえで、

そうした通常の経費の枠内に収まらない支出について、
費用として別途支払うという構成をとっております。

**************************


と、こういう記載内容だった。
(原文のまま。改行のみ加えた)


事件は、国選付添人の事件だったので
「付添人活動」という用語になっている。
面倒なので、ここでは、弁護活動に置き換えて論じることとする。


上記記載を分析すると

第1の命題は

国選弁護報酬には、通常支出する経費が含まれている。

第2の命題は

通常の経費の枠内に収まらない支出は
費用として、別途支払う。




では、第1命題、第2命題を、謄写費用に当てはめてみよう。

まず、謄写費用の●200枚以下問題●を当てはめてみる。

200枚までは、別途費用がでない。
つまり、200枚以下の謄写費用は、
●通常支出する経費●なのだ。


ということは、第1命題は、こう言っているのだ。


国選弁護活動では
200枚の謄写を取ることは、通常の弁護活動です。

そのための経費は、通常支出するべきものとして
国選弁護の基礎報酬に含まれています。

でも、201枚以上の謄写を取るのは、通常の弁護活動ではありません。
だから、基礎報酬には含まれていません。

ということになるはずだ。


そして、通常支出の金額は
単価20円、支出額4000円であっても、
単価30円、支出額6000円であっても、
はたまた、50円、支出額1万円であっても
支出額の多寡に関わりなく、
●通常支出する経費●なのだ。

通常支出する経費として基礎報酬に含まれているのだ。
通常経費を差し引いた金額(実質報酬)がいくらになるのか
まったく問題にされていないのだ。
通常経費を差し引いたのが、通常実質報酬になるなずだが
通常実質報酬の金額を計算することなく、基礎報酬が決められているのだ。
これもおかしな話ではある。


これが、第1命題の姿である。


次に、第2命題を、当てはめてみる。
ここでは、●単価20円問題●が、矛盾を露呈する。

実際の事件では
201枚を超える謄写は、実費50円となった。

2500枚を謄写して、201枚を超える部分
つまり、2300枚の謄写について
単価20円の部分、4万6000円については
法テラスから支払われる費用となる。

第2命題の言葉を借りると
●通常の経費の枠に収まらない経費●ということだ。


これを、裏から言うと
単価20円を超える部分、50円との差額30円の部分
金額で言うと、6万9000円の支出は
●通常の経費の枠に収まる経費●となる。

第1命題に戻ると
●通常支出する経費●として
基礎報酬に含まれ、基礎報酬でまかなわれる経費ということだ。


あれあれ?


なんだか、可笑しくないですか。


第1命題によって
201枚以上の謄写は、通常の弁護活動ではなかったはず。

しかし、実際に201枚以上の謄写をしてしまうと
単価20円を超える部分、差額部分は

あっという間に、通常支出になってしまうのです。


そんなバカな!!!!!


さらに付け加えると

第1命題は。200枚というハッキリとした枚数を示して
それを、通常支出としていたのに対して

あらたに浮上した通常支出は
枚数の上限なんかありません。
何枚分になるか、予測が付きません。

そして、実費が30円なのか、50円なのか
それ以上になるのか。
差額の単価も、地域や、謄写先によって異なります。
これも予測不能です。

予測不能な枚数と、予測不能な単価のかけ算をします。
予測不能の二乗になります。

その予測不能な数字が●通常支出●なのです。


これは、とてもとても、理解できないし

納得なんて出来ません。


でも、これが、再算定通知書という

法テラスの公式文書に書かれている論理なのです。

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