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■ 公判前整理手続

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証拠意見をどうするか。

それは,その証拠が,どういうものか。が決め手となる。


しかし,裁判員裁判では,


●その証拠がどのように取り調べられるのか。●


の観点も重要となる。



1  総論

(1)採用された証拠(調書類)は,原則,全文朗読される。

(2)要旨の告知の不当性

   要旨の告知では,採用された証拠の一部だけが法廷で朗読される。

   残りは朗読されない。


   裁判員は,評議室で調書を読み直したりしないから,
   読まれなかった部分は,裁判員が判断する基礎資料とはならない。

   取調べなかったのと同じ。
   証拠にならなかったのと同じことになる。


(3)他方,裁判官が調書を読むかもしれない。

   そうなると,裁判員との情報格差が生じる。
   それは,良くない。

   裁判官が,

   裁判員の皆さんは調書全文を読んでいないでしょうが
   私は読みました。
   その私が,こう判断するのですから,従ってください。

   なんて言ったら,大変だ。

(4)控訴審では,

   要旨の告知しかなされなかった証拠も,
   全て,同様に証拠となる。

   高裁の裁判官は,
   裁判員に対して取調べられていない証拠を目にすることになる。

   公正な控訴審とならなくなる。危険がある。

(5)例外的に,要旨の告知が許される場合もある。

鑑定書の不必要部分
   実況見分調書の事件の根幹に触れない部分   など

   証拠意見を言うと同時に
   取調方法も議論すべきである。


2  検察官が請求した証拠が,全文朗読に適しているか。

(1)全文朗読して,理解できるか。

   理解できる内容か。

   理解できる分量か。

   理解できる表現方法か。

   これらをチェックしなければならない。

(2)前回の記事の末尾の記述は,上記の観点から,論じたものである。


   

 
類型証拠開示が一段落したら
検察官請求証拠に対する意見を述べることになる。

同意・不同意という意見である。

まず,一般的な考え方について書くことにする。


1  不同意が原則と考えよう。

(1)裁判員裁判では,

   法廷で「見て聞いて分かる裁判」が求められる。

   後刻,別室で調書を読み返すことは想定しない。
   そのためには,極力,調書は証拠採用させずに,証言に重きを置く。

(2)精密司法の調書は,長く,細かい。

   メリハリがない証拠を裁判員の前で朗読しても,

   裁判員の耳に入らない。
   どこが重要かも分からない。

   証人尋問で,ポイントを聞いて貰おう。


2  内容に間違いがあるか,ないか。が基本

(1)裁判官裁判でも同様の基準である。

(2)裁判官裁判では,一部に間違いがある場合には,
   一部同意を検討することが多い。

   裁判員裁判では,全部不同意が原則となる。

(3)どうしても同意しなければならない場合には,
   合意書面を検討する。
   統合捜査報告書という方法もある。

   一部同意は,虫食い状態になって,
   理解しにくいものとなる危険性あり。

3  裁判員を意識した同意の基準

(1)必要か。

   検察官請求証拠の量も減りつつあるが,なお,必要性の吟味をする。

(2)分かりやすいか。

   用語が難解だ,
   文章の言い回しが分かりにくい,などは,

   削除を求めたり,
   合意書面にしたり,
   全部不同意にする。

(3)量は適切か。

   不必要に長い。
   つまり,余事記載,重複記載があるなどをチェックする。

  

1 事実に争いがある事件での,情状立証(一般)

(1)完全無罪を争う事件では
   通常,情状立証はしない。

(2)認定落ちをねらう事件では
   通常,認定落ちした罪名での情状立証をする。
   〜重い罪名を前提とした情状立証はしない。

(3)弁護人が量刑意見を言う場合も
   弁護人が主張する事実が前提となる。

2 しかし,

(1)完全無罪を争っても,有罪認定される場合もある。

   この場合,何らの情状立証がないことになる。
   弁護人の量刑意見もないことになる。

(2)認定落ちを主張しても,認められず
   重い罪名が認定される場合もある。

   その場合,重い罪名について
   関連する情状立証がないことになる。

   重い罪名を前提とした量刑意見がないことになる。


3 そういう事態に備えて,保険をかける情状弁護がありうる。

  〜上級編である。

<例>事後強盗致傷の事案

  被告人田中一郎は,倉庫に侵入し,窃盗をしようとした。

  警備員谷山健太に発見され,何も盗らずに店外に逃亡。
  100m逃げたところで,谷山に追いつかれた。

  谷山は,田中が所持しているバッグの中に盗品があると考えて,
 バッグを奪い取った。
  窃盗は未遂なので,バッグに盗品はない。

  田中は,バッグを奪い返そうとして,谷山ともみ合いになった。

  谷山の手からバッグを引きはがそうとしたところ,
  谷山の手首に捻挫の傷害を与えてしまった。


4 考えられるケースセオリー

 求める結論=強盗致傷の成立を否定したい。
 たとえば,「窃盗未遂+傷害」に認定落ちできないか。

(1)田中の行為は,逮捕を免れる目的もないし,
   盗品を確保する目的もない。

   だから,目的犯である事後強盗に該当しないし,
   強盗致傷罪にもならない。

   → 窃盗未遂+傷害罪にすぎない。

(2)田中の行為は,暴行の程度が軽微であるから,
   事後強盗罪にいうところの「暴行」に該当しない。

   だから,暴行を要件とする事後強盗罪にならないし
   強盗致傷罪にもならない。

   → 窃盗未遂+傷害罪にすぎない。

  どちらのケースセオリーが優れているか。

4  弁護活動の結果,残念ながら,事後強盗致傷が認定されたら

(1)上記(1)のケースセオリーには,
   有効な情状弁護は含まれていない。


(2)上記(2)のケースセオリーによった場合,
   仮に重い罪名認定であっても,

   ●「暴行の程度は軽微である」という情状弁護活動●

   を同時に行っていたことが分かる。


5  事案の個別性

  その事案によっては

  「暴行は軽微」と言える事案か否か。
  「目的がないと言いやすい」事案か否か。

  の個別事情が異なる。

  個別事情によって,選択するセオリーは変わってくるが

  その選択にあたって

  ●保険としての情状立証●の観点も,考慮要素になると思われる。


  

  

●類型証拠開示が終了したら,ケースセオリーを構築する●


〜 ケースセオリーは,最初に被疑者・被告人に接見したときから
  徐々に形成されていくものだが

  ●類型証拠開示が完了するまでは,あくまでも暫定的なもの
  ●類型証拠開示が完了した時点で,一応の確定を見る。
  ●類型証拠開示の完了後にも,修正・変更は可能である。



1  ケースセオリーとは,「依頼者が勝訴する理由」

(1)依頼者に有利な判決が下されるべき理由を考える。

(2)開示された検察官請求予定証拠,類型証拠,
   弁護人が収集した証拠の全てを検討し,
   その証拠と矛盾しない理由でなければならない。

(3)単なる「理由」ではなく,
   理由自体が説得力を持っていることが望ましい。

(4)理由は,物語りで説明することが有効である。


2  いわゆる情状事件においても,
   ケースセオリーを構築しなければならない。

(1)弁護人が求める量刑が妥当であることを説明する理由。

(2)具体的な物語で説明する。


3  類型証拠開示が終わった時点で,ケースセオリーを構築する。

(1)類型証拠開示により,検察官の手持ち証拠が分かる。
   それが,分かってから,ケースセオリーを立てる。

(2)類型証拠開示が終わるまでにも,
   ケースセオリーを立てることがあるが,
   あくまでも,仮のものである。

(3)後日,変更の可能性もあるが。


4  最終弁論を書いてみる。

(1)ケースセオリーに従った弁論を書いてみる。

(2)ケースセオリーが説得的かを自己検証することができる。

(3)弁論に必要な証拠が揃っているか,不足があるかを確認する。
   不足な証拠があれば,開示請求を続ける。自分で作る。探す。
   不足が埋められなければ,ケースセオリーを練り直す。

(4)可能であれば,検察官の論告も書いてみる。
   検事の立証のポイントを理解できる。
   弁護側ケースセオリーの弱点を知ることができる。
   対策を立てる。


  

   
1  検察官が開示しない証拠については,
   裁判所に裁定請求する(法316条の26)。

(1)裁定請求の前提として,
   不開示の理由を説明させる(規則217条の24)。

2  開示の時期,方法,条件も,不開示の一種

(1)検察官は「必要と認めるときは,
   開示の時期若しくは方法を指定し,
   条件を付することができる」(法316条の15,1項柱書き後段)。

   これらは限定的な開示となり
   裏から言うと全面的な開示ではない,

   開示の制限は,開示されない場合にあたるので,
   裁定請求することができる。

(2)検察官に,条件等の撤回を求め,
   撤回しないときには裁定請求する。

(3)DVDの謄写に条件を付ける
  (誓約書も条件の一つである)ことに対して,
   反対し,撤回を求め,裁定請求することも考えられる。

   とくに,複写制限は,相弁護人との関係で,大きな制約となってしまう。

3  裁定請求の成果

(1)裁判所は,証拠開示を幅広く認める方向性を示している。

(2)メモの開示,
   検察官手持ちではない証拠の開示など,
   法改正当時には予想もしていなかった広がりを見せている。

(3)とにかく,裁定請求に持ち込む弁護人の努力無くしては,
   これらの広がりはあり得なかった。

(4)これからも,裁定請求する前に「無理」と諦めず,
   パイオニア精神で裁定請求をしていくことが求められる。


  

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