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ニュースです。
NEWSは、東西南北の英語の頭文字と言われています。後付けだと思いますが。
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昨日、朝日新聞産経新聞
大きなミスをやらかしたことを確認した。

再掲しよう。
産経新聞
地裁が請求を却下した。証拠隠滅の恐れ海外逃亡の恐れがあることなどが理由とみられる。」

保釈請求却下の理由は、本来は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときである。
ここでは、マスコミの事情で「証拠隠滅のおそれ」とするのは、百万歩譲って許すとしよう。


しかし「逃亡のおそれ」は許す許さないの範囲を超えて、論外だ。

では、なぜ、朝日新聞や産経新聞はこのような過ちを犯したのだろうか。ここからは、ブログ主の推理推論である。確たる証拠はない。

保釈の前提に勾留がある。
勾留により身体拘束を受けているから、身体拘束を解いて釈放してください。と請求するのが保釈請求だ。

勾留は、勾留の必要性(⇐ざっくり書いて、正確ではない。あとで説明する)があるから、勾留決定が出されて勾留されている。
だったら、勾留の必要性がないから釈放してください。と言えば保釈になるんじゃないか。
こう考えても、おかしくはない。

しかし、勾留担当の裁判官が勾留を認めたときには勾留の必要性があったが、後で事情が変わり、勾留の必要性がなくなったから釈放してください。というときに使われる手続きは保釈ではない。勾留取消だ。

念のため刑事訴訟法を見てみよう。

第八十七条 勾留の理由又は勾留の必要がなくなつたときは、裁判所は、検察官、勾留されている被告人若しくはその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹の請求により、又は職権で、決定を以て勾留を取り消さなければならない


勾留と表裏の関係にあるのは、保釈ではなく、勾留取消であることを理解して戴けただろうか。

しかし、朝日新聞と産経新聞は、勾留と保釈を表裏の関係と誤解したのではないか。これがブログ主の推理である。

ここで、大本である勾留の必要性(今までボカしてきた)の内容に切り込んでみよう。
まずは、刑事訴訟法の条文確認だ。

第六十条 裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。
一 被告人が定まつた住居を有しないとき。
二 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
三 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
(2項以下省略)

左の各号とあるが、法文が縦書きなのでそうなっている。横書きの当ブログでは、下記の各号と読み替えてくれ。
ここに書かれている一号から三号までを「勾留の要件」という。これら3つが揃わなければならないのではなく、一つでも当てはまればよい。


ちょっと横道。
では、検察官が勾留請求をして、裁判官が「勾留の要件」が一つでもあると認定したら、必ず勾留決定をするのか。というと、そうでもない。
個別の事案に即して、「相当の理由」の強弱や、犯罪の軽重などを勘案して、この人は、勾留までする必要はないでしょう。と裁判官が判断した場合には、勾留請求を却下することもある。

裏返すと、この人は、勾留しておく必要性があるよなあ。と裁判官が判断しないと勾留決定は出ないのである。
これは、条文には書かれていない「隠れた勾留の要件」と解釈され、「勾留の必要性」と呼んでいる。
勾留決定に関する刑事訴訟法60条には、表の要件として書かれていないが、勾留取消に関する87条には、裏側の要件としてこっそりと書かれている。これが解釈の根拠にもなっている。

つまり、勾留が認められるためには、条文上の「勾留の要件」と、条文に書かれていない「勾留の必要性」の両方が整わないとならないわけだ。


元の道に戻ろう。

勾留の条文上の要件は、あえて自虐的に書くと
①住居不定
②罪証隠滅のおそれ
③逃亡のおそれ
の3つである。

この3つ全部が解消されれば、保釈が認められ、一つでも解消されなければ、保釈が認められない。
これが朝日新聞と産経新聞の誤解の元凶と疑っている。

ここで、保釈に関する刑事訴訟法の条文を見てみよう。

第八十九条 保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。
一 被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
二 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
三 被告人が常習として長期三年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
四 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
五 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を 畏 い 怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
六 被告人の氏名又は住居が分からないとき。

勾留の要件一号は、保釈六号と似ている。
勾留の要件二号は、保釈四号と似ている。
だから、朝日新聞や産経新聞のような誤解が生じたのかもしれない。

保釈の条文をよく読んで欲しい。
保釈の不許可事由6個の中に、逃亡のおそれ(自虐的表現)は記載されてない。
つまり、仮に、被告人に逃亡のおそれがあったとしても、保釈を止めることはできない。裁判官は保釈を許可しなければならない。
勾留の場合と均衡を失しているように思わないか?
思うだろ。
普通、そう思う。
だけど、条文がそういう構造になっていることは厳然たる事実なので、われわれはそれに従わなければならないし、報道も同様だ。

では、なぜ、刑事訴訟法は、そんなバランスの悪い条文を作って、そのまま改正されずに残って居るのか。
それなりの理由があるはずだ。

ブログ主が思うに、その溝を埋めるのが、保釈条件と保釈保証金だ。

勾留請求の場合、それを却下すると、被疑者(被告人)の身体拘束は100%自由になり、どこにでも住めるし、どこにでも行くことができる。逃亡も可能となる。
だから、逃亡のおそれ(自虐)がある場合は勾留できるのである。
これに対して、保釈の場合は、保釈条件を付けることができる。住居の制限や、長期間の旅行の禁止、海外渡航の禁止、裁判の呼出には必ず出頭すること、などなどだ。
これにより、塀に閉じ込めているわけではないが、被告人の行動の自由は制限され、逃亡が(規範上は)許されなくなる。

さらに、保釈保証金である。
保釈条件に違反したら、保釈保証金を没収される。
保釈保証金は、没収されたら、金銭的に痛手を感じる金額にする。
一般ピーポーだと200万円がひとつの目安だが、先に保釈が認められたケリーはそこそこの金持ちだから7000万円だった。200万円じゃ没収されても痛くも痒くもないから、逃亡してしまうと考えられるからだ。
仮にゴーンに保釈が認められるなら、億単位の保釈保証金になるだろう。

このようにして、保釈不許可事由の中に、「逃亡すると疑うに足りる相当の理由」が入っていないのだ。

それを知らずに、記事を書き、新聞を公刊し、ネットに公表した朝日新聞と産経新聞(他にもあるかもしれないが)には、猛反省をして戴きたい。



ゴーン保釈却下

昨日のことになるが、ゴーンの保釈請求が却下された。
(弁護側は準抗告した)

若狭元検察官の言葉を借りれば
「罪証の隠滅のおそれ」が認められたのであろう。

日本国営放送であり、もっとも客観性が期待されているNHKの報道はどうであろうか。

裁判所は特捜部や弁護士から意見を聞いた結果、保釈を認めれば関係者との口裏合わせなど証拠隠滅のおそれがあると判断したものとみられます。」

口裏合わせにまで言及しているので、5号も見据えているのか。
とにかく、天下のNHKも、おそれである。


民間の放送局はどうであろうか。
TBS
ゴーン被告の弁護士が、保釈が認められた場合の制限住居として、フランス本国や東京・港区にあるフランス大使公邸を指定していたことが新たに分かりました。東京地裁はフランスへの出国や、フランス大使公邸を制限住居とすることで「証拠隠滅の恐れがある」と判断し、保釈を認めなかったものと見られます。」
TBSもおそれである。

※制限住居について若干の補足
裁判所は、保釈を認める際に、条件を付けることができる。
先に保釈されたケリーに関しては「地裁などによると、保釈の条件として、国内の決められた場所に住むこととし、海外への渡航を禁じた。パスポートは弁護人が管理する。」(朝日新聞)
これに先んじて、守ることが困難な条件を付けられると困るから、防御的に、弁護人側から「条件を付けるなら、こういう条件にして下さい」と申し入れることもある。積極的に「こういう条件を付けて下さい、必ず守りますから保釈を認めて下さい」と武器として利用する場合もある。
今回は、裏目に出た可能性がある。
とくに、ケリーさえ海外渡航が禁じられているのに、ゴーンの制限住居をフランスの自宅にするなど論外である。弁護過誤と言っても良い。

日本の代表的な新聞社である日経新聞はなんと言っているか。

日産自動車元会長のカルロス・ゴーン被告(64)を巡る一連の事件で、東京地裁は15日、ゴーン元会長の保釈請求を却下する決定をした。証拠隠滅の恐れがあるなどと判断したもようだ。弁護人は不服として準抗告するとみられる。
勾留は2018年11月19日の最初の逮捕から2カ月近くに及んでおり、さらに長期化する見通しとなった。海外メディアなどの批判の声が高まる可能性もある。」
朝日新聞も「おそれ」である。
さらに逃亡の恐れとも書かれている。
決定的なミスである。
刑訴法89条の例外規定6個は、昨日のブログで全部確認した。逃亡のおそれなど、一言も書かれていなかったはずだ。この記者は、刑訴法89条を知らずに記事を書いているのであろう。天下の朝日新聞が恥ずかしい、ったらありゃしない。
さて、yomiuri on line は?
「日産自動車の資金を私的に支出するなどして同社に財産上の損害を与えたとして、会社法違反(特別背任)などで追起訴された前会長のカルロス・ゴーン被告(64)について、東京地裁は15日、弁護側の保釈請求を却下する決定をした。」
たったこれだけ、却下の理由の記載なし。これは、これで、潔い。間違える危険性を回避している。
今日のyomiuri on line には
15日に却下されていた。同地裁は却下の理由を明らかにしていない。
と書かれている。そうなのか?
他のメディアは、全部、想像で記事を書いていたのか?昨日の記事で理由を書かなかったのは、正直だったからなのか。

11日の追起訴後、弁護側が保釈請求を地裁に提出。地裁から特捜部に意見を求めるなどの手続きを経て、地裁が請求を却下した。証拠隠滅の恐れ海外逃亡の恐れがあることなどが理由とみられる。」
産経新聞も、証拠隠滅のおそれだ。
海外逃亡の恐れを書いているトコロは、朝日と同じだ。要するに、ダメで恥ずかしい。

さてさて、さてさて
「罪証隠滅のおそれ」
罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき
後者の方が長いし、物々しくて、視聴者や読者の理解を得がたい。
だから、マスコミが「正しい法律用語を使わずに、「おそれ」で代用する」ということは、あり得なくもない。やむを得ないとも考えられる。
しかし、この言い換えは、法律の内容を変更してしまうほどの大きな問題を含んでいることを前回指摘した。
マスコミには、是非とも、正しい法律用語で報道して頂きたいものである。

ゴーン保釈?

1月11日に、ゴーンの保釈請求が出され
3連休を挟み、検察官の保釈意見もでたところだろう。
ということで、今日の午後、保釈の可否が決まる見通しだ。

ゴシップ番組「ワイドスクランブル」で
若狭元検察官が解説。

保釈が認められるかどうかは
「罪証隠滅のおそれがあるかどうか」
が決め手になる。

「おそれ」という言葉を、連続して使用した。
少なくとも、5回から6回は使ったと思う。
つまり、いいまつがいではなく、彼の法的知識に定着しているのだ。

この「おそれ」というのが曲者なのだ。
なぜ、曲者なのか。徐々に解明していこう。

まず基本中の基本、刑事訴訟法を確認しておこう。
(必要的保釈)
第89条 保釈の請求があったときは次の場合を除いては、これを許さなければならない。
1 被告人が死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
2 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
3 被告人が常習として長期3年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
4 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
5 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
6 被告人の氏名又は住居が分からないとき。

みんなに確認して欲しいのは、この条文のどこにも「おそれ」という単語が書かれてないという事実だ。「おそれ」は、少なくとも、この条文が使う法律用語ではない。(他の法律が使っていることは、横に置いておこう)
そんなことはない。と思う人は、もう一度、読み直して欲しい。
もし見つかったら、コメント蘭に指摘して欲しい。
鍵コメで住所氏名を教えてくれたら、お礼の粗品を送らせて貰おう。

では、刑訴法第89条のオレンジ色の部分を除いて読んでみよう。
保釈の請求があったときこれを許さなければならない。
つまり、保釈請求があったときには、許可するのが、法律上の原則なんだな。(実務と異なるところがあるが)
そして、例外として、保釈を許可しなくて良い⇒勾留を継続して良い場合が、1〜6まで記載されている。
ひとつひとつ、確認してみよう。

まず、一番簡単なところから。
6号。ゴーン氏の氏名は判明している。定まった住所もある。本人はフランスに帰りたがっており、フランスに(主に使用する)自宅があるのだろうが、たぶん、日本国内にも自宅を持っているだろう。
6号には当たらない。

次に、2号3号、ゴーン氏に前科があるとか、情報はないから、これも無関係。

では、1号。
今回、ゴーン氏は、何種類かの罪で逮捕勾留されたが、起訴されたのは、
① 有価証券報告書の虚偽記載金融商品取引法 197 条1項1号、197 条の2第6号)
② 特別背任会社法第960条)
の2罪である。それぞれの法定刑は
① 10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、又はこれらを併科
② 10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、又はこれらを併科
って、偶然だけど、同じじゃん。

ところで、10年以下の懲役って、下限はどうなの?
1日でもいいの?それはダメ。
刑法
(懲役)
第12条 懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、一月以上二十年以下とする。
2 懲役は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる。
最低で1か月以上ね。

上記2つの罪(起訴された罪名)では懲役刑の上限だけを決めて下限を決めてない。下限は刑法にお任せします。という意味だ。
つまり、下限は1か月。
他方、懲役刑の下限を定めている犯罪もある。
最も有名なのは殺人罪(刑法199条)だ。
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
こちらは、下限を定めているが上限を定めてない。
上限は無期懲役があるじゃないか。
いやいや、無期というのは「死ぬまで」ということで「上限何年」と決まっているわけではない。ここも、上限は決めてないので、刑法にお任せします。ということで、20年以下ということになる。

なんで、こんな面倒な確認をしたかというと、刑訴法89条の1号を検討するためだ。
再掲しよう。
1 被告人が死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
ゴーンが起訴された罪名の法定刑は、ともに10年以下の懲役で、下限の規定はなかった。刑法にお任せします。だから、下限は1か月だ。
1号の「短期」というのは「下限」を意味するから、短期1か月の罪ということになる。
1号は、短期1年以上の罪を対象としているので、1か月では短すぎる。
ゴーンは1号に当たらない。ということになる。

さて、順番をバラバラに検討してしまったが、
1号、2号、3号、6号とは無関係であることが確認できた。残るは、4号、5号だ。

ここからが本番だ。

4号5号も、再掲しよう。
4 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
5 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。 
 
4号は、文字通り「被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき」は、例外的に保釈を認めませんよ。という意味だ。

「罪証」というのは「犯罪の証拠」、「隠滅」というのは「隠したり、壊したりすること」だ。
被告人を保釈して、娑婆に出したら、犯罪の証拠を台無しにしてしまう。それは許しませんよ。例外的に保釈は認めません。といううことだ。

5号は、少し分かりにくいが、「被告人が事件関係者に接触して、脅かす(ことにより嘘の証言をさせる)と疑うに足りる相当な理由があるとき」は、例外的に保釈を認めませんよ。という意味になる。

証人の証言を変えさせるのは、「罪証の隠滅」の方法の一つとも言えるから、あまり重要視されていない。

保釈が原則どおり許可されるか、例外的に許可されないか。それは4号によって決まると言える。
4号こそが関ヶ原だ。

4号をもう一度見てみよう。
4 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
敬虔な刑事弁護人は、この条文を、毎朝毎晩、六法全書に片手を沿えて、3度唱和することが伝統となっている(なこたぁない)。
それほど重要な条文である。
と疑うに足りる相当な理由があるとき。」
の部分を言い間違える弁護士には、絶対に、刑事弁護を依頼してはならない。その人は、一流の刑事弁護人でないことを、ここに宣言しよう。

冒頭に戻ろう。
若狭元検察官は
「罪証隠滅のおそれがあるかどうか」
が決め手になる。
と繰り返した。いいまつがいではない。

この記事の中で、若狭元検察官のことを、若狭弁護士とは書いていない。
何故か。
彼を弁護士として認めていないからだ。
彼は、今でも、元検察官に過ぎない。

「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
「罪証隠滅のおそれがあるとき。」
に、そんなに大きな違いがあるのか。
おおざっぱに言うと、前者は具体的であり、後者は抽象的である。

前者では、この事件では、こういう証拠があるが、被告人を保釈して娑婆に出すと、その証拠を、これこれ、こういう方法で隠滅することが可能であり、かくかくしかじかの理由で隠滅する動機が十分にある。と説明しなければならない。

後者では、被告人を保釈すると、なんだかわかんないけど、なんかの証拠を、なんかの方法で、隠滅するかもしれないな。で条件を満たしてしまうのである。

後者の場合、だれにでも当てはまってしまうことが分かるだろう。
つまり、4号の条文を「おそれ」に読み替えることで、

原則として保釈許可
原則として保釈不許可
に逆転してしまうのである。
読み替えによる法律の改変と言っても良い。

現実の問題として、検事は、保釈されては困る。という事件は多い。その場合「おそれ」という言葉は便利だ。
保釈請求があると、裁判所は検察官に保釈に関する意見を聴くことになっている(根拠条文は自分で探せ)。
検察官は、罪証隠滅の
「おそれ」があるから、保釈に反対だ。と意見書を書く。
驚いたことに、裁判所も、罪証隠滅の「おそれ」があるから保釈は許可できない。と決定することもある。
多くの裁判官は、そこまでバカじゃないから、決定書に「おそれ」とは書かず、「と疑うに足りる相当な理由がある」と書くが、頭の中は検事が言う「おそれ」に洗脳されている。

だから、こういう駄文を書いて警鐘を鳴らす必要があるのである。
内容を追記し、訂正します。



無期懲役と言っても
本当に、死ぬまで刑務所にいることはなくて
10年か、20年で出てこられるんでしょ。

という人が居ますが、間違えです。





リンク先を見て頂ければ解りますが

データ上は、仮釈放を受けた人の平均受刑年数が31年です。


じゃ、31年たてば出られるんでしょ。


というのも誤解です。


無期懲役の
新受刑者数=865
仮釈放者数=73
だから、仮釈放される人数は、無期刑の内、10%以下。
90%以上は、言葉通りの無期刑で、獄死している。

10%以下の仮釈放される場合には、平均31年ということでしょうか。

獄死の中には、
①仮釈放の可能性があり、懲役約31年の「事実上の有期刑」であったが、31年(基準年、予定満期)に達する前に無念ながら獄死した場合と、
②31年の基準年を超えても、仮釈放が認められない「正規の無期懲役」とがあるでしょう。

①は、懲役10年の有期懲役だが、満期(または仮釈)前に獄死した場合と類似していると思われます。

もちろん、仮釈放は、獄中の態度などで変わりますから
判決言い渡しの段階で、ハッキリ区別されているわけではありません。



訪問者が増えてきましたので、
もう少し詳しく分析してみましょう。

平成17年〜26年の10年間で
新しく無期懲役囚となった人数が685人です。

平成17年134人
平成18年136人
から
平成25年39人
平成26年26人
と、この10年を見ると激減しています。

平成17年〜26年の10年間で
無期懲役囚が仮釈放されたのは73人です。

685人が無期懲役となり
73人が仮釈放となりました。
平成26年末で、現役の(?)無期懲役囚は、1842人です。
上記の差数(685人−73人=612人)よりも多いのは、
10年以上前からの積み上げがあるからです。

1842人中、在所期間10年未満のものは706人
全体の約38%
上記612人よりも100人近く多いのは、何故だろう?

10年以上20年未満が、610人、33%
20年以上30年未満が、344人、約19%

30年未満の合計が、約90%

30年以上の合計が、約10%ということになる。
31年目を迎えると仮釈を貰えるから、30年以上が激減するのか
それとも獄死するから減少するのか。

獄死した無期懲役囚は、この10年で154人
1年目で獄死する人も居るだろうし
30年目で獄死する人も居るだろう。
年数が多くなれば、それだけ高齢になって獄死の可能性が大きくなる。

他方で、無期懲役になった初年の年齢が、みな若者とは限らない。
80才で罪を犯せば、初年度から、獄死の候補者である。

獄死時の年齢のデータが公表されていないので
ここのところは、なんとも言い難い。

在所期間30年を迎える人数は、10%程度なので
31年を迎えた人の中では、かなりの高確率で
仮釈放となっていると考えて良いかもしれない。

仮釈を受けられるのは、全体の10%程度だが
31年目の無期受刑者に限定すれば高確率
とうのが正解かも知れない。

(これ以上は、公表データの限界であります)








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