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GW中の接見について

https://twitter.com/terayasan/status/1119068229828141058

今年のGW中の刑事施設や鑑別所における接見について,法務省が,①土曜日は祝日でも通常の土曜日と同様に扱う,②休日接見も柔軟に対応する,③休日に接見予約があった場合も,休日の予約は受け付けていないという理由で拒絶をせず柔軟に対応する,という通知をしたとのことなので皆さんご留意下さい。

②と③は,正確には,「夜間及び休日の未決拘禁者と弁護人等の面会に関する申合せ」の7エ,つまり,「その他上記に準ずる緊急性及び必要性が認められる場合」に基づいて柔軟に対応する,ということです。
ニュース
のこりの試料を大掃除のときに捨ててしまったので再鑑定できません。
という事件が話題になっている。

一般論として、再鑑定が可能である。ということは、実際に再鑑定して、同じ結果がでるか否かに関わらず、再鑑定しなくても、当該鑑定の証明力を担保するものである。
つまり、再鑑定したいなら、いつでもしてください。
わたしは、痛くも痒くもない。恐くもない。
鑑定結果には絶対の自信を持ってますから。
と宣言しているのと同じだからだ。

ところが、再鑑定用の試料を廃棄してしまう。
再鑑定が不可能になる。
再鑑定で、鑑定結果が覆されることがなくなる。
これは、再鑑定が恐いです。
だって、鑑定結果に自信がないのですから。
と自認しているのと同じだ。

昔担当した事件の話をしよう。
まだ、殺人罪に15年の公訴時効があった時代だ。
事件当時、ある人が捜査線上に浮かび上がった。
重要参考人だ。
状況証拠も揃っている。
ただ、当時のDNA鑑定技術では、その重要参考人を起訴できる結果が得られなかった。
事件は迷宮入りしていた。

15年の時効完成が近づいてきた。
時効完成は、なんとか防ぎたい。
警察は、再度、その重要参考人に白羽の矢を立てた。
DNA鑑定技術も向上している。
今の技術なら、鑑定すれば犯人を特定できるかも知れない。
警察は、15年(近く)昔の試料を再鑑定しようとした。

15年間に、DNA試料は、何度も保管場所が変わり、ときには、保管ルールに違反した杜撰な保管状態に置かれたこともあった。
発見されたDNA試料の容器は、本来なら溶液が入っているはずが、「空(から)」だった。
厳密に言うと、溶液はなかった。液体は入っていなかった。

たった一つしかない大事な大事な証拠品である。
万が一にも壊してはならない。
鑑定不能にしてはならない。
慎重に取り扱うべきことは、科学の素人でも分かる。

なぜ試料の容器が空なのか。
その原因は何か、を究明し
同じ方法で、実験用のDNAを入れた容器を空にして、
いくつかの実験方法で、復元を試みて、一番確実な方法で復元する。それが科学ではないか。
その場合でも、万が一の失敗を恐れて、現物の容器を半分に切断し、片方だけ復元を試みる。
その位の慎重さがあってしかるべきだ。

ところが、警察(科警研)は何をしたかというと、予備実験を何もしないで、容器に水を注入したのである。
そして、DNA溶液が復活したとして、DNA鑑定を行い、被疑者のDNAと一致する、という結論をだした。
鑑定書には、試料残量について「全量消費」と記載され、再鑑定は不可能であった。

なんという杜撰な。
これを科学と言えるのであろうか。
被疑者のDNAサンプルは、実験者の手元にある。
過去の試料に注入する水に、被疑者のDNAを混入させておけば、鑑定結果は一致する。間違いない。
その可能性を排除すべき努力は何もされていない。
安倍総理も言っている李下に冠を正さず。が実践されていない。疑われても、文句は言えない。

実際の判決では、15年前に収集された状況証拠と、今回のDNA鑑定が証拠採用され、DNA鑑定結果をメインに据え、状況証拠を、その結果を支える証拠と位置づけて、殺人罪で有罪判決が下された。

公判では、DNA鑑定書を弾劾すべく弁護側証人に立った某有名大学法医学教授が、鑑定書に添付されているDNAグラフ写真の読み方を間違えた(初歩的な間違い。弁護人全員が、弁護団席で仰け反って驚いた)ハプニングもあり、DNA鑑定書は信頼できるモノとなってしまった。

某教授のチョンボはあったが、やはり、このような異常な経緯を辿った鑑定書には、証拠価値を認めるべきではなかったと思っている。
弁護人からいうのも気が引けるが、他の状況証拠で十分に有罪にできた事案だと思う。
しかし、そうなると、15年前に立件できなかった検察の無能さが浮き彫りになる。
なんとしても、DNA鑑定書という「新証拠」によって有罪認定する必要性があったのであろう。
こういう、裁判所と検察庁の互助関係も、事件の根底には存在していると思う。

今回のニュース、大掃除のときにDNA試料を廃棄。に戻ろう。

今報告した事案では、鑑定終了時に「全量消費」となって、再鑑定が不可能な状態になった。
もともと試料が少なかったから、そういうこともあるのか。
と納得してはならない。
法廷証言では、大きなミスを行った某教授であるが、大切なことを弁護団に教えてくれた。

鑑定が終わったら鑑定試料は、そこで捨てちゃうんだよ。そして、鑑定書には「全量消費」と書くんだ。
これは、実態をよく表していると思う。

大掃除のときまで、廃棄せずに保管していたら、大掃除までの間に再鑑定を求められたら、応じなければならない。
報道に出ている大掃除のときに捨てた。というのは「もっともらしい説明」「目眩まし」に過ぎず、実際には、鑑定が終わったら直ぐに廃棄していると推測している。


追記
現在のDNA鑑定は、現場から犯人由来と思われるDNA試料を採取したら保管しておき、重要参考人が現れたら、そのDNAを採取して、同時並行でDNA鑑定を行い、合致する。という結論を出す。
この方法を、打破する必要がある。
この方法だと,現場採取の試料と、重要参考人の試料をすり替えることにより、同一人物のDNA鑑定をするわけだから、必ず一致する結論を得ることができる。
こんな危険なことはない。
さらにDNA鑑定をするのは、警察内部機関である科警研である。せめて第三者機関なら・・・

ABO式血液鑑定しかなかった時代には、現場から犯人由来と思われる血痕が見つかったら、まずABO式鑑定を行い、犯人はA型の人物だ。と絞り込んで捜査をしていた。
つまり、重要参考人が現れる前に、犯人由来の血液鑑定をしていた。だから、容疑者が捜査線上に浮かんだ。たまたまB型だった。先に行った鑑定結果を書き換えて、現場から採取された血液はB型だった。と誤魔化すことは不可能だった。

DNA鑑定の世界でも、それと同じことを実行すべきではないか。
事件現場から犯人由来と思われる試料が発見されたら、まず、そのDNA型を判別する鑑定を行う。
重要参考人が現れたら、試料を採取しDNA型を判別して比較する。
この方法によって、瓜田に靴を踏み入れる必要がなくなるのだが、今の操作方法は、あえて瓜田に飛び込んでいるようなものである。
そして、裁判所は、瓜田から採取された鑑定結果を追認している。裁判所が、それを否定すれば、捜査は、飛躍的に、改善されるであろう。冤罪も減るであろう。

【伝聞法則】323条3号

 
今日15時の刑事事件裁判
 
否認事件です。
 
 
 
*** 伏  線 ***
 
以前、被疑者段階で
 
勾留に対する準抗告
 
を申し立てました。
 
 
準抗告裁判所は、逮捕状況について
逮捕を担当した警察官に電話で問い合わせました。
 
警察官から聞き取った内容が
裁判官作成の聞き取り書
として証拠化されて
裁判記録に綴られました。
 
 
準抗告は、通りませんでした。
 
 
*** 本  編 ***
 
 
本番の裁判を担当する裁判官は
 
準抗告を担当した裁判官とは異なります。
 
上記の聞き取り書を作成した裁判官とは別人になります。
 
 
 
前回の公判期日で、検察側の証人尋問をしました。
 
証人は、上記の警察官です。
 
 
警察官が、弁護側に不利な証言をしました。
 
こっちとしては、嘘をつかれた。と思っています。
 
 
なにか材料はないかなあ。と探したら
 
上記の電話聞き取り書の中身は、先日の証言と違う。
 
つまり、電話口で裁判官に説明したことと、証言が食い違っている。
 
 
正面から反対のことではないが
 
証言内容と実質的に食い違うことが判明した。
 
 
 
そこで、その
 
「裁判官作成の電話聞き取り書」
 
の証拠請求をした。
 
 
この警察官は、先日の証言と違うことを
 
別の裁判官からの電話は、話しましたよ。
 
(とんだ嘘つきなのですよ)
 
という証拠として、採用して貰うのだ。
 
 
ところが、検察官が
 
証拠採用に同意できない。と言ってきた。
 
 
伝聞証拠(聞き取った内容が書かれている書面など)は
 
相手方(検事や、弁護士)が、同意しないと証拠とすることができない。
 
 
これが、伝聞法則だ。
 
 
この法則には例外がある。
 
 
しかし、裁判官作成の証拠が不同意になるなんて
 
初めての体験だ。
 
 
どの条文を使って、証拠採用を求めて良いか、よく分からなかった。
 
 
で、正直に法廷で
 
このような証拠を不同意にされたのは初めてなので、迷っています。
 
 
323条3号で請求するか。
 
あるいは、裁判官を証人に呼ぶか
 
はたまた、328条で請求するか。
 
 
悩むところですが
 
弁護人は、323条3号で請求します。
裁判所のご判断を下さい。
 
と思いきって言ってみた。
 
 
検事は、採用には異議がある。との意見。
 
まあ、普通でしょう。
 
 
裁判所が、提示命令をかけます。
 
というので、
 
裁判所の記録に編てつされています。
 
準抗告のところです。
 
と答えました。
 
 
書類を読む裁判官
 
しばらく悩む裁判官
 
緊張のひとときが流れた。
 
 
そして、開口
 
 
では、323条3号で採用します。
 
 
おーーー!採用か。初めてだなあ。
 
 
 
現在進行中の事件なので
これ以上の話は、オープンには書けません。
 
より詳しい内容がお知りになりたい人は
DMなどで、お問い合わせ下さい。
 
 
 

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