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第六 国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律の一部改正
一 国際刑事裁判所の運営を害する罪の法定刑の引上げ
証拠隠滅等の罪等について、第二と同様に法定刑を引き上げること。(第五十三条、第五十四条、第五十六条関係)
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第六 国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律の一部改正
一 国際刑事裁判所の運営を害する罪の法定刑の引上げ
証拠隠滅等の罪等について、第二と同様に法定刑を引き上げること。(第五十三条、第五十四条、第五十六条関係)
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第四 組織的犯罪処罰法の一部改正
一 組織的な犯罪に係る犯人蔵匿等の罪等の法定刑の引上げ
組織的な犯罪に係る犯人蔵匿等、証拠隠滅等及び証人等威迫の罪の法定刑を「三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金」から「五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」に引き上げること。(第七条第一項第一号から第三号まで及び第二項関係)
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連載中の刑事訴訟法等改正法案には、刑法改正が含まれていたよ。
第二 刑法の一部改正
一 犯人蔵匿等の罪等の法定刑の引上げ
犯人蔵匿等及び証拠隠滅等の罪の法定刑を「二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金」から「三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金」に、証人等威迫の罪の法定刑を「一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金」から「二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金」に引き上げること。(第百三条、第百四条、第百五条の二関係)
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