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法律の条文に含まれる特殊な日本語のルール
その薀蓄を疲労するコーナーです。
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(要綱) 
二 定期金債権等の消滅時効
(1〜2 省略) 
 3 民法第百六十九条を削除するものとすること。

三 職業別の短期消滅時効等の廃止

 民法第百七十条から第百七十四条までを削除するものとすること。

(改正法)
 第百六十九条を次のように改める。
  (以下、略)
 第百七十条の前の見出しを削り、同条から第百七十四条までを次のように改める。
 第百七十条から第百七十四条まで 削除
 第百七十四条の削る。

★ 174条の2について、要綱は何も記載がない。
 しかし、前条が削除されたことにより、自動的に繰り上がりが発生するのが法制執務なのだ。


★ 旧169条は、要綱では「削除」であるが、改正法は「改める」である。
 この食い違いは何故か。
 改正の実質は、要綱に記述もあるように、短期定期給付金債権の短期消滅時効の「削除」である。
 ただ、法制執務上、空き番号になった169条に、次条を繰り上げることになる。だから、単純に「削除」ではなく、繰り上がる条文に「改める」ことになる。
 繰り上がるのは次条のはずだが、旧170条〜174条までは削除されてしまうので、旧174条の2(確定判決等の消滅時効)が新169条に繰り上がる。

★ 旧174条の2の改正は、要綱には記載がない。つまり、実質的に改正する予定はない。
 他方、改正法では「削除する」とされている。
 この食い違いは、もう、お分かりであろうが、新169条に繰り上がり、条文が居なくなってしまったので、形式上は削除することになるのだ。

★ 法制執務上は、175条以降も繰り上げることが可能だが、民法体系を維持するために、物権編の条文は繰り上げずに、現状を維持してある。
 170条から174条は空き番号のままであり、改正後は「削除」と表示されることになる。
 174条の2は枝番で、民法体系に影響がないので、原則通りに削除され、痕跡すらなくなる。

 
 
★改正法の技術的解説


今日のテーマは「章立てをズラす」だよ。


まずは条文を確認しようね。

改正の新旧対照文には入ってないけど
わかりやすさのために、新旧条文には
編名、章名、第一節も入れておいたよ。


(要綱)記載なし。

(改正法)
第一編第二章第五節を同章第六節する。
第一編第二章第四節の節名中「失踪(そう)」を「失踪」に改め、同節を同章第五節とし、同章第三節を同章第四節する。
(第一三条の改正・略)
(第二十条の改正・略)
第一編第二章中第二節第三節とし、第一節の次に次の一節を加える。
第二節 意思能力
(第三条の二の追加・略)

(旧条文)
目次
第一編 総則
第二章 通則
第一節 権利能力(第三条)
第二節 行為能力(第四条―第二十一条) 
第三節 住所(第二十二条―第二十四条) 
第四節 不在者の財産の管理及び失踪の宣告(第二十五条―第三十二条) 
第五節 同時死亡の推定(第三十二条の二) 

(新条文)
目次 
第一編 総則
第二章 通則
第一節 権利能力(第三条)
第二節 意思能力(第三条の二)
第三節 行為能力(第四条―第二十一条) 
第四節 住所(第二十二条―第二十四条) 
第五節 不在者の財産の管理及び失踪の宣告(第二十五条―第三十二条) 
第六節 同時死亡の推定(第三十二条の二)

改正法を読んでも、なにか呪文みたいでよく分からないと思うけど
新旧の条文を見比べてみてくりたまい。

改正前の第一編(総則)第一章(通則)には
第一節(権利能力)から 第五節(同時死亡の推定)までの五節があったところに
改正法によって、新しく第二節(意思能力)の一節が新設され
改正前の第二節以下が、ひとつづつ繰り下がったんだね。


あの呪文には、そんな効果があるのか。
詳しく説明してくれないか。

そうだね。これが今日のテーマだからね。

まず、失踪(そう)」を「失踪」に改めの部分は、
「踪」の字が、常用漢字に採用されだけだから
この際、無視しちゃおう。
(この意味については、ここ を参照して戴きたい)


じゃ、例によって、(改正法の)条文を分解するよ。
(失踪は無視だからね)

① 第五節第六節とする。
② 第四節第五節とし、
③ 第三節第四節とする。
④ 第一三条の改正
⑤ 第二十条の改正
⑥ 第二節第三節とし、
⑦ 第一節の次に次の一節を加える。
    第二節 意思能力
⑧ 第三条の二の追加

こういう内容だね。

座りが悪いというか、順番が変じゃないか?

第一節に改正はないけれど
第二節から第五節まで、平行移動させるのだけれど
第二節から変更しないで、第五節から変更している。
さらに、
第一三条、第二〇条の改正の後に、第三条の二の追加がある。


実は、これが、法改正のテクニックなんだ。


第二節を第三節に、第三節を第四節に・・・
と順番通りに改正しようとすると

第二節を第三節に改正しようとしたときに
旧条文の第三節があって重複してしまう。
だから、まず第二節を第三節にする前に
第三節を空き番号にしなければならない。

第三節を空き番号にするために、
あらかじめ第三節を第四節に改正しておこう。
とすると、今度は、第四節を空き番号にしなければならない。

ということで、一番最後の第五節を、
一番最初に第六節に改正して空き番号を作って
それから、順番に節を移動させていくんだ。

だから、順番が逆になっているんだね。


次に、条文の改正の順序が逆なのも、これに関連しているよ。

条番号が若い第三条の二の新設よりも先に
第一三条、第二〇条の改正をしているね。

この順番が、逆転してるのは何故だろう?


第一三条、第二〇条は、
旧第三節、新第四節にある条文なんだ。

言い換えると、
第三節(改正後は第四節)という「節番号」の後に
第一三条、第二〇条が位置してる。

だから、
「節番号」の改正の後に、第一三条、第二〇条を改正する。
こういう順番になるね。

そして、
第三節を第四節に移動させて、第三節が空き番号になったから
第二節を第三節に改正して空き番号を作って、ようやく
第二節 意思能力
新設できることになるんだね。

そして、そして、
第三条の二は、第二節に属する条文だから
第二節 意思能力
の節が新設されて、初めて、第三条の二を設けることが可能となった。

ということで
第三条の二は条番号は若いのに
第一三条、第二〇条よりも後回しなんだな。


みんな、分かってくれたかな。

法改正のテクニックは、奥が深いねえ。


 

 

今日は、新年度と言うこともあって(?)
国選弁護から、目を転じて
民法(債権法)の改正案が閣議決定されて
国会に提出されたことに注目してみよう。





の4つだね。


2つ目の法律案が、文字通り、
今回の民法改正法の法律案
つまり本体部分だね。
分量が多くて、PDFで142ページもあるよ。


法律案要綱は、
これも文字通りで
法律案の要約、レジメ、目次みたいなものだ。
今回は、こまかく作り込んであるから
PDFで94ページにもなっている。
あまり要約されてないね(笑)・・・・・・笑えよ!


理由
見て分かるとおり、今回法律を改正したいと提案した理由ね。
これは短いから、全文引用しちゃおうか。


社会経済情勢の変化に鑑み、消滅時効の期間の統一化等の時効に関する規定の整備、法定利率を変動させる規定の新設、保証人の保護を図るための保証債務に関する規定の整備、定型約款に関する規定の新設等を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

コンパクトに言うと、
社会情勢が変化したから、法律も対応します。
ってことだね。


新旧対照文

誤解を恐れずに言うと、法改正には、3つの条文がある。
A 改正前の旧条文
B 改正法の条文
C 改正後の新条文
この3つだ。

4点セットの2番目の改正法は
この分類に照らすと、Bに該当する。

法律家の皆さんに分かりやすく例えると
A 原判決
B 控訴棄却の判決(理由の訂正)
C (訂正後の理由)

控訴棄却の判決では、
主文と、主文を導く理由は原審のとおり
と認めておきながら
原審の事実の指摘や、証拠の引用を訂正することがあるよね。

この控訴審判決は、非常に読みにくくて
横に原審判決を並べて、対照しながら読まないと
意味が分からないんだね。

改正法は、これにソックリで
旧法を横に置いて、対照しながら
新しい条文を組み立てていかなければならないんだ。

その作業を行って、初めて、
来年の六法全書に載せる新法が分かるんだ。

それを間違えないように、
改正法を国会に提出するときに
新旧対照文を添付しているんだね。


新旧対照文の新条文が改正法だと思っている人
多いんじゃないかな。
新条文は、旧条文と改正法の足し算なのね。


さてさて、
4点セットの中で、改正法案が本体だと言っても
改正法案と一緒に、4点セットの全部が
内閣法制局の審査対象になるんだよ。


で、実際に改正法を作る作業は、どうやるか、っていうと

まず、理由ね。

なぜ、法改正を行うのか。
どういう方向性で行うのか。
どこまで踏み込むのか。

言い換えると政策決定ね。

これは、政治家主導で行われたり
法制審議会で議論されたり
日弁連が提案したり(?)
いろんなところの意見をとりまとめる訳ね。

4点セットの理由を書くのは後回しだけど
頭の中には、理由が存在しないと法改正ができませんね。


理由、政策が決定したら
それは、現行法規で実現しないのか。
現行法規の何が邪魔なのか。何が足りないのか。
を検討して、改正法の骨格を作っていくことになるね。


実際の作業では、4点セットを作るのはかなり終盤。
検討段階では
旧条文を、ワープロの「見え消し」機能を使って書き換えるんだ。

(ワープロがなかった時代は知らない)


政策を実現するのに必要な条文を想定しながら
なるべく現行法規を活かす方向で「見え消し」してみる。

みんなも経験あるだろうけど、
ボス弁が、イソ弁の起案を添削するみたいなものだね。
左陪席が書いた判決案を部長が直すのも同じかな。
旧条文のここが悪いから、こう直すよ。
ここは消すよ。ここは追加するよ。
っていうやり方だな。


「見え消し」だと見にくいから、反映版も作るね。

見え消し、反映版、チェック、見え消し、反映版、チェック

これを数え切れないくらい繰り返すんだ。


そして、ある程度固まってきたら
新旧対照文を作ってみる。

これも並行作業だから
見え消し版が修正されたら
新旧対照文も修正することになるね。


さらに、終盤になると

新旧対照文から、改正法を書くことになるよ。

新旧対照文の上下を比較しながら
民法●条の●●を××に改める。
っていう文章に変換していく作業ね。

民法●条の●●を削る。
民法●条の●●の後に××を加える。
民法●条の後に次の一条を加える。
などの文言も使うね。

この改正法のことを、代表的な動詞「改める」から取って
「改める」文 (かいめるぶん) って呼ぶんだよ。


見え消しが出来ると
新旧対照文と改める文は、機械的に出来上がることになる。
ここは、機械的に出来上がることに意味があるんだ。

改める文から、新旧対照文が機械的に出来ないと
来年の六法全書が、出版社ごとに別々になっちゃうだろ。
その裏返しだからね。

それと違って
要綱と理由は、機械的には作れない。
逆に言うと、そこには厳格なルールはないから
分かりやすく作ればよいわけだ。




後に。

上記のように法改正は、現行法規から出発するんだけど
どの六法全書から引用しても良い、というわけではないんだな。

本来であれば
独立行政法人国立印刷局から出版されている
法令全書
を参照すべきなのだが

から引用しても良いことになっている。
コピペができるから、ほぼ100%こっちだね。


出版物の六法全書は、基本、年に一度の改訂だから
新法や法改正に即応していない。
条文のコピペも可能だから、法令データシステムは便利だね。

でも、六法全書が不要になったと思っちゃダメだよ。
六法全書には、条文の後ろに
主な関連条文だとか
重要判例だとか
生の条文には書かれていない情報が載ってるんだ。
そこから知識を広げたり、正確性を追求したり
とくに初学者には大切なことなんだよ。


 
 
 
今日は、余裕がないから
こんな記事で、我慢してくりたまい。



今国会に提出されている刑訴法の改正法を一部引用したね。

これだ!

第二条 刑事訴訟法の一部を次のように改正する。
 第三十七条の二第一項中「死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮に当たる事件につこいて」を削り「勾留状」を「勾留状」に改め、同条第二項中「同項に規定する事件について」を削る。



コメント欄に質問があったから、今日は、

「勾留状」を「勾留状」に改め

の部分を解説するぞ。


改正法の原典をあたって貰えれば分かるのだが

改正前の「勾留状」には、「こう」というフリガナがあり
改正後の「勾留状」には、フリガナがない。

つまり、フリガナを削除する改正なんだ。


なぜ、改正前には、フリガナがあったのか。


皆さんは、ご存じと思うが
新聞、テレビなどのマスコミは
「勾留」という用語を使わずに「拘置」と言っていた。
まれに、「勾留」という正しい用語を使う場合には
「こう留」と書いて、ひらがなを用いて「勾」の漢字は使っていなかった。


なぜ、「勾」という漢字を使っていなかったのか。

今日は、趣向を変えて、文化庁のHP を参照してみようね。


公用文における漢字使用等については、
歴史的に、内閣訓令で定められてきたんだね。

平成16年の刑訴法改正当時の公文書ルールは
昭和56年に出された内閣訓令だ。


昭和56年10月1日事務次官等会議申合せを引用するぞ。
 
1 漢字使用について
 (1) 公用文における漢字使用は,「常用漢字表」(昭和56年内閣告示第1号)の本表及び付表(表の見方及び使い方を含む。)によるものとする。(以下、省略)
2 (省略)
3 その他
 (1)(2)(省略)
 (3) 専門用語又は特殊用語を書き表す場合など,特別な漢字使用等を必要とする場合には,1,2,及び3(2)によらなくてもよい。
 (4) 専門用語等で読みにくいと思われるような場合は,必要に応じて,振り仮名を用いる等,適切な配慮をするものとする。
4 (省略)
5 法令における取扱い
  法令における漢字使用等については,別途,内閣法制局からの通知による。

要するにダ、
1項により、公用文では、常用漢字を使う。
3項(3)により、専門用語又は特殊用語では、他の漢字も使える。
3項(4)により、読みにくい場合は、振り仮名を付けたりする。

ってことなんだけど、法令に関しては4項があるから、結局のところ
内閣法制局からの通知を見ろ。ってことになるな。


内閣法制局通知も、昭和56年のを参照することになるね。

 
一 漢字使用について
  昭和56年10月1日事務次官等会議申合せ「「公用文における漢字使用等について」記1漢字使用について」による。
二 (省略)
三 その他
 1 (省略)
 2 一及び二については、これらを専門用語及び特殊用語に適用するに当たって、必要と認める場合は、特別の考慮を加える余地があるものとする。 



要するにダ。

平成16年に、刑事訴訟法が改正され、37条の2が規定されたときに
「勾」という漢字が、常用漢字に入っていなかったけれども
専門用語か特殊用語かは不明だが、
法律に使用する必要性が認められ
特別な考慮が加えられて、使用は許された。
その代わりに、「ふりがな」を付けたんだな。


ではでは、
今国会に提出された改正法で、
「ふりがな」が削除されたのは何故だ?


これは、単純な理由である。
平成16年の改正法から、今国会の改正法の間に
公文書のルールを定める内閣訓令が新しくなったからだ。

平成22年11月30日に、新しい内閣訓令が出されて
古い(昭和56年の)内閣訓令が廃止されたんだよ。
菅さんの時代だね。


昭和56年訓令と、平成22年訓令を読み比べてみたんだけど
基本的な違いは、常用漢字が196文字増えた。ってことだ。


蛇足なんだけど
岡山県の「岡」っていう漢字も
今回の改正で、ようやく常用漢字に採用されたんだって。
ちょっと意外だね。


我々にとって重要なことは、
「勾」の文字が目出度く常用漢字に採用された。ってことだ。

つまり、例外の特別扱いではなく
正々堂々と、法令に使用することが可能となった。
その結果、振り仮名が不要になった。
だから、改正法で、削除することにしたんだ。


ということで、一件落着したね。めでたし、めでたし。


ブログ主は、なぜ、
こんなに単純で、簡単なことを、めんどくさく説明するんだろう。
ま、ブログ主の性格がめんどくさいからなんだろうな。



ところでさ、
常用漢字ってのが定められたのは、56年内閣訓令 なんだ。
鈴木善幸さんの時代らしい。
それまでは、当用漢字っていう概念があった。
当用漢字は、戦後、昭和21年11月に定められた。

池上さんに教えて貰ったんだけど
日本には漢字が多すぎて、覚えるのが大変。
漢字学習の負担を減らせば、他に、もっと学ぶことが出来る。
一部には(GHQには?)漢字廃止論→ローマ字使用もあったとか。
ってことで、面使する漢字として当用漢字を定めたんだって。

でも、戦後も落ち着いて、漢字って、やっぱ大事。
ということになって、いる漢字を定めたんだってさ。


 
 
 
 



法制審議会少年法部会で

少年法の改正が議論されている。


その1
国選付添人の選任できる範囲を拡大する法改正

その2
少年審判に検察官が立ち会える範囲を拡大する法改正



その1については、
日弁連が、かねてより要望していた法改正であって
いうなれば、積極的に賛成するところだ。

その2については、
その真逆で、検察庁からの発案であって
日弁連は、ずーと反対の立場だ。


法制審には、日弁連推薦の委員がいて
日弁連と協議しながら意見を述べたり
賛成・反対の投票をしている。

個人の責任で行うのだが
推薦母体の意見を尊重する。
というところだ。


では、日弁連推薦委員は、今回の少年法改正について
どういう立場を取るべきか。

法改正その1については賛成して
法改正その2については反対すればよい。

なんだ、簡単なことではないか。


話は、そう簡単ではない。

法改正その1とその2は、セットになっていて
一括審議、一括採決がなされる公算が強い。

そうなった場合、どうするか?
非常に悩ましい問題だ。

その1、その2の両方に賛成するのか?
その1は、日弁連が求めてきた法改正だから賛成でよい。
しかし、その2は、ずーと反対してきた法改正だ。
それにも賛成するのか。

その2には、賛成できない。
ということは、その1についても反対するのか?
長年求めてきたその1についての法改正が目前に来ている。
そのチャンスを逃して、反対に回るのか。

まさに苦渋の選択だ。


このような苦渋の選択になってしまうのは
一括採決がなされるところにある。

だから、まずは
分離採決を求めるべきだ。

これが、一致した意見だった。

そうは言っても、分離採決とはならず
一括採決になってしまう場合もあるだろう。
その場合は、どうするべきか、本当に悩まなければならない。

しかし、分離採決を求めることは
誰しも納得する方向性のはずだった。


しかし、日弁連執行部は
分離採決を求めることはしない。
という方針を打ち出した。

今まで無かった方針だ。
青天の霹靂
という言葉が当てはまる。
ビックリ仰天である。


明日、25日の会議が
方針を元に戻す最後のチャンスとのこと。

日弁連執行部の良識に期待したい。



 

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