|
さてさて、第4話(2)の進行を見て、何か気がつかないか?
変だな?と思わないか?
そう、そこの君。どう思う?
そうだよ。
少年審判は、どこへ行ってしまったのか。
ということだ。
未成年者は、直ちに刑事事件として起訴されることはなく、必ず家庭裁判所に送致され、少年保護事件として扱われる。
基本的なことだが、基本だからこそ、条文を確認しよう。
少年法
(司法警察員の送致)
第四十一条 司法警察員は,少年の被疑事件について捜査を遂げた結果,罰金以下の刑にあたる犯罪の嫌疑があるものと思料するときは,これを家庭裁判所に送致しなければならない。犯罪の嫌疑がない場合でも,家庭裁判所の審判に付すべき事由があると思料するときは,同様である。
(検察官の送致)
第四十二条 検察官は,少年の被疑事件について捜査を遂げた結果,犯罪の嫌疑があるものと思料するときは,第四十五条第五号本文に規定する場合を除いて,これを家庭裁判所に送致しなければならない。犯罪の嫌疑がない場合でも,家庭裁判所の審判に付すべき事由があると思料するときは,同様である。
犯罪の嫌疑がある少年(未成年者のことで、男女を問わない)は、全件、家庭裁判所に送致しなければならない。これを、全件送致主義という。
犯罪の嫌疑がない場合でも家庭裁判所に送致するのは、少年法が、犯罪少年以外も、少年審判の対象としているからである。
(審判に付すべき少年)
第三条 次に掲げる少年は、これを家庭裁判所の審判に付する。
一 罪を犯した少年 二 十四歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年 三 次に掲げる事由があつて、その性格又は環境に照して、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をする虞のある少年
イ 保護者の正当な監督に服しない性癖のあること。 ロ 正当の理由がなく家庭に寄り附かないこと。 ハ 犯罪性のある人若しくは不道徳な人と交際し、又はいかがわしい場所に出入すること。 ニ 自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖のあること。
少年は、まだ心身共に発達途中なので、まだ犯罪に至っていない少年も、早いうちから犯罪の芽を摘んで、悪い子にならないように家庭裁判所が面倒を見てあげましょう。という国家の後見的作用なんだな。
全件送致主義も、同様で、仮に不起訴事案でも、家庭裁判所が面倒見ますから、検察官が勝手に処分を決めないで、家庭裁判所に送致して、家庭裁判所にまっかせなさい。ってことなんだな。
家庭裁判所に送られた事件は、3つのコースに分けられる。それを決めるのは、家庭裁判所では、判事さん。
家庭裁判所の判事さんは、検事さんの役割も演じるんだな。
コース1 審判不開始
コース2 少年審判開始⇒保護処分・不処分
コース3 逆送
コース1
少年を調査して、事件も軽くて、少年が悪に染まっている程度もとても小さい。となれば、少年審判を開かないで、無罪放免となる。審判不開始。という。
第十九条 家庭裁判所は、調査の結果、審判に付することができず、又は審判に付するのが相当でないと認めるときは、審判を開始しない旨の決定をしなければならない。
コース2 ごく普通の場合だ。
少年審判を開いて、判事さんが、少年院送致とかの保護処分を言い渡す。
(保護処分の決定)
第二十四条 家庭裁判所は、前条の場合を除いて、審判を開始した事件につき、決定をもつて、次に掲げる保護処分をしなければならない。ただし、決定の時に十四歳に満たない少年に係る事件については、特に必要と認める場合に限り、第三号の保護処分をすることができる。
一 保護観察所の保護観察に付すること。 二 児童自立支援施設又は児童養護施設に送致すること。 三 少年院に送致すること。 コース3 逆送と呼ばれるモノ。
少年事件は、検事さんから送致されてきたわけだが、その事件を、逆に検事さんに送致して送り返す。これが逆送。
第二十条 家庭裁判所は、死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件について、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、決定をもつて、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。
なぜ、そうするか。というと、事件が悪質で、少年も悪にドップリと浸かってしまっている。
少年審判なんて甘っちょろい手段では対応できない。
大人と同じ刑事裁判を受けさせて、刑罰を受けるべきだ。
家庭裁判所の判事さんが、そのように判断したとき、少年審判を開く代わりに、検察官に送致される。
逆送された少年は、大人と同じように検事さんに権限が移る。検事さんが起訴相当と判断したとき、起訴されて、刑事裁判を受けることになる。
漸く辿り着いた。
常盤貴子が母親に言った言葉・・・(2)参照
「祥平君の起訴が決まったの」
ドラマでは、家庭裁判所の少年審判がゴッソリと抜け落ちている。
示談するか、争うか。も家庭裁判所の審判を受けるときに、方針が決定していたはずだ。
起訴が決まってから相談するのは、本来、手遅れだ。
法律監修者が、全件送致主義を知らなかった。という嫌疑が浮上してくる。
ただ、少年審判は、非公開で行われるから、ドラマでも非公開にしたのではないか。
優しい弁護士の友人が言っていた。
(審判の方式)
第二十二条 審判は、懇切を旨として、和やかに行うとともに、非行のある少年に対し自己の非行について内省を促すものとしなければならない。 2 審判は、これを公開しない。 しかし、示談の方針決定の時期が、辻褄が合わない。
その弁護は、不合理である。
|

- >
- Yahoo!サービス
- >
- Yahoo!ブログ
- >
- 練習用





