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風林火山「戦略との出会い」(3)
歴史に学ぶ
[ 歴史&環境&公徳心ツアー ]
2018/10/28(日) 午前 7:03
甲州法度
国人・地侍が罪科人の所領跡という名目に土地を処分することを厳禁し、領国全体を武田氏が領有することを定めている。
国人・地侍が農民から理由なく名田を取り上げるようなことを禁止して、農民を保護している。
訴訟時において暴力行為に及んだものは敗訴とする。
年貢の滞納は許さず、その場合には地頭に取り立てさせる(6条)。
家屋税として貨幣で徴収する棟別銭について、逃亡しても追ってまで徴収する、あるいは連帯責任制により同じ郷中に支払わせる。
隠田があった場合には、何年経っていても調査により取り立てる(57条)。
被官について、武田信玄の承諾なく盟約を結ぶことを禁ずる(14条)。
他国に勝手に書状を出してはならないことを定め、内通の防止を図っている。
喧嘩両成敗(17条)
浄土宗と日蓮宗の喧嘩禁止、宗教問答の禁止
分国法は分国内のいかなることも拘束し、末尾の条文には、当主である武田信玄自身も法度に拘束されると記され、法度の主旨に反する言動に対しては身分の別を問わずに訴訟を申し出ることが容認されて
[ 火山 ]
2018/6/30(土) 午前 11:19
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