南部の歴史能力向上委員会

「龍馬伝 第38回」の感想を更新しました。

e-Tax

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 e-Taxは自宅のPCでないとできないのかと思いきや、確定申告の会場によってはe-Taxができるみたいです。私が住んでいる地区を管轄している盛岡税務署によると、確定申告の会場に40台ほどある印刷用の端末と別に2台e-Tax用の端末があるそうです。事前に電話予約が必要で、電子証明書付の住基カードと申告関係書類を用意する必要があるものの、自宅にPCがない方で毎年申告会場に行く方は試す価値があると思います。何といってもカードリーダライタを買わなくてすむので、3,000円ほど経費が浮きます。もっとも、普通にカードリーダライタを買った人にとっては不公平に感じてしまいます。それはともかく、申告会場に行く方は管轄の税務署に問い合わせてやってみてもいいかもしれません。
 今回はいよいよ申告について書きます。申告書を作成する必要がありますが、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使って作成することになります。申告書の作り方についてはだいたいの方は経験済みだと思いますので、ここでくわしく書くこともないと思いますが、気をつけるべきことをいくつか触れたいと思います。
 絶対忘れてはいけないのは、「電子証明書等特別控除」の入力です。これを入力し忘れて申告書を作って送信しまったら、e-Taxをする意味がなくなってしまいます。もちろんe-Taxをしない方は間違っても入力してはいけません。
 医療費控除についてですが、よくある勘違いは医療費が戻ってくると思っている方が結構いることです。正確には払いすぎた所得税が医療費に応じていくらか戻ってくるというべきでしょう。ですので、給料や年金などから所得税が源泉徴収されていない方はいくら申告してもお金は戻りませんし、多くても所得税を超える金額が戻ることはありません。ただし、控除額を増やして住民税を少なくするという点ではやってもいいと思います。医療費控除を申告する場合は、あらかじめ自分で金額を計算してまとめるようにしてください。
 今回の税制改正によって変わった大きな点は、損害保険料控除が地震保険料控除に変わったことにより、従来あった損害保険料控除の短期保険料控除がなくなったことです。長期保険料控除は経過措置ということで、まだ使えます。ですので、今まで短期のみの申告をしてた方は損害保険会社から申告用の書類が届きませんので、気をつけてください。
 株式の配当についてですが、少額の配当の場合、申告はしてもしなくても構いません。ただし、一定の所得以下の方の場合は申告することによって配当から源泉徴収された所得税が戻ることがあります。申告書の入力をするときには源泉徴収された10%のうち、所得税分の7%と住民税分の3%に分けることになります。今回の申告では所得税分の7%が戻ることになります。住民税分の3%は住民税が課税される際に相殺する形になりますが、住民税が非課税になる場合などは戻ることもあります。
 「確定申告書等作成コーナー」で申告書を作成したら次に電子申告用データ(拡張子「.xtx」)に変換して保存となります。送信は「確定申告書等作成コーナー」からする方法と、「e-Taxソフト」を使う方法の2種類があります。どちらを使うかは自由ですが、住基カードとカードリーダライタをセットしてから進めましょう。私はe-Taxソフトを使いましたが、e-Taxソフトの場合は保存したデータを呼び出したあと、データに電子署名をして送信しました。送信だけだと意外に簡単ですが、本当に着いたのか心配です。添付書類が要らないのはいいですが、添付書類が必要な場合は忘れずに郵送しましょう。時々、様子を見たほうがいいかもしれません。
 私のe-Taxの記事はこれで以上です。少しでもみなさんの役に立てれば幸いです。 


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