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 今日の題名を見たとたんに「あれだろ、コンクリートや金属に鉛直方向から1.5トンの荷重をかけて、どれくらいの時間でひびが入ったり破壊されたりするかを調べる試験のことだろ?」と思った理系の方。
近いけど惜しい!
今回のストレスチェックとは、純粋に人間に対するものなんですよ。
簡単に言えば「従業員の心の健康診断」でしょうね。

 実は公布されたのはけっこう前のことで、2015年6月25日のことなんです。
この制度の正式名称は「改正労働安全法に基づくストレスチェック制度」といい、2015年12月1日から実施が義務付けられます。
1年以内にこの検査をしなければいけませんので、期限は今年の12月1日まで。
あとちょっとで期限切れ、義務違反となりますね。
行わなかった場合は、最高で労働者一人当たり50万円の罰金および業務内容に対する指導。
ただし、「一つの事業所につき労働者が50名以上いる場合のみ」という条件がありますので、それ以下の会社の場合は義務はありません。
50名未満の場合は努力義務と規定されていますが、私はそれでもやった方がいいとは思うんですけどね。

 もともとこの制度はかなり前から政府内で話し合われていたのですが、昨今の労働条件と環境の悪化により、急いで導入が決まったものなんです。
厚労省の発表によると、去年1年の仕事上のストレスによる精神障害の労災請求が1600件以上。
驚くべきことに、その3割以上の600件強の労災が認められているんです。
10年前の10倍以上です。
サービス残業や上司のパワハラ、さらには三六協定を逆手に取った管理職へのパワハラ・不払いなど、挙げていけばきりがありません。
それだけ今の時代にはグレーな労働環境の企業が多いということなんでしょうね。

 しかし、ここがこの制度のいい加減なところなのですが、「テスト内容は各事業者が決めてよい」とされているんですよ。
それって、絶対隠蔽するために何かやりそうですよね?
なので、一応大まかな原則だけは決められています。

1、テスト内容は、次の3つのことを確認できるもののみ有効とする。
 1、職務の負担度
 2、心と体の自覚症状
 3、他の労働者からの支援度

2、テスト結果は、事業者が直接閲覧してはならず、事業所と全く無関係な第三者によって行われるものとする。
 閲覧権限のある者
  1、ストレスチェックを請け負った会社
  2、ストレスチェックを担当した医師や職員
  3、事務所のストレスチェック担当者(人事権を持つものは除外)

3、問題があることが明らかになった労働者には、事業者負担で速やかに医師の面接指導を受診させる義務がある。
 面接指導の内容については、労働環境の改善が目的ならば経営者の閲覧が認められる。
 ただし、閲覧できるデータは全体の傾向のみで、個人データは閲覧不可とする。

4、ストレステストが終了次第、速やかに次の内容を労働基準監督署に送付しなければならない。
  1、在籍労働者数
  2、検査を受けた労働者数
  3、面接指導を受けた労働者数

以上の項目が決められています。
そしてそのストレスチェックの結果により、その営業所に対して行政指導や営業停止措置も行われる可能性があるそうです。
ただ、ひとつだけ抜け道があるんですよ。
付記項目として、「労働者がストレスチェックを拒否した場合は、経営者はチェックを行わなくてもよい。」と書かれているんです。
こんな項目をつけたら、無理やり雇ってる人たちに「私はチェックをしたくありません」っていう念書を書かせるに決まってますからね。
やはりここは無理やりにでもやらせるべきではなかったかと。

 で、今年の後半の半年をかけて、ちょっとずつ大阪の私学さんに勤める教師の皆さんにこの話を聞いてみたんですよね。
うちに相談をしに来られる先生方は結構多いし、知り合いにこちらから連絡を取ったりして確認を取ってみたりもしました。
その結果、大阪府とその周辺区域の私学さんの90%以上の回答を得ることができたんですが、このストレスチェックを教職員に実施する予定の私学さんはたった1校!

1校ですよ、たった1校!!!

いかに関西の私学さんがブラック企業もしくはグレー企業であるかを再確認してしまいました。
確かに教師はその業務内容がトンデモ時間だったり無理命令だったりすることもあって、その業務内容を外部に明らかにはしたくないでしょうけどね。

 今回は「私学さん、早くストレスチェックの予定を立てたほうがいいですよ」というお話でした。
明日はこのストレスチェックについて、様々な方面から入手した情報をもとに考えてみたいと思います。

scole377@ybb.ne.jp 質問メールはこちらから

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