株式探偵コナン

日韓の関係がギクシャクしてきました。お互いの正しい歴史認識なしに、修復は不可能だと思います。

過去の投稿日別表示

[ リスト | 詳細 ]

全1ページ

[1]

「小沢氏無罪判決をどう受け止めるべきか:郷原信郎氏」 (晴耕雨読)

 

 

  『今日のウェークアップ!ぷらすは、いつにも増してひどかった。自民党ヘ偏った贔屓はするわ、小沢氏が嫌いなのか、憎いのか、偏見の塊のような発言は、日常茶飯事だ。』

 

 

小沢氏無罪判決をどう受け止めるべきか http://t.co/KzHHNIJg

 

関西大学特任教授・弁護士 郷原信郎

  4月26日、東京地方裁判所において、陸山会をめぐる政治資金規正法違反事件で、検 察審査会の起訴議決に基づいて起訴された小沢一郎氏に対する判決が言い渡された。
 
  主文は無罪。しかし、判決理由は、検審の議決や検察官役の指定弁護士の主張の多くを 認めながら、最終的には、政治資金収支報告書への虚偽記入についての小沢氏の故意を否 定して無罪の結論を導いていることから、判決の受け止め方が大きく分かれ、様々な議論 を呼んでいる。
 
  この判決をどう読むべきか、私の見解を示すとともに、この判決で一応の決着を見るこ とになると思われる陸山会事件を、組織のコンプライアンスという観点から考えることと したい。

<「当然の無罪」を判決はどう理由づけたか>

     政治資金収支報告書への真実記載義務を会計責任者・職務補佐者に課す一方、代表者に は会計責任者の選任・監督両方に過失がある場合の罰金刑のみ定めている現行政治資金規 正法の下では、代表者が虚偽記入の共犯の責任を負うのは、代表者自身の積極的な関与が ある場合に限られ、報告書の内容について報告・了承したという程度では共謀は認められ ないというのが刑事司法関係者の常識である。本件では陸山会の代表者の小沢氏の刑事責 任追及は困難だとして、検察が二度にわたって不起訴としたのも当然の判断であった。

今回の判決は、そういう「当然の判断」を、法解釈論で一刀両断的に行うのではなく、 虚偽記入の犯意を根拠づける具体的事実の認識が立証されていないという点から丁寧に行 っている。

判決では、石川氏らについての収支報告書の虚偽記入に関する事実関係や故意について 詳細に認定し、小沢氏との共謀が認められるとする検察審査会の議決や指定弁護士の主張 に対しても、「相応の根拠があると考えられなくはない」と述べた上で、4億円の借入金の 記載の必要性と、本件土地取得を平成17年ではなく16年の収支報告書に記載する必要 性についての小沢氏の認識を否定し、無罪の結論を導いている。

まず、4億円の借入金の記載の必要性の認識であるが、平成16年の陸山会の収支報告 書の収入の欄に小沢氏からの「借入金 4億円」が記載されているが、判決は、小沢氏名 義の銀行からの借入金を陸山会に転貸したという「借入金 4億円」のほかに、小沢氏か ら現金で提供された4億円についても「借入金 4億円」と収支報告書に記載しなければ ならなかったとして、それを除外して収入総額を記載したことが虚偽記入にあたると認めている。

この点に関しては、小沢氏の弁護人は、現金で提供された4億円は、小沢氏からの「預 り金」であり、陸山会名義の定期預金とされ銀行からの借入金の担保とされていても、実 質的には小沢氏の所有なので、4億円を、陸山会の資産として収支報告書に記載すること も、借入金として記載することも不要だったと主張していた。

判決ではその弁護人の主張は認めなかったが、その根拠とされたのは、「小沢氏から提供 された4億円が陸山会の一般財産に混入しており、その相当部分が本件土地の取得費用に 費消された」という事実であった。そうだとすれば、その事実を小沢氏が認識した上で、 それを除外した収取報告書を作成・提出することを了承したのでない限り、小沢氏に虚偽 記入の刑事責任は問えない。ところが、その点について石川氏が小沢氏に報告した証拠は ない。したがって、小沢氏に虚偽記入の犯意があったと立証されておらず犯罪は成立しな い、というのが無罪の理由である。

また、本件土地の取得の収支報告書への記載の時期の問題については、石川氏が、不動産業者との間で、本件土地取得公表の先送りを意図して、売買契約の決裁を17年に先送 りしようとしたが拒否され、所有権移転登記手続きのみ先送りする旨の合意を取り付けて 合意書を作成したもので、所有権の移転時期の変更は合意されていないことは認識してい たとして、石川氏が平成16年の収支報告書に土地取得及び取得費の支出を計上すべきで あることを認識しながら、計上しない収支報告書を作成、提出したことを認めている。
 
一方、小沢氏に関しては、このように土地取得時期の先送りができなかった具体的事情 を石川氏から報告されたことが立証されていないことを理由に、小沢は平成16年の収 支報告書に土地取得を記載する必要性を認識していなかった可能性があるとしての虚偽記 入の犯罪の成立を否定している。
 
要するに、小沢氏は、収支報告書の記載内容について報告・了承していたとしても、記 載すべき事項が記載されていないことの認識、つまり虚偽の収支報告書を作成・提出する ことの故意が認められないから、犯罪は成立しない、という理由で、無罪の結論が導かれ ているのである。
 
このような判決内容からすると、無罪の結論は裁判所にとって当然の判断であり、有罪 とは相当な距離があると見るべきであろう。
 
 
<検察審査会起訴議決・指定弁護士の主張に対する「配慮」>
 
私は、判決が言渡しの直後、判決要旨をざっと読んだだけの段階では、無罪という「当 然の結論」を出す一方で、検察審査会という市民の議決に基づいて行われたものであるこ とや、小沢氏に対する批判的世論にも配慮しているようにも感じた。しかし、判決要旨を 精読してみると、判決の内容は、指定弁護士、弁護側の主張双方について、必要に応じて 必要な範囲で事実を認定し、法律を適用したもので、「検察審査会の議決や世論に配慮した」 という面はそれ程重要な要素ではないように思える。

石川氏ら秘書の行為を、概ね指定弁護士の主張に沿って認定し、詳細に判示しているが、 それは、虚偽記入の実行行為の存在が小沢氏の共謀に関する認定の前提事実であるからで あると同時に、小沢氏の犯意の認定に関する事実でもあるからである。実際に、小沢氏か ら提供された4億円の取扱いや不動産の所有権取得、不動産登記等に関する事実関係は、 最終的には、小沢氏の犯意を否定する根拠ともなっている。
 
また、石川氏らの行為についての今回の判決の認定は、決して指定弁護士側の主張を全 面的に認めたものではない。

特に重要なのは、指定弁護士は、「石川は本件預金担保貸付の当初からこのような処理を 予定しており、これによって資金の動きを複雑にして、第三者の目からわかりにくくし、 また、本件土地の購入原資とした借入金も2年間で返済済みであるように見せかけること を意図して行った巧妙な隠ぺい、偽装工作である」旨主張しているが、判決は、「本件預金 担保貸付について短期間で巨額の返済をすればかえってその異例さが浮き彫りになるおそ れもあり、隠ぺい、偽装工作として積極的な意味があるかには疑問がある」「『金額が大き いので、被告人を借入名義人とした方が借りやすいと考えた』旨の石川供述を否定するこ とはできない」として、むしろ、「その場しのぎの処理として行われたとみるのが相当である」「指定弁護士の主張は採用することができない」と判示しているのである。

また、マスコミでしきりに「説明責任を果たしていない」として批判される4億円の原 資についての小沢氏の法廷供述についても、判決は、「大筋においては、その供述の信用性 を否定するに足りる証拠はない」としている。
 
石川氏ら秘書の行為についても、結論として虚偽記入であることは認めているが、「隠ぺ い・偽装工作」であることは否定し、むしろ、政治資金収支報告書上、小沢氏の多額の現 金保有の事実の表面化を避け、不動産取得時期の先送りをする上で「事務処理手続きを誤 り、虚偽の認識を持って報告書に記入した事案」との認定に近い。「元代表の共謀共同正犯 の成立を疑うことは相応の根拠がある」と述べてはいるが、そもそも、その「共謀共同正犯」の成立が問題にされている犯罪の実体である虚偽記入自体が、形式的、手続き的なもので極めて軽微なものに過ぎないのである。
 
マスコミは、今回の判決について、指定弁護士の主張や、従来からの小沢氏の「政治と金」に関するマスコミの批判をそのまま認めながら、結論だけ「無罪」としたかのように扱い、「黒に近いグレー」「実質的には有罪判決に近い」などと報じているが、判決の趣旨・内容を十分に理解しているものとは思えない。

<判決における検察捜査への厳しい批判>

  今回の判決の中で最も重要な判示は、検察による虚偽の捜査報告書の作成及び検察審査 会への送付を厳しく批判している点である。

判決は、虚偽の捜査報告書作成等の問題に関する弁護人の公訴棄却の申立てに対する判断の中で、事実に反する捜査報告書によって検察審査会が判断を誤って起訴議決を行った としても、「検察審査会における起訴議決が無効であるとするのは、法的根拠に欠ける」と述べて、公訴棄却の申立てを退けているが、それに関連して、弁護人の主張を「違法捜査抑止の見地をも考慮すべきとの主張」と敢えて忖度した上で、事実に反する捜査報告書の 作成や検察審査会への送付によって検察審査会の判断を誤らせることは「決して許されない」と厳しく断罪した上、「事実に反する内容の捜査報告書が作成された理由、経緯等の詳細や原因の究明等については、検察庁等において、十分調査等の上で、対応されることが相当」と述べている。

つまり、法的な根拠がないので公訴棄却をすることはできないが、検察官による虚偽の報告書による検察審査会の判断を誤らせる行為は、決して許されない行為であり、そのような違法捜査抑止の見地から、「検察庁等」における徹底した調査や捜査による真相解明が不可欠であり、それが行われなければ、検察審査会による起訴議決という制度自体にも重大な支障が生じかねないという見方を示しているのである。

この判示は、検察にとって極めて重いものである。田代検事の虚偽公文書作成に関連して、当時の東京地検幹部等多数が市民団体によって告発されており、その事件の捜査や、 事件の検証のための調査を徹底的に行い、真相を解明しなければ、今回の判決を踏まえた対応とは言えないであろう。その調査の在り方については、先般、検察の在り方検討会議の元委員が中心になって法務大臣と検事総長に提出した「要請書」でも述べているように、第三者も含めた事実調査を行うことで客観性を担保する必要がある。本件判決で、調査の主体を「検察庁等」と言っているのは、その趣旨も含むものと言うべきであろう。

 

全1ページ

[1]


.
コナン
コナン
男性 / 非公開
人気度
Yahoo!ブログヘルプ - ブログ人気度について

ブログバナー

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

トレーダーさん

225先物

中長期投資

投資勉強会

海外投資

標準グループ

コーヒーブレイク

ブログ友達

ブログ素材文法

その他

外為FX

不動産

登録されていません

検索 検索
友だち(20)
  • 悪徳企業と保身公務員の被害防止
  • yo☆shi
  • ツッカー
  • zentokare2
  • 短足おじさん
友だち一覧

過去の記事一覧

よしもとブログランキング

もっと見る

[PR]お得情報

数量限定!イオンおまとめ企画
「無料お試しクーポン」か
「値引きクーポン」が必ず当たる!

その他のキャンペーン


プライバシー -  利用規約 -  メディアステートメント -  ガイドライン -  順守事項 -  ご意見・ご要望 -  ヘルプ・お問い合わせ

Copyright (C) 2019 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.

みんなの更新記事