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民主党政権は6月に取りまとめた新成長戦略に掲げた、規制改革と税制・財政の支援措置などを組み合わせ我が国の経済再生のリード役となる「国際戦略総合特区」と「地域活性化総合特区」を実現するための法律(=総合特区法案)を次期通常国会に提出することになっています。
私は、党の政策調査会において、この規制改革と総合特区制度を担当する委員会の主査兼事務局長を務めているのですが、本日開催された委員会において、政権が提出するこの総合特区法案について、それを審査する内閣法制局の幹部と憲法論にまで至る激論を行いました。
国会に提出される法律には、①議員提出法案と②内閣提出法案の二種類があるのですが、後者の審査を行うのが内閣法制局で、場合によっては法案の修正権も行使することができ、事実上内閣法制局の承認が得られない法案は国会に提出することが出来ないという絶大な権限を有する機関です。
この内閣法制局と与党の政策調査会の国会議員が、内閣提出法案の内容を巡って法律論を交わすというのはおそらく自民党政権には無かったことだと思います。
私の霞ヶ関時代の経験からも、唯一の立法機関であるはずの立法府の判断に委ねる以前に、内閣法制局の判断で諦めざるを得なかった立法構成がありました。
本日の議論でも、私は、内閣法制局の幹部が展開する立法解釈論に対し、最高裁の判例の趣旨(これは国会議員も従う責務があります)を踏まえつつ、一定の場合には立法権行使の余地があるのではないかと切り込みました。
日本経済再生のために不可欠な法律の核心部分が、画一的な立法解釈論によって実現されないのは本末転倒なことであり、もし、政府の立法がこれが故に及び腰となっているのであれば、そこは健全な熟議による政治のリーダーシップによって道を切り開いていく必要があり、今後の法案とりまとめに当たって全力で頑張って参ります。
※以下、ご参考に内閣法制局について考えるところを記させて頂きました。
1.内閣法制局を巡っては「内閣法制局の憲法解釈のため、あるべき政策が実行できない」、「内閣法制局長官の国会答弁を禁止すべき」などの議論があったところですが、私は、政府が行政を実行していく上での法令の解釈は官房長官等の政治家に委ねるのではなく、現行通り内閣法制局(=内閣法制局長官)が担うべきであると考えます。
これはなぜかというと、政治家である以上、内閣や自らの政治的都合によって、法律解釈を恣意的に行う危険性があるからです。
つまり、法律によって国民の権利・義務や国家機関の役割などを定め一定の政策を実現していくにあたって、ある場合はこういう解釈で、別の場合にはこういう解釈でといったことをすると、国民の権利が不当に侵害され、あるいは国家機能に支障をきたす恐れがあります。
国民主権にもとづく「法の支配」を貫徹するためには、国会により立法された法律を行政が執行していくに当たっては、その立法の趣旨を踏まえて統一性のある運用を行っていく必要があり、これは政治的判断とは別の論理的・理性的判断で行うべき事柄であるからです。
そして、仮に、現行法の解釈では、ある法益(=政策目標)が実現出来ないのであれば、それが実現できるよう従来の法律の限界を改正する立法を国会で行うのが法治国家の大原則です。
この国会での立法行為(憲法発議を含む)が困難であるからと言って、論理的かつ客観的であるべき法律解釈(あるいは憲法解釈)をその時々の政府のご都合に任せようという発想は、三権分立の否定以外の何ものでもありません。
2.この点、私が知る内閣法制局は政府の役所(機関)の中でも、一種独特の気概を有するところでした。つまり、内閣法制局で法案を審査する参事官という担当者は霞ヶ関の各省庁からの選りすぐりの優れた法的素養を有する人材ですが、一旦、法制局の職員となった以上、出身省庁の利害を顧みることなく法制的な観点のみで公正な審査を貫徹していました。(※参事官を経て、そのうちの何人かは出身省庁から法制局に転籍し、法制局幹部である部長、長官職を務める運用となっています)
また、そのことを送り出した側の省庁も当然のこととしてわきまえており、内閣法制局といわゆる霞ヶ関の省庁で、「憲法に連なる我が国の法律体系の論理性・客観性は当然守られなければならない」とする健全なプロフェッショナリズムを体現してきたと言えると思います。(※ちなみに、我が国の法体系の核心に関わらない細かな法技術論などについては時には合理的かつ柔軟な運用も認めておりましたが)
実は、私の関係した案件でも、ある法律の解釈を強大な政治力におもねってねじ曲げようとした省庁に対し、内閣法制局がそうした政治的な観点を一切顧みることなく決然と本来的にあるべき法解釈を固め、それによって、重大な国民の権利と社会的利益を守った事例がありました。
こうした優れた(というか不可欠な)職業文化はしっかりと守っていく必要があり、この度の総合特区法案の策定にあっても、私はあくまで政治権力の行使ではなく法律論で内閣法制局と真剣勝負をする所存です。
※内閣法制局設置法(抜粋)
(所掌事務)
第3条 内閣法制局は、左に掲げる事務をつかさどる。
1.閣議に附される法律案、政令案及び条約案を審査し、これに意見を附し、及び所要の修正を加えて、内閣に上申すること。
3.法律問題に関し内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣に対し意見を述べること。
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※主な動き
0900 H23年度予算等打ち合わせ
1000 来客(医療政策関係)
1100 総合特区・規制改革小委員会
1400 文科省・厚労省レク(健康診断・労務管理)
1500 政治改革推進本部関係打ち合わせ(党本部)
(1600 厚生労働部門会議)
1700 支援者ご挨拶(船橋市)
1930 会合
2000 会合
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