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本日(8月7日)、私が事務局を務める超党派議連「13条を考える会」に、元内閣法制局長官の阪田雅裕先生にお越し頂き、内閣法制局の役割と意義、内閣法制局長官の業務、集団的自衛権の解釈変更の問題などについて、お話しを頂きました。
「13条の会」は、全ての国会議員がそれぞれの政治的立場等を超えて、13条の意義やその背景にある憲法の諸原理(立憲主義、法の支配等)についての見識を深めることを目的とし、8政党会派の議員からなる現在永田町にある最も幅の広い超党派議連です。
設立の契機は、私の3月29日参院予算委員会での安倍総理への自民党憲法草案に関する質疑により、(1)安倍総理が憲法の中核条文である13条について何も理解せずその破壊改正を進めようとしていること、(2)改憲を主導してきたはずの安倍総理が「芦部信喜教授」の御名前をすら知らないなど実は憲法を何も学んでいないことが明らかになり、こうした永田町の憲法論議の状況を根本的に改める必要があると認識したことからです。
これまで、第一回の伊藤真先生「立憲主義と13条」、第二回 樋口陽一先生「世界の中の憲法」、第三回 高見勝利先生「日本国憲法制定の通史」という超一流の先生方にお越し頂いています。
小松大使の長官人事問題を受けて「13条の会」を開催したのは、(1) こうした政治任用により「法の番人」としての機能が失われるとそれはまさに我が国の立憲主議等の危機であること、(2) 集団的自衛権の行使について憲法の解釈変更が強行されることは日本国憲法の法規範性の崩壊、すなわち、法治国家としての自殺行為になると考えたからでした。
今回は本会議日程が重なる中に、5政党会派の衆参議員に出席を頂きました。
阪田先生からは、個別の人事についての言及はご遠慮頂きながら、以下のようなお話しを頂きました。また、その後には出席の議員と質疑応答を頂きました。
・ 内閣法制局は、事前の審査で憲法に抵触する法案を防ぎ国民の権利侵害や社会的混乱を防いでいること。最高裁は事後的な判断しかできず、また、最高裁では判断する機会がないような論点等について憲法解釈を担っていること。
・ 内閣法制局はあくまで内閣の一機関であって、その業務は内閣(政府)の決定を補佐することであって、憲法解釈について内閣(政府)と内閣法制局の見解が異なることはない。
・ 内閣法制局長官として、次長以下との役割分担や物理的制約はありつつも、重要な法案や憲法との問題で関係のある案件などについては自ら実質的な審査業務や意見業務を行い、事務を統括していた。
・ 立法審査のノウハウの蓄積の上に整然たる法秩序の確保を担う政府機関としての役割は重要であり、その社会的意義は、訴訟社会などの社会的コストの合理性の観点も含め、非常に大きい。(殆どの自治体で審査部門がないため、国法秩序の一つであるにも関わらず、条例の法制的な非統一性は大きいものがあり、共通の審査機関の設置が必要ではないか)
・ 集団的自衛権の行使が憲法の解釈上認められないことは、歴代の内閣の憲法解釈及びその国会答弁で一貫しており、それを変える訳にはいかない。(国民の法規範に対する信頼を損ねるなどの問題が生じる)
・ 集団的自衛権の行使を解釈変更により合憲とすると、9条の法規範性が失われてしまい、それは、国民が義務教育から学んでいる憲法の三大原則の「平和主議」とは一体何なのかということになるのではないか。(米国などと同じ、国際法の下での「平和主義」しか我が国は持っていないことになるが、これが国民の理解と同じかどうか)
※ ご講話の中の、集団的自衛権の行使に関する具体的な憲法解釈のお話しについては、正確を期すために概要の記載は控えさせて頂きました。代わりに、この文末に過去の国会答弁を踏まえた解釈説明のリンクを張らせて頂きました。
阪田先生のご講話は、かつて霞ヶ関経験のある私にとっても大変勉強となるものばかりでした。
また、内閣法制局における対面の法案審査は通常は参事官(課長クラス)のところで行われ、普通の霞ヶ関官僚人生では長官は直接お会いする機会もないような方ですが、丁寧な物腰に気さくなお人柄であり、大変に感銘を受けました。
いずれにしても、内閣法制局長官の人事をこのような政治任用で行うことは私にとっても全くの想定外であり、こうしたことを平気行うことができるのは、安倍総理が、憲法とは何か、法制度とは何か、法治国家とは何か、法の支配とは何か等について、何等まともな見解を持っていないということだと理解しています。
「条文改正以外では合憲とできない」ことが国会答弁で確立している事項については、どうしても憲法改正を行いたいのなら、堂々と国会で改正議論を行うことが筋であり、これは我が国の憲法が法規範として存続できるか、我が国が法治国家として踏ん張れるかという危機です。
「13条を考える会」では今後とも、この問題を取り上げていかなければならないと考えています。
※「13条を考える会」事務局による配付資料
「前内閣法制局長官に聞く 集団的自衛権の行使はなぜ許されないのか 阪田雅裕」世界SEKAI 2007.9
※集団的自衛権の行使が憲法違反となる理由
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