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私は、昨年の7.1閣議決定以降、参議院で集団的自衛権行使の解釈改憲を徹底的に追及して参りました。
 
そして、この解釈改憲が、法令解釈の名に値しない「三つのからくり」によって強行された暴挙であることを立証して参りました。
 
「三つのからくり」とは以下のものからなります。
 
(1) 昭和47年政府見解の読み直し
(2) 憲法前文の平和主義の切り捨て
(3) 立法事実のでっち上げ
 
これらの「からくり」の中で、根底をなす究極の暴挙である「昭和47年政府見解の読み直し」について、一昨日(21日)に、インディペンデント・ウェブ・ジャーナル社(IWJ)の番組でご説明をして参りました。
番組は有料ですが、以下のHPに分かりやすい説明を書いて頂いておりますので、ぜひお読み頂ければ幸いです。
 
 
近く、この解釈改憲を根底から覆す決定的な論拠について、分かりやすい御説明を申し上げます。
安保国会に向け全力で頑張って参ります!
 
 
 
【参考質疑】
(1) 昭和47年政府見解の読み直し
 
(2) 憲法前文の平和主義の切り捨て
 
(3) 立法事実のでっち上げ
 
本日(517日)付の読売新聞において、私の安倍総理への憲法13条を巡る予算委員会質疑(2013329日)について、「クイズ」、「首をかしげる質問」などと、私を中傷する記事が書かれています。
 
余りの内容に呆れ果てるとともに、意図的なものを認識せざるをえませんが、しかるべき対処をする所存です。
 
なお、読売新聞も産経新聞も、安倍総理の解釈改憲の暴挙を国会質疑等で明らかにしている私が、それだけ目障りでしょうがないのか、あるいは、それとも別に何かの意図があるのか不明ですが、せめて言論報道機関としてのあるべき流儀を踏まえて頂きたいと願っています。
 
すなわち、両紙ともに、安倍総理の解釈改憲について立憲主義や法の支配に反しないというご主張ですが、お求めがあれば、両紙の論説委員・編集委員の方といつでも紙面上やその他適当な機会にて議論をさせて頂きます。
 
なお、安保法制に関する民主党の党見解(4月28日発表)における、「安倍総理の新三要件は、便宜的・意図的な解釈変更であり立憲主義に反する(つまり、新三要件は違憲無効)」との見解は、私が国会で追及し明らかにした「解釈改憲の核心論点」そのものを基礎としています。
 
 
もちろん、世の中にはさまざまな主義主張があり、それに基づいて、国会議員である私の政治活動を言論報道機関が批判されることには何の異存もありません。
 
しかし、読売新聞は、安倍総理への当該質疑について、私が以下に公表・ご説明している趣旨について、その公器たる言論報道機関としてのあり方に照らし、どのようにお考えなのでしょうか。
 
多くの方々から安倍総理の実相を暴いた「歴史的な質疑」との評価も頂いておりますが、本当に、良識の府の参院にふさわしくない「首をかしげる質問」だったのでしょうか。
一方的に「クイズ」などと紙面で批判を行うのではなく、そこをまず、明らかにして頂きたいと願います。
 
 
なお、読売新聞の中堅・若手記者の中には「読売の社論はおかしい」として、私の政治姿勢を高く評価して下さる方も複数おります。
本日の報道を受けて、私に謝罪して下さった記者もいらっしゃいました。
 
 
最後に、かつて、いじめ防止対策推進法の立案に際し、読売新聞の「教育ルネサンス」の記事をきっかけに法律の要となる仕組みを作りました。
 
私が立案し制度設計した、全国の全ての小中高がいじめの防止対策として「いじめの起きにくい、起こしにくい環境」をつくるために、年間を通じたさまざまなプログラムを実行していく「学校いじめ防止基本方針」の仕組みは、この読売の記事がなければ実現され得なかったかもしれないものです。
 
私は、まさに、この記事をインターネットで読んだ瞬間に、かけがえのない子ども達の命と尊厳を救うための立法ができること、直ちに立法をしなければいけないことを確信いたしました。
 
 
読売新聞が、日本を代表する公器として、常に権力を厳しく監視・批判するとともに、その優れた数々の記事によって、引き続き日本社会に福祉をもたらして下さることを祈念しています。
 
 
                                       2015年5月17日
参議院議員 小西洋之
194753日に日本国憲法が施行され、本日は、68回目の憲法記念日となります。
 
昨年の憲法記念日に際して、迫り来る安倍総理の憲法9条の解釈改憲の動きを踏まえて、「来年の今日5月3日も、「国民の憲法記念日」として迎えるために」という文章を書きました。http://blogs.yahoo.co.jp/konishi_hiroyuki_524/18973993.html
 
その中では、「憲法9条において、集団的自衛権の行使は、限定的なるものを含めて解釈変更の余地すらなく、条文を変える以外に可能する手段はない」という議院内閣制の下に確立してきた憲法9条解釈を、解釈変更によって変えるのであれば、それは、立憲主義の死滅であり、法の支配の死滅であり、憲法9条以外の全ての条文において憲法が憲法でなくなることであると訴えました。
そして、『 来年の今日5月3日も、「安倍総理の憲法」の記念日ではなく、「国民の憲法記念日」として迎えることができるよう、引き続き国会議員として全力を尽くす 』ことをお誓いしました。
  
この誓いを全うし解釈改憲を阻止するべく、2014611日、参議院の憲法審査会で、政府による解釈変更の事前に、変更案そのものの憲法解釈の原則への適合性について十分な国会審議を求める附帯決議を成立させ、その遵守を安倍内閣に質問主意書で迫りました。http://konishi-hiroyuki.jp/p1896/
また、「自衛隊の海外派兵と憲法9条の拡張解釈を許さない」とする参議院本会議決議(昭和29年)の遵守を求める528日の参議院本会議演説を始め、国会質疑でも必死に追及を行って参りました。http://konishi-hiroyuki.jp/p1805/
 
しかし、安倍総理は、これらの政府の憲法解釈の国会監督という憲法が定める議院内閣制の下の基本原理を蹂躙して、国会閉会後の7月1日に解釈改憲を強行しました。
 
 その後も、7.1閣議決定が、手続き面において何ら法的な審査が行われたものではない暴挙であることを立証するともに、その内容面についても、①憲法9条の「基本的な論理」なるものの捏造、②平和主義の切り捨て、③立法事実という、「三つのからくり」からなる法令解釈の名に値しない暴挙であることを体系的に立証し、徹底的に安倍政権を追及して参りました。http://konishi-hiroyuki.jp/?p=2657http://konishi-hiroyuki.jp/324-2/http://konishi-hiroyuki.jp/wp-content/uploads/2015/01/141106p.pdf
また、これらの内容を20154月の民主党の党見解に定めさせることも実現しました。
 
このように、安倍総理の解釈改憲を、国民の皆様の憲法を遵守し擁護する義務を有する国会議員として、徹底的に論破し、5月中旬と言われる安保法制の国会審議備えているところです。
 
しかし、私は、こうした取り組みを行ってきた国会議員として、誠に遺憾ながらも、敢えて、以下のように申し上げざるを得ないと考えています。
 
もはや、日本は法治国家と呼べなくなっており、そして、本年の憲法記念日は、「国民の憲法記念日」とは言い切れず、「安倍総理の憲法記念日」ともいうべきものになっている。
 
安倍総理の解釈改憲は違憲無効であり、そしてそのことを私は徹底的に国会で立証し、その内容は私のHPや国会図書館の議事録検索でどなたにでも確認できます。しかし、この「三つのからくり」を、未だにどこの主要新聞紙もきちんと報道できず、市民の皆様に十分に届いておりません。
 
近く、これらをまとめた解説本を出版する予定ですが、来る国会審議で安保法制を廃案に追い込み、その過程で安倍内閣を退陣に追い込まない限り、憲法9条すら解釈改憲することができる日本国憲法が憲法として存在することはなく、国民の皆様が主権者であることは永遠になくなってしまいます。
そして、その時には、来年の憲法記念日は、「安倍総理の憲法記念日」となり果ててしまっていることでしょう。
 
子供達が義務教育で習っている「憲法の平和主義の切り捨て」など、安倍総理の解釈改憲のからくりは、小学生や中学生でもおかしいと分かるような簡単なものです。
よって、それに対する「許せない!」という怒りの気持ちはあっという間に国民の皆さんの間に共有できます。
安倍総理を打倒するだけの材料は十分に揃っているのです。安倍内閣を倒すことは可能なのです。
 
安倍総理の訪米による、日米首脳会談や米国議会演説、日米ガイドラインの締結などはなんら臆する必要はありません。
多民族国家の米国は、安倍総理の言うような「世論の国」ではなく(どこの国も世論を尊重しその影響を受ける国です)、何よりも、「ルールの国」です。
国権の最高機関の国会の審議によって、解釈改憲とそれに基づく安保法制が打倒されたと言えば、それで米国はあっさり納得します。(もちろん、この責任を取る観点からも安倍内閣は総辞職を要します。)
国民の皆様と国会がなすべきことはただ一つ、安倍政権を倒すことのみなのです。
 
最後に、憲法改正について申し上げます。
憲法が壊れたら、もはや、誰も国民の皆様を救うことはできません。憲法は、7百年でも7千年でも7億年でも決して変えてはいけないものは変えてはならないのです。
日本列島に人間が在住して二万年余りの間、この直近の70年で初めて、個人の尊厳の尊重と人権保障が確保される社会が成立したのです。もし、二万年前にこうした国家が成立していれば(もちろん、文字もない時代ですが)、それから今日までの二万年間、この価値は決して変わることはなかったでしょう。
故に、安倍総理という憲法も立憲主義も何も理解していない恐ろしい政治家が権力を握り、自民党草案という大日本帝国憲法と同等の憲法案が存在し、それらに正面から戦わない維新の党という野党勢力がある中、憲法改正の議論を絶対に進めてはいけません。
 
国民や国会に憲法改正を求めるのではなく、まずは、「安倍総理の自民党が、自民党憲法草案を改憲すること」が第一です。
そして、押し付け憲法論などを唱えるのであれば、安倍総理によって奪われた憲法9条を取り戻す「奪われ憲法論」を自民党を始めとする全ての改憲を推進する政党が唱えないといけません。なぜなら、憲法9条すら解釈改憲できるのであれば、幾ら憲法改正をしても、時の権力者が如何様にも解釈改憲によって国民から憲法を奪い去ることが可能になるからです。
 
日本国憲法は、条文の規定の文言の比較などにおいては米国合衆国憲法を遥かに凌駕する世界屈指の人権法典です。
環境基本法も環境省も環境関連法律も40本以上ある中、環境権などは今さら全く不要です。不要なものを追加すると、元々あった人権規定の価値が安っぽいものへと劣化してしまうことになり、絶対に行ってはいけないことなのです(「人権のインフレ化」と言います)。
 
安倍総理の解釈改憲を完全に論破するとともに、これまで、日本の医療・福祉制度の基盤を創り、成長戦略特区や復興特区の立法を行い、いじめ対策法では戦後の議会史で初めて本格的な逐条解説書の執筆なども行ってきた国会議員としても、国民の皆様のために日本国憲法をどうしても改正しなければならない論点を見出すには至っておりません。人権であれ、統治機構の問題であれ、法律や国会規則などの措置で対応可能なものばかりであると考えます。
 
また、東日本大震災復興特別委委員会の理事職を二年間にわたって務め、主要な復興関連法制及びその教訓を踏まえた将来の南海トラフ等の大震災に備える災害対策基本法等の緊急法制の立案や協議に携わってきた議員として、憲法改正による国家緊急権の制定は必要がなく(どうしても必要なら、国会に「非常事態対処委員会」を常設し、必要な立法を内閣と共に特別の手続きで行うことにすれば十分に足りる)、むしろ、内閣への全権委任による濫用の危険が排除できないものであると考えます。
 
こうした観点から、私が作成した上述の2014611日参議院憲法審査会附帯決議においては、将来の憲法改正から国民の皆様を守るために、「憲法審査会にあっては、仮に、将来に憲法改正原案を審議する時は、立憲主義及び平和主義などの憲法の三大基本原理に基づいて徹底的に審議を尽くすこと、並びに、それが法律の立法で対処できる問題である時は憲法改正の発議を行わないこと」を定めています。
本来、衆参の憲法審査会は、憲法改正原案の審議だけでなく、「現行憲法の問題について調査すること」も国会法に定められた二本柱の任務です。
であるならば、国民にとって何の利益も差し迫った必要性もない改憲論議にうつつを抜かすのではなく(普段からろくに立法活動をしていない議員ほど、改憲を声高に主張する傾向があると感じています)、衆参の憲法審査会は直ちに、7.1閣議決定の憲法適合性について徹底的に審議を尽くす必要があるのです。それを、行わないのは明確な国会法違反と言わざるを得ないのです。http://konishi-hiroyuki.jp/141022-2/
 
日本国憲法の制定過程において、私達が踏まえるべき事は、①残念ながら当初GHQから憲法案を作成するように機会を与えられた当時の日本政府が松本私案という明治憲法と同等のおぞましいものしか作成できなかったこと、しかし、②その後に成立した日本国憲法は、GHQ草案をもとに作成した政府案やその後の初めての普通選挙で選ばれた国会審議で、非常に充実した真剣な審議が何ヶ月も行われ、その結果として、政府案に対して多数の修正と共に、国民主権の文言、生存権の規定、教育権なの規定など豊かな条項が盛り込まれた、まさに私達日本国民の憲法であるということです。http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/02/058c/058ctx.html
 
自民党憲法草案は松本私案と同等であり、ともに憲法と呼ぶに値しない代物です。
また、その自民党草案を「21世紀にふさわしい憲法草案」と衆参本会議で繰り返し演説している安倍総理は、日本国民からもGHQからも相手にされなかった当時の時代錯誤の政府主導者と同等の、あるいは、彼等以下の政治家であるのです。
 
私は、いわゆる「押し付け憲法論」は是といたしませんが、もし、そうした立場に立つならば、かつて松本私案を生み出してしまった日本政治の汚点ともいうべき反省を真摯に踏まえる観点からは、まずは、安倍総理を打倒し、自民党憲法草案を打倒することによって、日本国民の皆様が真の主権者となることができるのかもしれません。
いずれにしても、憲法遵守・擁護義務(99条)を負う衆参議員からなる、私達、立法府は、こうした憲法に反し憲法を破壊する勢力やその取り組みを打倒することを成し遂げない限り、国会としての存在意義はありません。
 
来年の憲法記念日を、「安倍総理の憲法記念日」から「国民の皆様の憲法記念日」へと取り戻すために、引き続き、国会議員として力の限り闘うことをお誓い申し上げます。
 
201553
参議院議員 小西洋之
 
 本日の最後の選挙運動日が終わり、明日14日が投票日となります。
 
 報道では民主党は劣勢で、自民党の300議席を超える圧勝が予想されています。しかも、自民党だけで単独の2/3を超える317議席に届くとの予想もあります。
 
 仮に、自民党単独で317議席を超えれば、それは、①仮に2016年の参院選で自民党が敗北してもあらゆる法律が自民党だけで衆議院で再可決することができる、そして、②自民党だけで衆議院における憲法改正発議の要件を満たすことになります。
 
 これは、少なくとも衆議院の任期の向こう4年間は自民党が国政の上で絶対的な権力を有すること、そして、それを2012年総選挙から三度の国政選挙を大勝させた自民党総裁であり内閣総理大臣である安倍総理が一手に握ることを意味します。
 
 これが一体どのようなことを意味するのでしょうか。
201212月の安倍政権誕生以来、安倍総理の恐ろしさについて国会審議等で追及してきた私としては、これは国民の皆様にとって取り返しのつかない悲劇を生む可能性がある、戦後民主主義の最大の危険であると考えます。
 
安倍総理は、日本国憲法の目的(第13条「個人の尊厳の尊重」)すら知らずに憲法改正を唱え、解釈改憲を強行した政治家であり、しかも、第13条の「公共の福祉」の文言を「公益及び公の秩序」と改変し明治憲法と憲法的に同質である自民党草案を「21世紀に相応しい憲法」と衆参本会議で主張している政治家です。
 
 安倍総理は、この度の総選挙を「アベノミクス選挙」と主張していますが、実は、自らの手で解散した先の通常国会の所信表明演説では、アベノミクスのアの字も触れていません。国会でアベノミクスの重要性を訴えもせずに、審議を求めもせずに、突如として衆議院を解散し国民に「アベノミクスの信を問う」としているのです。
 
 また、安倍総理は、1221日の解散を表明した1218日の記者会見において、「(消費税先送りについて)税制こそ民主主義であり、この解散総選挙は民主主義の王道である」と主張しています。
 
また、安倍総理は、公共放送NHK会長の任命権を掌握するために、こ日本国憲法を全否定するかのような主義主張を持つ人物を、公共の福祉に関し公正な判断ができる者(放送法31条)としてNHKの経営委員に任命し、その代わりに東北被災地を代表する経営委員を戦後初めて切り捨てた政治家です。http://konishi-hiroyuki.jp/wp-content/uploads/2014/05/140312p02.pdf http://konishi-hiroyuki.jp/wp-content/uploads/2014/05/140312p03.pdf
 
安倍総理は、福島県相馬市で総選挙の第一声を行いました。しかし、安倍総理が行ったNHK会長の任命権を掌握するためのNHK経営委員の「お友達人事」によって、昨年12月に戦後始めて「東北地方を代表する公共放送NHKの経営委員がゼロ」になっています。籾井NHK会長の下の「安倍様のNHK」誕生のため大震災の被災地を切り捨てたのです。 
 
 
 こうした立憲主義も法の支配も何も理解しない、自分のやりたいことには手段を選ばない安倍総理の暴走を、国会議員が全力で闘って、それでも国民の皆様を守り切れるのか。
 国民の皆様を守り切るために、どうか明日の投票日は一人でも多くの民主党議員を当選させるべく、何卒、民主党への投票を心から御願い申し上げます。
 
昨日、12月12日に千葉県内で行った応援演説です。
アベノミクスと解釈改憲を打ち砕く演説として、聴衆の皆様から大きな評価を頂きました。
 
ぜひ、ご覧下さい!
 
 
【演説】集団的自衛権行使の解釈改憲と民主主義の危機
 集団的自衛権行使を容認した解釈改憲がなぜ許されないのか。
 安倍政治による民主主義の危機とはどのようなものか。
 分かりやすく訴えた渾身の演説です。
 
  ※解釈改憲問題についての説明資料などはこちら
 
 
【演説】アベノミクスの危険と正しい成長戦略
   かつての経済官僚時代に成長戦略を策定した経験、さらに、民主党政権時代にバブル以降の経済政策の失敗を克服する画期的な成長戦略を策定した経験(※)をもとに、アベノミクスの「第一の矢 異次元金融緩和」の過ちと、「第三の矢 成長戦略」が張り子の虎であることを訴えた気迫の演説です。
 
  ※成長戦略資料
 

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