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 総選挙の投票日(14日)まで、あと二日となりました。
 各マスコミの情勢調査によれば、安倍総理の自民党が300議席を超えるような圧勝と伝えられています。
 
 安倍総理は、もともと国民の皆様の尊厳や幸せに皮膚感覚の共感を持つことができない政治家です。
 そうした最大権力者が、国民経済を大きな危険にさらすアベノミクスという実験経済(博打経済)を推し進めています。
 また、アベノミクスの裏側で、安倍総理の唯一最大の目的の憲法9条解釈改憲と憲法改正が強行されることになります。
 他方、各地域における医療、介護、障害福祉などの基盤整備は、置き去りのままです。
 
 もし、安倍自民党が圧勝するようなことになれば、この総選挙は、国民の皆様の人生そのものと、日本の民主主義の行く末に取り返しのつかない大きな分水嶺(ぶんすいれい)になると危惧しております。
 
 こうした思いに立った選挙戦を通じての有権者の皆様へのお訴えをぜひ御覧下さい。
 
■ツイッター
 
■動画
集団的自衛権行使の解釈改憲についての渾身の演説
集団的自衛権行使の解釈改憲 (短編)
https://www.youtube.com/watch?v=ZOILJiJnUaU
集団的自衛権行使の解釈改憲 (15分)
https://www.youtube.com/watch?v=kJXg3u3WGH0
 
※その他アベノミクスの問題などについての演説動画はこちらから
 
 
2014年のノーベル平和賞の授与が、パキスタンの少女、マララ・ユスフザイさんと、インドの人権活動家カイラシュ・サティヤルティさんに決定しました。
女性の教育を受ける権利の確保、児童労働の撲滅などに取り組んでこられたお二人の功績とこの度の受賞を心からお慶び申し上げます。
 
私は、市民団体の方々などの取り組みが大きな反響を呼ぶ中、今年の4月にノルウェーのノーベル平和賞委員会に憲法9条がノミネートされたのを受けて、5月17日付けでの国会議員有志による委員会への授与の陳情を行い、7月1日の解釈改憲以降には、7月22日に外国人特派員協会での記者会見を行うなど取り組んで参りました。
 
残念ながら、直前のオスロ国際平和研究所の予想で一番になった「憲法9条を保持している日本国民(の皆様)」は授与に至りませんでしたが、本日に至るまでの間に、憲法9条の世界の平和創造における価値が、国内外で大きく認識されることになり、憲法9条を守りその恒久平和主義の理念を具現化する取り組みの推進には、大変に大きな力になったものと考えます。
 
 そして、むしろ正念場はここからだと考えています。
率直に申し上げて、今年であれば、憲法制定以来68年間の戦争を放棄した平和国家としての実績と、その平和主義が7月1日の解釈改憲で破壊されそれを取り戻すための闘いへの応援や励ましとして、ノーベル委員会の政治的判断による平和賞授与の可能性があったとも考えます。(なお、発表前にはノルウェーの国政放送から、私に対し、受賞された場合のためのインタビューの事前申し込みもありました。)
 
 しかし、来年の今頃は、現状の安倍政治が続いたならば自衛隊法等の法整備は強行され、憲法9条の平和主義は「戦争のできる国」へと文字どおり破壊されてしまっており、まずは、この7.1閣議決定を破棄させることが大前提となります。
 そして、より重要なことは、単に憲法9条の平和主義を守るだけでなく、それを世界の平和創造の貢献に積極的に活かしていく取り組みを実現することです。
 
実は、この平和主義を守るだけでなくそれを具現化する取り組みは、日本国憲法の下では本来ずっと以前に実現されていなければならなかったものであり、そうしていたならば、もっと以前に憲法9条に関してノーベル平和賞が授与されていたと考えます。
 
安倍総理が巨大な政治権力を誇る困難な政治状況の中、国民の皆様と共に我々国会議員が奮起して、安倍総理から憲法9条を守り、そしてその本来の平和主義の理念を具現化する。こうした取り組みを行うことにより、その結果として、「憲法9条を保持する主権者である日本国民(の皆様)」がノーベル平和賞の検討対象になり得ることができると考えます。
 
こうした考えのもと、本日の夕方に開催した記者会見で配布した以下の国会議員有志の「談話」を起草致しました。
 
安倍総理の解釈改憲を破棄し、憲法の平和主義を具現化する取り組みにむけて、引き続き全力を尽くします。
 
 
―――――――――――――――――――――――――――――――――
2014年ノーベル平和賞の発表を受けて(談話)
 
 本日、2014年ノーベル平和賞の発表が行われました。栄えある受賞者に心からの祝意を申し上げます。
 
去る5月17日、私ども衆参の国会議員60名は、憲法9条がノーベル平和賞にノミネートされたことを受け、ノーベル委員会に平和賞授与の陳情を行いました。
この度の受賞は適いませんでしたが、「オスロ国際平和研究所」の事前予想で憲法9条を保持してきた日本国民が第一位に掲げられ、それが日本国内はもとより世界的にも大きな話題となり、世界の平和創造における憲法9条の価値がよりいっそう広く認識されるなど、恒久平和主義を謳った憲法9条を守り、その理念を具現化していく取り組みには非常に大きな力になったものと理解しています。
 
むしろ、憲法9条のもとの我が国の民主主義が真にノーベル平和賞を授与するだけの価値があるかどうかは、向こう一年が本当の勝負であると考えております。
 
本年の7月1日、安倍内閣は、国会で一度もその内容について審議を受けることなく、憲法9条の解釈変更を強行し、憲法改正以外に手段のないとされてきた集団的自衛権の行使を容認しました。既に解釈変更の必要不可欠性の根拠であるいわゆる「立法事実」を内閣法制局が確認していないことが国会審議で明らかになるなど、これは、立憲主義や法の支配を否定し、国民主権のもとの議会制民主主義を否定する暴挙です。
 
しかし、戦争を放棄するとともに、日本国民のみならず「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利(平和的生存権)」を保持すること等を謳った憲法前文のもとにある憲法9条において、他国防衛のための先制攻撃たる集団的自衛権行使を容認する余地はなく、7.1閣議決定は憲法9条に違反するものとして無効であり、今日この瞬間も憲法9条は日本国民及び全世界の国民に対し、何ら変わらぬかけがえのない恒久平和主義の法規範として存在しています。
 
私たちは、本年8月9日の長崎原爆犠牲者慰霊平和祈念式典での被爆者代表の「今、進められている集団的自衛権の行使容認は、日本国憲法を踏みにじる暴挙です。被爆者の苦しみを忘れ、なかったことにしないでください。」との安倍総理に向けた厳しい批判を始めとする恒久平和を求める日本国民のみならず、世界の各地域で戦争の惨禍に直面しそれに怯える国民のためにも、7.1閣議決定を破棄するべく、力の限り闘って参ります。
また同時に、私たちの中では、日本国憲法の恒久平和主義を守るとともにその理念を具現化し、世界の平和創造のために我が国がより主体的に貢献していくための「平和創造基本法案」、「平和創造会議設置法案」などの構想に着手している者もおり、今後、党派を超えた世界平和創造への取組の推進が期待されています。
 
世界に冠たる平和憲法を守りそれをいっそう活かしていく取り組みのため、今後も市民の皆様と共にたゆまぬ努力を重ねることをお誓い申し上げます。
 
共に世界の平和を祈りつつ。
20141010
517日ノーベル委員会陳情の国会議員有志
 
○ 安倍総理の解釈改憲の閣議決定が、立憲主義に反して許されないものであることを明瞭に示すとともに、解釈改憲の本質を安倍総理や全国会議員に突き付け、そして、国民の皆様にも訴えかけるものとして、25万人の全自衛隊員が文字どおり命を懸けて誓っている「服務の宣誓」があります。
 
 宣誓 
私は、我が国の平和と独立を守る自衛隊の使命を自覚し、日本国憲法及び法令を遵守し、一致団結、厳正な規律を保持し、常に徳操を養い、人格を尊重し、心身を鍛え、技能を磨き、政治的活動に関与せず、強い責任感をもつて専心職務の遂行に当たり、事に臨んでは危険を顧みず、身をもつて責務の完遂に務め、もつて国民の負託にこたえることを誓います。
 
○ これは、自衛隊法第53条に基づき全自衛隊員が入隊に際し、署名押印を持って宣誓しているものですが、文字どおり、「いざ有事の際には命の危険を顧みず、命(身)を懸けて戦闘行為を遂行し、日本国民からの敵の侵略から国民の命を守って下さいとの負託にこたえる」と誓っているものです。
 
○ この服務の宣誓は、本日(7/13)放送のNHKスペシャル「集団的自衛権 行使容認は何をもたらすか」の中で、実際に自衛隊員が宣誓を行う場面が放送されました。
 
○ これについて、放送の中で安倍総理は、「集団的自衛権の行使のもとで自衛隊員に犠牲が出ることをどのように考えるのか?」との質問に対し、この服務の宣誓の文言を引用しながら、「自衛隊員は、もともと命懸けで戦うと宣誓している。(従って、集団的自衛権の行使の戦闘において犠牲が出ることは問題とはならない。)」といった趣旨のコメントをしていました。
 
○ 他方、これにたいし、同じく放送の中で冨澤暉・元陸上自衛隊幕僚長は、「この度の閣議決定による集団的自衛権の行使に、宣誓文の中の「国民の負託」があるのか。」といった趣旨のコメントをされていました。
※以上の二件のコメントについては後日、逐語的なものに差し替えます。
 
○ 実は、安倍総理はこの服務の宣誓が大のお気に入りのようで、自らの著書における記述のほか、最高司令官として自衛隊員の前に出席する際には必ずと言っていいほどこの宣誓を引用しています。
  しかし、安倍総理がこの服務の宣誓を引用する文脈は、「こうした宣誓をしているからこそ集団的自衛権の行使を可能としたい。自衛隊を国防軍にしたい。」といった、「自衛隊員の命・尊厳の峻厳さへの理解・共感」の存在が全く伺えない、「自衛隊員の命・尊厳への無関心・鈍感」に満ちたものです。
 
・資料5:観閲式 安倍総理大臣訓示
・資料6:安倍総理の服務の宣誓と国防軍の見解
 
 
○ 私は、この「服務の宣誓」と解釈改憲の問題については、以下のことが指摘できると考えています。 ※詳細http://konishi-hiroyuki.jp/140627-2/
 
・ 「我が国の平和と独立」のために、集団的自衛権行使の戦争で自衛隊員に命懸けの戦闘をお願いすることができるのは、内閣(閣議決定)でも国会(立法)でもなく、主権者国民の決断による国民投票のみである。(=立憲主義)
 
・ 自衛隊員は「国民の負託にこたえる」ことを誓っているのであって、「国民の負託たる憲法改正の国民投票」が無い、解釈改憲による集団的自衛権行使によって自衛隊員を戦死させることは許されない。
 
・ なお、解釈改憲を強行しても、そもそも全自衛隊員25万人のうち誰一人として集団的自衛権行使の戦争を命懸けで戦うとは宣誓しておらず、本宣誓はその意味で法的に無効になり、当然に、全自衛隊員から宣誓書を取り直す必要がある。
 
(参考) 集団的自衛権行使が閣議決定でも法律でも許されない本質的理由
(参考)かつて、保安隊から自衛隊に組織が変わった際には、全保安隊員から宣誓を取り直しています。その際には、退職者含め7,600人の宣誓拒否があったとも報告されています。
 
○ つまり、この自衛隊員の「服務の宣誓」の意味をどのように理解するかは、安倍総理のように自衛隊員が集団的自衛権の行使という新しい戦争のもとで戦死することには何の問題意識も持たない、つまり、自衛隊員を生身の人間ではなく「戦う道具」として看做してしまうのか、そうではなく、自衛隊員は「我々と同じかけがえのない命・尊厳有し大切な家族を有する仲間であり市民・国民である」と考えるのかの根本的な違いとなってきます。
 
○ そして、こうした違いこそが、国民投票なき集団的自衛権行使の戦争で自衛隊員を戦死させることは許されないという立憲主義の本質への理解の違いに至るものと考えます。
 
○ 私は、こうした問題意識のもと、この自衛隊員の「服務の宣誓」について、閣議決定前の国会審議で、安倍総理(2014/3/12)と小野寺防衛大臣(2014/5/12)に追及を行いました。
  安倍総理は、そこに至るまでの質問で時間稼ぎの言い逃れ答弁を連発したために論点の提示に留まりましたが(それでも、安倍総理は後日に私が指摘した「服務の宣誓」の意味について真摯に考えることはできたはずです)、小野寺大臣には質問を重ねて追及を行いましたが、何一つまともな答弁は得られませんでした
 
○ 小野寺防衛大臣は、安倍総理の下で、文字どおり自衛隊の命を直接預かり、実際の戦闘を指揮する最高指揮官です。
以下に添付させて頂いた議事録にあるように、その防衛大臣が、①国民投票なき解釈改憲による集団的自衛権の行使により自衛隊員を戦死させることが許されるのかどうか答えられない、②集団的自衛権の行使が可能された解釈改憲の下で服務の宣誓が法的に有効か無効か答えられない、③さらには、「自衛隊員に立憲主義が及ぶのか」と問われて答えられず、そのまま解釈改憲の閣議決定の署名を行うに至っている事態は、全自衛隊員とそのご家族への裏切りと断ぜざるを得ません。
 
もちろん、こうした自衛隊員を尊厳ある存在として扱わない、自衛隊員とそのご家族を裏切る蛮行の最高責任者は安倍総理です。
 
○ 最後に、議事録の中で、私は、「笑っている人がいらっしゃいますけれども、集団的自衛権の行使の下で、国民投票を行わない戦争によって、自衛隊員の皆さんの体が砕け散って、真っ黒焦げに焼けただれて死んでいく、そうしたことをやっていいのか。」との発言をさせて頂いています。
  この度のNHKスペシャルの放送を機に、ぜひ、この自衛隊員の「服務の宣誓」の問題を通じて、国民の皆様の間で、安倍総理の解釈改憲が許されるものなのかどうかについて、よりいっそう深い議論が広まることを祈念しております。
 
  私も、引き続き、この問題を国会審議等において全力で追及していく決意です。
 
 
186--予算委員会-12号 平成260312日抜粋
当日の審議配付資料はこちらに掲載http://konishi-hiroyuki.jp/p1250/
 
○小西洋之君 最後に一言。自衛隊の命の宣誓と言われる服務の宣誓がございます。自衛隊員は、命懸けで事に臨んで、危険を顧みず戦闘行為を行うという宣誓を二十五万人の方全てがなさっています。解釈改憲、閣議決定だけで、こういう命の宣誓をやっている方々を、新しい戦争の下で命懸けの戦闘行為ができるのか、国民の負託はできるのか。私はできないと思います。
 私は、国民の負託を確保するためには国民投票がなければならないと思います。
 
 
186--決算委員会-7号 平成260512日抜粋
当日の審議配付資料はこちらに掲載http://konishi-hiroyuki.jp/p1597/
 
○小西洋之君 ・・・では、その上で防衛大臣に伺わせていただきます。資料、もう一つの組みのですね、防衛大臣の自衛隊法上の役割と書いた紙を御覧いただけますでしょうか。自衛隊法上、安倍総理大臣が自衛隊法七条によって自衛隊の最高指揮監督権を有する者になっておるわけでございますけれども、じゃ、小野寺大臣はどういう役割かといいますと、下線を引かせていただいた部分でございますけれども、個別の戦闘に当たってまさにその戦闘行為を指揮する司令官そのものでございます。自衛隊員が自衛権の発動の際に命懸けで、まさに命を懸けて戦う、その戦闘行為を指揮する。まさに自衛隊員の命を預かる司令官そのものが小野寺防衛大臣でございます。また、その下、自衛隊法三十一条は、そうした命を預かる自衛隊員を小野寺大臣は自らの権限において任用、つまり採用されているわけでございます。
 次の資料二を御覧いただけますでしょうか。平成二十五年の募集案内を付けさせていただいておりますけれども、真ん中に今の自衛隊が使っているキャッチフレーズですね、「平和を、仕事にする。 自衛官募集」。戦後の世界史において濫用の危険が排除されていない集団的自衛権の行使を仮に可能にした場合に、平和を仕事にすることになるんでしょうか。私はそうは思いませんけれども。平和を仕事にすると言えるのはあくまで専守防衛、自衛のためであって、他衛、集団的自衛権の行使を行う、そういう実力組織ではないということだと私は考えさせていただいております。
 ちょっと次のページ、では、おめくりいただけますでしょうか。これ、さきの予算委員会で安倍総理に出させていただいた、小野寺大臣もいらっしゃいましたけれども、資料でございますけれども、自衛隊、二十五万人の今自衛隊員でございますけれども、一人残らず全員、この服務の宣誓というものをしていただいているところでございます。自衛隊法五十三条に基づいて、署名捺印を行って、法的な義務を背負ってしていただいております。下の行ですけれども、「事に臨んでは危険を顧みず、身をもつて責務の完遂に務め、もつて国民の負託にこたえる」。つまり、いざ有事の際には、命の危険を顧みず、身をもって、命を懸けて、命懸けで戦い抜く、こうした誓いをしていただいているところでございます。次のページにかつての保安隊やあるいは今の消防隊、警察官の宣誓がありますけれども、誰一人こんな、身をもって責務の完遂に務めるというような宣誓をしている国家公務員は日本にはおりません。まさに命懸けで戦う、そうした責務が自衛隊が背負っているものでございます。
 小野寺大臣に伺います。こういう命懸けの戦闘を行う自衛隊員を、よろしいでしょうか、国民投票を行わずに、国民投票を行わずに内閣の解釈改憲だけで集団的自衛権の下で戦死させてよろしいんでしょうか。命懸けの戦闘を強いてよろしいんでしょうか。閣議決定の署名にサインされる立場である小野寺大臣としてお答えください。
 
○国務大臣(小野寺五典君) 集団的自衛権の今議論が少しございましたが、安保法制懇の報告書が提出された後に政府としての対応を検討していくということであります。一般論として言えば、自衛隊員は常に服務の宣誓を行った上で職務を遂行することになります。
 いずれにしても、自衛隊員が日本国憲法及び法令に従って職務を遂行することは当然であり、服務の宣誓の中においても日本国憲法及び法令を遵守すべきことは明記をしております。
 
○小西洋之君 答弁、真っ正面からいただけませんでした。
 それでは、重ねて聞きます。この服務の宣誓、小野寺大臣が採用された二十五年の募集によると一万人余り、二十四年だと約五千人前後を採用されているかのように推察もされますけれども、二十五万人全員の方がこの宣誓をされています。しかし、誰一人として、当たり前ですけれども、集団的自衛権の行使の下で命懸けの戦闘をすることを宣誓はしていないわけでございます。なぜなら、憲法違反でございますから。
 では、重ねて聞きます。仮に解釈改憲によって集団的自衛権の行使を可能にした場合、この二十五万人の自衛隊員全員から宣誓書を取り直す必要がございますか。この宣誓は法的に有効ですか無効ですか。いかがですか。
 
○国務大臣(小野寺五典君) 委員も私も同じ認識だと思いますが、私どもとして国家国民、国民の生命、財産を守っていくということが私どもの役割であります。そして、そのためには、私どもとして日本国憲法及び法令を遵守すべきことというのは職務の宣誓に記載をされているということであります。この基本的な考え方というのは、私どもは変わらないと思っております。
 
○小西洋之君 私が伺ったのは法解釈ですので、それはもう、集団的自衛権の行使を解釈改憲するかしないかは答えられるんですけど、答弁をいただきませんでした。
 では、伺います。自衛隊員の皆さんは日本国民です。自衛隊員の皆さんに立憲主義は及ぶでしょうか。
 
○国務大臣(小野寺五典君) 済みません、質問の趣旨がよく分かりませんので、もう一度質問をお願いいたします。
 
○小西洋之君 かつての日本軍、赤紙一枚で召集された日本国民の市民あるいは元々のプロの軍人の方々、内閣の決定あるいは法律によって無残な戦争で死んでいきました。いかに日本国民の皆さんを守ってくださる自衛隊員とはいえ、その自衛隊員の皆さんのその命を懸ける、その行為をお願いをするのは、本来、国民による国民投票、つまり国民主権によらなければそうしたことはお願いできないんです。それが立憲主義の考え方なんです。分かりやすく言えば、自衛隊は日本軍と同じなんですかということです。
 重ねて聞きます。自衛隊員の皆さんに立憲主義は適用されますか。
 
○国務大臣(小野寺五典君) 立憲主義とは、主権者たる国民がその意思に基づき憲法において国家権力の行使の在り方について定め、これにより国民の基本的人権を保障するという近代憲法の基本となっている考えであり、日本国憲法も同様の考え方に立って制定されているものと承知をしております。
 集団的自衛権の取扱いについては、安保法制懇の報告書が提出された後に政府としての対応を検討していくものと考えておりますが、一般論として申し上げれば、自衛隊に対して任務を付与することとなる場合には、立法府において適正な手続を経て成立した法律に基づき実施されることとなると考えております。このため、こうした法律に基づき自衛隊が任務を遂行することがあったとしても、それが自衛官の人権を侵害するとは考えておりません。
 
○小西洋之君 私が問うているのは立憲主義ですから、閣議決定や法律ではなお奪うことができない自衛隊員の命というものがあるはずだということを私は伺っているんです。そのことをまさに自衛隊法に基づいて自衛隊員の命を預かる防衛大臣が答えられないというのは、全国二十五万人の自衛隊員にとって、これは率直に申し上げます、非常に残念なことだと思います。
 私、小野寺大臣は実は尊敬する政治家でございます。私の地元の習志野第一空挺師団、一月十二日の初降下に一緒に、一緒にというか、私が行かせていただいただけでございますけど、させていただきました。冒頭、初めに隊長と一緒に落下してきた自衛隊員は十八歳でございました。ああいう人たちを、日本の国民や日本の領土を守る戦争ではない集団的自衛権の行使で戦死させていいのか。そのことを国民投票をやらずに、しかも国会で審議すらせずに、閣議決定だけで決めていいのか。それは、先ほど申し上げましたように憲法の前文にも違反しますし、そして何より自衛隊員の命、我が国の憲法の基本にある立憲主義等々を考えたときに絶対に許されない行為です。
 そのことを小野寺防衛大臣はどの大臣よりも、当たり前でございますけれども、非常に苦しいお立場だと思いますけれども、小野寺大臣は閣議決定の署名に拒否をする。むしろその前に、こうしたばかげた空前絶後のナチスの手口の手段というものを体を張って止める、そのために戦っていただきたいというふうに思うところでございます。
 資料五、六に、安倍総理がこの服務の宣誓、安倍総理、実は服務の宣誓、これが大好きでございまして、いろんなところで言っております。もう国防軍をつくりたい、あるいは自衛隊の観閲式でも、この服務の宣誓を取り上げた後に、集団的自衛権の行使をやるんだと言っております。
 端的に言います。安倍総理は、自衛隊員の皆さんを、人間ではなくて、また大切な家族がある我々と同じ市民ではなくて、戦う道具として見ているんですよ。戦う道具として見ていないんだったら、自衛隊員の皆さんにそうした今禁止されている新しい戦争の下で命懸けの戦争をお願いできるのは、我々国民が同じ仲間の市民である自衛隊員に国民投票によってお願いする、その手続以外にそんなことは許されないんですよ。そんなことすら感覚的に分かっていないのが安倍総理であるというふうに厳しく指弾をさせていただきます。
 じゃ、残りの時間、小野寺大臣、資料七、次の質問を伺わせていただきます。
 これも三月十二日、安倍総理に予算委員会で示させていただいた資料でございますけれども、実は我が参議院には、集団的自衛権の行使を、これを許さないという本会議決議がございます。一九五四年、自衛隊法を作ったときに全会一致で定められた決議でございます。
 この決議の意味でございますけれども、平成十七年、下でございますけれども、イラク特措法の審議のときに当時の安倍晋三官房長官が、自衛隊を海外に派遣して武力行使を行う、すなわち集団的自衛権の行使を禁じたものだというふうに答弁をしているところでございます。
 また、次のページをおめくりいただけますでしょうか。この一九五四年、昭和二十九年に全会一致で採択されたときのその提案者の趣旨説明でございますけれども、二重線の一番下の方を御覧いただけますでしょうか。「条約並びに憲法の明文が拡張解釈されることは、誠に危険なことであります。故にその危険を一掃する上からいつても、海外に出動せずということを、国民の総意として表明しておくことは、日本国民を守り、日本の民主主義を守るゆえんであると思うのであります。」というふうに述べているところでございます。つまり、憲法九条の拡大解釈、集団的自衛権による拡大解釈を許さないという国権の最高機関の決議でございます。
 そして、次の資料九でございますけれども、これ実は一九五四年に一度やられただけではございませんで、御覧いただけますでしょうか、平成二十一年から、これは重立ったものを拾っただけです、これ検索を掛けると三十、四十、五十、平気で出てきます。重立ったものを拾っただけでございますけれども、先ほど両大臣がお認めいただいたように、非核三原則の国会決議を守って内閣は非核三原則を遵守する、それと同じことを繰り返し繰り返し、自衛隊法の新しい法案審議の際などに政府は答弁をしているところでございます。
 つまり、内閣と国会の間において積み上げられてきた確立した法規範にも値する本会議決議でございます。この本会議決議があるのに、国会で閣議決定の変更案、また集団的自衛権行使の政策的な必要性などを示さずに、つまり、審議を一切行わずに、集中的な特別委員会を設けた何百時間にも及ぶ審議を行わずに、閣議決定だけで集団的自衛権の行使はしてよろしいんでしょうか。
 小野寺大臣、いかがでしょうか。参議院を否定されるということでしょうか。閣議決定のみで行うということは否定されることだと思いますが、いかがでしょうか。
 
○国務大臣(小野寺五典君) まず、委員には、習志野駐屯地を始め、様々、直接部隊視察をしていただきまして隊員に激励をいただき、感謝を申し上げます。
 今お話ありました参議院での決議でありますが、累次にわたる決議については承知をしております。議会の決議でありますので、政府としての対応については、解釈その他についての発言は差し控えさせていただきたいと思いますが、私どもとしましては、この決議の趣旨について考えさせていただければ、今自衛隊は国会で立法いただきました法律に基づき、海外においてPKO、国際的なテロ対策、イラク人道復興支援など参加して国際社会の平和と安定のために大きく貢献する、そのような時代になっているということを考慮する必要はあると思います。
 いずれにしても、現在、委員が御指摘のような内容については安保法制懇の中で今議論されており、その報告書が出た後に政府としての対応を検討していく今状況にあると承知をしております。
 
○小西洋之君 この本会議決議をもし違反して閣議決定だけで解釈改憲を強行したら、それは、安倍内閣は参議院を否定する、今日ここにいる全参議院議員を否定する、そしてその背後にいる国民を否定する。そして、この本会議決議は、先ほど申し上げましたように、小野寺大臣にとっては自衛隊員を守る、そうした決議でもあるということを是非御認識いただきたいと思います。
 ちょっと時間が押してしまいましたので、ちょっと検査要請をさせていただきますけれども、委員長、今申し上げましたように、今、安倍内閣においては、防衛省、外務省、また国家安全保障局を中心に憲法の合規性に反する、会計検査院法の合規性に反する解釈改憲という動きを進めております。これに伴うその職務、またそれに伴う国庫の支出について検査要請をお願いいたします。
 
○委員長(金子原二郎君) 後刻理事会で協議いたします。
 
○小西洋之君 笑っている人がいらっしゃいますけれども、私は、集団的自衛権の行使の下で、国民投票を行わない戦争によって自衛隊員の皆さんの体が砕け散って、真っ黒焦げに焼けただれて死んでいく、そうしたことをやっていいのか。また、申し上げる余裕はありませんでしたけれども、集団的自衛権の行使で日本が武力行使をすれば、相手国から日本は反撃を受けるわけでございます。国民が今度は死ぬわけでございます。そうしたことを国民主権によらずして絶対やってはいけないというのが、冒頭の憲法の明文の規定でございます。
 最後に外務大臣に伺わせていただきます。被爆地出身の代議士であり、また今外務省を率いられる大臣でございます。
 被爆者の祈り、この資料の、初めの資料の一番最後に、「安らかに眠って下さい 過ちは繰返しませぬから」という碑文、広島市の資料がございますけれども、この広島市の解説によれば、戦争という過ちを再び繰り返さない、悲しみ、憎しみを乗り越えて真の世界平和を実現するという、その祈りだというふうにされているところでございます。
 
○委員長(金子原二郎君) 小西君、時間が来ております。
 
○小西洋之君 はい。失礼いたしました。
 被爆者のこの祈りを国民に問わずに、国民がこの被爆者の祈りを思うことなく、被爆者を無視して、解釈改憲によって集団的自衛権の行使を可能にしてよろしいとお考えでしょうか。
 
○委員長(金子原二郎君) 外務大臣、簡単に。
 
○国務大臣(岸田文雄君) はい。
 政府として国民の生命、財産、自由を守り、そして国の主権、独立を守るためにしっかりと努力をしなければいけない、当然のことであります。そして、そのために、平和というものは誠に尊いものであります。そのためにしっかり努力をしていかなければならないと思いますが、その中にあって今現在、集団的自衛権と憲法の関係につきまして有識者懇談会において議論が行われています。そして、ここで最終報告を受けた上で、政府・与党としての結論を出すことになります。そして、その上で、具体的な法律が必要であるならば、また国会で議論が行われることになります。
 こういった手続につきましては、是非丁寧に議論を進めていかなければならないと考えています。
 
○ 明日と明後日(7/14,7/15)の両日に衆参の予算委員会で解釈改憲の閉会中審査が行われます。
たった7時間ずつの審議ですが、本来、①集団的自衛権の行使が憲法上可能なのかどうかの「憲法論」、②そもそも集団的自衛権の行使が外交・安保政策上必要不可欠なのかの「政策論」について、数百時間以上の審議が当然に必要とされる案件のはずです。
 
○ 安倍総理と与党が、如何に、国会と主権者である国民の皆様を愚弄しているか、その実態をご理解頂きたいと願います。
安倍総理はことあるごとに「自衛隊員を誇りに思う」などと言っていますが、どのような戦争が解禁されているのか内容がさっぱり不明な閣議決定に対し、自衛隊員の皆様とそのご家族が如何に不安な心境にあるかを真摯に思うことができたら、安倍総理はこのような対応はできないはずです。
 
○ ところが、こうしたあり得ない審議日程のみならず、この度の解釈改憲では、信じがたいような暴挙が政府により行われています。
 
○ 民主党では、明日以降の国会審議の準備のためにも、先々週から政府を呼んで解釈改憲の閣議決定の内容についてヒアリングを行っていました。
  しかし、そのヒアリングは、担当の官僚が新しい憲法解釈における最も基本的な事項ですら、殆ど満足に答えられないという信じがたい代物でした。
 
○ 例えば、「今回の閣議決定は解釈の変更なのか?それとも憲法規範には変更のないものなのか?」、「集団的自衛権の行使は、日本による第三国への先制攻撃であるから「専守防衛」では無くなっているのではないか?」「日本が集団的自衛権の行使をして助けることとなる「密接な関係の国」とは一体どのような国なのか?」といった質問についても、何ら明確な説明をすることはできませんでした。
 
○ その理由は、大きく二つあると考えられます。
一つは、自民党と公明党の談合により作られた「憲法解釈」は矛盾だらけであると同時に、両党で見解が異なる点が多々ある同床異夢の代物であり、官僚は勝手に解釈を答弁できない状況にあるのです。
 さらに、安倍政権として、翌週以降の国会審議をいい加減な答弁で乗り切り、秋の臨時国会で如何様にも運用で拡張解釈のできる自衛隊法改正案などを強行採決するために、できるだけ明確な解釈は明らかにしない戦略を講じているからです。
 
○ そこで、民主党の政府ヒアリングでは、解釈の不明な点(山のようにあります)について、改めて次回に回答を求めることとし、そのために民主党から質問事項(40項目余りですが、不明な点のごく一部です)を、文書で政府に手交しました。
  ところが、政府の準備を待って開催された第二回ヒアリングにおいても、民主党からの事前の質問事項に対する政府からの口頭の回答は、前回と同様にまるで中身が何もない説明に終始しました。
 
○ しかも、挙げ句の果てには、口頭で長々と意味不明な回答をされても我々国会議員はメモを取ることすらままならないため、担当の官僚が手元で読み上げている回答文書を紙で寄越すように要求しましたが(=コピーの提出を求めた)、なんと、政府はそれを正式に拒否しました
 
○ 国会議員が、そして第一野党が、翌週の国会審議の準備のためにも「憲法解釈の説明を文書で要求したのに対し、政府がそれを拒否する」、このような蛮行が議会制民主主義の国で許されていい訳がありません。(しかも、それは、一度は口頭で読み上げた文書です。)
 
○ 我々国会議員は、主権者である国民の皆様の代わりに政府の憲法解釈を監督する法的な使命があり (=議院内閣制の本旨)、その活動として民主党という公党の政府ヒアリングを実施しているのです。
  私は思わず、「なぜ、国会議員に憲法解釈の説明を文書で行うことができないんだ。ここは、いったいどこの国だ。」と声を上げました。
 
○ しかし、安倍総理と政権は、明日以降の国会審議をいい加減な答弁で乗り切り、秋の臨時国会でもいい加減な審議でザル法を通すためにこうした卑劣かつ卑怯な戦術を強行したのです。
 (なお、この文書で説明は行わず、口頭のみで行うというやり方は、昨年の特定秘密保護法案の政府ヒアリングでも強行されたやり方でした)
 
○ こうした、政府の暴挙に十分に対処できない民主党も情けなく、私もその一員として無念かつ国民の皆様への責任を痛感する限りですが(なお、私が権限を有する会議等ではこのような対応は絶対に許しません)、明日以降の二日間の審議は、こうした政府の卑劣な対応のもとに民主党の質疑者(衆院では海江田代表、岡田元代表)は奮闘しなければいけない現実があることを国民の皆様にお知りおき頂きたいと思います。
 
 
(参考) 小西が政府に提出した質問事項抜粋。これら全てについて内容のない口頭説明に終始するとともに、文書による回答を拒否した。
 
【資料要求】
・ 6月28日付朝日新聞掲載の自公与党協議の際に作成された「一問一答」に該当する政府資料、あるいは、当該記事における全質問項目への回答。(上記政府資料が無い訳はないと考えるが、「無い」とする場合は回答を作成されたい)
・ 閣議決定文書の策定過程における内閣法制局審査に係る全資料(長官あるいは部長審査レベルの資料)及び内閣法制局設置法に基づく内閣法制局の法令意見業務に係る全資料
 
 
【質問】
■全体について
・政府は集団的自衛権の行使により、自衛隊員が死傷する可能性、相手国の反撃等により他の日本国民が死傷する可能性について「全くない」と考えている訳ではないと解してよいか(つまり、当然、自衛隊員等に犠牲が出るとの認識を有しているか)。
 
・この度の閣議決定は、内閣法第1条の定める「国民主権の理念にのつとり」、「全国民から代表する議員からなる国会に対し連帯して責任を負う」に違反するのではないか。
「内閣法第一条 内閣は、国民主権の理念にのつとり、日本国憲法第七十三条 その他日本国憲法 に定める職権を行う。
2 内閣は、行政権の行使について、全国民を代表する議員からなる国会に対し連帯して責任を負う。」
 
・ この度の閣議決定は、「内閣が憲法解釈を変更する際には、事前に、憲法解釈の変更の案等について国会審議を受けること」を定めた参議院憲法審査会での国民投票法改正案附帯決議(2014/6/11)に違反するのではないか。
「附帯決議抜粋: 六 本法律案の施行に当たっては、憲法の最高法規性及び国民代表機関たる国会の国権の最高機関としての地位に鑑み、政府にあっては、憲法の解釈を変更しようとするときは、当該解釈の変更の案及び当該案の「4.」における政府の憲法解釈の考え方に係る原則への適合性について国会に報告しその審議を十分に踏まえること。」
 
■以下、「3 憲法9条の下で許容される自衛の措置」について
 
・ 集団的自衛権の行使を可能としていることは「解釈変更」ではないのか。憲法規範に係る変更の有無について「有る」場合には具体的かつ網羅的に示されたい。また、「無い」とする場合は、歴代政府の「集団的自衛権の行使は憲法改正以外にこれを可能とする手段はない」とする政府解釈から、憲法規範の変更無くしてなぜ正反対の解釈が成り立ちうるのか論理的に説明されたい。
(なお、内閣官房HPの「一問一答」では「あてはめ」の結果であるとしているが、これと「解釈変更」との違いも含めて回答されたい)
 
・ 閣議決定の内容は、「我が国に武力攻撃が発生していない場合であっても、他国に武力行使を行うことを許容する」ものであるから、これまでの政府の「相手から武力攻撃を受けたときにはじめて防衛力を行使する」という「専守防衛」の考え方を変容させているのでは無いか。
【防衛省HP】「防衛政策の基本 3.その他の基本政策(1)専守防衛:専守防衛とは、相手から武力攻撃を受けたときにはじめて防衛力を行使し、その態様も自衛のための必要最小限にとどめ、また、保持する防衛力も自衛のための必要最小限のものに限るなど、憲法の精神にのっとった受動的な防衛戦略の姿勢をいいます。」
 
・ 歴代政府による憲法9条の文理解釈である「憲法第九条は、我が国として国際関係において実力の行使を行うことを一切禁じている」との文理解釈は引き続き維持していると解してよいか。
 
・ 「密接な関係の国」の要件、基準、あるいは、考え方となる要素を具体的かつ網羅的に示されたい。(想定している全項目を漏れなく示すこと)
 
・ 新三要件は、個別的自衛権にも適用されるのか。その場合、従来の個別的自衛権の適用要件と相異がないと考えてよいか(なお、特に、「明白な危険」と武力攻撃対処法の「明白な危険が切迫」との相異の有無を示されたい)。相違がある場合はそれについて具体的かつ網羅的に示されたい。
 
・ この度の閣議決定における「国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される」との事態は、1972年政府見解における「国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される」との事態と同程度の事態であると考えてよいか。もし、異なる場合はその程度の差異について具体的かつ網羅的に示されたい。
 
・ 全体の記述における、「我が国の存立を全うする」とはどういう意味か。「国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される」との違いを示しつつ、具体的かつ網羅的に例を挙げて示されたい。
 
・ 「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が婚礼から覆される明白な危険がある場合」における「明白な危険」の判断は、「我が国の存立が脅かされ(る)」だけでは足りず、「我が国の存立が脅かされ(る)」ことにより「国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される」ことまで充足しなければならないと解してよいか。
 
・ 政府の15事例のそれぞれについて、「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合」に係る「国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合」について具体的かつ網羅的に示されたい。
  また、同じく、「我が国の存立が脅かされ(る場合)」についても具体的かつ網羅的に示されたい。(例えば、事例8の米軍艦船による邦人避難は、「我が国の存立が脅かされる事態」と言えるのか?)
 
・ 新第二要件の「我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないとき」については、「国民を守る」とは、新第一要件の「国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険を排除する」ことと同義であると解してよいか。差異がある場合は、それについて具体的網羅的に示されたい。
 
・ 新第二要件の「我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないとき」における「他に適当な手段がないとき」の判断においては、「我が国の存立を全う(する)」だけでは足りず、『「国民を守る」、すなわち、新第一要件における「国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険を排除する」』ことまで充足しなければならないと解してよいか。  
また、(4)の後段における「我が国の存立を全うし」、「国民を守る」との関係についても同様に説明されたい。
 
・ 「必要最小限度の実力」の行使について、集団的自衛権を行使した場合における相手国からの反撃への応戦等、集団的自衛権の行使における「必要最小限度の実力の行使」の範囲、内容を「必要最小限度」と画する定性的あるいは定量的な基準を網羅的に示されたい。
また、この際に、集団的自衛権を行使するために装備する実力について、これが憲法9条2項の「戦力」に該当しないとする定性的あるいは定量的な基準を示されたい。
 
・ 「(4)・・・憲法上は、あくまでも我が国の存立を全うし、国民を守るため」の「国民を守る」とは、新第一要件の「国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険を排除する」ことと同義であると解してよいか。差異がある場合は、それについて具体的網羅的に示されたい。
 
・ 「(4)・・・憲法上は、あくまでも我が国の存立を全うし、国民を守るため」の「国民を守る」とは、新第一要件の「国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険を排除する」ことと同義である場合に、「日本国民の生命等を防衛するためだけの米国のための集団的自衛権の行使」が、なぜ、日米同盟の抑止力強化に寄与するのか。
現時点において、米国より、「日本国民の生命等を防衛するためだけの米国のための集団的自衛権の行使であっても日米同盟の抑止力強化に寄与する」との見解を日本政府として受けているのか事実関係を含め説明されたい・
 
・ 「海外派兵は一般的に許されないという従来からの原則も全く変わりません」、「自衛隊がかつての湾岸戦争やイラク戦争での戦闘に参加するようなことはこれからも決してありません」という、総理会見の内容について、それを立証する憲法9条の法規範としての根拠を具体的かつ論理的に示されたい。
 
・ かつてのイラク戦争前の米国のアフガニスタン戦争においても米国のために集団的自衛権を行使して我が国が参戦することはないと考えてよいか。
 
以上
 
○ 民主党は、201212月総選挙の敗北後の20132月に、党再生の一環として党綱領を改定しました。http://www.dpj.or.jp/article/principles
 
 その中で、特に憲法との関わりについて、「真の立憲主義を確立する」、「国民主権の基本精神を具現化する」などと高らかに謳っています。
 
三 憲法の基本精神を具現化する
   私たちは、日本国憲法が掲げる「国民主権、基本的人権の尊重、平和主義」の基本精神を具現化する。象徴天皇制のもと、自由と民主主義に立脚した真の立憲主義を確立するため、国民とともに未来志向の憲法を構想していく。
 
○ この度、安倍総理が強行した解釈改憲については、立憲主義、国民主権との関係で、以下のような問題が指摘できます。
 
・ 立憲主義とは、「憲法により国家権力を制限し、国民の生命・自由、権利を保障する」ものであり、それは、主権者である国民の憲法制定権(=国民投票権)に立脚するものである。
 
・ このような立憲主義は、当然に、最大の国家権力の行使であり、国民の生命・自由等の最大の脅威である国家の戦争行為にも及ぶ。
 
・ すなわち、民主党政権も含め、長年の国会審議等を通じて憲法上禁じられているとされてきた集団的自衛権の行使を、国民主権の行使である国民投票を行わずに閣議決定と国会による立法(自衛隊法等の改正や安全保障基本法の制定)のみによって可能とし、集団的自衛権による戦争の結果、その戦闘において自衛隊員を戦死させ、あるいは、相手国の反撃により他の国民の生命を失わせることは明確に立憲主義に反する
 
○ さらには、安倍総理の解釈改憲は、憲法の「基本的人権の尊重」、「平和主義」との関係で、以下のような問題が指摘できます。
 
・ 本来必須の憲法改正によらずして、自衛隊員やその他の日本国民を死に至らしめるものであり、当然に、基本的人権の尊重の理念に違反する。(上記の交戦国国民の人権保障の観点からも問題がある)
 
・ 集団的自衛権の行使とは、「日本が武力攻撃を受けておらず日本国民に何ら具体的な生命の危険が生じていないのに、日本の同盟国との交戦国に先制して武力攻撃を行い、その交戦国の国民(軍隊や市民)を殺傷するもの」であり、憲法前文に「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」として「全世界の国民が保有するとする平和的生存権」の趣旨に真っ向から違反する。
 
(参考)我が国への武力攻撃における日本国民の生命の危険に対処する個別的自衛権は「自国の正当防衛権」であるため平和的生存権の問題は生じないが、集団的自衛権はそもそも「他国防衛権」であり、全世界の国民の平和的生存権の保障とはどう考えても矛盾し、解釈改憲の閣議決定はこの点においても違憲無効です。
 
○ つまり、「真の立憲主義を確立する」、「国民主権を具現化する」などと綱領で明記している民主党が、安倍内閣の解釈改憲に対して党を挙げて対峙できないことは綱領違反そのものなのです。
  そうでなければ、民主党は「綱領を解釈改変した」と国民に説明するほかありません。もちろん、それは、民主党の解党(消滅)に直結します。
 
○ さて、民主党綱領の前文には、「原点を見つめ直し、目指すものを明らかにする」としつつ、「必ずや国民政党として再生し、政権に再挑戦する」とあります。
 
「私たちは、政権交代の実現とその後の総選挙の敗北を受け、あらためて原点を見つめ直し、目指すものを明らかにする。そして道半ばとなった改革を成し遂げるため、必ずや国民政党として再生し、政権に再挑戦する。」
 
○ 解釈改憲の閣議決定後の党代表声明(7/1)において、「立憲主義を無視した閣議決定に断固反対する」とし、「本日の閣議決定は容認できず、撤回を求めることを表明する」としています。この点では、解釈改憲に対し、党として国民のためにこれと闘う明確な意思表示ができたものと存じます。
 
○ 今後、民主党として、①この度の閣議決定の内容を政府に確認した上でそれを憲法上どのように評価するのか(当然、「違憲無効」と評価すべきです)、②安倍総理の「積極的平和主義」に対抗するあるべき外交・安保政策(平和創造政策)をどのように考えるのかについて、早急に取り纏め、国民の皆様に訴えていく必要があります。
 
○ 最後に、実は、各政党が国民の皆様の血税を財源とする政党交付金の受給申請を行う際に、政党助成法第5条第2項の規定に従い、党の綱領を総務省に提出しています。つまり、党の綱領は、頂いた政党交付金でこのように政治活動に取り組みますという「政党交付金を頂く際の約束」なのです。
 
○ 民主党は党本部のみならず、そこに所属する全衆参議院の政党支部に政党交付金を配分しています(各年間約一千万円)。国民の皆様の血税である政党交付金を自らの党支部の政治活動のために使用する以上、民主党の全国会議員は、「真の立憲主義の確立」とは絶対に相容れない解釈改憲と闘わなければなりません。
 
○ 民主党は、党綱領の規定にも関わらず、これまで必ずしも、安倍総理の憲法クーデターともいうべき解釈改憲の蛮行に対し、党の総力を挙げて立ち向かってきたとは言い難いと考えます。ある意味、解釈改憲の強行を許してしまったのは第一野党の民主党の責任でもあります。
  私もその一員として責任を噛み締めつつ、解釈改憲が強行された今、もはや一切の妥協なく、民主党を、国民の皆様と日本の民主主義のために闘わせるべく奮闘していく決意です。
 
(参考)集団的自衛権行使を容認する閣議決定の違憲・違法性について
 
(参考)
○ 解釈改憲の閣議決定は、立憲主義・国民主権との関係で、「平和的生存権」の規定以外にも憲法前文の明文に違反する無効のものです。
 
「 日本国民は、・・政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意しここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。・・・これは人類普遍の原理であり・・・われらは、これに反する一切の憲法・・を排除する。 」
 
○ 解釈改憲の閣議決定は、内閣法第1条に違反する無効の行為でもあります。
 
第一条 内閣は、国民主権の理念にのつとり、日本国憲法第七十三条その他日本国憲法 に定める職権を行う。
2 内閣は、行政権の行使について、全国民を代表する議員からなる国会に対し連帯して責任を負う
 
○ 政党助成法第1条(目的)には、「第一条 この法律は、議会制民主政治における政党の機能の重要性にかんがみ、国が政党に対し政党交付金による助成を行うこととし、(略)、政党の政治活動の健全な発達の促進及びその公明と公正の確保を図り、もって民主政治の健全な発展に寄与することを目的とする。」とあります。
この度の、主権者国民と議院内閣制の下の国会を無視して、安倍内閣と自民党・公明党が強行した解釈改憲が、この「議会制民主政治の健全な発展に寄与する」などという政党助成法の目的に完全に違反することは明らかです。
 
※「解釈改憲」の理解
本来は「条文の改正」(憲法96条)でなければ出来ないはずの憲法規範の内容の変更を、非常に限定された要件のもと例外的に許される「解釈の変更」(一般法理)の手段によって、(また、事前に十分な国会審議を何ら経ることもなく)内閣が強行すること。
 

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