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自民党の杉田水脈 議員によって、LGBTの皆さんに対する「生産性がない」というヘイトスピーチまがいの暴言が行われました。

杉田議員を賞賛し衆院比例枠で優遇したとされる安倍総理や、杉田議員の暴言を「いろいろな人生観」、「この程度の発言」などと擁護した二階幹事長の責任は断じて許されるものではありません。

そして、恐るべきことに、こうした人権無視の安倍自民党の下、LGBTの皆さんに対するとんでもない人権侵害を容認する憲法解釈が密かに定められていました。

実は、安倍内閣は、「同性婚は憲法24条に違反し、許されない」という解釈を何の根拠もなく打ち出していたのです。

発端は、2015年2月18日の参院本会議における安倍総理の以下の国会答弁です。
 
『 憲法二十四条は、婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立すると定めており、現行憲法の下では、同性カップルに婚姻の成立を認めることは想定されておりません。 』
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第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
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確かに、憲法24条1項には「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し」と規定されており、両性、すなわち、男女による異性婚しか認められていないと思われるかも知れません。

しかし、憲法の条文を解釈する際に大切なことは、その条文の根本的な意味(趣旨)に基づくことです。

憲法24条が定められた趣旨は、明治憲法下においては結婚には家長や父母の同意が必要であったものを改め(「家(いえ)制度」の廃止)、あくまでも、結婚を個人の自由意志のみに基づくものにし、結婚する個人の尊厳の尊重を守ることにあります。

であるならば、個人の尊厳は男女であれLGBTの皆さんであれ、誰でも絶対に尊重されなければならないものであるのですから、憲法24条1項の「両性」を「男女」と解釈する必要性はないし、寧ろ、そのようにしてはならないのです。

すなわち、この「両性」は「結婚しようとする二人の個人」という意味に解釈すべきなのです。
このことは、以下の憲法の条文からも明らかです。

(1) そもそも、憲法24条2項には「配偶者の選択・・・婚姻・・・に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない」と規定されています。
 「個人の尊厳」に立脚して「婚姻」等に関する法律を定めなさい、とされているのですから、同性婚を認める法律を制定することは憲法24条全体として認めていると解釈するべきなのです。
 なお、「両性の本質的平等」とは「男女が本質的に人間としての価値において平等である」という考えですが、男女もLGBTの皆さんも人間としての価値において平等であるのは当たり前ですから、この文言からも同性婚を認める法律は合憲と解釈するべきです。

(2) 憲法13条には「すべて国民は、個人として尊重される。 」と定めてあります。
 従って、憲法13条と24条の合わせ技(「論理解釈」と言います)によって、憲法24条では同性婚は認められていると解釈する必要があります。

(3) 憲法14条には「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 」と定めてあります。「すべて国民は、法の下に平等だ」、「性別などによる差別は許さない」と書いてあるのですから、(個人の尊厳の尊重の観点も含め)LGBT(性的少数者)への差別が許される訳がありません。
 従って、憲法14条と24条の論理解釈によって、憲法24条では同性婚は認められていると解釈する必要があります。

私は、以下の二本の質問主意書によって、これら(1)〜(3)の論点を安倍内閣に質問しました。
なぜ、憲法24条2項、13条、14条があるのに「両性」を「男女」と限定して解釈することができるのか?その論理的な理由の説明を求めたのです。

・憲法第二十四条による同性カップルの婚姻成立を否定する安倍内閣の見解に関する質問主意書
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/196/meisai/m196090.htm
・憲法第二十四条による同性カップルの婚姻成立を否定する安倍内閣の見解に関する再質問主意書
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/196/meisai/m196230.htm


しかし、安倍内閣はこれらに対する説明を二度にわたって一切拒否し、ただ単に、『 憲法第二十四条第一項は「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」すると規定しており、当事者双方の性別が同一である婚姻の成立を認めることは想定されていない。 』と答弁するのみでした。

このままでは埒があかないので、質問主意書を担当した内閣法制局と法務省の官僚を呼んでヒアリングをしたところ、以下の恐るべき事実が明らかになりました。

・ 「当事者双方の性別が同一である婚姻の成立を認めることは想定されていない」という解釈を作ったのは戦後、安倍政権が初めてである。

・ こうした解釈は、2015年2月18日の参院本会議での安倍総理答弁で初めて打ち出したものであるが、その際に、なぜこのような解釈が妥当なのかについて整理した文書は紙一枚も存在しない。よって、憲法24条2項、13条、14条との関係を論理的に整理した文書も一切存在しない。


要するに、何の理屈も根拠もなく、ただ「同性婚は認められない」というイデオロギーに基づいて憲法解釈を勝手に定めていたのです。

しかも、「当事者双方の性別が同一である婚姻の成立を認めることは想定されていない」という見解が一体どういう意味なのか、「これは以下の(1)(2)の意味なのか?国民のために分かりやすく説明して頂きたい。」と問いただしてみても、「婚姻の成立を認めることは想定されていない、と書いてあることが全てです。それ以上に説明する言葉はありません。」というとんでもない説明拒否がなされました。

(1) これは、同性婚の成立を認める法律を制定することは憲法違反となるという意味か。つまり、同性婚を認める法律を制定する場合は憲法改正が必要と言うことか。
(2) これは、法律による同性婚は禁止されているところ、同性同士の事実婚を希望する国民に対して「婚姻は、・・・合意のみに基づいて成立(する)」という人権保障が及ばないという意味か。つまり、同性同士の事実婚を規制する法律を制定しても、憲法違反とはならないという意味か。

内閣法制局や法務省の官僚が説明を拒否するということは、安倍内閣が「同性婚は憲法違反であり、かつ、同性に事実婚に対して法規制をしても違憲ではない」という、とんでもない憲法解釈にあることを意味します。

以上、安倍政権の下ではLGBTの皆さんの人権を侵害するとんでもない憲法解釈が何の理屈も説明もなく、一方的に定めされているのです。
これは身の毛がよだつような「事件」です。

なお、自民党が本当にLGBTの皆さんの人権保障のために取り組む政党であるならば、安倍総理に対して『 現行憲法の下では、同性カップルに婚姻の成立を認めることは想定されておりません。 』とは一体どういう意味だ!なぜ、そんな解釈が許されるのだ!と徹底的に追及しなければなりません。
当然、この24条解釈は9月の総裁選の争点にもする必要があります。

しかし、安倍総理と自民党は全く何もしないでしょう。
なぜなら、そもそも、安倍自民党は私たち日本国民を個人として尊重していないからです。

2012年に発表し、安倍総理が再三にわたって衆参の本会議場で「21世紀にふさわしい憲法改正案だ!」と賞賛している自民党草案第13条では、「個人の尊厳の尊重」の原理を廃止し、「全て国民は、人として尊重される。」という条文に改正をしています。

国民が個人として尊重されず、人としてのみ尊重される世の中とは一体どういう世界なのでしょうか。

それは、「 日本国民は人(人間)なんだから、お猿さんやワンちゃんネコちゃんよりは尊い存在なんだよ。 」という価値しか存在しない世の中を意味します。

つまり、国民を動物並みの扱いにすることは許されませんが、最低限の「人並みの扱い」をしていればそれでいい、更には、国民同士どちらが偉くてどちらか劣るかなどを国家権力が決めることについては何ら縛られていない世界を意味します。

要するに、明治憲法下の人権保障と何ら変わらない世の中を作るのが自民党草案13条なのです。

かつて、2013年3月の予算委員会における私の追及によって、安倍総理が「個人の尊厳の尊重を定めた憲法13条の存在すら全く知りもせず、かつ、一ミリもその内容を理解していなかった」ことが暴露されました。
http://konishi-hiroyuki.jp/wp-content/uploads/karakuriowari.pdf

国民の皆さんは、杉田議員の暴言も含め、安倍政治の根っこが「個人の尊厳の尊重の否定」にあることを知って頂き、この恐るべき真実と暴挙に対して、心からの恐怖と怒りを抱いて頂きたいと切に願います。


※ 本稿では「同性婚」のみを論じていますが、「法律で認めるべき結婚は、異性婚と同性婚しかない」という趣旨ではありません。


(参考)
■ 「憲法解釈が条文の文字そのままの意味となる訳ではない具体例」として、例えば、憲法には日本国民が海外旅行をする自由は明記されていませんが、最高裁判決や憲法学の通説では憲法22条「外国に移住する自由を侵されない」によって海外旅行の自由も当然に保障されると解釈されていることなどがあります。
 要するに、外国移住の自由すら保障されているのだから、海外への移動手段という意味では同様の行為である一時的な海外旅行の自由は当然認められる、という解釈を取っているのです。

■ 憲法24条1項の「両性」を男女の意味に限定すべきではない理由として、憲法前文に「日本国民は、・・・われらとわれらの子孫のために・・・わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、 」と定められていること、すなわち、この憲法が基本的人権を保障(自由の恵沢の確保)のために定められたと明記されていることも根拠となります。(前文は憲法の個別の条文を解釈する際の指針である、とされています)

■ 学説として、憲法24条の「同性」はあくまで男女の意味であるが、憲法13条や憲法14条を根拠として同性婚は認める法制度は違憲ではないとする(=憲法24条が同性婚を禁止していないと解釈する)学説もあります。
 しかし、憲法24条は結婚の自由という最重要の人権保障に関する条文であり、また、憲法24条2項には「個人の尊厳の尊重と両性の本質的平等」がそもそも規定されているところであり、私は、24条を根拠に同性婚を認める法制度の合憲を認めるべきと考えています。

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