○ 安倍総理の解釈改憲の閣議決定が、立憲主義に反して許されないものであることを明瞭に示すとともに、解釈改憲の本質を安倍総理や全国会議員に突き付け、そして、国民の皆様にも訴えかけるものとして、25万人の全自衛隊員が文字どおり命を懸けて誓っている「服務の宣誓」があります。
宣誓
私は、我が国の平和と独立を守る自衛隊の使命を自覚し、日本国憲法及び法令を遵守し、一致団結、厳正な規律を保持し、常に徳操を養い、人格を尊重し、心身を鍛え、技能を磨き、政治的活動に関与せず、強い責任感をもつて専心職務の遂行に当たり、事に臨んでは危険を顧みず、身をもつて責務の完遂に務め、もつて国民の負託にこたえることを誓います。
○ これは、自衛隊法第53条に基づき全自衛隊員が入隊に際し、署名押印を持って宣誓しているものですが、文字どおり、「いざ有事の際には命の危険を顧みず、命(身)を懸けて戦闘行為を遂行し、日本国民からの敵の侵略から国民の命を守って下さいとの負託にこたえる」と誓っているものです。
○ この服務の宣誓は、本日(7/13)放送のNHKスペシャル「集団的自衛権 行使容認は何をもたらすか」の中で、実際に自衛隊員が宣誓を行う場面が放送されました。
○ これについて、放送の中で安倍総理は、「集団的自衛権の行使のもとで自衛隊員に犠牲が出ることをどのように考えるのか?」との質問に対し、この服務の宣誓の文言を引用しながら、「自衛隊員は、もともと命懸けで戦うと宣誓している。(従って、集団的自衛権の行使の戦闘において犠牲が出ることは問題とはならない。)」といった趣旨のコメントをしていました。
○ 他方、これにたいし、同じく放送の中で冨澤暉・元陸上自衛隊幕僚長は、「この度の閣議決定による集団的自衛権の行使に、宣誓文の中の「国民の負託」があるのか。」といった趣旨のコメントをされていました。
※以上の二件のコメントについては後日、逐語的なものに差し替えます。
○ 実は、安倍総理はこの服務の宣誓が大のお気に入りのようで、自らの著書における記述のほか、最高司令官として自衛隊員の前に出席する際には必ずと言っていいほどこの宣誓を引用しています。
しかし、安倍総理がこの服務の宣誓を引用する文脈は、「こうした宣誓をしているからこそ集団的自衛権の行使を可能としたい。自衛隊を国防軍にしたい。」といった、「自衛隊員の命・尊厳の峻厳さへの理解・共感」の存在が全く伺えない、「自衛隊員の命・尊厳への無関心・鈍感」に満ちたものです。
・資料5:観閲式 安倍総理大臣訓示
・資料6:安倍総理の服務の宣誓と国防軍の見解
・ 「我が国の平和と独立」のために、集団的自衛権行使の戦争で自衛隊員に命懸けの戦闘をお願いすることができるのは、内閣(閣議決定)でも国会(立法)でもなく、主権者国民の決断による国民投票のみである。(=立憲主義)
・ 自衛隊員は「国民の負託にこたえる」ことを誓っているのであって、「国民の負託たる憲法改正の国民投票」が無い、解釈改憲による集団的自衛権行使によって自衛隊員を戦死させることは許されない。
・ なお、解釈改憲を強行しても、そもそも全自衛隊員25万人のうち誰一人として集団的自衛権行使の戦争を命懸けで戦うとは宣誓しておらず、本宣誓はその意味で法的に無効になり、当然に、全自衛隊員から宣誓書を取り直す必要がある。
(参考) 集団的自衛権行使が閣議決定でも法律でも許されない本質的理由
(参考)かつて、保安隊から自衛隊に組織が変わった際には、全保安隊員から宣誓を取り直しています。その際には、退職者含め7,600人の宣誓拒否があったとも報告されています。
○ つまり、この自衛隊員の「服務の宣誓」の意味をどのように理解するかは、安倍総理のように自衛隊員が集団的自衛権の行使という新しい戦争のもとで戦死することには何の問題意識も持たない、つまり、自衛隊員を生身の人間ではなく「戦う道具」として看做してしまうのか、そうではなく、自衛隊員は「我々と同じかけがえのない命・尊厳有し大切な家族を有する仲間であり市民・国民である」と考えるのかの根本的な違いとなってきます。
○ そして、こうした違いこそが、国民投票なき集団的自衛権行使の戦争で自衛隊員を戦死させることは許されないという立憲主義の本質への理解の違いに至るものと考えます。
○ 私は、こうした問題意識のもと、この自衛隊員の「服務の宣誓」について、閣議決定前の国会審議で、安倍総理(2014/3/12)と小野寺防衛大臣(2014/5/12)に追及を行いました。
安倍総理は、そこに至るまでの質問で時間稼ぎの言い逃れ答弁を連発したために論点の提示に留まりましたが(それでも、安倍総理は後日に私が指摘した「服務の宣誓」の意味について真摯に考えることはできたはずです)、小野寺大臣には質問を重ねて追及を行いましたが、何一つまともな答弁は得られませんでした。
○ 小野寺防衛大臣は、安倍総理の下で、文字どおり自衛隊の命を直接預かり、実際の戦闘を指揮する最高指揮官です。
以下に添付させて頂いた議事録にあるように、その防衛大臣が、①国民投票なき解釈改憲による集団的自衛権の行使により自衛隊員を戦死させることが許されるのかどうか答えられない、②集団的自衛権の行使が可能された解釈改憲の下で服務の宣誓が法的に有効か無効か答えられない、③さらには、「自衛隊員に立憲主義が及ぶのか」と問われて答えられず、そのまま解釈改憲の閣議決定の署名を行うに至っている事態は、全自衛隊員とそのご家族への裏切りと断ぜざるを得ません。
もちろん、こうした自衛隊員を尊厳ある存在として扱わない、自衛隊員とそのご家族を裏切る蛮行の最高責任者は安倍総理です。
○ 最後に、議事録の中で、私は、「笑っている人がいらっしゃいますけれども、集団的自衛権の行使の下で、国民投票を行わない戦争によって、自衛隊員の皆さんの体が砕け散って、真っ黒焦げに焼けただれて死んでいく、そうしたことをやっていいのか。」との発言をさせて頂いています。
この度のNHKスペシャルの放送を機に、ぜひ、この自衛隊員の「服務の宣誓」の問題を通じて、国民の皆様の間で、安倍総理の解釈改憲が許されるものなのかどうかについて、よりいっそう深い議論が広まることを祈念しております。
私も、引き続き、この問題を国会審議等において全力で追及していく決意です。
■186-参-予算委員会-12号 平成26年03月12日抜粋
○小西洋之君 最後に一言。自衛隊の命の宣誓と言われる服務の宣誓がございます。自衛隊員は、命懸けで事に臨んで、危険を顧みず戦闘行為を行うという宣誓を二十五万人の方全てがなさっています。解釈改憲、閣議決定だけで、こういう命の宣誓をやっている方々を、新しい戦争の下で命懸けの戦闘行為ができるのか、国民の負託はできるのか。私はできないと思います。
私は、国民の負託を確保するためには国民投票がなければならないと思います。
■186-参-決算委員会-7号 平成26年05月12日抜粋
○小西洋之君 ・・・では、その上で防衛大臣に伺わせていただきます。資料、もう一つの組みのですね、防衛大臣の自衛隊法上の役割と書いた紙を御覧いただけますでしょうか。自衛隊法上、安倍総理大臣が自衛隊法七条によって自衛隊の最高指揮監督権を有する者になっておるわけでございますけれども、じゃ、小野寺大臣はどういう役割かといいますと、下線を引かせていただいた部分でございますけれども、個別の戦闘に当たってまさにその戦闘行為を指揮する司令官そのものでございます。自衛隊員が自衛権の発動の際に命懸けで、まさに命を懸けて戦う、その戦闘行為を指揮する。まさに自衛隊員の命を預かる司令官そのものが小野寺防衛大臣でございます。また、その下、自衛隊法三十一条は、そうした命を預かる自衛隊員を小野寺大臣は自らの権限において任用、つまり採用されているわけでございます。
次の資料二を御覧いただけますでしょうか。平成二十五年の募集案内を付けさせていただいておりますけれども、真ん中に今の自衛隊が使っているキャッチフレーズですね、「平和を、仕事にする。 自衛官募集」。戦後の世界史において濫用の危険が排除されていない集団的自衛権の行使を仮に可能にした場合に、平和を仕事にすることになるんでしょうか。私はそうは思いませんけれども。平和を仕事にすると言えるのはあくまで専守防衛、自衛のためであって、他衛、集団的自衛権の行使を行う、そういう実力組織ではないということだと私は考えさせていただいております。
ちょっと次のページ、では、おめくりいただけますでしょうか。これ、さきの予算委員会で安倍総理に出させていただいた、小野寺大臣もいらっしゃいましたけれども、資料でございますけれども、自衛隊、二十五万人の今自衛隊員でございますけれども、一人残らず全員、この服務の宣誓というものをしていただいているところでございます。自衛隊法五十三条に基づいて、署名捺印を行って、法的な義務を背負ってしていただいております。下の行ですけれども、「事に臨んでは危険を顧みず、身をもつて責務の完遂に務め、もつて国民の負託にこたえる」。つまり、いざ有事の際には、命の危険を顧みず、身をもって、命を懸けて、命懸けで戦い抜く、こうした誓いをしていただいているところでございます。次のページにかつての保安隊やあるいは今の消防隊、警察官の宣誓がありますけれども、誰一人こんな、身をもって責務の完遂に務めるというような宣誓をしている国家公務員は日本にはおりません。まさに命懸けで戦う、そうした責務が自衛隊が背負っているものでございます。
小野寺大臣に伺います。こういう命懸けの戦闘を行う自衛隊員を、よろしいでしょうか、国民投票を行わずに、国民投票を行わずに内閣の解釈改憲だけで集団的自衛権の下で戦死させてよろしいんでしょうか。命懸けの戦闘を強いてよろしいんでしょうか。閣議決定の署名にサインされる立場である小野寺大臣としてお答えください。
○国務大臣(小野寺五典君) 集団的自衛権の今議論が少しございましたが、安保法制懇の報告書が提出された後に政府としての対応を検討していくということであります。一般論として言えば、自衛隊員は常に服務の宣誓を行った上で職務を遂行することになります。
いずれにしても、自衛隊員が日本国憲法及び法令に従って職務を遂行することは当然であり、服務の宣誓の中においても日本国憲法及び法令を遵守すべきことは明記をしております。
○小西洋之君 答弁、真っ正面からいただけませんでした。
それでは、重ねて聞きます。この服務の宣誓、小野寺大臣が採用された二十五年の募集によると一万人余り、二十四年だと約五千人前後を採用されているかのように推察もされますけれども、二十五万人全員の方がこの宣誓をされています。しかし、誰一人として、当たり前ですけれども、集団的自衛権の行使の下で命懸けの戦闘をすることを宣誓はしていないわけでございます。なぜなら、憲法違反でございますから。
では、重ねて聞きます。仮に解釈改憲によって集団的自衛権の行使を可能にした場合、この二十五万人の自衛隊員全員から宣誓書を取り直す必要がございますか。この宣誓は法的に有効ですか無効ですか。いかがですか。
○国務大臣(小野寺五典君) 委員も私も同じ認識だと思いますが、私どもとして国家国民、国民の生命、財産を守っていくということが私どもの役割であります。そして、そのためには、私どもとして日本国憲法及び法令を遵守すべきことというのは職務の宣誓に記載をされているということであります。この基本的な考え方というのは、私どもは変わらないと思っております。
○小西洋之君 私が伺ったのは法解釈ですので、それはもう、集団的自衛権の行使を解釈改憲するかしないかは答えられるんですけど、答弁をいただきませんでした。
では、伺います。自衛隊員の皆さんは日本国民です。自衛隊員の皆さんに立憲主義は及ぶでしょうか。
○国務大臣(小野寺五典君) 済みません、質問の趣旨がよく分かりませんので、もう一度質問をお願いいたします。
○小西洋之君 かつての日本軍、赤紙一枚で召集された日本国民の市民あるいは元々のプロの軍人の方々、内閣の決定あるいは法律によって無残な戦争で死んでいきました。いかに日本国民の皆さんを守ってくださる自衛隊員とはいえ、その自衛隊員の皆さんのその命を懸ける、その行為をお願いをするのは、本来、国民による国民投票、つまり国民主権によらなければそうしたことはお願いできないんです。それが立憲主義の考え方なんです。分かりやすく言えば、自衛隊は日本軍と同じなんですかということです。
重ねて聞きます。自衛隊員の皆さんに立憲主義は適用されますか。
○国務大臣(小野寺五典君) 立憲主義とは、主権者たる国民がその意思に基づき憲法において国家権力の行使の在り方について定め、これにより国民の基本的人権を保障するという近代憲法の基本となっている考えであり、日本国憲法も同様の考え方に立って制定されているものと承知をしております。
集団的自衛権の取扱いについては、安保法制懇の報告書が提出された後に政府としての対応を検討していくものと考えておりますが、一般論として申し上げれば、自衛隊に対して任務を付与することとなる場合には、立法府において適正な手続を経て成立した法律に基づき実施されることとなると考えております。このため、こうした法律に基づき自衛隊が任務を遂行することがあったとしても、それが自衛官の人権を侵害するとは考えておりません。
○小西洋之君 私が問うているのは立憲主義ですから、閣議決定や法律ではなお奪うことができない自衛隊員の命というものがあるはずだということを私は伺っているんです。そのことをまさに自衛隊法に基づいて自衛隊員の命を預かる防衛大臣が答えられないというのは、全国二十五万人の自衛隊員にとって、これは率直に申し上げます、非常に残念なことだと思います。
私、小野寺大臣は実は尊敬する政治家でございます。私の地元の習志野第一空挺師団、一月十二日の初降下に一緒に、一緒にというか、私が行かせていただいただけでございますけど、させていただきました。冒頭、初めに隊長と一緒に落下してきた自衛隊員は十八歳でございました。ああいう人たちを、日本の国民や日本の領土を守る戦争ではない集団的自衛権の行使で戦死させていいのか。そのことを国民投票をやらずに、しかも国会で審議すらせずに、閣議決定だけで決めていいのか。それは、先ほど申し上げましたように憲法の前文にも違反しますし、そして何より自衛隊員の命、我が国の憲法の基本にある立憲主義等々を考えたときに絶対に許されない行為です。
そのことを小野寺防衛大臣はどの大臣よりも、当たり前でございますけれども、非常に苦しいお立場だと思いますけれども、小野寺大臣は閣議決定の署名に拒否をする。むしろその前に、こうしたばかげた空前絶後のナチスの手口の手段というものを体を張って止める、そのために戦っていただきたいというふうに思うところでございます。
資料五、六に、安倍総理がこの服務の宣誓、安倍総理、実は服務の宣誓、これが大好きでございまして、いろんなところで言っております。もう国防軍をつくりたい、あるいは自衛隊の観閲式でも、この服務の宣誓を取り上げた後に、集団的自衛権の行使をやるんだと言っております。
端的に言います。安倍総理は、自衛隊員の皆さんを、人間ではなくて、また大切な家族がある我々と同じ市民ではなくて、戦う道具として見ているんですよ。戦う道具として見ていないんだったら、自衛隊員の皆さんにそうした今禁止されている新しい戦争の下で命懸けの戦争をお願いできるのは、我々国民が同じ仲間の市民である自衛隊員に国民投票によってお願いする、その手続以外にそんなことは許されないんですよ。そんなことすら感覚的に分かっていないのが安倍総理であるというふうに厳しく指弾をさせていただきます。
じゃ、残りの時間、小野寺大臣、資料七、次の質問を伺わせていただきます。
これも三月十二日、安倍総理に予算委員会で示させていただいた資料でございますけれども、実は我が参議院には、集団的自衛権の行使を、これを許さないという本会議決議がございます。一九五四年、自衛隊法を作ったときに全会一致で定められた決議でございます。
この決議の意味でございますけれども、平成十七年、下でございますけれども、イラク特措法の審議のときに当時の安倍晋三官房長官が、自衛隊を海外に派遣して武力行使を行う、すなわち集団的自衛権の行使を禁じたものだというふうに答弁をしているところでございます。
また、次のページをおめくりいただけますでしょうか。この一九五四年、昭和二十九年に全会一致で採択されたときのその提案者の趣旨説明でございますけれども、二重線の一番下の方を御覧いただけますでしょうか。「条約並びに憲法の明文が拡張解釈されることは、誠に危険なことであります。故にその危険を一掃する上からいつても、海外に出動せずということを、国民の総意として表明しておくことは、日本国民を守り、日本の民主主義を守るゆえんであると思うのであります。」というふうに述べているところでございます。つまり、憲法九条の拡大解釈、集団的自衛権による拡大解釈を許さないという国権の最高機関の決議でございます。
そして、次の資料九でございますけれども、これ実は一九五四年に一度やられただけではございませんで、御覧いただけますでしょうか、平成二十一年から、これは重立ったものを拾っただけです、これ検索を掛けると三十、四十、五十、平気で出てきます。重立ったものを拾っただけでございますけれども、先ほど両大臣がお認めいただいたように、非核三原則の国会決議を守って内閣は非核三原則を遵守する、それと同じことを繰り返し繰り返し、自衛隊法の新しい法案審議の際などに政府は答弁をしているところでございます。
つまり、内閣と国会の間において積み上げられてきた確立した法規範にも値する本会議決議でございます。この本会議決議があるのに、国会で閣議決定の変更案、また集団的自衛権行使の政策的な必要性などを示さずに、つまり、審議を一切行わずに、集中的な特別委員会を設けた何百時間にも及ぶ審議を行わずに、閣議決定だけで集団的自衛権の行使はしてよろしいんでしょうか。
小野寺大臣、いかがでしょうか。参議院を否定されるということでしょうか。閣議決定のみで行うということは否定されることだと思いますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(小野寺五典君) まず、委員には、習志野駐屯地を始め、様々、直接部隊視察をしていただきまして隊員に激励をいただき、感謝を申し上げます。
今お話ありました参議院での決議でありますが、累次にわたる決議については承知をしております。議会の決議でありますので、政府としての対応については、解釈その他についての発言は差し控えさせていただきたいと思いますが、私どもとしましては、この決議の趣旨について考えさせていただければ、今自衛隊は国会で立法いただきました法律に基づき、海外においてPKO、国際的なテロ対策、イラク人道復興支援など参加して国際社会の平和と安定のために大きく貢献する、そのような時代になっているということを考慮する必要はあると思います。
いずれにしても、現在、委員が御指摘のような内容については安保法制懇の中で今議論されており、その報告書が出た後に政府としての対応を検討していく今状況にあると承知をしております。
○小西洋之君 この本会議決議をもし違反して閣議決定だけで解釈改憲を強行したら、それは、安倍内閣は参議院を否定する、今日ここにいる全参議院議員を否定する、そしてその背後にいる国民を否定する。そして、この本会議決議は、先ほど申し上げましたように、小野寺大臣にとっては自衛隊員を守る、そうした決議でもあるということを是非御認識いただきたいと思います。
ちょっと時間が押してしまいましたので、ちょっと検査要請をさせていただきますけれども、委員長、今申し上げましたように、今、安倍内閣においては、防衛省、外務省、また国家安全保障局を中心に憲法の合規性に反する、会計検査院法の合規性に反する解釈改憲という動きを進めております。これに伴うその職務、またそれに伴う国庫の支出について検査要請をお願いいたします。
○委員長(金子原二郎君) 後刻理事会で協議いたします。
○小西洋之君 笑っている人がいらっしゃいますけれども、私は、集団的自衛権の行使の下で、国民投票を行わない戦争によって自衛隊員の皆さんの体が砕け散って、真っ黒焦げに焼けただれて死んでいく、そうしたことをやっていいのか。また、申し上げる余裕はありませんでしたけれども、集団的自衛権の行使で日本が武力行使をすれば、相手国から日本は反撃を受けるわけでございます。国民が今度は死ぬわけでございます。そうしたことを国民主権によらずして絶対やってはいけないというのが、冒頭の憲法の明文の規定でございます。
最後に外務大臣に伺わせていただきます。被爆地出身の代議士であり、また今外務省を率いられる大臣でございます。
被爆者の祈り、この資料の、初めの資料の一番最後に、「安らかに眠って下さい 過ちは繰返しませぬから」という碑文、広島市の資料がございますけれども、この広島市の解説によれば、戦争という過ちを再び繰り返さない、悲しみ、憎しみを乗り越えて真の世界平和を実現するという、その祈りだというふうにされているところでございます。
○委員長(金子原二郎君) 小西君、時間が来ております。
○小西洋之君 はい。失礼いたしました。
被爆者のこの祈りを国民に問わずに、国民がこの被爆者の祈りを思うことなく、被爆者を無視して、解釈改憲によって集団的自衛権の行使を可能にしてよろしいとお考えでしょうか。
○委員長(金子原二郎君) 外務大臣、簡単に。
○国務大臣(岸田文雄君) はい。
政府として国民の生命、財産、自由を守り、そして国の主権、独立を守るためにしっかりと努力をしなければいけない、当然のことであります。そして、そのために、平和というものは誠に尊いものであります。そのためにしっかり努力をしていかなければならないと思いますが、その中にあって今現在、集団的自衛権と憲法の関係につきまして有識者懇談会において議論が行われています。そして、ここで最終報告を受けた上で、政府・与党としての結論を出すことになります。そして、その上で、具体的な法律が必要であるならば、また国会で議論が行われることになります。
こういった手続につきましては、是非丁寧に議論を進めていかなければならないと考えています。