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 憲法記念日に際して、国民の皆さまに、安倍総理の解釈改憲の恐ろしさの本質をお伝えしたいと願い、以下のような創作をしてみました。
 
※ナチス迫害の拡大を悔悟するマルチン・ニーメラー牧師の言葉
 
ナチスが最初共産主義者を攻撃したとき、私は声をあげなかった
 私は共産主義者ではなかったから
 
社会民主主義者が牢獄に入れられたとき、私は声をあげなかった
 私は社会民主主義ではなかったから
 
彼らが労働組合員たちを攻撃したとき、私は声をあげなかった
 私は労働組合員ではなかったから
 
そして、彼らが私を攻撃したとき
 私のために声をあげる者は、誰一人残っていなかった
 
 
※ 創作
 
安倍総理が、小松内閣法制局長官を任命したとき、私たちは声を上げなかった
 「法の番人」が「権力者の番犬」になった恐ろしさを理解することができなかったから
 
安倍総理が、特定秘密保護法を強行採決したとき、私たちは声を上げなかった
 NHK会長のように、「あまりかっかすることはない」、「昔のようなことが起こることはない」と思ったから
 
安倍総理が、日本国憲法を否定するNHK経営委員を任命したとき、私たちは声を上げなかった
 「皆さまのNHK」が「安倍さまのNHK」に乗っ取られたことに気付かなかったから
 
安倍総理が、解釈改憲を強行しようとしたとき、私たちは声を上げなかった
 それが、国民から憲法を取り上げる「ナチスの手口」そのものであることに気付かなかったから
 
解釈改憲により、憲法が憲法でなくなったとき
 もはや誰も、私たち国民を守れる者はいなかった
 
 
(ご説明)
文中の「私たち」とは国民の皆さまのことですが、こうした安倍総理の憲法を破壊する行為に対し、真っ正面から真っ先に闘わなければならないのは我々国会議員であり、また、こうした危険性を国民の皆さまに分かりやすくお伝えするのも我々国会議員の使命であると認識しております。微力ではございますが、これまでそのために全力を尽くして参りました。
 
また、解釈改憲に向けて、安倍総理がこの一年余りの間に繰り広げている手法は、法治国家では絶対に許されない空前絶後のものであり、それに対し、懸命に声を上げられている国民の皆さまがいらっしゃることは重々承知いたしております。むしろ、私自身はそうした皆さまの声や意見に多くを学ばせて頂き、また、そうした真摯な思いに触れさせて頂き、敬意を表させて頂きつつ、改めて自らの決意を一層固めて参りました。
 
この創作は、主権者である国民の皆さまに、「憲法が壊れたときには、もはや誰も、国会議員もマスコミも最高裁判所も、国民の皆さまを救える者はいなくなる」ということをよりいっそうお伝えさせて頂きたく、国民の皆さまの立場をお借りして作成させて頂いたものです。
 
(参考)
※マルチン・ニーメラー牧師の言葉と、ワイマール憲法を滅ぼした「ナチスの手口」についてのご説明
   194753日に日本国憲法が施行されました。
   それから、68年間、この世界屈指の先進的な憲法のもとで、我が国は敗戦からの復興と高度成長を成し遂げ、恒久平和主義国家として、世界でも有数の文化的にも経済的にも豊かな社会を形成してきました。
 
しかし、今、この日本国憲法が「憲法で亡くなる」という戦後民主主義の最大の危機が迫っています。
 
「日本語が日本語である限り、この世に論理や理屈がある限り」、憲法9条をどのように読み解いても絶対に集団的自衛権の行使は可能とできない。「必要最小限の集団的自衛権の行使」なるものや、「限定的な集団的自衛権の行使」なるものも含め、集団的自衛権の行使を可能にしたいのなら、憲法の条文改正を行う以外にない、というのが60年余りの間、国会と政府(内閣)の間で積み重ねられてきた政府の憲法解釈です。
 
それを、安倍総理により解釈改憲として強行されたなら、それはもはや、憲法9条だけの問題ではなく、日本国憲法が憲法として死滅することを意味します。
 
例えば、言論報道の自由を定めた憲法21条には、どこにも、新聞やテレビや雑誌やインターネット上の表現の自由を守ると個別具体に明示されていません。これらは全て、解釈によって保障されているのです。
9条の解釈改憲を許せば、「人間が死ぬ戦争すら、解釈改憲で解禁できたのだから」とどのような解釈変更も強行されることになるでしょう。
 
「国民のかけがえのない自由と権利を保障し、国家権力を制限する」という立憲主義は当然に、最大の国家権力の行使である戦争行為にも及びます。
 
集団的自衛権の行使という、憲法で禁じられている新しい戦争により間違いなく失われることになる自衛隊員の命や、その危険性が間違いなく存在する国民の命を、安倍総理が決めることは絶対に許されません。
それを決めることが許される唯一の者は、主権者たる国民であり、その判断を行うのが国民投票です。
 
来年の今日5月3日も、「安倍総理の憲法」の記念日ではなく、「国民の憲法記念日」として迎えることができるよう、引き続き国会議員として全力を尽くすことを改めて国民の皆さまにお誓い申し上げます。
 
 
(ご参考)
※「集団的自衛権の解釈改憲と安倍政治の問題」(J-CASTニュースの動画番組「テラポリ」第6回)
 
※解釈改憲問題について
 
本日、衆参の国会議員有志によるアメリカ合衆国バラク・オバマ大統領宛の親書を、在日米国大使館に提出しました。
 
内容は、安倍総理の集団的自衛権の行使の解釈改憲の行為は、日本の恒久平和主義の問題だけではなく、我が国が立憲主義や法の支配を失う問題であるということを大統領にご説明するものです。
 
ハーバード大学のロースクール卒業後にロー・レビュー誌(紀要)の編集長を務め、シカゴ大学で憲法学を講義した経験もあるオバマ大統領は、この親書の趣旨を正確に理解して頂けるものと期待しております。
 
発端は、去る4月6日のヘーゲル国防長官の来日の際の「集団的自衛権に関する憲法解釈の再検討等の取り組みを歓迎する」などの発言ですが、親書の趣旨は、米国の大切な友人であり同盟国である日本が立憲主義や法の支配を失いかねない危険にあることをオバマ大統領にご理解頂くことです。
 
先週の金曜日に急遽取り組んだものであり、もう少し時間があればより多くかつより幅広い(数倍の)議員に賛同して頂くことができたとの感触ですが(国会議員が政府要人に親書を送るのは諸外国では通常あることです)、在日米国大使館からは、この23日に控える大統領の来日までに、親書をオバマ大統領に届けて頂く旨のご返事を頂きました。
なお、議員会館で多くのマスコミの皆様にも記者会見にてご説明をさせて頂きました。
 
この親書が、我が国の恒久平和主義とともに立憲主義及び法の支配を守るために役立つことを期待しています。
 
 
ーーーーーーーーーーーーーー親書(和訳)ーーーーーーーーーーーーー
 
親愛なるアメリカ合衆国大統領バラク・オバマ閣下
 
 
我々、日本国の衆参国会議員有志は、この度の閣下の日本へのお越しを心より歓迎致します。閣下の来日により、日米間の協力と信頼の絆がいっそう深まることを心より祈念致しております。
 
さて、閣下の来日を前に、このような親書をお届けすることをお許し下さい。
先日に来日なさいました貴国のヘーゲル国防長官閣下は、46日の小野寺防衛大臣との共同記者会見において、「アメリカは集団的自衛権に関する憲法解釈の再検討を含めまして、世界及び地域の平和と安定に貢献するため、より積極的な役割を果たそうとする日本の取り組みを歓迎いたします」との発表を行い、続く記者との質疑応答においても、集団的自衛権行使の憲法解釈の変更を前提とした日米防衛協力のための指針(ガイドライン)の見直しに向けた日本側の努力等について、「奨励し、支持し、歓迎する」との趣旨を述べています。
 
我々は、こうしたヘーゲル国防長官閣下のご発言は、今後の日米関係の安定と信頼を考える時に、長官閣下の本意とは異なる大きな問題となっていると考えます。
なぜなら、戦争の放棄と戦力の不保持を定めた日本国憲法第9条において、集団的自衛権の行使は解釈の変更によって可能とする余地はなく、故に、憲法の条文を変える以外にこれを可能する手段がないというのが、60年以上にわたり、我々立法府と政府(内閣)の間で確立し積み上げられてきた憲法解釈です。
 
すなわち、集団的自衛権行使を可能とする憲法の解釈変更は、単に、日本国の国是である恒久平和主義の問題に止まらず、日本国の立憲主義や法の支配の存立に関わる問題なのです。
 憲法改正によるしか不可能とされてきた集団的自衛権の行使を、通説的な憲法学者が一人も参加していない総理の私的懇談会の答申をもとに、国会での審議を行わず閣議決定のみで実現しようとする安倍総理の手法に対しては、我々国会議員のみならず、我が国を代表する憲法学者や政治学者、安全保障の専門家、あるいは、主要な報道機関、何より国民の間に大きな批判があるところです。
 
 何卒、最も聡明な憲法と法律の専門家であり、上院議員でもあられた大統領閣下におかれましては、米国の大切な友人であり同盟国である日本国が立憲主義や法の支配を失う国となりかねない事態にあることに、何卒深いご理解を頂き、賢明なご高配を賜りたく存じます。
 
結びに、閣下が日本にお越しになる頃には、ワシントンD.C.のポトマックリバー沿いの満開の桜も鮮やかな新緑の芽吹きを迎えていることと存じます。かつて100年前に日米の親善を祈って太平洋を渡りましたこれらの桜並木の苗木は、第二次大戦後に今度は新たな日米関係の友好の証として日本に送られ、それらは今、東京の荒川沿いに立派な桜並木として豊かな緑の輝きを湛え、閣下の来日を日本国民と共に歓迎いたしております。
遠く太平洋を渡って、お越し頂く閣下のご健勝を心より祈念申し上げます。
 
2014421
日本国 衆議院議員及び参議院議員 有志(別紙参照)
 
 

 
 
 
相原 久美子   (参議院議員)
 
有田 芳生    (参議院議員)
 
藤田 幸久    (参議院議員)
 
福島 みずほ   (参議院議員)
 
石橋 通宏    (参議院議員)
 
小西 洋之    (参議院議員)
 
又市 征治    (参議院議員)
 
森本 真治    (参議院議員)
 
難波 奨二    (参議院議員)
 
野田 国義    (参議院議員)
 
小川 敏夫    (参議院議員)
 
大島 九州男   (参議院議員)
 
蓮舫       (参議院議員)
 
篠原 孝     (衆議院議員)
 
田城 郁     (参議院議員)
 
徳永 エリ    (参議院議員)
 
生方 幸夫    (衆議院議員)
 
吉田 忠智    (参議院議員)
 
吉川 元     (衆議院議員

 
 
 
 
ーーーーーーーーーーーーーー親書(英訳)ーーーーーーーーーーーーー
 
April 21, 2014
His Excellency Barack Obama
President of the United States of America
 
Dear Mr. President,
 
We, the undersigned members of the National Diet of Japan, welcome your visit to Japan and are united in our desire to see relations between our two countries, always marked by cooperation and trust, grow even stronger as a result of this occasion. We hope you will receive this personal letter in the spirit in which it was intended.
 
In his recent visit to Japan, Secretary of Defense Chuck Hagel held a joint press conference with our Minister of Defense Onodera. At this April 6 press conference, Secretary Hagel stated that:
 
"The United States welcomes Japan's efforts to play a more proactive role in contributing to global and regional peace and stability, including reexamining the interpretation of its constitution relating to the rights of collective self defense."
 
Secretary Hagel followed up this point during the subsequent Q&A by stating that the United States "encourage[s] and support[s] [the] effort" by some in Japan to re-examine its self-defense guidelines with an eye towards U.S.-Japan defense relations based on a new interpretation of the Japanese Constitution that allows Japan to exercise the right to collective defense.
 
We feel that these statements by Secretary Hagel have grown deeply problematic in terms of maintaining stability and trust in U.S.-Japan relations, which is no doubt contrary to his intentions. The only recognized way to enable the exercise of such a right is to amend the Constitution itself, and for over six decades, this interpretation has been established and reaffirmed in an ongoing process between we the legislative branch and the executive branch, as represented by the Cabinet Office. The fact is that Article 9 of the Japanese Constitution, which renounces war and commits to non-maintenance of war potential, simply leaves no room for interpretation radical enough to allow Japan to exercise the right to collective defense.
 
In other words, reinterpreting the Constitution to allow the exercise of the right to collective defense is not simply a matter of our bedrock national policy of permanent pacifism. Such a reinterpretation strikes at the heart of Japan's constitutionalism and the continued existence of the rule of law.
 
We members of the National Diet are by no means the only ones deeply critical of Prime Minister Abe's maneuvers to enable the exercise of the right to collective defensesomething long agreed to be impossible except through constitutional amendmentusing Cabinet decision alone, based almost entirely on a report submitted by the prime minister's private round-table discussion without the presence of a single mainstream constitutional scholar. The prime minister's actions have sparked an outcry among recognized constitutional scholars and political scientists, experts in Japans security policy, major media outlets and most of all, the people of Japan.
 
Mr. President, as a member of the legal profession, a recognized expert in constitutional law and a former legislator, you can surely appreciate that a major friend and ally of the United States is in danger of becoming a nation bereft of constitutionalism and rule of law. This is an occasion for both understanding and judiciousness, and we are confident we may depend on you for both.
 
By the time you depart for Japan, the cherry trees along the Potomac River will no doubt have begun trading in their blooms for the fresh green of spring. Just over a hundred years ago, the Japanese cherry tree crossed the Pacific as a living symbol of the bond between our two nations. The seedlings from these Potomac cherries, sent in renewed friendship after World War II, are now full-grown trees along Tokyos Arakawa River. They will be there to welcome you along with the people of Japan, on the occasion of your trans-Pacific visit.
 
 
Signed,
 
Members of the Japanese House of Councillors and House of Representatives
(See separate signature page)
 

 
 
Signature Page
 
 
 
 
AIHARA Kumiko             (Member of the House of Councillors)
ARITA Yoshifu                 (Member of the House of Councillors)
FUJITA Yukihisa              (Member of the House of Councillors)
FUKUSHIMA Mizuho      (Member of the House of Councillors)
ISHIBASHI Michihiro     (Member of the House of Councillors)
KONISHI Hiroyuki          (Member of the House of Councillors)
MATAICHI Seiji               (Member of the House of Councillors)
MORIMOTO Shinji          (Member of the House of Councillors)
NAMBA Shoji                     (Member of the House of Councillors)
NODA Kuniyoshi             (Member of the House of Councillors)
OGAWA Toshio                (Member of the House of Councillors)
OSHIMA Kusuo                (Member of the House of Councillors)
Renho                                (Member of the House of Councillors)
SHINOHARA Takashi     (Member of the House of Representatives)
TASHIRO Kaoru               (Member of the House of Councillors)
TOKUNAGA Eri                (Member of the House of Councillors)
UBUKATA Yukio              (Member of the House of Representatives)
YOSHIDA Tadatomo       (Member of the House of Councillors)
YOSHIKAWA Hajime      (Member of the House of Representatives)
 
 

 
本日(3/21)、安倍総理が防衛大学校卒業式で訓示を行いました。その内容は、総理として集団的自衛権の行使を目指すところ、そのもとでの命懸けの戦闘遂行を卒業生に呼び掛けるものです。
この訓示については、①閣議決定による解釈改憲によって自衛隊員を集団的自衛権行使という新しい戦争のもと(しかも、自分の戦闘命令で)命懸けの戦闘を強いることに何の疑問も持っていないという、立憲主議のみならず、人道にすら反する冷血な姿勢(自衛隊員に新たな戦争で命懸けの戦闘をお願いするなら、当然、国民投票による憲法改正が必要である)、②日露戦争の乃木大将の「唯 至誠を以て 御奉公申上ぐる一時に至りては 人後に落ちまいと 堅き決意を 有している」との言葉を引用し、「どんな任務が与えられても、誠実に、まごころをもって、全力を尽くす」ことを防大卒業生に求めているが、乃木大将が御奉公を誓っている先は「主権者天皇」であり、国民主権に基づく「国民のための自衛隊」の観点からは甚だ不適切であることなど、多くの深刻な問題が指摘されます。
 
そこで、本日は、安倍総理が、防衛のプロフェッショナルとしての基礎研究や基礎訓練を積んできた防大卒業生に対して主張しているところの、安倍総理の唱える集団的自衛権行使の必要性の問題点(非現実的な想定で合理的な根拠を欠くもの)について、私なりに、考えるところを記させて頂きます。
また、そのために、本日の新聞報道にあった安倍総理の解釈改憲を支援する自民党幹部の国会議員(高村自民党副総裁)による安倍総理が訓示で示しているケースの一態様と思われる発言について、議論の材料とさせて頂きます。
なお、軍事の専門家ではない私の見解の更なる詳細については、週明けに防衛省等と議論をした上で改めてご報告させて頂きたいと考えています。
 
 
【安倍総理訓示抜粋】
南西の海では主権に対する挑発も相次いでいます。北朝鮮による大量破壊兵器や弾道ミサイルの脅威も深刻さを増しています。
 日本近海の公海上において、ミサイル防衛のため警戒にあたる米国のイージス艦が攻撃を受けるかもしれない。
  これは、「机上の空論」ではありません。「現実」に起こりうる事態です。そのときに日本は何もできない、ということで、本当によいのか。
  戦後68年間にわたる、我が国の「平和国家」としての歩みは、これからも決して変わることはありません。「現実」から乖離(かいり)した「観念論」を振りかざして、これまでの「歩み」を踏み外すようなことは、絶対にない。我が国の立場は、明確です。
  しかし、平和国家という「言葉」を口で唱えるだけで、平和が得られるわけでもありません。もはや、「現実」から目を背け、「建前論」に終始している余裕もありません。
  必要なことは、「現実」に即した「具体的な行動論」と、そのための法的基盤の整備。それだけです。私は、「現実」を踏まえた、安全保障政策の立て直しを進めて参ります。
 
【自民党幹部の国会議員の新聞報道(3/21)上の発言】
例えば、A国が日本を侵略してくるかもしれないという状況があり、米国の船が日米安全保障条約に基づき、日本のために近海で警戒行動を行っている様子を想像してみてください。そして、A国が米国の船を襲います
このとき、日本は米国の船を守りたくても、守れば集団的自衛権の行使を禁じる憲法解釈に抵触することになり、傍観するしかありません
結果、米国の船が大損害を受け、その後、A国が日本に侵略してくると仮定します。このとき、米国民は日本を守る大義を見だすことはできるでしょうか。
米国は世論の国です。米国の船を守らなかった日本を守るために、米国の青年の血を流すことに批判が強まるのは必至です。だから、米国の船を守ることが、日本の平和と安全、国の存立を全うするための必要最小限度の自衛権の行使といえるのではないでしょうか。
 
 
【考察】
・ A国が日本侵略を企図する時は、必ずその組織的かつ計画的な侵略行動の準備があるはずである。ミサイル攻撃等の奇襲によって侵略を開始する場合も、それを契機に日本と紛争状態に入るのであるから、それに続く大規模な侵略行動の準備があるはずである(しかも、それは、日本侵略により発動される日米安保、すなわち、世界最強の米軍をも打ち負かせるだけの準備でなければならない)。
・ ところが、そうした大規模な事前の準備は、様々な情報収集・分析活動(軍事衛星等々)により確認されるはずである。特に、海洋国の日本への侵略行動(しかも、米軍を打ち負かすほどの侵略行動)は一定規模の準備が必須とならざるを得ない。
・ とすると、こうした具体的な侵略行動の準備がなく単に日本に敵意を有しているに止まる場合は、「A国が日本を侵略してくる」という急迫不正の侵略の危険は日本に生じていない。つまり、警戒活動を十分に行いつつ万が一の有事の際の即応体制を整える等行うにしても、この段階では、個別的自衛権発動の必要には至っていない。
 
・ 他方、A国において上記のような具体的な侵略行動の着手等が確認できる場合は、それは、日本有事の場面そのものであり、A国が米国の船を襲うことがあるか否かに関わらず、我が国は、A国に個別的自衛権を発動できる。そして、日本が発動する個別的自衛権は、日米安全保障条約により、米国と共同作戦により発動できる。
・ このように我が国が個別的自衛権を米国との共同作戦(警戒活動も含む)において発動している状況において、A国が米国船に攻撃を行ってきた場合は、自衛隊は我が国の個別的自衛権の行使の一環として、その攻撃を自衛隊単独で、あるいは、米国軍と共同して排除することができる
 
・ 以上より、設例にあるような「後の日本への侵略のために(または、それを前提として)、A国が日本近海で米国船を襲う」ケースなるものは、現実的には個別的自衛権を発動すべき場面であり、そして、日米安全保障を含む個別的自衛権のみで我が国の安全と平和、国の存立を確保するために十全な対処が可能なものであり、逆に、このような個別的自衛権による対処を万全とするための常日頃の徹底した防衛努力こそが肝要である。
 
※ なお、設例では「A国が米国の船を襲います」とされているが、(A国が日本侵略の準備等を行っているか否かという意味において)日本有事か否かに関わらず、仮に、A国が開始した攻撃行為が米国か日本かどちらに向けたものか分からない場合は(日米の艦船が密着する距離にあり、そこにA国からのミサイルが飛翔してくるケース等)、日本は、その飛翔自体を日本に対する有事とみなして個別的自衛権の発動で対処することができ、結果的にそれが米国船の防御に資することはあり得る。(なお、この「近海」が領海内であれば自衛隊法上の警察行動としても対処できる)
 
 
(補論1)
・ そもそも、日本への侵略を企図しているA国が、そのための手段として世界最強の米国軍(警戒中の米国船)に先制攻撃を行うという状況は、合理的な思考からは想定できない。A国が米国に侵略の先制攻撃を行えば、米国から(場合によっては、A国の体制転覆に至るまでの)報復攻撃を受けることになるからである。
・ また、仮に、A国が米国に対して自殺行為的な戦争に踏み切る場合も、日本「近海」で米国船へ攻撃を行うのであれば、軍事戦略上、その後の米軍における戦争遂行の拠点となる在日米軍基地を同時に攻撃してくるはずであり、それは在日米軍基地という日本領土そのものへの侵略であり、日本有事として個別的自衛権を発動できる。
・ 以上から(A国=北朝鮮との想定と推察される)設例は、現実のものとして想定しなければならない合理的な根拠を見出し難い非現実的なケースであると考えられるが、仮に、A国より「米国船(米国軍)のみ」が侵略攻撃を受けた場合は、米国としては、それが日本の「近海」で生じていることから、(高度の政治判断による外交的解決に依らない場合は)A国軍に対する米軍の正面主力となる在日米軍はその総力を挙げてA国に反撃を行うはずである。そうすると、米国世論等がいかなる状況であれ、在日米軍は当然に出動されることになり、結局、(米軍が、日米安保条約があるにも関わらず、出動しないかもしれないという)設例はどのようにしても非現実的なケースであると考えられる
 
・ こうした非現実的なケースは、例えて言うならば、我が家の周りで不審集団の存在が通報されている場合に、万が一の場合は我が家を管轄する警察署が即応できるよう準備をし、かつ、本当に侵入行為の準備等が認められた場合にはその警察署が万全に対処できる体制があるのに(この場合、あらかじめ協定を結んでいる最強の県警機動隊とともに万全対処する)、当該不審集団が、我が家への侵入のために、なぜか最強の県警機動隊を先に攻撃してくることを想定し、かつ、不審集団が最強の県警機動隊との破滅的な全面抗争を行いつつ、その合間を縫って我が家を管轄する精強な警察署とも全面抗争に踏み切り、その結果、この強力な両警察連合を相手にこの上なく破滅的な抗争を行うということを想定するのと同じようなものではないかと考えられる。
 
※ 我が家=日本、不審集団=北朝鮮軍、我が家を管轄する警察署=自衛隊、県警機動隊=米軍
 
 
(補論2)
・ 設例とは違って、ある国において日本への侵略の意図がない場合に、当該国からの攻撃が米国船にあった場合に(このケース自体も、世界最強の米軍に宣戦布告する国を想起しなければならない非現実性を否定できないが)、それへの防御や反撃を契機として、米国が当該国との全面戦争に突入するか否かについては、それが米国の国益に資するものであるか高度の政治判断により慎重に決せられるべき事項であると考える。
特に、その攻撃が、摩擦的衝突により生じたケースは、その後に全面戦争に突入するのではなく、外交により早期の事態収拾が図られるべきものであると考えられる。
従って、あらゆる場合において、常に日本が米国船のために当該国に反撃を加えることが米国の国益に適うという判断は適当でないと考えられる。
 
・ また同様に、ある国において日本への侵略の意図がない場合に、「当該国が米国船を攻撃した際の日本の対処」のあり方を論ずるに当たっては、「そもそも、なぜ、当該国が米国に攻撃を行うに至っているのか」という前提の設定が必須である。(本設例の場合は、「後の日本侵略のため」である)
例えば、ある国の米国への攻撃の原因が専ら米国にあり、かつ、それが国際法的にも正当性の根拠を欠くものであった場合などにおいては、自衛隊による米国船の防御や当該国に対する反撃により、日本の国益には必ずしも合致しない米国の戦争に日本が引きずり込まれる可能性が生じる。(日本が当該国との全面戦争を行うことになる)
こうした、現在、安倍総理のもとの安保懇で行っている検討のように、「米国が攻撃された時点以降の日本の対処」のみを議論の対象とし、「米国が攻撃されるに至った具体的背景」の設定を何ら行わずに、日本と米国との集団的自衛権行使の議論を行うことは全くの無意味であると考える。
 
 
【結論】
・ 以上のように、十分な現実的なケース設定とそれを踏まえた合理的な論拠を何ら示すことなく、①自衛隊による個別的自衛権の効力と(我が国が、敢えて、軍事的に世界最強の米国を特別に選択し軍事同盟を結びその安定・強化のために莫大な血税や便宜を供与している)日米同盟の効力を正当に評価せず、その効力を貶めるような評価により集団的自衛権行使の必要性を主張するとともに、②我が国への侵略の意図がない国との全面戦争の危険が生じてもなお、我が国の国益の保持のために集団的自衛権行使が必須であるのか、③さらには、米国自身が世界に例のないメリットを享受している日米安保の毀損の現実的可能性がどのようなものであるのか等について何ら具体的な説明を国会審議においても一切行っていない安倍総理は、総理として誠実に遵守しなければならない憲法や日米安保条約、自衛隊法などの法令に反する姿勢と批判されるべきである。
・ そして、同時に、日々日本国の防衛のために厳しい訓練を積んでいる自衛隊の名誉を毀損し(防衛大学校卒業生に向けた訓示としては、これから命懸けの任務に臨む卒業生に対する非礼極まりない行為とも考えられる)、自衛隊に我が国の平和と安全を負託している日本国民を欺くものであり、また、日米安全保障条約を締結する米国への尊重を欠く姿勢と言わざるを得ないものと考える。
 
・ なお、この設例のような非現実的なケースではない、現実的な可能性があるかもしれないと思われるようなケースについて、それが万が一にも、本当の現実的な可能性を生じることがないようあらかじめその萌芽を徹底的に摘み取るために、また、仮に状況が悪化した場合も国際法的に違法である侵略戦争は絶対に当該国に起こさせないように、日本のみならず国際社会を挙げてあらゆる手段を尽くすために外交が存在するのであり、そうでなければ、外務省は不要の役所ということになる。
・ また、これらのあらゆる状況においても、非現実的なものを非現実的なものの内に止め、決してその現実化、すなわち絶対に戦争の現実的危険が生じることを抑止するために、自衛隊と日米安保体制が存在するのであり、間違っても日本に対する侵略を企図するような国が現れないよう、その抑止力を米軍との適切な連携のもと外交とともに十全に発現するのが防衛省の使命である。
 
 
・ 最後に、この設例のように、非現実なケースを論拠に憲法規範の解釈を変えることが許されるのであれば、以下のような解釈改憲も可能となると考えられ、それは、つまり、法治国家としての死を意味する。
なお、合理的な政策根拠や論理的な法的根拠がない解釈改憲は、「憲法破壊」そのものであり、以下のような例は幾らでも想起することが出来る。
 
① 9条の解釈改憲を強行した集団的自衛権行使の実行について、米国と中国の戦争を想定して、米国との集団的自衛権の行使として、後々の報復を完全に封じるための中国大陸における北京侵攻作戦(共産党政府転覆)を人海戦術により担保するために、憲法13条(公共の福祉)及び18条(苦役の禁止)を解釈改憲して、18歳以上の日本国民男子への徴兵制を合憲とすること
 
② 日本国民が不当に洗脳されている、あるいは、特定の日本の伝統文化が破壊されているという理由により、憲法21条を解釈改憲して、全ての新聞に事前検閲を行い、場合によっては発禁処分とできるようにすること
 
③ アベノミクスの第三の矢の実効には全日本女性の社会参加が不可欠であり、そうでなければ国債の大暴落や金融恐慌が生じるという理由により、憲法13条(公共の福祉)や22条(職業選択の自由)等の条文について解釈改憲を行った上で、「アベノミクス国家総動員法」を制定し、(安倍総理唱道の「三歳まで抱っこし放題」を超える)三歳児超の子どもがいる女性、または、子どものいない全女性を強制的に就労させること
 
 
・ 憲法は、時の権力者の国民への詐欺的な行為により壟断されるものでは断じてあってはならず、最高法規である憲法を巡る議論は徹底的な合理性と論理性に基づく具体的検討のみに依拠するものでなければならない。
特に、自衛隊員や国民の生命に直結する防衛政策は、絶対にこうした取り組みのみにより議論されなければならないし、そうした姿勢を欠く安倍総理を国民の皆様は絶対に信用してはならない。また、このような政治家が自衛隊の最高指揮官にあることこそが国家の危機であり、そのために一日も早い安倍政権の打倒こそが真の国益である。
 
以上
 本日2014/3/20、公共放送NHKの最高経営メンバーである百田尚樹 NHK経営委員から、刑法犯罪並びに放送法違反であるツイッターによる違法行為を受けました。
 
 公共放送NHKの経営委員が、国民(国会議員)に対し、刑法や放送法に反する違法行為を行うということは、前代未聞のことと理解しておりますが、その概要並びにそれに対する私の対処は、以下のとおりです。
 
・百田NHK経営委員が、本日(2014/03/20)、私に対し行ったツイートは事実無根の誹謗中傷であると同時に、その中の「人間のくず」という発言は侮辱罪を構成するものである(全体として名誉毀損罪も構成と思慮)。
 
・現職のNHK経営委員が、こうした刑法犯罪並びに放送法違反行為(第36条 非行行為並びに職務上の義務違反行為)を犯しているものとして、本日夜に、NHK経営委員会事務局に、公益通報の観点から通報を行い、中止措置などの適切な対処を求めた。
 
・また、併せて、NHK経営委員長並びにこうした経営委員の違法行為等を取り締まり監査する放送法上の責務を有するNHK監査委員への通報を事務局にお願いした。
 
・これらにより、本件の問題を、NHK自らが、受信料を負担している国民視聴者のためにそのガバナンスの問題として解決することを期待している。

 
 
 以下に、その詳細を記載した資料を添付させて頂きます。 (※資料はこちらから
 
 なお、本資料は、去る3月12日の参院予算委員会での私の安倍総理へのNHK問題の質疑以降、ネット上で、私に対して行われていた、「①私が、私への違法な書き込みを行った一般の方へ脅迫的な行為を行ったという誹謗中傷、②私が三年前に自転車の飲酒運転を行ったとの誹謗中傷」のそれぞれについて、それらが事実に反することのご説明も兼ねさせて頂いております。
 
 こうした、不当な行為に屈することなく、「安倍様のNHK」から「国民の皆様のNHK」を取り戻すために、引き続き、信念に従って全力で努めて参ります。
 
※ 国民の皆様がネット上で国会議員を自由に(合法な態様により)批判できる自由をいとも簡単に奪い去ってしまうことができる、安倍総理の掲げる、①解釈改憲 (9条の解釈改憲は憲法の法規範としての死滅を意味し、その結果、表現の自由の21条も容易に解釈改憲されることになります)、②自民党草案に対しては、引き続き闘って参りますが、同時に、皆様におかれましては、こうした自由を守るためにも、ネット上のマナー(違法行為を行わないこと)を何卒お願い致します。 

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