朝鮮 韓国 日本 私と法科大学院

24歳在日朝鮮ルパン3世の日記です。ゲストブックへの書き込みは絶対です☆

法科大学院、法律関係

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金剛山歌劇団

 岡山県倉敷市が、金剛山歌劇団の公演に際して倉敷市民会館の使用を取り消したことは以前記しましたがどうやら決着したようです。
 以下、使用取り消しから地裁決定に至るまでの新聞記事をペーストします。

 倉敷市:北朝鮮系・金剛山歌劇団の市民会館使用許可取り消し 総合的に判断 /岡山

 ◇「圧力に屈した前例に」−−主催者は撤回求め仮処分申請
 倉敷市が16日、北朝鮮の海外芸術団体「金剛山歌劇団」(東京都小平市)の市民会館使用許可を取り消したと発表した問題は、公演主催者が不許可決定の取り消しを求めて岡山地裁に仮処分申請するなど波紋を広げた。市は「市民の安全」を強調するものの、街宣活動などに「屈した」と受け取られれば、今後の施設運営に影響する可能性もある。公演予定日の26日に向け、地裁の判断が注目される。【小林一彦】
 公演は県内の在日朝鮮人15団体の代表者らによる実行委(李建男委員長)が主催。市役所で会見した市側は、決定について「街宣車による街宣活動のほか、市民から抗議の電話や投書、電子メールもあった。市民の安全確保のための措置」と説明した。
 北朝鮮による核実験との関連や「今後も市民の抗議電話や街宣活動があれば中止するのか」などの質問に対しては、「総合的に事情を判断した」「今後も個々の事案ごとに判断する」などと歯切れの悪い答弁に終始。仮処分申請については「司法の判断には従う」とした。
 一方、李委員長らは決定の撤回を求め、杉岡哲彦・市民環境局長に申し入れ書を手渡した。その後の会見では「これまでの公演でも街宣活動はあったが、事前に警備計画を立てて警察にも警備を要請し、トラブルはなかった。許可取り消しは合理的でなく、前代未聞。不当な圧力に屈した前例になる」と主張。同行した「日本と南北朝鮮との友好を進める会」代表の井本丈夫・元県議も「私たちは核実験には抗議して座り込みをしたが、公演は無関係。市の名誉のためにも、街宣活動に負けるのは困る」と訴えた。

10月17日朝刊
(毎日新聞) - 10月17日17時1分更新



 金剛山歌劇団:会館使用不許可 9団体、倉敷市に撤回を申し入れ /岡山

 朝鮮総連系の「金剛山歌劇団」が公演会場に予定していた倉敷市民会館の使用許可を同市が取り消した問題で、「とめよう戦争への道百万人署名運動岡山県連絡会」(野田隆三郎代表)など県内9団体が20日、取り消し撤回を求める申し入れ書を古市健三市長あてに出した。
 申し入れ書は「正当な文化活動である公演を妨害する抗議活動を理由に取り消すことは理不尽。在日朝鮮人は今回の核実験とは無関係」などとしている。
 一方、同市はこの日、公演主催団体から岡山地裁に出された使用不許可処分取り消し請求に対する意見書を提出。来週早々にも地裁の判断が下される見通し。【小林一彦】
10月21日朝刊
(毎日新聞) - 10月21日15時1分更新



 会場使用、一転認める=朝鮮歌劇の公演−岡山県倉敷市

 在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)系の芸術団「金剛山歌劇団」(東京都小平市)の公演会場の使用許可を岡山県倉敷市が取り消した問題で、同市は24日、取り消しを撤回し、一転して会場使用を認めると発表した。岡山地裁が、市の決定に不服の公演主催者の訴えを認めたためで、公演は当初の予定通り26日に行われる。 
(時事通信) - 10月24日21時1分更新



 金剛山歌劇団:地裁が申し立て認定 主催者側弁護士、皮肉まじりに倉敷市批判 /岡山

 ◇許可取り消し「ポーズでは」
 倉敷市が朝鮮総連系の「金剛山歌劇団」の市民会館使用許可を取り消した問題は、岡山地裁が24日、「抗議活動などによる混乱が予想され、市民の安全確保のため」という市の主張を一蹴(いっしゅう)したことで決着の方向に向かった。取り消し処分の執行停止決定後に記者会見した公演主催者側の奥津亘弁護士は「市には表現の自由など、憲法上の市民の権利を守る気がないように見える。使用許可取り消しは司法の判断の結果を見越した上で抗議団体に迎合したポーズではないか」と皮肉まじりに批判した。
 同様の訴訟は、日教組の集会などでいったん施設使用を許可した行政側が抗議を受けて取り消す場合などに繰り返され、行政側の主張が退けられるケースが大半という。奥津弁護士は「倉敷市は司法の判断がどうなるか分かった上で処分を出した」と指摘する。
 また、公演主催団体の李建男実行委員長は「裁判所の決定は大変うれしく、心から歓迎するが、そもそもこのような行政の処分自体、あってはならないこと」とほっとした表情。一方、市側は「主張が認められず残念。(司法の決定を受け)いったん下した使用許可取り消し処分自体を取り消すかは、25日以降に検討したい」と言葉少なだった。【小林一彦】

10月25日朝刊
(毎日新聞) - 10月25日17時1分更新

司法修習生

 ちょっとした新発見
 
 司法試験に合格した後、最高裁判所によって司法修習生採用選考が行われます。
 これには司法試験に合格したものは、採用されるものであり、また裁判官、検察官、弁護士になるにはこの司法修習を受けなければなることができません。

 さて、ここには選考を受けることができない者(欠格事由)が定められています。

 (1)日本国籍を有しない者 (最高裁判所が相当と認めた者を除く)
 (2)禁錮以上の刑に処せられた者
 (3)成年被後見人又は被保佐人(準禁治産者も含む)
 (4)破産者で復権を得ない者

 あれ。。
 外国人は司法修習生になれないんーーーー。。って思ってしまいました。
 でもこのように書いてるということは、原則日本国籍を有する者のみが司法修習生になれるというわけですね。
 じゃ、私のような外国籍を持つ人間は括弧書きに記された、最高裁判所が相当と認めた者にあたるのかーー。 
 と、同時に日本国籍を有しない者は、刑に処せられた者や破産者と同等なんだという意味なんでしょうか。

メンタル

 自分でもいやになります。笑
 なぜか。
 時間があれば大学院にきてしまうからです。
 すごいー。毎日猛勉強なんやー。
 いやいや。
 集中できません。笑
 とりあえずクーラー効いているので
涼を求めてきています。
 こんなのん気な事言うたらだめですね^^;

 私なりにこんな私でもwメンタルコントロール
をいつもしています。
 法科大学院という場はプレッシャーが非常にかかります。
それは周りから圧力があるというのもありますが、やはり
自分で自分に負荷をかけてしまうんですね。
 3年後に合格しないといけない。
 勉強についていけない。
 合格できなかったらどうしよう。
 俺はこの先どうなるんだろうか。
 などなど。
 
 このように考えてしまう自分を一律に否定することはかえって
自分に悪影響なんじゃないかなと思います。
不安を抱くのは当然のことですし、先が見えないという恐怖感は
あって当然です。
 なので不安や恐怖感を全て受け止めた上で、万が一だめだった場合であっても違う道で自分は歩けると安心させることでコントロールしています。
 考え方によっては、司法試験合格というただ一筋の信念を持ってすべきだという考えもあるでしょう。
でも人はそれぞれであり、考え方もそれぞれです。
 自分のことは自分にしかわかりません。自分を操縦することができるのは私にしかできないのです。

 私の場合はとにかく負荷をかけすぎないようにしています。
あまりに負荷をかけないのはこれはこれでだめですが。^^;
 やるだけやって飽きるぐらいやってみます。
 それで受からないのなら、違う道が自分には合っているということでしょう☆

残業

 図書館で勉強しています。
 帰りたいのに帰れない♪
 もうすでにオーバーヒートです。
 クラスではすでに体調不良が続出している
状況です^^;

外国人の海外旅行

 ちょっと勉強的な記事をひとつ。

 人が人として暮らしていけるのは日本国憲法で人権を保障しているからです。
 基本的人権というのは、人が人であることによって当たり前として持っている権利です。
 そしてその権利を持っているのは自然人。つまり、人間であるならみな持っています。
 裸で歩く人であろうが、酔っ払いであろうが、一人で回転すしを食べる人であろうがみな自然人ですw

 ではでは、この人権っていうのは日本に住む外国人にもあてはまるのか。
 そんなん当たり前やん。
 外国人が宇宙人であるなら別にしても、同じ人間なのだからモチロンあてはまる。

 そうですそうです。そのとおりです。あてはまります。
 でも、日本人と同様に全てあてはまるわけじゃ〜ないんです。
 それを難しい言葉で言うと、権利性質説といいます。こんな難しい言葉をなぜつけるのか意味不明だw

 そしてあてはまらないものの一つが、タイトルに書いた外国人の海外旅行なんです。
 憲法に外国人は海外旅行にいってはいけない。って書いてあるんじゃないですw
 これを難しくいうと、出入国の自由が外国人には保障されていないと言います。
 日本人は、憲法という日本で一番偉い法律によって、海外のどこにいこうがいつでも帰ってこれることが約束されています。
 でも、それが外国人には約束されていないんだなぁぁぁぁ。
 つまり〜、憲法が外国人にゴーサインを出してるのはこういうことなんです。
 日本に出ていくのは自由ですよ〜、いつでもいってらっしゃい〜〜ですよ。
しかーーーし、日本にまた入ってくることは約束できましぇん〜。という意味なんです。

 これはいっぱい問題を抱えています。
 1.日本で生活の基盤を置く外国人にとっては辛い。
 2.戻ってこれるかどうか約束できないってことは、出国すること自体ためらってしまう。
 3.難しい話になりますが、国際人権規約B規約12条2項(出国の自由・自国に戻る権利を保障)に反する。難民条約や子供の権利条約にも反するんじゃないか。

 ということなんですね。
 実際問題として、旅行にいって再入国しようとするとき日本国から入ってきたらだめと言われるのはほとんどありません。
 しかし、憲法という日本で一番偉い法律では約束されてないという意味では、不安定といえます。

 ちなみに、在日コリアンの在留資格(日本にいてもいいよという資格)は特別永住者というものなんですが、特別永住者には特例法(正式名称はめちゃ長い)という法律によって再入国の自由を保障しています。

 これは日本に限ったことじゃありません。考え方としては納得できるっちゃ納得できます。というのは、あなたたちは自分の国じゃないんだからもう一回入ってくることまで約束することはできませんよと。自分の国にいけば国民として、入国することが約束されてるんだから私たちがそこまで親身になることはないでしょ〜。的な考えだと私は思いました。
 
 みなみなさんはどう考えるか^^
 書きながら、復習になるのでこれからも時間があったら書きたいと思います。^^
 

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