小鳥が丘団地救済協議会(土壌・地下水汚染公害被害)

岡山市・小鳥が丘団地の土壌・地下水汚染公害の解決に努力する住民達のブログです

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日本で最大規模のものではないかといわれている岡山市小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染は、宅地造成販売した両備バス株式会社が抜本的な土壌汚染対策を取ろうとせず、小鳥が丘団地土壌汚染公害問題長く放置されています。以前住民たちのブログに掲載した“両備グループを刑事告訴!” (2007年2月11日〜2月22日)、
http://geocities.yahoo.co.jp/gl/kotorigaoka/view/20070211
の告訴状2名分を掲載します。告訴状の書き方など全く分かりませんでしたが、アドバイスを受けながら住民だけで告訴状を作成し2006年11月1日に岡山県警本部へ告訴しました。


住民Aの告訴状の続きです。

(2.犯罪事実)

(4)被告訴人らは本団地の土地を取得する際、昭和57年7月27日岡山簡易裁判所において和解をしている(相手方、旭油化工業)。和解条項に本件土地上のすべての建物及び地下工作物を収去し、本件土地上のコンクリート、廃白土及び、アスファルト部分を除去し、本件土地上の油脂付着物を除去して、と明記しているが、現状を見るに、廃白土、アスファルト、及び油脂付着物の除去をしていない。

(5)告訴人は売買契約時、被告訴人ら、から売買契約対象物件が土壌汚染された土地であった事実の重要事項説明を受けておらず、被告訴人らは本団地の土壌汚染が問題になった平成16年当時、汚染土壌を石灰で中和させたと申し立てているが、廃白土等除去に替えて石灰で中和させ土壌改良したのであれば、告訴人ら土地購入者にとって、これも重要事項であるにもかかわらず、売買契約時に、説明を受けていない。

(6)被告訴人らは裁判で和解をする時、和解条項に廃白土、アスファルト、及び油脂付着物の除去を明記しているのだから、土壌が汚染されており、除去しなければならない、と認識していたことは明白である。

(7)よって当該契約対象物件の売買契約時に、被告訴人らは告訴人に土壌汚染の履歴のある宅地である旨の重要事項説明をすべきところ、被告訴人らは宅地建物を円滑に販売する為、故意に事実を告げず、告訴人は事実を知らず購入した。これは宅地建物取引業法第四十七条(業務に関する禁止事項)第一号違反である。


次回に続く

戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!
http://www.geocities.jp/kotorigaoka/

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