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第11章 共 犯 (共同正犯)第60条 2人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。 (教唆)第61条 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。 2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。 (幇助)第62条 正犯を幇助した者は、従犯とする。 2 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。 (従犯減軽)第63条 従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。 (教唆及び幇助の処罰の制限)第64条 拘留又は科料のみに処すべき罪の教唆者及び従犯は、特別の規定がなければ、罰しない。 (身分犯の共犯)第65条 犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。 2 身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。
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刑法
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