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第二百三十九条 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。 ○2 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。 第二百四十条
告訴は、代理人によりこれをすることができる。告訴の取消についても、同様である。
第二百四十一条
告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。
2 検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。 第二百四十二条
司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO131.html |
刑法
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検察官は、検察権行使の権限主体である。
検察庁法第四条では検察官の役割を
「刑事について、公訴を行い、裁判所に法の正当な適用を請求し、且つ、裁判の執行を監督し、又、裁判所の権限に属するその他の事項についても職務上必要と認めるときは、裁判所に、通知を求め、又は意見を述べ、又、公益の代表者として他の法令がその権限に属させた事務を行う」
と規定している。
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検察庁(Public Prosecutors Office)は、検察官の検察事務と検察行政事務を行う官署である。
日本においては個別の庁(最高検察庁、高等検察庁、地方検察庁、区検察庁)と異なり、『総体としての検察庁』が「法務省の特別の機関」として設置されている。
検察庁は検察官各人の独任制の官庁としての性質を持つが、同時に行政機関でもあることから検事総長を長とした指揮命令系統に従う(検察官同一体の原則)。
検察官は政治からの一定の独立性を保持しており、法の正義に従った職能の行使が期待される。
政治的に任命される法務大臣は行政機関たる検察庁を擁する法務省の長であることから、下部機関である各検察官に対し指揮する権限を有するとも解しうるところ、公訴権の行使に対する不当な政治的介入を防止する観点から、検察庁法において、具体的事案に対する指揮権の発動は検事総長を通じてのみ行い得るとの制限が規定されており、法務大臣が特定の事件に関して直接に特定の検察官に対し指揮をすることは認められていない。
2012/5/27(日) 午前 11:17 [ 高砂のPCB汚泥の盛立地浄化 ]