小鳥が丘団地救済協議会(土壌・地下水汚染公害被害)

岡山市・小鳥が丘団地の土壌・地下水汚染公害の解決に努力する住民達のブログです

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循環経済新聞(を参考にしました。)
  http://www.nippo.co.jp/jk/

土壌汚染でマイホームから有害物質が、求められる実害への救済策

 おおさかATCグリーンエコプラザ ビジネス交流会 水・土壌汚染研究部会では「土壌汚染の社会的問題」と題したセミナーを企画した。何の落ち度もないマイホーム購入者が土壌汚染問題に巻き込まれ、我が家の土壌汚染問題解決のため提訴せざるを得ない現状が浮き彫りになった。マイホームの地面の20cm下から油の浮いた地下水や、庭に植物が育たない状況等の重大な瑕疵を当会員が現地で確認しており是非救済が必要と考える。(事例:岡山両備小鳥が丘団地 愛知県UR桃花台ニュータウン)

 2010年にはこれらの判決が下るが、法律は弱いものや困っている人を助けるためにあることでその真価を発揮する。今回の土壌汚染対策法改正で、このように心と体を休める夢のマイホームを買った庶民が、悪夢に陥ることに対する救済措置が追加されていないことは極めて残念である。


週刊循環経済新聞2010新春特別号 No.2
 ◇現場はこう見る 改正土壌汚染対策法  「ATC水・土壌汚染研究部会」討議
  おおさかATCグリーンエコプラザ 水・土壌汚染研究部会 
    幹事長 寺川隆彦氏(環境カウンセラー)の投稿記事引用しました。
     http://blogs.yahoo.co.jp/atcmdk/51518056.html

  (写真はおおさかATCグリーンエコプラザので土壌汚染対策法6周年記念セミナーにおける、土壌汚染対策法に基づく指定支援法人の日本環境協会の講演の様子です。)

「土壌汚染対策法」書庫の記事一覧

閉じる コメント(7)

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小鳥が丘団地の土壌汚染被害者である私たちは、まず民事訴訟の損害賠償で決着をつける覚悟を固めました。

私たちが期待する結果になれば、土壌汚染問題の議論が一歩前進すると思います。

その結果を得て、小鳥が丘団地住民全体で運動を起こし、多くの理解者に後押しして頂きながら再度、各省庁・官庁に働きかけをしなければ、人や生き物が安心して暮らせる生物多様性住宅地に改良できないと考えています。

2010/2/27(土) 午前 11:26 [ 小鳥が丘団地救済協議会 ]

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おおさかATC グリーンエコプラザで開催された「汚染土地の有効利用セミナー」で大学船の先生・指定支援法人である講師や主催者側の方々か岡山で両備が販売した小鳥が丘団地のことが話題に上がっていました。
なんの落ち度も無く一戸建てマイホームを買った普通の人が余生を大手企業と裁判で明け暮れる不条理は無くさなければなりません。

小鳥が丘の土壌汚染は全国的に有名になりました。

2010/9/17(金) 午後 9:16 [ 汚染した反日デモを永遠に懺悔しろ ]

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情報ありがとうございます。
私たちは、この問題には社会の監視の目が必要と考えており、できるだけ多くの人に事実を知っていただきたいと思います。

2010/9/19(日) 午後 3:22 [ 小鳥が丘団地救済協議会 ]

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小鳥が丘団地問題に判決 5/31

分譲した土地から有毒物質が検出された問題で、裁判所は、分譲会社の責任を認めました。

岡山市の団地の住民が分譲会社を訴えていた裁判で、総額2億2千700万円の損害賠償請求のうち、5000万円の支払いが認められました。

岡山市南古都にある「小鳥が丘団地」の土壌から、トリクロロエチレンやベンゼンなどの有害物質が基準値を大きく超えて検出されたものです。
団地の住民3人が宅地分譲を行った両備ホールディングスに対し、土壌汚染を知りながら土地を販売したとして、総額2億2700万円あまりの損害賠償を求めていました。
今日の判決で、岡山地裁の山口広司裁判長は、土地の以前の所有者が悪臭や水質汚染で再三にわたり行政指導を受けていたにもかかわらず、購入者に十分な説明を行っていなかったとして、両備ホールディングスの責任を認めました。
そして、土地と建物の市場価格の50%について損害賠償を認め、5001万円を支払うよう命じました。
判決について、原告側は主張を認められたのは嬉しいが、この金額では他に移り住むことはできず、不十分だとしています。

2011/5/31(火) 午後 9:50 [ 高砂のPCB汚泥の盛立地浄化 ]

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住友金属鉱山の日向精錬所から排出された不要になったステンレス鉱滓(フェロニッケルスラグ、グリーンサンド)を不法投棄している件について宮崎県に問い合わせすると、「日向市西川内地区におけるグリーンサンドを使用した造成工事に係る土壌汚染対策法第4条に基づく届出はございません」との回答をえました。

環境省の土壌汚染対策法に関するQ&Aによると
「再生砕石を砂利にして地面に盛る場合は、土地の形状が変更されることから、法第4条第1項の土地の形質の変更に当たる。」と示されています。

土壌汚染対策法の第4条による届け出をしなかったので、土地所有者等は、土壌汚染対策法により第六十六条の規定により、三月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処されることになります。

http://blogs.yahoo.co.jp/atcmdk/54912534.html

2015/3/1(日) 午後 5:31 [ 国境・環境・歴史学習ツアー ]

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規制を合理化する新たな措置では、一般居住者の健康に被害を及ぼすリスクが低い臨海部の工業専用地域での土地形質変更工事の事務負担を減らす。現在は土地所有者や施工業者などに対し、1回の工事ごとに事前に知事への届け出を義務付けているが、これを同地域での複数回すべての工事を対象にした年1回程度の事後届け出へと見直す。

このほか、自然由来の汚染土壌の処理方法について、従来の処理施設での処理だけに限定せず、新たに同一地層の自然由来による汚染土壌が広がっている他の地域への搬出も認める。
成立すれば公布から2年以内に全面施行する。

2017/2/27(月) 午前 7:20 [ 環境や正義の友達 ]

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交通 事故 殺人 事件・・交通事故に見せ掛けた殺人事件は、目撃者がいない限りばれ難い、小川の場合は何者かに後ろから突き飛ばされたそうだが、これが何故に自賠責保険が適用されたのか、この支払いから三十年後に小川は、任意保険金の支払いを求めて画策を始めた。

小川達夫の二件の保険金殺人事件は再捜査か
http://suihanmuzai.com/index5/170717.jpg.html

一億保険金不払いが柏市戸籍改ざん事件の淵源
http://suihanmuzai.com/index5/170719.jpg.html

2017/7/19(水) 午後 8:28 [ sh1129 ]

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