2007年4月7日(土) 両備バス汚染問題を国交省へ!―11より両備バスが宅地造成販売した、小鳥が丘団地土壌汚染公害問題について、国土交通省へ質問状を提出しました 国交省職員の連絡を受け、私達が岡山県に提出した“宅地建物取引業免許の適性について(両備バスの行政指導について)”の申立書に対して、平成19年2月13日に岡山県建築指導課から提出された回答文書です。 平成19年2月13日 小鳥が丘団地救済協議会 代 表 ○○○○様 岡山県土木部都市局建築指導課 平素から岡山県の建築行政にご理解とご協力をいただいておりますことに厚く御礼申し上げます。 さて、平成18年11月10日付けでいただきましたご質問についてお答えします。 かねてよりご説明申し上げておりますとおり、宅地建物取引業法(以下「法」という。)では、行政処分を行うことのできる期間について規定はございませんが、法違反に掛る公訴時効が3年であること、法における免許等の欠格期間が5年となっていること、違反行為等が行われてから長期間を経過した後の行政処分は行政の裁量の範囲を超え、裁量権濫用にあたるおそれがあることなどの観点から、岡山県では、国と同様に行政処分を行える期間は原則として違反行為等のあった後5年としているところです。 このようなことから、本件について行政処分を行うことが困難でありますことをご理解いただきますようお願いいたします。 以上 .色々な、やりとりの応酬の中、私たちの要望通りにはいきませんでしたが、出来ない事への説明の決着は、つけてくれました。私たちの間に生まれた岡山県行政の不信感は、最後の一線だけは守られました。 しかし、公訴時効等を考慮して何も出来ない事を説明しただけで、不正を正す何かの手立てをしたわけではありません。 宅地建物取引の時効とは言っても、建物と違って、土地の汚染は短期間で発覚するはずが無く、長期間経過した後、何かのキッカケで発覚するのが普通です。 欠陥住宅は最後の手段として取り壊す事は出来ますが、宅地汚染は、土地を取り壊す事は出来ず、土壌改良しない限り、半永久的に被害を出し続けます。それもひょっとしたら、土壌汚染が原因と自覚しないまま、健康が蝕まれていく事も! 行政の説明では、今後発覚するであろう多くの宅地汚染は、何も知らずに購入した住民や汚染拡大に伴う周辺の人々に犠牲を強いるだけで、何も対策できない事になります。(専門家は今後全国的に多くの土壌汚染が発覚するであろうと言っています) 不正をした時に責任をとる歯止めが無かったら、業者自らが改めていく事など期待出来ません。 今後、この時効の壁で、多くの人が苦しめられるでしょう。 何かで聞いた事が有りますが、行政とは、“出来ない事の説明をする大天才”だ、と言うのですが、本当にそうなのでしょうか?
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岡山県の対応
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