小鳥が丘土壌汚染第15回裁判!その1
2010年1月19日(火)16時00分から岡山地方裁判所353号ラウンドテーブル法廷で第15回口頭弁論準備手続きが行われました。
前回(第14回口頭弁論)、両備から小鳥が丘団地の住宅の価値はあると主張する根拠とした小鳥が丘団地内の競売物件の資料は提出されたようですが、特に問題にはされませんでした。
それより裁判前日(1月18日)に、被告から提出された準備書面が新たな展開でした。裁判所は、今日の法廷で結審の予定だったようです。
被告(両備)提出書類とは、
○準備書面4(責任原因についての反論すなわち現在の土壌汚染状況は宅地開発した当時、予見できなかったので不法行為についての故意または過失はない旨)、
○これに関する被告側証人(両備社員)3名の陳述書、です。
また、被告(両備)側から陳述書を提出した3名の証人(両備社員)尋問申請があり、これに対しても取り扱いを協議しました。
裁判長は、被告(両備)の宅地開発時に(現在の土壌汚染状況・認識の)予見の可能性は有ると思うので、これに対する原告(住民)主張をきっちり書面で提出する方がよいと思うので、中身を詰めてみて下さいと発言し、被告証人(両備社員)尋問の採択はその後で決める。証人尋問が採択された場合3月までの判決はどう考えても無理がある、しかしそうなっても原告(住民)が再度主張した方がよい、との感想を述べました。
実は、3月は裁判官の人事異動の時期にあたり、この事件の担当裁判官も転勤の予定です。審議途中で裁判官が代われば裁判が長引く可能性があります。
今回提出された、被告(両備)の準備書面や、被告証人(両備社員)3名の陳述書を読めば、この様な考えで販売している会社、の不動産は、とても買えた物ではないと思うのは私だけでしょうか。それとも単に、裁判引き延ばしのために、結審直前にぶつけて来ただけなのでしょうか?
この被告(両備)提出書面は、次回以降に全文公開したいと思います。この被告(両備)提出書面に対し、原告(住民)主張書面を次回提出する事になり、2月23日(火)16時から進行協議が設定されました。
最後に、原告代理人河田弁護士が住民訴訟第二次(18世帯)の土壌調査について質問したところ、裁判長は、土壌調査鑑定書は1月末には出る予定と回答しました。
この経緯は、訴訟第二次(18世帯)原告住民が、土壌改良の為の土壌調査を求めて、学者の調査方法意見書に基づき、被告(両備)に土壌調査費用の原告被告折半負担を提案し、裁判所も住民側が求めた鑑定嘱託を採用しましたが、被告(両備)が費用負担を拒否したため、全額原告(住民)費用負担でH21年11月25日から12月にかけて土壌調査を実施しました。
鑑定結果には大いに関心がありますが、原告住民が同じ全額費用負担するのなら、冬場のこの時期でなく、ガスが活発に蒸発している暖かい時期にしておけばと残念な気もします。
予見可能性に関係する国の文書
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の疑義について【公布日:昭和57年6月14日環産21号】
法令の略称は次のとおりである。
法:廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四五年法律第一三七号)
クリーニング汚でい
問2 クリーニング業の洗濯工程から排出されるクリーニング汚でい(パークレンと繊毛かすの混合したもの)は何か。
答 性状により廃油又は汚でいである。
地盤改良剤かす
問6 地盤改良工事で排出されるアルカリ性を呈する地盤改良剤かすは何か。
答 汚でいと廃アルカリの混合物である。
地下工作物の埋め殺し
問11 地下工作物が老朽化したのでこれを埋め殺すという計画を有している事業者がいる。この計画のままでは生活環境の保全上の支障が想定されるが、いつの時点から法を適用していけばよいか。
答 地下工作物を埋め殺そうとする時点から当該工作物は廃棄物となり法の適用を受ける。
土地造成
問19 他人に有償売却できない物により土地造成を行う者があり、この者は「自ら利用」するのであるから法が適用されないと主張するが、廃棄物の埋立処分であり法が適用されると解してよいか。
答 お見込みのとおり。なお、次の点に留意されたい。「自ら利用」とは他人に有償売却できる性状の物を占有者が使用することをいい、排出者が自己の生産工程へ投入して原材料として使用する場合を除き、他人に有償売却できない物を排出者が使用することは「自ら利用」には該当しない。
また、土地造成は廃棄物・有価物たるとを問わず固形状、でい状であれば可能であるが、廃棄物による土地造成は埋立処分に該当する。
廃油
問80 廃油(タールピッチ類を除く。)が不法投棄された場合、当該廃油の油分の程度を問わず令第七条の四第五号に規定する産業廃棄物に該当すると解してよいか。
答 お見込みのとおり。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の運用に伴う留意事項について
公布日:昭和46年10月25日環整45号 [改定]平成10年5月7日 衛環37号
第1 廃棄物の範囲等に関すること
1 廃棄物とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要になった物をいい、これらに該当するか否かは、占有者の意思、その性状等を総合的に勘案すべきものであって、排出された時点で客観的に廃棄物として観念できるものではないこと。
4 廃棄物処理法第2条第4項及び令第2条に規定された産業廃棄物の内容は、下記に示すとおりであること。
(2) 汚でい…… ・・廃白土にあっては、廃油との混合物として取り扱うものであること。
(3) 廃油……鉱物性油及び動植物性油脂に係るすべての廃油を含むものとし、潤滑油系、絶縁油系、洗浄用油系及び切削油系の廃油類、廃溶剤類及びタールピッチ類(常温において固形状を呈するものに限る。)があること。
|
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の疑義について【公布日:昭和57年6月14日環産21号】を知らない訳ないでしょうね!
2010/1/31(日) 午前 9:15 [ 小鳥が丘団地救済協議会 ]
水銀:ドラム缶廃油から検出 私有地に451本放置、市が対策−−大津 /滋賀
大津市は、同市真野大野1の私有地に放置されているドラム缶内の廃油から、高濃度の水銀やシアン化合物などの重金属を検出したと明らかにした。有害なトリクロロエチレンなど揮発性有機化合物(VOC)も見つかり、VOCは周囲の井戸水からも検出された。市は処理方法を検討し、市に権限移譲するまで対策を取っていなかったとして県にも費用負担を求める方針。
同日の市議会常任委で説明した。市によると、11月中旬までの調査でドラム缶から猛毒の水銀を廃油1キロあたり540ミリグラム、シアン化合物を同590ミリグラム検出。VOCもトリクロロエチレンが同7万1000ミリグラム出るなど高濃度で見つかり、少量のPCBも検出した。缶が腐食して漏れ出し、周囲には悪臭が漂っていたという。
私有地は約160平方メートルの空き地。市内の60代の男性が99年9月から、また貸しされた土地にドラム缶451本を野ざらしで保管。市の聴取に、男性は「岐阜県の会社から預かった」と説明したが、経済力がなく撤去できないという。同社も既に存在しないとい
2011/1/1(土) 午後 6:44 [ 水を護る国家事業の実施を ]