産業廃棄物ハンドブック−産業廃棄物の適正処理のために岡山県表−1 産業廃棄物の種類廃油:鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチなど特別管理産業廃棄物揮発油類、灯油類、軽油類(燃焼しやすいもの:おおむね引火点70℃以下)その他燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、鉱さい、ばいじん又は表1の20に掲げる産業廃棄物のうち、政令で定められた特定施設等から排出されるものであって、有害物質 (注)について、環境省令で定める基準に適合しないもの (注)アルキル水銀化合物、水銀又はその化合物、カドミウム又はその化合物、鉛又は その化合物、有機燐化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物、シアン化合物、PCB、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1・2−ジクロロエタン、1・1−ジクロロエチレン、シス−1・2−ジクロロエチレン、1・1・1−トリクロロエタン、1・1・2−トリクロロエタン、1・3−ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン又はその化合物、ダイオキシン類 産業廃棄物処理施設を譲り受け産業廃棄物処理施設を譲り受け、又は借り受けようとする者は知事の許可が必要です。また、施設の設置許可を受けた法人が合併(許可を受けた法人が存続する場合を除く。)又は分割(施設を承継させる場合に限る。)する場合にあっては、その施設の設置者の地位を承継する法人は、知事の認可を受ける必要があります。岡山市の区域については、岡山市役所へお問い合わせください岡山市環境局産業廃棄物対策課〒700-8544 岡山市大供1-1-1 (TEL 086-803-1303)
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廃棄物処理法
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鋼業の鉱さいについて 公布日:昭和53年7月1日 環産第25号
産業廃棄物行政主管部(局)長あて 厚生省通知
標記について、別紙(1)のとおり、北九州市から照会があり、別紙(2)のとおり回答したので参考までに通知する。
別紙(1)
厚生省あて 北九州市照会
次の産業廃棄物の取扱いについて、至急、御教示方お願いします。
記
製鉄、製鋼及び圧延業の高炉、平炉、転炉及び電気炉から排出される鉱さいであつて、相当期間エイジングする等の措置を講ずることにより、公共の水域及び地下水の汚染を生じさせないようにしたものは、「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令」第2条第4号において準用する第1条第1項表第5号柱書のただし書に規定する産業廃棄物に該当するとして、取扱つてよろしいか。
別紙(2) 昭和53年7月1日 環産第24号 厚生省回答
6月19日付け北九清総産第五九号をもつて照会のあつた標記の件について、下記のとおり回答する。
記
当面、貴見によることとして差しつかえな
2016/8/7(日) 午前 8:51 [ 駐車禁止除外標章は正しく ]