小鳥が丘団地救済協議会(土壌・地下水汚染公害被害)

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土壌汚染裁判例

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土壌汚染の時効

土壌汚染の時効は浄化から20年の裁定が下りました

土壌汚染対策法では時効20年が明記されていますが、起算点は浄化対策が完了した時からであるとの裁定が下りました。
 土壌汚染案件の場合,加害行為として,汚染原因者の不作為があった場合には,不作為不法行為についての民法724条後段の20年(除斥期間)の起算点である「不法行為の時」がいつの時点であるのかが問題となる。

 不作為不法行為の場合,作為義務違反による不作為が継続する限り,不法行為は継続しているといえるから,「不法行為の時」とは,その最終の不法行為の時,言い換えれば,継続的不法行為が終了した時を指すものと解するのが相当である。

 そうすると,不作為不法行為の場合には,作為義務の履行が完了した時か,あるいは,作為義務の性質上,作為義務の履行ができなくなった時が最終の不法行為の時ということになる。


 土壌汚染問題では,土壌汚染対策工事が終了した時点が民法724条後段の20年(除斥期間)の起算点である「不法行為の時」に該当する。

 この点,汚染原因者は,不作為不法行為の場合,その作為義務の発生根拠となった作為(先行行為)の完了時点(有害物質の漏洩や、廃棄物の埋立て)が「不法行為の時」であり,その時点から20年が経過し,損害賠償請求権は消滅した旨を主張する場合がある。
 そして,そのように解しないと,法律関係を速やかに確定させようとする除斥期間(時効)の制度趣旨に沿わないと主張することがある。

 しかしながら,土壌が汚染された土地の所有権が転々と移転する事例を考えると,損害の公平な分担という不法行為の制度趣旨に照らし,先行行為によって自ら危険を生じさせた者は,所有権の移転に伴い新たな所有者となった者との関係でも,自ら発生させた汚染を除去すべき作為義務を負い,その新所有者との関係では,不作為不法行為が継続していると評価するのが相当である。


 このように解しても,汚染原因者は,自己の行為(不作為)により生じ得る損害の性質(転々譲渡し得る不動産の土壌汚染除去に必要な費用の支出)からみて,相当の期間経過後に,被害者から損害賠償の請求を受けることがあることを予期すべきであると考えられるから,必ずしも法律関係を不安定にするとはいえず,除斥期間の制度趣旨に反するものではない。

 よって,土壌汚染においては,土壌汚染対策工事が終了した,時点を時効の起算点とする裁定が下っている。




転載元転載元: 大阪ATCグリーンエコプラザ環境試験学習サークル

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