川崎市における土壌汚染財産被害責任裁定申請事件 裁定書(11-2)第3 公害等調整委員会の判断http://blogs.yahoo.co.jp/atcmdk/43372841.htmlよりつづく ⑷ 違法性について国家賠償法1条1項は,国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が個別に国民に対して負担する職務上の法的義務に違背して当該国民に損害を加えたときに,国又は公共団体がこれを賠償する責に任ずることを規定するものである。 平成16年8月25日の時点では,既に土壌汚染対策法が施行され,被申請人の代表者川崎市長は,土壌汚染対策法5条に基づく特定有害物質による汚染区域の指定や,同法7条の措置命令を発する権限を有しており,とりわけ同法7条3項が,土地所有者等の負担においてではあるが,土壌汚染を放置することが著しく公益に反すると認められるときは,川崎市長は,当該汚染の除去等の措置を採り得ることを規定していることを考慮すると,一定の要件の下で,これら の措置は,被申請人の代表者川崎市長の職務上の法的義務になるものと解される。 被申請人(川崎市)は,その収集・搬入した焼却灰及び耐久消費財をAをして本件土地に埋め立てさせたことに基づき,申請人に対して,本件土地の本件土壌汚染を除去すべき法的義務を負っていたのであるから,これは,同時に,被申請人を統轄し,代表する川崎市長の職務上の法的義務であると評価することができる。 したがって,被申請人川崎市長が本件土壌汚染の除去義務に違背する行為は,国家賠償法1条1項の適用上,違法になるものと解すべきである。 |

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