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宅地の地盤沈下でURの賠償請求を棄却 2009/04/17 地盤沈下 土壌汚染 訴訟 損害賠償 地盤調査 愛知県 都市再生機構 愛知県小牧市の桃花台ニュータウンで発生した地盤沈下に対する損害賠償を求めた裁判で、名古屋地裁は3月26日、都市再生機構(UR)の訴えを退ける判決を下した。住宅を販売したURが、土地を造成した愛知県を相手取り、約3億6800万円の損害賠償を求めていた。 地裁は「住宅を建築したURには、必要な地盤調査を行う責任があるにもかかわらず、調査を十分に尽くしていなかった。宅地の購入先が地方公共団体だという理由で、その責任を県には転嫁できない」と指摘した。 この判決を受けて、県住宅計画課は、「県の主張が通った妥当な判決」とのコメントを出した。URは、この判決を不服として4月8日、控訴した。 県は、1971年から土地を取得して造成を開始。87年に県から土地を買い取ったURが、88年から89年にかけて戸建て住宅を建てて販売した。2001年に地盤沈下が発覚した後、住宅を購入した住民が県とURとを相手取り、損害賠償を求めて名古屋地裁に提訴していた。 地盤沈下の発生後に実施したURの調査では、地下に元製紙工場の廃棄物が堆積した軟弱な層がある可能性が高いことなどが判明。URは、「地盤沈下は、県による造成工事の不備が原因。このほか、県は造成する際に廃棄物を除去するための適切な措置を講じなかった」などとして、提訴していた。提訴後に実施したURの調査では、環境基準を上回る鉛やヒ素、水銀が検出された。
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桃花台の土壌地下水汚染
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