小鳥が丘団地救済協議会(土壌・地下水汚染公害被害)

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盛土擁壁規制条例案

柏市公明党市議が2006年12月市議会で各党に配布し、検討を呼びかけた条例案は次の通りです。

柏市盛土擁壁規制条例(案)

【目的】
第1条 この条例は、柏市における盛土擁壁の設置による宅地等の開発に関する規制を定め、宅地等の乱開発により市民が生活を脅かされることのない、住みやすいまちづくりを進めることを目的とする。

【定義】
第2条 この条例における用語の意義は、都市計画法、建築基準法、同施行令の例による。
2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 盛土擁壁 宅地等を造成するため盛土による土地の形質の変更を行い、そのために生じるがけ面について設置した擁壁
(2) 隣接地地盤 盛土擁壁を設置した土地に隣接する土地の敷地境界線に接する部分の地盤

【高さの限度】
第3条 第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域(以下「特定地域」という。)における盛土擁壁及び建築物の高さの合計は、盛土をする前の地盤の高さから10mを越えてはならない。
2 盛土擁壁設置の5年前以降に同様の盛土擁壁設置があった場合は、当該盛土擁壁設置以前の地盤の高さから1項の規定を適用する。

【各部分の高さの限度】
第4条 特定地域における盛土擁壁及び建築物の各部分の、盛土をする前の敷地境界線地盤からの高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5mを加えたものを超えてはならない。

【緩和規定】
第5条 次の各号に該当する場合は第3条及び第4条の規定は適用しない。
(1) 盛土擁壁に接する隣接地地主、住民全員の同意がある場合
(2) 盛土擁壁の隣接地から高さが1.5mを超えない場合
(3) 盛土擁壁南側の隣接地がある場合は当該隣接地地盤からの高さの2分の1に相当する長さ以上、それ以外の場合は当該隣接地地盤からの高さに相当する長さ以上敷地境界線から後退して盛土擁壁を設置する場合(隣接地が水面、鉄道敷地、道路、公園である場合は、それらの敷地境界線から測った幅を後退の長さに算入して適用する。)
(4) 防災等の公益のために必要があると市長が認める場合

【工事の着手の届出】
第6条 盛土擁壁を設置しようとする者(以下「開発事業者」という。)は、当該盛土擁壁設置工事に着手しようとするときは、あらかじめ、市長に届け出なければならない。

【工事の完了の検査】
第7条 開発事業者は、盛土擁壁設置工事を完了したときは、規則で定めるところにより、市長の検査を受け、当該工事がこの条例に適合していることの確認を受けなければならない。
2 市長は、前項の確認をしたときは、開発事業者に適合証を交付するものとする。

【勧告】
第8条 市長は、盛土擁壁設置に関する工事がこの条例に違反していると認めるときは、開発事業者に対して必要な措置をとるよう勧告することができる。

【命令】
第9条 市長は、前条の勧告を受けた者が、正当な理由なく当該勧告に従わないときは、期限を定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。

【報告等の徴収及び立入検査】
第10条 市長は、前2条の規定による権限を行うため必要があると認めるときは、開発事業者または盛土擁壁に関する工事の請負人(請負工事の下請人を含む。)から工事の状況等について必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員をして盛土擁壁設置工事の区域内に立ち入らせ、当該工事の状況等を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

【委任】
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

【罰則】
第12条 第9条の規定による命令に違反した者は、6月以下の懲役又は500,000円以下の罰金に処する。

第13条 第3条及び第4条の規定に違反した場合における当該盛土擁壁及び建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該工事の施工者)は、500,000円以下の罰金に処する。
2 前項に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の刑を科する。

第14条  第10条第1項の規定による報告若しくは資料の提出の要求に対し、これに応じず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の資料の提出を行い、又は同項の規定による立入若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、200,000円以下の罰金に処する。

【両罰規定】
第15条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

附 則
【施行期日】
1 この条例は、平成19年xx月1日から施行する。

【経過措置】
2 この条例の施行の際、現に造成、建築、修繕又は模様替の工事中の構築物または建築物については、第3条及び第4条の規定は、適用しない。
3 この条例の施行の日前に都市計画法に基づく開発許可申請、宅地造成等規制法に基づく許可申請及び建築基準法に基づく建築確認申請を行った件については、第3条から第6条までの規定は、適用しない。

以上

 自主条例としての形をより整えるのであれば、低層住居専用区域という概念を用いず、「柏市が定める区域」として、低層住居専用区域をそのまま指定すればいいと思いますが、このような規制の仕方であっても許容範囲ではないかと思います。
 あと量刑については検察との調整が必要で多少の修正はありえますが、横浜市の地下マンション規制条例と同じないし軽い量刑ですので、おおむね問題ないと思います。

転載元転載元: 反盛り土派(宅地開発と闘って)


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