小鳥が丘団地救済協議会(土壌・地下水汚染公害被害)

岡山市・小鳥が丘団地の土壌・地下水汚染公害の解決に努力する住民達のブログです

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昔の法律の抜け穴

建物を新築して、そこに住むためには、その建物が建築基準法上問題ないと認定され、工事完了後に検査済証というのを得ていなければならない。

建物を建てる設計段階で、まず、建築確認申請書というのを提出して、受理される必要があり、受理後に工事をスタートでき、事完成後に、市などの担当者によって、検査されて、検査済証というのが発行されることになっている。

ここで問題なのは、調整区域内に古い建物(昭和37年築)と新しい建物(昭和58年築)が2棟、同じ敷地内に残っているケースである。
新しい建物の建築確認申請書を市役所で情報公開制度を利用して、閲覧して、写しを得たところ、

「改築」

とあった。もちろん以前にそこに建物があった形跡はない。
しかも、昭和58年当時の図面には、昭和37年築の古い物件はないことになっている。
現状でも残っているのに・・・。

どうやら・・・、古い建物を取り壊す前提で、隣の空き地に「改築」という申請を出したらしい。

建築着工の段階で、本来古い建物は取り壊されるはずであるが、新しい建物ができるまでの間、どっかに引っ越しするのも大変だろうから、とりあえず、古い建物は残してあげようという温情がそこにはあったのだろうか?

検査済証を得るためには、その図面通りに、古い建物は滅失させて、新しい建物が設計図通りに建築されていなければならない。

検査済証は案の定、発行されていない。

しかし、検査済証なんてなくっても、実際の話、住めるんですね!!!
ここが、法律の抜け穴!!

昔から団地のような物件は検査済証までキチンと出させているが、一般住宅ではあまり取っていないそうだ。特に10数年前までは。

もちろん、最近では取るようにしているとのことであるが・・・。

敷地が広いので、2分割して、古い建物と新しい建物をそれぞれ、区分けして売った場合に、建て替えが可能なのだろうか?特に古い方。本来建築基準法上では、現存しないはずなんだよね〜。
登記上は残っているけど。

現在市役所と協議中であり、どんな結果となるのか興味が尽きない。

専門家としては、こうしたわけがわからん物件ほど、血湧き、肉踊る。
ムチャムチャおもしろい!!

○○○○○参考HP○○○○○


http://www.weblio.jp/content/%E6%A4%9C%E6%9F%BB%E6%B8%88%E8%A8%BC

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2007/02/07 00:41 UTC 版)

検査済証(けんさずみしょう)とは、建築基準法(以下、法)第7条第5項に定められたもので、「建築物及びその敷地が建築基準関連規定に適合している」ことを証する文書。特定行政庁、又は指定確認検査機関で交付される。

完了検査は、建築確認申請の必要な建築行為のうち、用途変更を除く全ての行為に義務づけられている(法第7条)。完了検査申請は原則として完了後4日以内に行わなければならない(同条第2項)。完了検査申請書の提出後、係員による現地での完了検査、施工写真、試験成績書などのチェックを行い、建築基準関連規定に適合していることが確かめられた場合、検査済証が交付される。通常は建築確認申請書の通りに施工されていることを確認している。

一部の建築物は原則として、検査済証の交付を受けるか、仮使用の許可、承認を受けた後でなければ使用できない(法第7条の6)。

検査済証は、以前は3割程度しか取得されていなかったが、近年は7割程度に上昇している。

転載元転載元: 地方不動産鑑定士のデータバンク


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