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調査の対象となる土地
盛土は、それが行われる土地が汚染されていたとしても、これにより当該土地の汚染を拡散させるリスクがないことから、法第4条第2項の調査の命令の対象となる土地は、法第4条第1項の届出に係る土地の形質の変更が行われる土地のうちいわゆる掘削部分であって、同項の当該土地が特定有害物質によって汚染されているおそれがあるものとして環境省令で定める基準に該当する土地であることとした(法第4条第2項)。 「当該土地が特定有害物質によって汚染されているおそれがあるものとして環境省令で定める基準」は、具体的には、以下のとおりである(規則第26条各号)。
土地の形質の変更をしようとする者が、当該土地がこの基準に該当するかどうかを照会した場合には、法第61条第1項の規定により、特定有害物質による汚染の状況に関する情報を提供することが望ましい。 ① 土壌の特定有害物質による汚染状態が法第6条第1項第1号の環境省令で定める基準に適合しないことが明らかである土地 土壌の特定有害物質による汚染の状況を調査した結果、規則が定める測定方法によりその汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しないことが判明した土地の区域をいう。 ② 特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体が埋められ、飛散し、流出し、又は地下に浸透した土地
特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体の埋設等があったことを客観的に示す行政手続の例については、別途示すこととする。 ③ 特定有害物質をその施設において製造し、使用し、又は処理する施設に係る工場又は事業場の敷地である土地又は敷地であった土地
「製造し、使用し、又は処理する」は、法第3条第1項の「製造し、使用し、又は処理する」と同様の意味であるが、これにより③に該当しないこととされた土地であっても、②又は④に該当する土地である可能性はあるので、留意されたい。 特定有害物質を製造し、使用し、又は処理する施設及びそれを設置している建物、当該施設と繋がっている配管、当該施設と配管で繋がっている施設及びその建物、当該施設及びその関連施設の排水管及び排水処理施設、特定有害物質を使用等する作業場等が存在し、又は存在した土地の区域が該当する。 なお、特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体の使用等があったことを客観的に示す行政手続の例については、別途示すこととする。 ④ 特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体をその施設において貯蔵し、又は保管する施設(特定有害物質を含む液体への地下への浸透の防止のための措置であって環境大臣が定めるものが講じられている施設を除く。)に係る工場又は事業場の敷地である土地又は敷地であった土地
特定有害物質の保管倉庫等が存在し、又は存在した土地の区域が該当する。なお、ここにいう「貯蔵」又は「保管」は、容器により密閉した状態のままでなされる貯蔵又は保管を含めず、その場で開封して、特定有害物質を含む内容物の出し入れを行うことが前提となる貯蔵又は保管が該当する。具体的には、ガソリンスタンド等の敷地である土地又は敷地であった土地が想定される。
また、特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体をタンク、ドラム缶その他の容器に入れて屋外にこれを置く方法により行われる貯蔵又は保管は、密閉した状態のままで行われるものであっても、ここにいう「貯蔵」、「保管」に該当するものと解することとする。
特定有害物質を含む液体の地下への浸透の防止のための措置であって環境大臣が定めるものについては、今後の知見の集積を踏まえ、定められることとなる。 ⑤ ②から④までに掲げる土地と同等程度に土壌の特定有害物質による汚染状態が法第6条第1項第1号の環境省令で定める基準に適合しないおそれがある土地
例えば、鉱山の敷地であった土地であって、鉱業権の消滅後5年を経過し、かつ、鉱山保安法第39条第1項の命令に基づき土壌の特定有害物質による汚染による鉱害を防止するために必要な設備がなされていないものが該当する。
また、人為的原因を確認することができない土壌汚染であって、地質的に同質な状態で広く存在する土壌汚染地(第二種特定有害物質に係るものに限る。)については、専らいわゆる自然的原因による土壌汚染であると考えられるところ、実際に測定を行ってその汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しないことが判明したものであれば①に該当することとなるが、当該測定によりその汚染状態が判明した土地の区域の近傍の土地等は、⑤に該当するものと解することが可能であると考えられる。
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