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マイホームの土壌汚染問題に直面した岡山市「小鳥が丘団地」住民が今、民事裁判を闘っています。第1次訴訟(3世帯)住民の母体である「小鳥が丘団地救済協議会」が立ち上げたホームページで、第1次訴訟(3世帯)住民の体験してきた事を発信し多くの方と議論してきました。この記事を発生順序で整理し再度掲載します。
「救済協議会」の活動。
l 2006年(H18)8月17日〜9月11日、「ホームページ開設のお知らせ」チラシ配布、(県会議員会館・岡山県庁・岡山市・和気町・備前市・赤磐市・瀬戸内市・倉敷市・倉敷議員会館・総社市・総社議員会館・岡山大学宿舎・岡山振興局・岡山東及び西社会保険事務所・瀬戸町・岡山県北方面の各市及び町及び振興局・岡山南方面の各町)、約2900枚。
ホームページに多数の「コメント」がくる。
土壌汚染対策法!
名前:おほ! 日付:2006/8/20(日) 3:4
現在の法律で、対策を取ろうとすると土壌汚染対策法しかないんではないでしょうか。
ただし、その場合周辺で地下水利用に影響が出ていることが条件になるのかな。
そして、対策を講ずべき者は、土地の所有者だったような気もします。
そのバイは、自爆??!!
Re: 土壌汚染対策法
名前:小鳥が丘団地救済協議会 日付:2006/8/21(月) 9:39
私たちは、小鳥が丘団地土壌汚染問題を土壌汚染対策法で考えてはいません。
それ以前の問題だと思っています。
土壌汚染対策法の目的は、工場跡地等の土壌汚染から周辺の人の健康被害を防止し、土壌汚染地をそのまま、人の健康被害の危険が高くなる住宅等用途変更させない事にあると思います。
今後、安易な土壌汚染を許さない為の法律だと思います。
この法律以外で考える場合
○瑕疵担保責任(不動産のキズ、不具合)
○債務不履行(重要事項説明を説明せず売却)
○不法行為(詐欺)
○殺人未遂(他人の生命を危険に曝しているにもかかわらず費用負担を避けるため傍観している)
など考えられますが、現法律では時効が成立しているか、時効を経過しつつあると思います。
また時効の発生時点がいつか、も考えさせられる問題です。土壌汚染の様な問題の場合、地中深くに原因がある場合が多いので、問題が発覚した時はすでに時効が成立している方が多いでしょう。
現在の土壌汚染対策法は汚染土壌の上で人間が生活している事を想定してない様に思えます。
小鳥が丘団地の場合、岡山市は土壌汚染対策法を参照し周辺に汚染が拡大しているかどうかだけを調査しているのであり、最も影響を受けていると推定される団地内の調査は、考えていません。
岡山市等行政は、目先の当てはまりそうな法律を追い、最も基本的な住民の生命・財産を守り、環境は良好なまま,子孫へと手渡していくことを目指して行う、という(岡山市)行政の(環境保全条例第1章第3条の)基本理念から目を背けていると思います。
また、両備不動産(両備バス株式会社)は、時効が切れて法的責任が及ばなければ正当だと考えているフシがあり、口先では顧客が大事だといくら言っても、今後の本音では企業の社会的責任を果たそうとしないでしょう。
質問のように当団地住民の一部も、公になれば対策は土地所有者になるかもしれないと考えて活動するのをタメラッテいる人も居ると思われますが、それは問題を先送りするだけで、将来汚染が拡大したときには一層解決が難しくなると思います。
今でも行政に汚染発生時の文書開示請求をしても保管期限が来て処分したとの回答が少なくないし、数十年後では当時の証人も居なくなります。
そうなれば、土壌汚染対策法に言う「対策を講ずべき者は汚染原因者であり、不明などの場合は土地所有者」の現実的解決法を取らざるを得なくなる恐れが多くなると思います。
よって、問題を明らかにするのは、汚染が発覚した今をおいて無く、後では遅いと思います。
またとりあえず対策を講じた後の責任は土地所有者になる可能性が大きくなると思います。
今後、同じ様な事例が全国各地で発覚すると思われますが、公平で社会が容認できる解決策を創って行かなくてはならないのでは。
その時ババをつかんだ住民が悪いという論理が通って、住民が関係各社機関を道連れに自爆する事が無いようにしなければならないと思います。
小鳥が丘団地土壌汚染の様な問題の解決策は、未だ事例が無く、定まって無いと思われます。
皆さんはどうお考えですか?
意見があれば、聞かせてください。
(参照)ホームページ
<掲示板>
[12.土壌汚染対策法]
次回に続く
(参考文献;『深刻化する土壌汚染』第5章「岡山市小鳥が丘団地の土壌汚染事件(小鳥が丘団地救済協議会住民 著)」)
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後6年以上経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の裁判は、3年以上経過し判決が2011年5月31日に予定されています。
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!
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政府は3閣議で、土壌汚染対策法改正案を決定した。有害物質を扱う工場跡地を対象とした、土壌汚染調査の基準を厳格化するのが柱。
現行法には、工場の廃止時に本来義務付けている跡地の土壌調査を猶予する規定がある。この規定が適用され、汚染の恐れがある土が外部へ運び出されるケースが相次いでいる。
そのため、改正案では、汚染調査が猶予されている工場の敷地内を大幅に掘削する場合、都道府県知事が猶予を取り消せるよう改める。調査基準の厳格化により、土壌汚染に関する実態把握を進める。
2017/3/3(金) 午後 9:50 [ 環境や正義の友達 ]